2009年01月05日
事故解決はマニュアル選びが重要! 「交通事故マニュアル比較ナビ」
「ムチ打ち症で後遺障害が認定される条件」
■ 訴訟の現場から見るムチ打ち症
今回は、ムチ打ち症の特殊な損害賠償のお話です。
サブタイトルにありますようにムチ打ち症は裁判で不利になるか
といったことも交えてお話していきたいと思います。
現在頚椎捻挫いわゆるムチ打ち症による治療、休業損害、後遺障害
認定、逸失利益等に関連した訴訟で裁判所が示す判断は、おおよそ
パターン化されています。
最初にお断りしておきたいのですが、交通事故損害賠償請求におけ
る地方裁判所支払い基準において頚椎捻挫は他の受傷とは異なった
判断基準が採用されています。
顕著な例としては、地裁基準の「赤い本」で傷害慰謝料表は別表Ⅰ
及び別表Ⅱに分かれており、別表Ⅱがいわゆる他覚所見に乏しい
頚椎・腰椎の捻挫による入・通院慰謝料計算にに使用しています。
※「赤い本」についてはブログ記事「地方裁判所支払い基準」です。
http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-33.html
別表Ⅱの基準は概ね別表Ⅰの60~70%程度の金額になっていますが、
何故頚・腰椎捻挫と他の受傷の慰謝料算定基準をそのように分けて
いるか少しお話します。
「赤い本」は地方裁判所支払い基準で、内容はあくまで損害賠償の
算定基準のため詳しい解説がないく、個々の多様な案件では判断に
迷う部分も多々あるため、「赤い本」の注釈として「交通損害賠償
算定基準」実務以上の争点と倫理(損害賠償算定基準研究会編)と
いうものが株式会社「ぎょうせい」から出版され、多くの交通事故
を扱う弁護士が使用しています。
この注釈本の中の頚・腰椎捻挫の慰謝料を一般の慰謝料の三分の二
程度にした理由について解説していますので抜粋してみます。
「他覚所見のないむち打ち症については、被害者本人の気質的なも
の、年齢的なもの、例えば被害者意識の強さ、レンテンノイローゼ、
外傷性神経症、あるいは老人性変形症、更年期障害、加害者の責め
に帰せられない事由により被害者の入院・通院が長引くことがある」
注)レンテンノイローゼ:賠償性神軽症
「また、生活環境、例えば離婚して生活に不安がある場合、定職を
もっていない場合等の要因が加わることもある。病院も被害者が何
らかの症状を訴えてくる以上、診療を拒否できない場合、時にはこ
れを奇貨として病院の経済的利益を図ろうとする、いわゆる過剰診
療すらあり得る。この意味で他覚所見のないむち打ち症は、実務に
おいては低額な慰謝料をもって基準としている」
このように「交通損害賠償算定基準」実務以上の争点と倫理で注釈
されていますが、ここで注意が必要なことは、何でもかんでもむち
打ちは別表Ⅱを使用するのではなく、他覚所見がある場合は別表Ⅰ
を使用できるということです。
弁護士の中でもこの辺を勘違いしていることがありますので、他覚
所見のある頚椎捻挫の場合、紛セン等で相談する際は別表Ⅰを使用
する根拠をきちんと示し、別表Ⅰを使用した慰謝料を自分で算出し
ないと大きな損をする場合がありますので、良く学習していただき
たいと思います。
自分で言うのもなんですが、自信のないときには赤鬼の究極マニュ
アルをご使用になれば問題なくクリアーできます。
さあ、訴訟においてムチ打ち症が特別な算定を使用する理由がお分
かりいただけましたので、次に裁判所がムチ打症に示す特殊な判断
のお話の続きです。
東京三弁護士会交通事故処理委員(赤い本を作成している)では大
きく9つに分けていますが、これは裁判所による解決例と解釈してい
ただいて結構です。
■ 例1 診療の実態を調査し過剰診療を除外する方法
頚椎捻挫(むち打ち)で被害者本人が治療を希望している場合、
医師はあまり深く症状発症の原因を追究せずに無条件で診察し、
湿布あるいは投薬を延々と続けるいわゆる「漫然治療」などで
は、裁判所の判断で過剰診療部分についての治療費、慰謝料、通院
交通費、休業損害を除外した判断をする場合があります。
■ 例2 むち打ち症における入院治療を否定する方法
他覚所見に乏しいむち打ち症での入院を認めずに、通院1ヶ月のみ
認めた例。(平成2年 和歌山地裁新宮支部)
■ 例3 通院治療自体を否定した例
治療期間5ヶ月を認めたが、それ以降を「心因性」と判断し通院治療
を否定した例。(平成12年 名古屋地裁)
■ 例4 症状固定の繰上げ認定の例
症状固定:今後治療を継続しても今以上に症状が改善することはな
いことを意味する言葉。
症状固定の時期の判断材料としてレセプト(診療報酬明細書)があ
ります。
これは、医療機関が任意一括により任意保険会社から治療費を立替
払いしてもらう際に必要な書類で、診断書、診療内容、診療費の明
細を保険会社に毎月送ることになっています。
