2010年06月03日
■ ムチ打ち症で後遺障害が認定される条件-その2
単に「ムチ打ち症」といっても、症状は多義に渡り原因もそれぞれ違って
いますので、後遺障害に認定される為には個々の症状を医学的に立証できる
かできないかが最大のポイントになります。
症状が沢山あるといいましたが、ムチ打ち症が外傷性頚部症候群という傷病
名が付けられていることからも分かるように、本当に沢山の症状があります。
症候群ですので、症候(symptom)が多彩かつ纏まった状態で形成されみられる
病的状態、分かりやすく言いますとある病気の際、複数の症候を呈すること
がその特徴とされるとき、これらいくつかの症候の集まりということです。
ですので、以下のような傷病が複合的に現れて特異なムチ打ち症状を発症する
ことになります。
頚椎捻挫・変形性頚椎症・頚椎神経根症・頚椎椎間板ヘルニア
・中心性脊髄損傷・脊髄不全損傷・脊柱管狭窄症・後縦靭帯骨化症
・複合性局所疼痛症候群・バレ・リュー症候群
・脳底椎骨動脈血行不全症・低髄液圧症候群・胸郭出口症候群
神経根症状などひとつの傷病だけが顕著に出ている場合の後遺障害診断書
の記載は案外難しくないのですが、色々な傷病が複合的に作用しているよう
な場合、それらをそのまま記載してしまうと逆にどの症状が後遺障害として
記載されているのか不明確になってしまい非該当になります。
ムチ打ち症は沢山の症状が出てきますが、後遺障害の申請をする際には、
一番顕著に現れている症状に焦点を絞って申請をすることも大切です。
ムチ打ちには大きく分けて、めまい、吐気、頭痛、耳鳴り、視力低下などの
交感神経系の異常所見と、上肢の痺れ、感覚麻痺、疼痛などの神経根症状に
よる異常所見に分けることができますが、それらが複合している場合は一番
きつい症状でかつ医学的に説明できる症状に絞って後遺障害診断書を作成して
もらうことが重要になります。
そのためには、被害者自信が「ムチ打ち症」をキチンと理解していなければ
なりません。
医師によってはヘルニアは年齢によるもので事故とは関係ないなどといい、
患者にヘルニアの存在すら教えない医師もいます。
しかし、ヘルニアがあっても事故以前に症状が出て通院したことがない場合、
症状は事故を契機に発症していますので、事故との因果関係が成立します。
そのことを医師にしっかり説明できないと、後遺障害診断書に折角の他覚所見
であるヘルニアを記載してもらえないことになり、痺れや痛みの原因は不明に
なりますので、当然非該当になります。
たった一行「頚椎C5/C6にヘルニアを認める」と書いてあるだけで、
非該当ではなく等級が認定されることになります。
赤鬼がいつもいっているように、「被害者の最大の武器は知識」ですので、
ムチ打ちで後遺障害が残るかもしれないと思ったら、しっかりと知識を
収集して下さい。
ムチ打ちの後遺障害の知識を解説したサイトを作っていますので、
もしまだご覧になっていないようでしたら参考にして下さい。
http://www.jiko-zero.info/jiko-zero.html
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