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交通事故被害者が知らないと損する、交通事故損害賠償「裏常識」 物損事故からムチ打ち被害者後遺症まで、知ってて得する知識です。あまり知られてない損害賠償の裏側と損しない損害賠償請求を解説します。

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2012年12月

2012年12月12日

■人身傷害保険の落とし穴
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交通事故の被害者になると、普通は加害者の加入している任意保険から
損害の支払を受ける事になりますが、運悪く加害者が自賠責保険しか
加入していなかったり、ひき逃げされて加害者が見つからない場合等は、
被害者自身が加入している任意保険の人身傷害特約を使用する事になります。


又、被害者に過失がある場合などでは人身傷害特約を使用した方が受取れる
賠償金が多くなることもあります。


ここで注意が必要なのは、多くなることもありますが必ずしも多くならない
こともあるということです。


さらに、人身傷害特約を使った場合に損をする可能性もあります。


保険特有の分り難いところもありますが、できるだけ分かりやすくお話を
させていただきますので、どうぞしばらくお付き合い下さい。


人身傷害特約に関してご質問をされる方は少ないのですが、ご質問の中で
人身傷害特約を間違った認識でお話される方は大変多く、その際は損を
しないようキチンとご説明をさせていただいています。


恐らくメルマガをご購読いただいている方の中でも、間違った認識を
されている方がいらっしゃると思いますので、是非参考にして下さい。



■ 人身傷害保険の落とし穴


人身傷害特約(保険)と加害者が加入の任意保険(対人賠償保険)の違い
についてですが、この2つの保険は全く性質の異なった保険です。


普通の事故であれば、加害者の加入している任意保険の任意一括対応に
よって治療費や休業損害が支払われます。


示談の際には、任意保険会社の提示する額に不服であれば、交渉、あっ旋、
調停、訴訟などで賠償額を争うことができます。


しかし、人身傷害特約を使用した場合、治療が終了し事故が解決した時点で
支払われる保険金額に対して争うことができません。


争うことができないとうのは、慰謝料等の保険金額に不服があっても交渉、
あっ旋、調停、訴訟等一切できないという事です。


何故金額を争うことができないのかと言うと、人身傷害特約は人身傷害保険
ですので、ご自身がおかけになっている傷害保険という事になります。


傷害保険とは、例えば病気で入院した場合は1日5000円ですとか通院した
場合は1日3000円など最初から補填する金額が決まっている保険で、
被害者本人がその金額に納得して加入している保険でもります。


ご自身の傷害をご自身が納得した補償額で加入した保険により傷害を補償
するものですので、当然その金額を争う事はことはできません。


分りやすくお話しますと、何らかの怪我で入院した際に1日5000円の補償が
受けられる傷害保険を契約し、運悪く怪我をして入院したけど入院費が高い
ので8000円にしてくれといって訴訟を起こすようなものです。


その金額で納得して加入した保険ですので、その金額で補償される契約書と
約款が交付されています。


多くの方が、人身傷害保険の補償額に不満の時はどの様にすれば良いか、
訴訟をすれば良いかなどというご質問をされますが、人身傷害保険では
金額を争うことはできないと覚えていていただければと思います。


人身傷害保険を使用した方がよい場合と、使用する事で損をする場合の
お話の前に、加害者が加入している任意保険について確認をしておきます。


加害者が加入している任意保険は対人賠償保険です。


対人賠償保険とは、人に対しての損害を賠償する保険です。


人身傷害は傷害を補填する為の保険ですが、対人賠償は損害の大きさにより
実損を賠償する保険になります。


いくら保険会社がこの金額が当社の規定ですと言っても、損害は被害者が
立証しますので、保険会社の提示金額と被害者の請求金額に差がある場合、
被害者は交渉、あっ旋、調停、訴訟等で金額を争う事になります。


それが民事における損害賠償請求という事ですので、予め支払われる保険金額
が決められている人身傷害とは全く異なった性格のものになります。


ですので、損害に争いが生じる可能性があり過失相殺をしても人身傷害特約
から支払われる保険金額より多くなると予想される場合、被害者に過失がある
という事で安易に人身傷害特約を使用してしまうと、損をする事になります。



■ 人身傷害特約を使用すると損をする場合


多くの方は、人身傷害特約を使用すると過失割合部分を支払ってもらえる
ので得をするように勘違いをされています。


しかし、人身傷害特約の支払基準は自賠責に近い低い算出基準の場合が
ほとんどですので、加害者が任意保険に加入していて、被害者の過失がゼロ
又は低い割合の場合に人身傷害特約を使用すると、最終的に損する場合が
あります。


特に後遺障害が認定されるような案件の場合は、地方裁判所支払基準での
解決になりますので、被害者の過失がゼロか小さい場合は自賠責基準に限り
なく近い人身傷害特約では大損する事になります。


もう少し分りやすく例を挙げてお話をします。


例えば、被害者に20%の過失がある場合の事故を想定してください。


仮に、総治療日数160日、実通院日数60日、他覚所見のある後遺障害で14級が
認定された場合です。


もし被害者が20%分の過失を支払ってもらえるので人身傷害特約が得だと
勘違いをすると、受取れる金額は以下のようになります。



人身傷害特約を使用した場合(某保険会社の最新の約款を使用)


