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交通事故被害者が知らないと損する、交通事故損害賠償「裏常識」 物損事故からムチ打ち被害者後遺症まで、知ってて得する知識です。あまり知られてない損害賠償の裏側と損しない損害賠償請求を解説します。

このブログはまぐまぐメルマガ「知って得する交通事故損害賠償請求」のダイジェスト版 です
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2010年06月

2010年06月15日

■事前認定という言葉の罠に御用心!
事故解決はマニュアル選びが重要!「赤鬼の交通事故マニュアル無料ダウンロード」

 
■  事前認定という言葉の罠


事前認定に関するご質問です

赤鬼 様


以前小指の後遺症について相談させて頂いた東京のTです。

いよいよ今月末後遺障害診断書を医師に書いてもらうことになりましたが、
保険会社(MS)から後遺障害診断書類が送付されてきた時同封の書類に
「ご返送頂いた後遺障害診断書は弊社より自賠責損害調査事務所に提出し、
そこで後遺障害等級認定についての調査が行われます。

調査事務所での調査完了後、弊社にて後遺障害等級を決定致します。

・認定手続に当たり、再診断・追加資料の提出が必要となる場合が.......
(以下省略)


とあるのですが、保険会社が「等級を決定する」との部分が引っかかります。

等級を決定するのは調査事務所ではないのでしょうか?

ご回答よろしくお願い申し上げます。


*****************************************************************

【赤鬼から】


被害者請求及び加害者請求(事前認定)の場合でも、後遺障害を認定する
のは損害保険料率算出機構内の自賠責調査事務所です。


ですので、任意保険会社が等級を決定する等言い方は間違っています。


わざと間違っていることは分かっているのですが、何とも気分の悪い文章です。


正しくは、「調査事務所での後遺障害等級の決定通知に従い、弊社にて承認
いたします」です。


事前認定(任意保険会社に後遺障害診断書を渡す)をすると、自賠責保険から
の後遺障害慰謝料は任意保険会社に振り込まれますので、そのお金を支払うと
いうことです。


ちなみに、被害者が直接自賠責に後遺障害を申請する被害者請求では、
自賠責からの後遺障害慰謝料は直接被害者に振り込まれます。


いずれにしても、そのような文書を書いてくる任意保険会社のやることは、
被害者に恩を着せたような言い方をして、少しでも賠償の支払い額を低く
しようとしているとしか思えません。


被害者は任意保険会社の姑息な方法にだまされないよう、常に情報を収集
することが大切です。


事故解決はマニュアル選びが重要!「赤鬼の交通事故マニュアル無料ダウンロード」




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2010年06月14日

■交通事故の治療に健康保険を使用する理由-2

事故解決はマニュアル選びが重要!「赤鬼の交通事故マニュアル無料ダウンロード」


■ 交通事故の治療に健康保険を使用する理由-2


しかし、自賠責保険の限度額120万円が使い果たされそうになると、保険会社
は被害者に対しあたかも治療をさせてやっている、治療費を払ってやってい
るという口ぶりで、「何月何日で治療を終了します」と平気で言います。


これはおかしいと思いませんか?


しかし、多くの被害者は保険会社の言っていることを鵜呑みにしてしまい、
中には保険会社に「お願いですから治療をさせてください」という人まで
でてきてしまいます。


これでは、被害者と加害者の立場が全く逆転しています。


治療費の立替えの保留に加え、休業損害等を支払っている場合など、
それらも一時支払を停止して早期の示談を要求してきます。


そのような時に健康保険治療が役立ちます。


健康保険を使用するとで、被害者の悩みが2つ解決できます。


先ずは、交通事故治療に健康保険を使用し治療費を低く抑えることで、
任意保険会社による治療費の立替え払いが保留になる時期を遅らせること
ができ、治療の不安を解決できます。


何故健康保険で交通事故の治療をすると治療費が低く抑えられるかという
ことは、自由診療と健康保険診療の治療費の算出基準の違いによるものです。


健康保険で治療をすると治療費が安くなるとお考えください。


健康保険を使用することで治療費は、一般に交通事故で使用される自由診療
という治療費算出方法の二分の一から最大三分の一に抑えることができ、
結果として自賠責保険の人身傷害部分の限度額120万円に達する時期が遅く
なります。