それらを元に保険会社は医療機関に治療費を支払うことになってい
ます。
保険会社は毎月送られてくるレセプトをみて、症状の推移や治療内
容に変化がなくなってきた時期を症状固定と判断しますが、裁判所
においても同じような考え方をしています。
しかし、多くの場合は医師と患者の同意の下に症状固定の時期を検
討しますので、治療に妥当性がある場合は一方的に症状固定を迫ら
れることはありません。
日ごろから自分の症状と治療に関心を持ち、必要な検査をしながら
通院していれば、かなり症状が改善するまで治療を継続することは
可能ですので、あまり心配することはありません。
ただ、最初から漫然治療をしていると、その時点で症状固定と言わ
れて一方的に症状固定を迫られる場合も加害者加入の任意保険会社
によってはありえますので注意が必要です。
平成4年の京都地裁で、男女二人が追突された案件において、男性に
おいては事故受傷より3ヶ月で症状固定と判断し、女性はそれほど治
療が必要ではないということで1ヶ月で症状固定と判断された例があ
ります。
■ 例5 自覚症状のみ訴えるむち打ち症の否定
これは、前回お話した傷害特約において他覚所見のないものは保険
金を支払わないでよいという判断を示した例です。
■ 労働能力喪失期間の限定
12級が認定された頚椎捻挫の判例で、神経を含む軟部組織の痛みで
あり、頚椎の骨自体が痛むのではないから労働能力喪失期間は症状
固定後3年で十分だと限定してしまった例です。(神戸地裁)
南部組織は具体的にいうと、骨を囲む筋肉や靭帯、血管、神経をい
いますが、後遺障害12級であれば紛セン(交通事故紛争処理センター)
においては労働能力喪失期間は5~10年程度まで請求ができ、概ねそ
の期間の間で和解することになります。
しかし、この神戸地裁の判例では14級の5年を下回る判断ですので、
このような判決をもらうのであれば紛センで解決した方が損害賠償
額は多くなります。
何でも訴訟をすれば最高額の賠償金がもらえると勘違いしている被
害者さんを時々見かけますが、ムチ打ち症の場合は良く計算して解
決の場を選ばないと弁護士費用や訴訟費用を払って気がついたら赤
字になっていたなどということも多々ありますので、損害賠償請求
の知識を十分に学習され最良の解決の場をお選びいただきたいと思
います。
事故解決はマニュアル選びが重要! 「交通事故マニュアル比較ナビ」
「ムチ打ち症で後遺障害が認定される条件」
■ 訴訟の現場から見るムチ打ち症
今回は、ムチ打ち症の特殊な損害賠償のお話です。
サブタイトルにありますようにムチ打ち症は裁判で不利になるか
といったことも交えてお話していきたいと思います。
現在頚椎捻挫いわゆるムチ打ち症による治療、休業損害、後遺障害
認定、逸失利益等に関連した訴訟で裁判所が示す判断は、おおよそ
パターン化されています。
最初にお断りしておきたいのですが、交通事故損害賠償請求におけ
る地方裁判所支払い基準において頚椎捻挫は他の受傷とは異なった
判断基準が採用されています。
顕著な例としては、地裁基準の「赤い本」で傷害慰謝料表は別表Ⅰ
及び別表Ⅱに分かれており、別表Ⅱがいわゆる他覚所見に乏しい
頚椎・腰椎の捻挫による入・通院慰謝料計算にに使用しています。
※「赤い本」についてはブログ記事「地方裁判所支払い基準」です。
http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-33.html
別表Ⅱの基準は概ね別表Ⅰの60~70%程度の金額になっていますが、
何故頚・腰椎捻挫と他の受傷の慰謝料算定基準をそのように分けて
いるか少しお話します。
「赤い本」は地方裁判所支払い基準で、内容はあくまで損害賠償の
算定基準のため詳しい解説がないく、個々の多様な案件では判断に
迷う部分も多々あるため、「赤い本」の注釈として「交通損害賠償
算定基準」実務以上の争点と倫理(損害賠償算定基準研究会編)と
いうものが株式会社「ぎょうせい」から出版され、多くの交通事故
を扱う弁護士が使用しています。
この注釈本の中の頚・腰椎捻挫の慰謝料を一般の慰謝料の三分の二
程度にした理由について解説していますので抜粋してみます。
「他覚所見のないむち打ち症については、被害者本人の気質的なも
の、年齢的なもの、例えば被害者意識の強さ、レンテンノイローゼ、
外傷性神経症、あるいは老人性変形症、更年期障害、加害者の責め
に帰せられない事由により被害者の入院・通院が長引くことがある」
注)レンテンノイローゼ:賠償性神軽症
「また、生活環境、例えば離婚して生活に不安がある場合、定職を
もっていない場合等の要因が加わることもある。病院も被害者が何
らかの症状を訴えてくる以上、診療を拒否できない場合、時にはこ
れを奇貨として病院の経済的利益を図ろうとする、いわゆる過剰診