通院慰謝料 1日4200円(注:自賠責保険支払基準と全く同じ金額) 


160≧(60×2)×4200=120×4200=504000円     50万4千円


後遺障害14級の慰謝料40万円(逸失利益は除外)    40万円


                        合計90万4千円          



人身傷害特約を使用しない場合


地方裁判所支払基準での解決例(逸失利益は除外しています)


地裁基準で120日(4ヶ月)は通院慰謝料は90万円      90万円   

※「赤い本」の入通院慰謝料 別表Ⅰによる 


14級後遺障害慰謝料 (同じく赤い本より)        110万円



過失相殺20%    (90+110)×0.2=40万円       -40万円



                          合計 160万円        

※ 赤い本 ブログ記事 「地方裁判所支払い基準 赤い本」参照
  http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-33.html


いかがでしょう。


過失相殺をしても人身傷害特約より70万円近く多い事になります。


仮に、過失相殺をして人身傷害特約と同じ金額になるとしたら、
被害者に55%程度の過失がある事になります。


では、何故被害者の任意保険会社の担当者が親切に「人身傷害特約を使い
ましょうか?」ときいてくるのでしょう?


そこには大きな秘密が隠されています。


保険会社同士は同じ穴のムジナですので、お互いの利益の為に人身傷害特約
を上手に使用することを企んでいるのです。


人身傷害特約であれば、先ほどの仮の計算でお分かりいただけたように、
低い示談金で解決できますので、加害者の保険会社の支払が低くなります。


ちょっと分り難かったでしょうか。


何故加害者側の任意保険会社の支払が低くなりかというと、被害者側の
任意保険による人身傷害特約で支払われた保険金は、最終的に加害者の
任意保険に請求されます。


人身傷害特約は、一旦治療費や自社の算出基準で計算した慰謝料等を被害者に
支払い、その後にその金額を加害者側の任意保険から回収します。


ですので、保険会社同士は別の事故で逆の立場になった場合、同じように
人身傷害で対応をすれば、低い示談金で解決できますので、お互い様と言う
関係が成立します。


保険会社同士が協力して保険金の支払額を低く抑える裏業とご理解下さい。



★ 保険会社同士で保険金支払額を低く抑える構図


▲ 被害者加入のA自動車保険会社 


人身傷害特約による少ない保険金→被害者に支払


人身傷害特約による少ない保険金→加害者のB保険会社に請求


▼ 加害者のB自動車保険会社


人身傷害特約による少ない保険金→被害者のA保険会社に支払



★ 逆の場合



▲ 被害者加入のB自動車保険会社 


人身傷害特約による少ない保険金→被害者に支払


人身傷害特約による少ない保険金→加害者のA保険会社に請求



▼ 加害者加入のA自動車保険会社


人身傷害特約による少ない保険金→被害者のB保険会社に支払



本来であれば加害者加入の保険会社は、被害者から訴訟を提起されることも
ありますし、紛センや日弁連でのあっ旋により地裁基準での支払を要求される
可能性もありますが、人身傷害特約を使用してしまえばそのような可能性が
なくなりますので、自動的に損害賠償額もかなり低く抑えることができます。


万々歳です。



ですので、最近の被害者側の保険会社も親切なふりをして人身傷害特約で
治療費など支払っておきますか?などという対応を取ることが多くなって
いますので、十分に注意が必要です。


人身傷害保険と加害者加入の対人賠償保険の違いをしっかりとご理解いただけ
ればと思います。


ただ、時と場合によっては人身傷害を使用した方がよい場合や使用せざる
おえない場合もありますのでここでご注意ください。


どのような場合かというと、まず加害者が無保険者だった場合は人身傷害特約
に頼る以外に治療費を含めた賠償金を受取る事は難しいと考えます。


資産のある加害者であれば直接請求をすればよいのですが、無保険で車を
運転するような輩では期待できません。


もう1つ、加害者が任意保険に加入はしているが被害者にも大きな過失割合が
あり、先ほどのように試算をしても人身傷害特約からの支払い額の方が
多くなる場合です。


ですので、損害額を地方裁判所支払基準で算出し過失相殺した金額と
人身傷害特約で支払われる保険金額を算出し、どちらの金額が多くなるかを
見比べた上で人身障害を使用するかしないかを決めることが大切になります。


個々の事故の損害によって異なりますので、一概に人身傷害を使用すると
損すると言うような認識をされないようにご注意いただければと思います。


交通事故の案件によっては人身傷害特約を使用すると
大損する場合や逆に使用しないと大損をする場合ががあります。


使用する保険には十分な知識と注意が必要です。


被害者の最大の武器は知識です。


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はじめまして!

赤川 静雄(赤鬼)

Author:赤川 静雄(赤鬼)
交通事故の損害賠償は、被害者に立証責任があるため、知識がなければ支払われない損害が沢山あります。保険会社の人は決して教えてくれない、知らないと損する損害賠償の知識を公開します。賢い被害者になって、大いに得しましょう!

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