要するに、治療費だけを考えた場合半年で120万円に達してしまう治療費でも、
健康保険を使用することで、その時期を1年に延ばすことができます。



すると、任意保険会社による治療費立替えを保留をされるであろう時期は
延びるということです。



ただ、悪質な払いしぶりをする保険会社では、自賠責の120万円とは関係なく
早い時期から俗に言われている「治療の打ち切り」を開始するため、
被害者は治療費の立替えや休業による収入減により、泣く泣く示談を
してしまう事例が後を絶ちません。


このような場合、ここでも健康保険治療が役に立ちます。


健康保険を使用して治療をすれば、総治療費の3割負担ですから立替が可能
な金額になりますので、被害者が治療費を立替えて治療を継続することが
できます。


よく保険会社は、自由診療の高額な治療費の金額を被害者に見せつけ、
「これだけの医療費を来月から立替て支払えますか? この辺で示談して
はいかがでしょう?」と被害者の懐具合を見透かすように圧力をかけて
きます。


しかし、被害者が健康保険を使用できることさえ知っていれば、「では、
来月から自分で立替えて治療をしますので、示談の際に治療費を精算して
くださいね」と涼しい顔ができます。


これが、健康保険を使用する2つ目のメリットになります。


怪我が完治していない状態では後遺障害の心配もありますので、あまりに
早すぎる治療の終了は危険です。


後遺障害が残りそうな場合、必ず症状固定まで通院し後遺障害の申請を
するべきです。


健康保険組合に「第三者行為の届出」をすれば、問題なく健康保険を
使用して通院することが出来ますので、保険会社の言葉をうのみにして
治療を中止しないようにしてください。



まとめ


交通事故の治療に健康保険を使用する2つの理由は、


・治療費を抑えて保険会社よる治療費の立替え払いの保留時期を遅らせる
 ことができる


・治療費を保留された場合でも、被害者は健康保険により治療費を3割負担に
 抑えることで、希望する時点までの治療が可能になる


ということがお分かりいただけましたでしょうか。


事故解決はマニュアル選びが重要!「赤鬼の交通事故マニュアル無料ダウンロード」



2010年06月13日

■交通事故の治療に健康保険を使用する理由-1
事故解決はマニュアル選びが重要!「赤鬼の交通事故マニュアル無料ダウンロード」


交通事故の治療に健康保険を使用する理由-1


最近のご相談の中に、交通事故の治療には健康保険は使用できないと
病院に言われている、健康保険組合になぜ交通事故の治療に健康保険
と使用したのか聞かれて困っているなどのご相談が多くなっています。


何でもかんでも交通事故の治療には健康保険を使用するということではなく、
場合によっては使用したほうが良いという違いを知っておかれるとよいと
思います。


なぜ交通事故の怪我の治療に健康保険を使用するかについてのお話です。


★ 交通事故の治療に健康保険を使用する2つの理由(場合)



自賠責保険と任意保険の関係をお話をしてきましたが、ここでもう一度おさらいを
してみましょう。


自賠責保険は以前の強制保険であり、その性質上保険金は人的損害部分
のみ支払われます。


人身傷害部分ですが、具体的には入通院慰謝料・通院交通費・休業損害など
怪我をすることによって生ずる損害と考えてください。


ですので、車の修理代等の物損に関しての支払いはありません。


※メガネ、カツラ等は体の一部との解釈で支払われます。


事故が発生し人的な損害が生じると、まず最初に自賠責保険から保険金が
支払われます。


支払われると言っても、自賠責保険では死亡を除く交通事故受傷のために
入通院した場合に支払われる保険金は、人身傷害部分の限度額120万円まで
です。


怪我の程度や休業損害額によっては、自賠責の120万円では不足してしまう
場合もあります。


そのような場合、自賠責の120万円で足りない部分を任意保険会社が支払う
ことになります。


ですので、自賠責の120万円以内で解決する事故の場合、任意保険からの
支払いはありませんが、任意保険会社は素直に被害者に対して自賠責保険が
支払う治療費やその他の損害を立替え払いしてくれます。


