2012年08月16日
事故解決はマニュアル選びが重要!「赤鬼の交通事故マニュアル無料ダウンロード」
【相談】
痛みがあるため、後遺症障害の認定を行ってもらったのですが、
結果は非認定でした。
いろいろと理由が書かれていましたが、痛みがあるにもかかわらず
後遺症として認められないのは非常に悔しいです。
最低でも14級は認めてもらいたいと思っていたのですが、認めて
もらえないとなったとき、この痛みを慰謝料として増額してもらうことは
可能なのでしょうか。
交通事故紛争処理センターに依頼すべきなのでしょうか。
県の無料相談弁護士に聞いても「後遺症は医者がだめといえば駄目
ですから」と言うばかりで、何の役にも立ってくれません。
恐れ入りますがアドバイスをお願いします。
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【赤鬼から】
> いろいろと理由が書かれていましたが、痛みがあるにもかかわらず
> 後遺症として認められないのは非常に悔しいです。
腰椎の症状が非該当との事ですが、おそらく後遺障害診断書の記載内容に
不備があったと思われます。
症状があれば必ず原因が存在しますので、その原因をいかに後遺障害診断書
に記載するかが認定のポイントになります。
単なる自覚症状の羅列で認定される事はありません。
しかし、ほとんどの医師は後遺障害診断書の記載方法を理解していませんので、
後遺障害に該当する症状であっても多くの場合非該当になってしまいます。
> 最低でも14級は認めてもらいたいと思っていたのですが、認めて
> もらえないとなったとき、この痛みを慰謝料として増額してもらうことは
> 可能なのでしょうか。
残念ですが、後遺障害に関しては認定されていない場合、慰謝料増額の理由
になりません。
痛みを慰謝料として請求したいという事ですが、痛みを立証しなければ
請求の根拠を示すことができません。
その請求の根拠、言い換えれば痛みの立証が後遺障害の認定ということです。
> 交通事故紛争処理センターに依頼すべきなのでしょうか。
紛センは損害額が確定した時点での争いになりますが、後遺障害に認定されて
いない痛みに関しての慰謝料増額は難しいと思います。
痛みの慰謝料が確定していませんので、相談するのであれば日弁連交通事故
相談セインターになります。
> 県の無料相談弁護士に聞いても「後遺症は医者がだめといえば駄目
> ですから」と言うばかりで、何の役にも立ってくれません。
後遺障害認定を医師が決定すると言うような弁護士は、交通事故に関する
訴訟や相談の経験がほとんどないと考えられます。
要するに、交通事故損害賠償に関しては素人という事です。
後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所で審査及び
認定をしています。
医師がいくら後遺障害だといっても等級認定される事はありませんし、
医師の後遺障害診断書の記載が不十分の場合は後遺障害に該当する症状でも
非該当になります。
そのような事例を以下のサイトで紹介しています。
http://www.jiko-zero.info/jiko-zero.html
後遺障害に認定に対して不服であれば異議申立ができますので、
お考えになられてはと思います。
異議申立に期限も回数制限もありませんので、慌てずじっくりご検討
いただければと思います。
ただ、自賠責保険の後遺障害部分の請求に関する時効は、症状固定の次の日
から2年間ですので、何回も異議申申立して2年が経過しそうになったら、
地場移籍保険に時効中断手続きをするようにしてください。
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