2010年10月
2010年10月23日
事故解決はマニュアル選びが重要!「赤鬼の交通事故マニュアル無料ダウンロード」
前回に続いて「交通事故と健康保険治療」というお話をします。
3回に分けてお話をする予定でしたが、その1が2回になってしまったので
4回に分けてのお話になります。
その1 交通事故の治療に健康保険を使用する理由(場合)
その2 病院が交通事故の治療に健康保険の使用を嫌がる理由
その3 交通事故治療に健康保険を使用するデメリット
今回は、「その2」病院が交通事故の治療に健康保険の使用を嫌がる
理由についてのお話をしようと思います。
その前に、前回は加害者が任意保険に加入しているが被害者に過失がある
場合健康保険を使用するようが良いというお話をしましたが、もう一つ
健康保険を使用するほうが損害賠償額が多く受け取れる特殊な例のお話を
させてください。
特殊な例とは、加害者が自賠責保険にしか加入していない場合です。
そのような場合でも、健康保険を使用することで受け取れる損害賠償額を
増やすことができます。
加害者が自賠責保険にしか加入していない場合、被害者は健康保険を
使用した方が良いという事例です。
加害者が任意保険にしか加入していないということは、損害賠償は自賠責保険
人身傷害限度額の120万円が頼みの綱になります。
ですので、限られた自賠責保険の人身傷害部分の限度額120万円を、どの様に
有効に使うかがカギになります。
仮に、自由診療で通院し治療費が120万円かかってしまった場合、
自賠責保険の人身傷害部分の限度額120万円は使い果たされていますので、
入通院慰謝料、休業損害、通院交通費等は1円も出ないことになります。
しかし、健康保険を使用して治療費を自由診療の三分の一(医療機関が
健康保険診療の3倍程度の請求をしていたと仮定して)に抑えた場合、
自由診療では120万円かかっていた治療費を、三分の一の40万円に抑える
ことができます。
すると、自賠責の限度額120万円までは未だ80万円ありますから、その80万円
の中から慰謝料や休業損害、通院交通費、入院雑費等の損害賠償を受け取るこ
とが出来ます。
加害者の加入する保険情報を早期に確認し、必要であれば健康保険を使用して
治療をすることで、損害賠償を1円ももらえないで終わってしまうリスクを
回避することができます。
先ほどのように、自由診療では損賠賠償が1円も受け取れなかった案件でも、
健康保険を使用したことで最大で80万円もの損害賠償金を受け取れる可能性が
できます。
加害者が任意保険医加入していないような場合、必ず健康保険をご使用に
なることをお勧めいたします。
ただ、何度もご説明をしていますが、交通事故で怪我をしたからと言って
何でもかんでも健康保険を使用しなくてはいけないというのではなく、
場合によっては使用しなくてはならないということをご理解ください。
1ヵ月で完治してしまうような怪我では、自賠責保険人身傷害限度額の
120万円は到底なくなることはありませんので、無理やり健康保険を使用して
病院や健康保険組合に事務手続きに負担をかけない方がいろいろな面でよい
と考えます。
ただでさえ、交通事故の治療に健康保険を使用したいというと不機嫌に
なったり拒否されたりする医療機関が存在しますので、無用なトラブルを
避ける意味で軽微な案件でも健康保険を使用なくては損するなどと勘違い
しないでいただければと思います。
では、なぜ交通事故の治療に健康保険を使用すると医療機関が不機嫌に
なったり拒否したりするかというお話をします。
■病院が交通事故の治療に健康保険の使用を嫌がる理由
さて、本題の病院が交通事故の治療に健康保険の使用を嫌がる理由について
のお話しです。
「交通事故に健康保険は使用できません」と言われたが本当なのか?と言う
お問い合わせが数多くあります。
結論から申し上げますと、この病院の言っていることは嘘です。
交通事故治療にも健康保険は適応されます。
健康保険法に、交通事故の場合は健康保険は使用できないと言う記述は
ありません。
又、地裁判決にも「健康保険取り扱い指定医療機関は、保険証を提示し
健康保険利用の求めに対し、これを拒否することは出来ない」 といった
判例もあります。
しかし、医療機関によっては、先の相談のように平然と嘘をついて、
健康保険の使用を断ってしまいます。
理由はいたって簡単です!
請求する医療料金の問題です。
医療機関の診療形態が「自由診療」と「健康保険診療」の2種類あることは
お話をさせていただきましたので、おおよそご理解を頂いていると思います。
もう少し詳しくお話をしますと、「健康保険診療」とは国の健康保険法の下で、
各診療に対する点数というものが決められていて、健康保険を使用して治療を
受けた場合は、点数に応じた金額で治療費を算出します。
しかし、自由診療は読んで字の如く、医療機関により自由に診療費を決められ
るものです。
いくら自由と言っても限度があり、普通は健康保険診療の2~2.5倍ぐらい
が一般的なようですが、中には3倍の請求をするところもあると聞いています。
ということは、病院は同じ治療をするのであれば治療費をできるだけ沢山
もらうほうが儲かることになりますので、交通事故の場合は自由診療でと
考えるわけです。
又、ほとんどの交通事故の場合、病院は加害者に治療費を請求する必要は
なく、任意保険会社が任意一括で治療費を立替えてくれ、しかも自賠責保険
の人身傷害限度額の範囲内であれば「高い」などと文句を言わずに支払って
くれます。
ですので、病院はどうしても自由診療にしたいという気持ちを持っています
ので、「交通事故の治療に健康保険は使えません」などという言葉も自然に
口から出てしまうのではとお考えます。。
しかし、交通事故の治療を自由診療のままにしておくと、損をすることが
結構あることはお分かりいただいたと思いますので、必要に応じて健康保険
を使用されることをお勧めします。
その際に、病院で「健康保険は使えません」と言われたら、何故健康保険が
使えないのか教えていただけると助かります、などと聞いてみるとよいと
思います。
強気で、「なぜ使えないのか健康保険法での法的根拠を示していただけますか」
などというと、今後通院の際にいやな雰囲気になったりしますので、
そのあたりは穏便にお話をされてはいかがでしょう。
交通事故損害賠償では、知らないと損することが沢山あります。
転ばぬ先の交通事故損害賠償請求の知識が必要です。
赤鬼の「究極の交通事故損害賠償請求完全マニュアル」
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次回は、交通事故治療で健康保険を使用した場合に発生するリスクに
関してのお話をします。
健康保険を使用するとよい事例のみをお話してきましたが、使わないほうが
良い場合もありますので、その辺りも知っていただきたいと思います。
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