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2010年05月16日

■頚椎・腰椎捻挫の異議申立

■ Tさんから頚椎・腰椎捻挫の異議申立に関してのご質問です


赤信号無視の車に衝突されまして、鞭打ち(頚椎捻挫)と診断されました。


事故現場が自宅近くだったので、近所の病院で診断を受け、2週間の間に
6回程通院しました。


その後、通院に支障があるので、職場近くの病院に転院し、治療を継続し
ておりました。


事故から凡そ3週間が過ぎた頃右足に痺れというか、疲労感を感じ医師に
訴えたところ、レントゲンを撮られ、結果腰椎に問題があるとの所見で、
事故により腰にもダメージを負った可能性が高いと言うことで、そのまま
頚椎捻挫と腰椎捻挫という事で、9ヶ月に渡り治療を続けました。


9ヶ月が経った頃、保険会社から経過を聞かれ、改善はしている
ものの、ここ数日症状に変化が無い旨を伝えた所、そういう状況
であれば症状固定と言うことで、後遺障害の申請をするよう促さ
れました。


決して強制的な言動ではなく、あくまでも私の判断でと言うことでした。


交通事故に関する色々な情報を見てきてましたので、そろそろ
症状固定と判断してもやむなしと考え、保険会社の言うように
後遺障害の申請をしたろころ、頚椎については14級9号が認め
られました。


しかし、腰椎の怪我に関しては、転院した先で、事故より2週間
以上が経過してからの発症であり、事故との因果関係に乏しい
との見解で、非該当でした。


私としては、腰を痛めるような原因について、交通事故以外に
は心当たりがありません。


また、実際には、比較的不規則に辛い症状が出る頚椎捻挫より
も、常時辛い痛みのある腰椎に対しての後遺障害の方が重い状
況です。


主治医は、後遺障害に認定されること自体なかなか難しい近頃
、頚椎捻挫で14級が認められただけでも凄い事だと言っていま
した。


が、どうしても納得がいきません。


現在、異議申し立てをするかどうか悩んでおります。


といいますか、異議申し立てをしたいと思っているのですが、
それには新たな証明書類、MIR画像等、診断を受ける等が必要
になるのでしょうか?


具体的に、どのような順番で、異議申し立てをするための書類
準備等をすれば良いのでしょうか?


どうか、ご教授頂きたいので、よろしくお願いします。


*****************************************************************

【赤鬼からの回答】



> 事故より2週間以上が経過してからの発症であり、事故との因
> 果関係に乏しいとの見解で、非該当でした。


先ず、非該当の理由を詳しく見ることからはじめます。


後遺障害の認定票と一緒に送られてくる別紙の理由書をよく読み、自賠責調査
事務所が非該当とする根拠を紙に書き出してください。


今回の腰痛捻挫の非該当理由が、単なる「>事故より2週間以上が経過してから
の発症であり、事故との因果関係に乏しい」ことだけであるのか、その他にも
何らかの理由が存在するかによっても違ってきます。


初診の診断が「頚椎捻挫」で2週間通院し、転医後で事故受傷から5週間経過し
た時点で「右足に痺れというか、疲労感」を訴えていますので、状況としては
非常に不利と思われます。


医学上、5週間経過後に症状が出るということはありえないことではないので
すが、立証することが難しいと考えます。


事故受傷時の衝撃で腰椎周辺の筋肉が硬直し頚椎を保護していたが、日にちの
経過と共に筋肉の緊張が緩んだ為に神経根の圧迫がおき、下肢に痺れが発症し
たと考えることは別に不自然ではありません。


しかし、事故受傷時に腰の筋肉のこわばり等の訴えがなかった場合、筋肉の
緊張を裏付けるものがありません。


異議申立書趣旨では、この辺りをどの様に説明するかが一番問題になろうかと
思います。


ただ、非該当理由に他の理由が存在するのであれば、その理由を全てクリアー
した場合、単に発症時期が事故から2~5週間経過していることだけで非該当の
理由にはなりません。


先ほどお話した筋肉の緊張が、事故時頚椎の痛みで気がつかなかったというこ
とを主張することで、腰椎の症状が事故受傷が原因と推測しえる状況になって
きます。


ですので、その当たりのご理解をお願いいたします。


> それには新たな証明書類、MIR画像等、診断を受ける等が必要
> になるのでしょうか?


非該当の理由を否定する為の医証と画像は必要です。


> 具体的に、どのような順番で、異議申し立てをするための書類
> 準備等をすれば良いのでしょうか?


異議申立を被害者請求でするか加害者請求でするかにより違ってきます。


被害は請求と加害者請求の詳しいことは、
ブログ記事「加害者請求・被害者請求」をご覧下さい。
http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-42.html



いずれにしても、異議申立を提出する保険会社に異議申立書を送付してもらい
記入することになりますが、1枚の申請書しか送ってきませんので、そこに全て
を記載することは不可能です。


そこで、保険会社より送られてきた申請用紙には概要を記載し、詳細は添付
(何十枚でも可)するようにします。


又、被害者請求で異議申立をするには、加害者加入の自賠責保険から異議申立
の書類と被害者請求の書類をもらいます。


保険会社が一緒であれば、何処の支店でも結構です。


被害は請求のメリットは、任意保険会社に異議申立の趣旨や医証・画像その他
の認定されやすくする為の添付書類を見られることがないことと、自賠責で後遺
障害が認定された場合、後遺障害慰謝料が1週間以内に被害者本人の講座に振り
込まれることです。


加害者請求をすると、書類は任意保険会社に全て見られてしまい最悪顧問医に
よる意見書を添付され認定妨害される可能性もあります。


又、認定された場合でも後遺障害慰謝料が任意保険会社に振り込まれてしまい、
示談解決するまで受取れません。


このようなことをお考えになり選択することになります。


被害者請求は、後遺障害認定申請時も被害者請求時も多少の提出書類の違いは
あっても、ほとんど一緒です。


異議申立趣旨も後遺障害認定の知識があれば楽に作成できます。


何か分からないことがありましたら、又メールをいただければと思います。


後遺障害関連を被害者請求でする詳細は、私のマニュアルで解説していますの
で、一度ホームページをご覧になって下さい。

http://www.jiko-zero.info/jiko-zero.html




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赤川 静雄(赤鬼)

Author:赤川 静雄(赤鬼)
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