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交通事故被害者が知らないと損する、交通事故損害賠償「裏常識」 物損事故からムチ打ち被害者後遺症まで、知ってて得する知識です。あまり知られてない損害賠償の裏側と損しない損害賠償請求を解説します。

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2012年09月

2012年09月09日

■失業者の休業損害


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さて、本日のお話ですが、最近派遣社員の契約打ち切りなどが問題に

なっていますが、交通事故被害者になり怪我をしたことで契約の更新を

してもらえなかったという相談が増えてきています。



そこで、本日は失業してしまった場合の休業損害はどうなるのかという

お話をしたいと思います。



半年ほど前にもお話をしていますが、新しくメルマガ登録される方も最近

増えており、このような社会情勢ですので確認の意味で再度お話をします。



「失業者に休業損害なんてあるの?」と思われる方が多いのではと思い

ますが、実はある一定の条件を満たせば休業損害を請求し認められます。



一般的には失業しているので休業損害は発生しないと思い込み、

休業損害を請求しない方が大勢いらっしゃるようです。



任意保険会社も口頭では必ずそのように回答します。



確かに、自賠責保険支払基準では失業者に対しての休業損害は存在しません。



しかし、地方裁判所支払基準においては、無職者の休業損害の項に失業者の

休業損害が存在します。



無職者とは、失業者、学生・生徒・幼児を示しますが、本日は失業者に

ついてお話します。



■ 失業者の休業損害の取扱



青い本においては、失業者が事故で怪我をしても、普通は休業による減収は

発生しないとして、「失業中のものには原則として休業損害は生じない」と

しています。



※ 赤い本・青い本は地方裁判所支払基準のひとつです

  詳しい事はブログ記事「地方裁判所支払基準」をご覧下さい。

  http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-33.html




しかし、如何なる場合にも休業損害が生じないわけではないとし、

「就職が内定している場合とか、治療期間内に職を得る※蓋然性が高い

場合には、休業損害が認められる」としています。


※蓋然性(がいぜんせい)

事象が実現されるか否か、またはその知識の確実性の度合、確からしさ、
数学的に定式化されたものを確率と呼ぶ。




赤い本では、「労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があるものは

認められるが、平均賃金より下回ったところになろう」としています。




■ 失業者の休業損害が認められやすい実際の例



最も認められやすい事例は、就職が内定している場合や就労関係が具体的に

予定されている場合です。



次に認められやすいのは、就労開始時期が具体的に予定されていなくても、

就労開始のために何らかの準備をしていた場合、又は、就職活動のために

会社訪問や履歴書の送付などの具体的な行動をしていた矢先の事故などです。




■ 失業者の休業損害はどの程度認められるか



では、失業者における休業損害の具体的な算定方法ですが、大きく分けて

2通りありますが、非常に微妙な部分です。



1. いつからなら就職できたのか(はずか)


2. その期間にどのくらいの収入が得られたか(はずか)



▲ 1.の場合は、就職が内定している場合、具体的に就労開始時期が決まって

  いる場合は明白ですが、これ以外の場合については、明白にすることは

  困難です。



多くの判決を見て判断すると、休業損害の発生期間を事故時から治療終了時

あるいは症状固定時までの時期として認める傾向です。




▲ 2.の場合については、 就職が内定していてすでに就職後の賃金が

  決まっている場合は、就職後の収入を基礎とします。



ただ、就職後の収入が確定していない、または就職や就労開始時期が

決まっていない人については、就労開始後の収入をどの様に算定するかが

問題になります。



このような場合には、次のような算定方法があります。



A.事故前の実収入の平均により算定する


B.事故前の実収入額から収入の認定額を低めに推定して算定する


C.平均賃金(賃金センサスによる)またはそれらの何割かを算定に使用する



そのほかにも、休業日数を実治療日数に限定して算定する方法もありますが、

多くの判例では平均賃金を下回ったところが主流です。



以上の請求はいずれも地方裁判所支払基準によるものですので、解決の場は

保険会社との直接交渉ではなく無料のあっ旋機関及び訴訟になります。



しかし、軽微な事故の場合などはあっ旋や訴訟をしても費用対効果がない

事もあります。



実際問題として、失業したその日に軽微な事故で怪我をしたり、怪我をした

事で派遣やアルバイト契約の更新ができなかった場合などはどうするかという

事です。



任意保険会社は最初は無職者の休業損害はないと主張しますが、つい数週間前

まで仕事をしていた場合、失業後就職活動を継続していた場合、怪我により

契約の更新ができなかった場合、就職が決まっていた場合などでは、しつこく

請求をするとそれなりに支払うようです。



これは、自賠責保険で失業者の休業損害はないとしている中で、先ほどの事例

のように働きたいのに働けない情況が明らかであれば、5700円から19000円まで

の自賠責保険支払基準による休業損害の範囲内で認めることがあるからです。



ですので、任意保険会社に働きたくても働けない情況であれば自賠責からも

休業損害が出るのではないですかと質問をし、休業損害を請求し続けることが

大切です。



失業者に休業損害はありませんと言われて、「はい、そうですか」と引き

下がってしまったのでは、もらえるものももらえなくなり大損します。



ご自身の死活問題にもなりますので、払うまで食い下がる根性も場合に

よっては必要です。



実際、赤鬼の相談者さんの中で派遣切りにあった翌日に交通事故で怪我を

してしまった人がいましたが、任意保険会社に対して過去3ヶ月分の給与の

合計から1日当たりの休業損害額を計算して請求した結果、とりあえず

実通院日数分の休業損害の支払を受けることができました。



この方はしっかりとした請求の根拠を提示して請求をした結果ですが、

ただ漠然と「休業損害が欲しい」と要求をしていても実現しませんので、

しっかりと請求できる根拠と金額を保険会社に提示して食い下がってください。



多くの場合、保険会社の担当は被害者の知識や出方を見て支払うか

支払わないかを見極めると言われています。



被害者の最大の武器は知識です。



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おりますので、まだご利用でない方はご遠慮なくダウンロードしてください。


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赤川 静雄(赤鬼)

Author:赤川 静雄(赤鬼)
交通事故の損害賠償は、被害者に立証責任があるため、知識がなければ支払われない損害が沢山あります。保険会社の人は決して教えてくれない、知らないと損する損害賠償の知識を公開します。賢い被害者になって、大いに得しましょう!

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