2011年02月
2011年02月27日
事故解決はマニュアル選びが重要!「赤鬼の交通事故マニュアル無料ダウンロード」
「債務不存在確認訴訟」
被害者が訴えられるとう言葉に不安を感じる方もいらっしゃると
思いますので、簡単にお話をさせていただきますね。
交通事故でこの訴訟を提起するのは、ほとんどの場合加害者加入の任意保険
会社の顧問弁護士になります。
加害者が原告で被害者が被告になるという何とも不思議な状況ですが、
簡単にいってしまうと「加害者または加害者加入の保険会社には被害者に
対して金○○万円以上の債務がないことを確認する」という訴えです。
例えば、今回の交通事故での損害賠償の支払い額は100万円が上限であって、
それ以上ではないよという確認を裁判所に求めることになります。
では、何故保険会社がそのようなことをするのかと言いますと、次のような
場合の解決策です。
通常被害者から加害者に対して損賠賠償の請求があり、示談金額で全く
意見が食い違った場合は訴訟やあっせん等で決着をつけるのですが、被害者が
そのような行動をせずにただだらだらと保険会社に勝手な金額を要求し続ける
場合です。
そのような被害者に対し保険会社は、「加害者は被害者に対して金○○万円
以上の債務がないことを確認する」と裁判所に確認の訴訟を提起します。
又、被害者が最初から高額の賠償請求をしている、被害者が明らかに
問題のある医療機関と結託して必要のない通院を繰り返している、被害者が
保険会社に直接怒鳴り込む、○○組やそれに近い人達等の場合にも確認の
訴訟を提起します。
ただ、保険会社がこの「債務不存在確認訴訟」を悪用して払い渋るという
困った事例もあります。
被害者に対する先制攻撃的な意味で、被害者に請求される金額が大きく
なることが予想される場合に悪用しいることもあります。
例えば、年齢30歳の理容師さんが腕や指の可動域で後遺障害12級-10号が認定
された場合、保険会社は地裁基準で損害賠償を請求されると、とんでもない
金額になることはすぐに分かります。
何故なら、12級-10号は「1手の人指し指、なか指またはくすり指の用を
廃したもの」ですので、地裁基準では今後67歳までの逸失利益を請求する
ことができるからです。
30歳の理容士さんですので、67歳まで37年分の逸失利益を請求すると、
年収の14%に37年分のライプニッツ係数をかけた金額になります。
もし年収が仮に350万円とすると、350×0.14×16.711≒819万円になります。
自賠責保険で12級は定額の逸失利益(132万円)と後遺障害慰謝料(92万円)
で224万円ですが、地方裁判所支払い基準では逸失利益(819万円)と
後遺障害慰謝料(290万円)で1109万円になります。
この場合、任意保険会社が損害を自社の基準で算出し仮に500万円にして、
債務不存在確認訴訟をしたらどうなるでしょう。
「加害者は被害者に対して金500万円以上の債務がないことを確認する」と
裁判所に確認の訴訟を提起すると、被害者に起訴状が届きます。
すると、なぜ被害者が訴えられるの?と寝耳に水の出来事に被害者は
うろたえますが、このタイミングで保険会社が「500万円で示談して
いただければ起訴は取り下げますし、もう少し金額を上乗せしても
いいですよ」といったらどうするでしょう。
示談してしまう人の方が多いのではないでしょうか。
この時点で正当な金額を受け取れるか大損するかの明暗を分けることに
なります。
被害者が交通事故損害賠償に詳しく、そんな金額ではとてもお話に
ならないと知っていれば、すぐに保険会社を相手に損害賠償請求の訴訟を
提起すれば、傷害慰謝料や休業損害も含めて1千万以上の賠償金を受け取る
ことができます。
しかし、損害賠償額の知識のない被害者の場合では、訴訟になったら
弁護士を雇った分だけ損するから、500万円もらって示談したほうが
得だと思ってしまいます。
すると、知識のない被害者と賢い被害者とでは500万円もの差が出て
しまいます。
これは極端な例ではあります。
現在は裁判所で「確認の利益」というものが確認出来ない場合は訴えを却下
することや金融庁の監督もあることからそのようなことはしないようです。
しかし、全くしないかというと100%しないとは言い切れない部分もあります。
過去の一時期、ムチ打ち被害者に対して事故から6か月で「債務不存在確認
訴訟」することを常習化した保険会社が存在しており、酷い時には事故から
数週間で提訴した例もあります。
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