2010年07月
2010年07月29日
事故解決はマニュアル選びが重要!「赤鬼の交通事故マニュアル無料ダウンロード」
まれに交通事故被害者が仮処分の申請をする事があります。
仮処分(かりしょぶん)は、債権者からの申立てにより、民事保全法に基づいて
裁判所が決定する暫定的処置の事で、金銭債権以外の権利を保全する点で仮差押と
は異なります。
「係争物に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」の2種類がありますが、
交通事故被害者の場合は前者になります。
手続の流れとしては、仮処分を認めるかどうか裁判所に判断を求め、適当と判断されれば
仮処分命令をし仮処分命令に従って執行をします。
■ 仮処分がだされる為の条件
・裁判所が仮処分命令を出すためには、債権者が、被保全権利の存在と保全の必要性を
疎明しなければならない(民事保全法13条)。
・また、仮処分は仮の救済であって、後日、訴訟で、被保全権利が存在しないことが明らかに
なることもあり得るので、通常、債権者は債務者の損害を填補するため、一定の担保を立てる
ことが求められる(同法14条)。
・仮処分命令に不服のある債務者は保全異議の申立てをすることができる(民事保全法26条)。
実際どのような場合に仮処分を申請するかというと、すでに交通事故による損害
がほぼ確定している場合で、解決までの生活費に困窮している場合です。
例えば、保険会社と示談交渉をしているが働けなくて収入がなく生活に
困ってる状況で、このままでは解決するまでに生活が成立たないような
場合です。
金額としては、解決で支払われるであろう金額を限度に、解決までに
必要であろう最低限の生活費としての金額になりますので、請求する
被害者の生活状況により金額を決める事になります。
手続きは一般の方では難しいので、弁護士に依頼することになります。
事故解決はマニュアル選びが重要!「赤鬼の交通事故マニュアル無料ダウンロード」
※ コメントでご質問をいただいておりますが、コメントでの回答はいたしておりません
ので、ご質問は直接メールでお願いいたします。
jiko-zero@intelli.sakura.ne.jp 件名「ブログから」(お名前)
まれに交通事故被害者が仮処分の申請をする事があります。
仮処分(かりしょぶん)は、債権者からの申立てにより、民事保全法に基づいて
裁判所が決定する暫定的処置の事で、金銭債権以外の権利を保全する点で仮差押と
は異なります。
「係争物に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」の2種類がありますが、
交通事故被害者の場合は前者になります。
手続の流れとしては、仮処分を認めるかどうか裁判所に判断を求め、適当と判断されれば
仮処分命令をし仮処分命令に従って執行をします。
■ 仮処分がだされる為の条件
・裁判所が仮処分命令を出すためには、債権者が、被保全権利の存在と保全の必要性を
疎明しなければならない(民事保全法13条)。
・また、仮処分は仮の救済であって、後日、訴訟で、被保全権利が存在しないことが明らかに
なることもあり得るので、通常、債権者は債務者の損害を填補するため、一定の担保を立てる
ことが求められる(同法14条)。
・仮処分命令に不服のある債務者は保全異議の申立てをすることができる(民事保全法26条)。
実際どのような場合に仮処分を申請するかというと、すでに交通事故による損害
がほぼ確定している場合で、解決までの生活費に困窮している場合です。
例えば、保険会社と示談交渉をしているが働けなくて収入がなく生活に
困ってる状況で、このままでは解決するまでに生活が成立たないような
場合です。
金額としては、解決で支払われるであろう金額を限度に、解決までに
必要であろう最低限の生活費としての金額になりますので、請求する
被害者の生活状況により金額を決める事になります。
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