2010年05月18日
財)交通事故紛争処理センターその2
紛センを利用できない場合の続きです。
■ 損害賠償請求権者が治療中である場合
・治療は終了したが、後遺障害認定手続が未了の場合
・後遺障害認定等級手続に対する異議申立が未了の場合
・後遺障害等級認定手続について紛争処理機構に申立中の場合
これは、簡単にいってしまえば、損害が確定していませんので保険会社とは
まだ損害賠償額で争いは生じていない以上、解決するものはないということ
です。
民事訴訟における交通事故損害賠償請求は、損害額が確定した時に請求し支払
われることが基本ですが、任意保険会社が任意一括の対応をしている場合は、
内払いとしてサービスで立て替えて被害者に支払っています。
■ 訴訟または調停が行われている場合
センター外で当事者間で示談が成立した場合
訴訟や調停が行われている場合や示談が成立している場合は、紛センでの解決
は必要ないわけですので、利用できません。
★【重要】ここで注意していただきたいことがあります。
保険会社に対してあまりにも無理難題を押し付けたり、会社に乗り込んで大声
を出すなどの行為をした場合や、どう見ても損害が発生していないと思われる
ような事故で被害者が損害賠償請求をした場合には、保険会社により「債務不
存在確認訴訟」を提起されることがあります。
その場合、折角紛センで解決しようとしたのにもかかわらず、訴訟を加害者側
提起された時点で紛セン利用が拒否されますので、の余分な費用を支出するこ
とになり、結果として受取る損害賠償金が減ってしまうこともありえます。
紛センで解決しようと思っているのであれば、そのあたりを十分にご注意下さい。
(「債務不存在確認訴訟」に出廷しない場合、一方的に保険会社の勝訴になり
ます。)
■ 不正請求等不当な目的であっ旋手続等の申込みがされた場合
常識的なことですが、保険金詐欺に加担することはありません。
■ あっ旋手続等を受けようとする利用者(相談者)が権利または権限を有し
ていない場合
これは、紛センの利用規定に「利用者等は、名目のいかんを問わず、代理人
弁護士以外の者をセンターの利用手続に参加させたり、同席させるなど、
関与させることはできない」とされていますので、代理人として紛センに行く
ことはできません。
以上のようなことに留意して利用すると、訴訟をした場合の80%程度の損害賠償
での解決が場合によっては可能となりますので、是非ご利用下さい。
紛センでの損害賠償額を最大にする方法がありますが、紛センの規約により
紛センでの相談内容や個別の事案については、インターネットその他の方法で
公開を禁止されていますので、残念ながら記事ではお教えできません。
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