療すらあり得る。この意味で他覚所見のないむち打ち症は、実務に
おいては低額な慰謝料をもって基準としている」
このように「交通損害賠償算定基準」実務以上の争点と倫理で注釈
されていますが、ここで注意が必要なことは、何でもかんでもむち
打ちは別表Ⅱを使用するのではなく、他覚所見がある場合は別表Ⅰ
を使用できるということです。
弁護士の中でもこの辺を勘違いしていることがありますので、他覚
所見のある頚椎捻挫の場合、紛セン等で相談する際は別表Ⅰを使用
する根拠をきちんと示し、別表Ⅰを使用した慰謝料を自分で算出し
ないと大きな損をする場合がありますので、良く学習していただき
たいと思います。
自分で言うのもなんですが、自信のないときには赤鬼の究極マニュ
アルをご使用になれば問題なくクリアーできます。
さあ、訴訟においてムチ打ち症が特別な算定を使用する理由がお分
かりいただけましたので、次に裁判所がムチ打症に示す特殊な判断
のお話の続きです。
東京三弁護士会交通事故処理委員(赤い本を作成している)では大
きく9つに分けていますが、これは裁判所による解決例と解釈してい
ただいて結構です。
■ 例1 診療の実態を調査し過剰診療を除外する方法
頚椎捻挫(むち打ち)で被害者本人が治療を希望している場合、
医師はあまり深く症状発症の原因を追究せずに無条件で診察し、
湿布あるいは投薬を延々と続けるいわゆる「漫然治療」などで
は、裁判所の判断で過剰診療部分についての治療費、慰謝料、通院
交通費、休業損害を除外した判断をする場合があります。
■ 例2 むち打ち症における入院治療を否定する方法
他覚所見に乏しいむち打ち症での入院を認めずに、通院1ヶ月のみ
認めた例。(平成2年 和歌山地裁新宮支部)
■ 例3 通院治療自体を否定した例
治療期間5ヶ月を認めたが、それ以降を「心因性」と判断し通院治療
を否定した例。(平成12年 名古屋地裁)
■ 例4 症状固定の繰上げ認定の例
症状固定:今後治療を継続しても今以上に症状が改善することはな
いことを意味する言葉。
症状固定の時期の判断材料としてレセプト(診療報酬明細書)があ
ります。
これは、医療機関が任意一括により任意保険会社から治療費を立替
払いしてもらう際に必要な書類で、診断書、診療内容、診療費の明
細を保険会社に毎月送ることになっています。
それらを元に保険会社は医療機関に治療費を支払うことになってい
ます。
保険会社は毎月送られてくるレセプトをみて、症状の推移や治療内
容に変化がなくなってきた時期を症状固定と判断しますが、裁判所
においても同じような考え方をしています。
しかし、多くの場合は医師と患者の同意の下に症状固定の時期を検
討しますので、治療に妥当性がある場合は一方的に症状固定を迫ら
れることはありません。
日ごろから自分の症状と治療に関心を持ち、必要な検査をしながら
通院していれば、かなり症状が改善するまで治療を継続することは
可能ですので、あまり心配することはありません。
ただ、最初から漫然治療をしていると、その時点で症状固定と言わ
れて一方的に症状固定を迫られる場合も加害者加入の任意保険会社
によってはありえますので注意が必要です。
平成4年の京都地裁で、男女二人が追突された案件において、男性に
おいては事故受傷より3ヶ月で症状固定と判断し、女性はそれほど治
療が必要ではないということで1ヶ月で症状固定と判断された例があ
ります。
■ 例5 自覚症状のみ訴えるむち打ち症の否定
これは、前回お話した傷害特約において他覚所見のないものは保険
金を支払わないでよいという判断を示した例です。
■ 労働能力喪失期間の限定
12級が認定された頚椎捻挫の判例で、神経を含む軟部組織の痛みで
あり、頚椎の骨自体が痛むのではないから労働能力喪失期間は症状
固定後3年で十分だと限定してしまった例です。(神戸地裁)
南部組織は具体的にいうと、骨を囲む筋肉や靭帯、血管、神経をい
いますが、後遺障害12級であれば紛セン(交通事故紛争処理センター)
においては労働能力喪失期間は5~10年程度まで請求ができ、概ねそ
の期間の間で和解することになります。
しかし、この神戸地裁の判例では14級の5年を下回る判断ですので、
このような判決をもらうのであれば紛センで解決した方が損害賠償
額は多くなります。
何でも訴訟をすれば最高額の賠償金がもらえると勘違いしている被
害者さんを時々見かけますが、ムチ打ち症の場合は良く計算して解
決の場を選ばないと弁護士費用や訴訟費用を払って気がついたら赤
字になっていたなどということも多々ありますので、損害賠償請求
の知識を十分に学習され最良の解決の場をお選びいただきたいと思
います。
事故解決はマニュアル選びが重要! 「交通事故マニュアル比較ナビ」
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