fc2ブログ
交通事故被害者が知らないと損する、交通事故損害賠償「裏常識」 物損事故からムチ打ち被害者後遺症まで、知ってて得する知識です。あまり知られてない損害賠償の裏側と損しない損害賠償請求を解説します。

このブログはまぐまぐメルマガ「知って得する交通事故損害賠償請求」のダイジェスト版 です
メルマガでは中身の濃い役に立つ情報を無料で配信しています

2010年05月18日

■財)交通事故紛争処理センターその2

財)交通事故紛争処理センターその2


紛センを利用できない場合の続きです。


■ 損害賠償請求権者が治療中である場合


 ・治療は終了したが、後遺障害認定手続が未了の場合

  
 ・後遺障害認定等級手続に対する異議申立が未了の場合


 ・後遺障害等級認定手続について紛争処理機構に申立中の場合



これは、簡単にいってしまえば、損害が確定していませんので保険会社とは
まだ損害賠償額で争いは生じていない以上、解決するものはないということ
です。


民事訴訟における交通事故損害賠償請求は、損害額が確定した時に請求し支払
われることが基本ですが、任意保険会社が任意一括の対応をしている場合は、
内払いとしてサービスで立て替えて被害者に支払っています。


■ 訴訟または調停が行われている場合

  
  センター外で当事者間で示談が成立した場合



訴訟や調停が行われている場合や示談が成立している場合は、紛センでの解決
は必要ないわけですので、利用できません。


★【重要】ここで注意していただきたいことがあります。



保険会社に対してあまりにも無理難題を押し付けたり、会社に乗り込んで大声
を出すなどの行為をした場合や、どう見ても損害が発生していないと思われる
ような事故で被害者が損害賠償請求をした場合には、保険会社により「債務不
存在確認訴訟」を提起されることがあります。


その場合、折角紛センで解決しようとしたのにもかかわらず、訴訟を加害者側
提起された時点で紛セン利用が拒否されますので、の余分な費用を支出するこ
とになり、結果として受取る損害賠償金が減ってしまうこともありえます。


紛センで解決しようと思っているのであれば、そのあたりを十分にご注意下さい。


(「債務不存在確認訴訟」に出廷しない場合、一方的に保険会社の勝訴になり
ます。)


■ 不正請求等不当な目的であっ旋手続等の申込みがされた場合


常識的なことですが、保険金詐欺に加担することはありません。


■ あっ旋手続等を受けようとする利用者(相談者)が権利または権限を有し
ていない場合


これは、紛センの利用規定に「利用者等は、名目のいかんを問わず、代理人
弁護士以外の者をセンターの利用手続に参加させたり、同席させるなど、
関与させることはできない」とされていますので、代理人として紛センに行く
ことはできません。


以上のようなことに留意して利用すると、訴訟をした場合の80%程度の損害賠償
での解決が場合によっては可能となりますので、是非ご利用下さい。


紛センでの損害賠償額を最大にする方法がありますが、紛センの規約により
紛センでの相談内容や個別の事案については、インターネットその他の方法で
公開を禁止されていますので、残念ながら記事ではお教えできません。


事故解決はマニュアル選びが重要!「赤鬼の交通事故マニュアル無料ダウンロード」

スポンサーサイト



■コメント

■コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

<< 日弁連交通事故相談センター | Blog TOP | 財)交通事故紛争処理センターその1 >>

はじめまして!

赤川 静雄(赤鬼)

Author:赤川 静雄(赤鬼)
交通事故の損害賠償は、被害者に立証責任があるため、知識がなければ支払われない損害が沢山あります。保険会社の人は決して教えてくれない、知らないと損する損害賠償の知識を公開します。賢い被害者になって、大いに得しましょう!

お役立ちリンク

キーワードSEO対策

  • seo

リンク

交通事故調査

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

カテゴリー

月別アーカイブ

ブロとも申請フォーム

あし@

リンク

ブログ内検索

RSSフィード

ブログアクセスUPの新時代「BLOG Junkie」ブログを見てポイントGET!ポイント使ってアクセスUP!

SEO対策:損害賠償SEO対策:交通事故SEO対策:自動車保険SEO対策:自賠責保険SEO対策:車検SEO対策:任意保険SEO対策:傷害保険
サイトマップラス
Powered by SEO対策
キーワードアドバイスツールプラス Powered by SEO対策