※自賠責保険の立替え払いを「任意一括対応」といいます。


しかし、限度額の120万円を超えることが予想される場合、任意保険会社は
自社の支払いをゼロ円にするため、なんとか被害者に支払う損害を自賠責の
120万円以内に収めようと必死になります。


そこで、任意保険会社はまず最初に治療費の節約のため、被害者に治療を
早期に終わらせようとします。


それが、俗に言う保険会社による「治療の打ち切り」です。


しかし、実際は保険会社に治療の打ち切りができるわけではありません。


理由は簡単です。


被害者は加害者に傷つけられたわけですので、加害者に治療をしてもらう
権利があります。


要するに被害者は、加害者の不法行為により怪我をしたことによる損害である
治療費を請求する権利があるということです。


保険会社は加害者に代わって債務の支払い義務がありますので、加害者側が
一方的に債務の支払いを放棄することなどできません。


にもかかわらず、保険会社はしつこく「治療を打ち切りします」と連絡を
してくるのには理由がありますが、次回です。


事故解決はマニュアル選びが重要!「赤鬼の交通事故マニュアル無料ダウンロード」


2010年06月12日

■交通事故受傷でのカイロや鍼灸院の治療費に関して

事故解決はマニュアル選びが重要!「赤鬼の交通事故マニュアル無料ダウンロード」


■ 交通事故受傷でのカイロや鍼灸院の治療費に関して  


赤鬼さん、楽しく読ませていただいています。


分かりやすく、親切な回答が魅力です。


さて私は14級の判定が出ました。


これから示談に入るわけですが、お聞きしたいことがあります。


事故発生時の某保険会社の担当が途中から替わりました。
(2ヵ月後で理由は知りません)


そのとき「前任者は言ってなかったですが、保険の効くクリニックや
整骨院は交通費・慰謝料・治療費は出しますが、カイロ等保険の利かな
いものは治療費だけにします」と言われ、再考を再三お願いしましたが、
無視のままです。


私は示談の際に ?カイロ等の交通費・慰謝料も要求したいと思いますが
それは可能なのでしょうか。


無理やりの「症状固定日」以後のクリニックでの治療費も要求したいので
すがどうでしょうか。


以上2点が質問です。お時間があればご回答をお願い申し上げます。
先生のご健勝とご活躍を祈念いたします。



*****************************************************************

【赤鬼から】



ご購読いただきましてありがとうございます。


今回の場合の保険の使用できない治療とは、資格を持たない人間による
行為を意味します。


整骨院での柔道整復師による施術ではあまり問題になりませんが、鍼灸師、
指圧師、マッサージ師による施術の場合、保険会社によっては支払いを
渋ります。


自賠責保険支払い基準では、鍼灸師、指圧師、マッサージ師による施術の
施術費用については、原則として医師が必要とする場合に限り認定すると
されています。


しかし、無資格者が行う施術やカイロプラクティックや気功などは民間療法
の取扱いとなりますので一切認められません。


ただ、地方裁判所支払い基準の一つである「赤い本」では、「症状により
有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合などは認められる傾向に
ある」とし「青い本」では「医師の指示がある場合、有効かつ相当な場合など
は認められている」としています。


※「赤い本」「青い本」に関してはこちらのブログ記事をみて
ください:http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-33.html


ここでは、医療行為を「主観的には疾病治療を目的とし、客観的にはその
方法が現代医学に基づくもので、診断・治療の可能なもの」と定義しています。


要するに、無資格者による民間療法は認めにくいとされていますが、実際の
訴訟の現場では認めるべきであるとの主張をしています。


今回保険会社が、カイロプラクティックの治療費は支払うとしていますので、
まだ良いほうではないでしょうか。


ただ、それに伴う交通費は別としても、通院慰謝料を認めさせることは難しい
と感じます。


先ほどもお話をしましたが、有資格者による施術のうち柔道整復師の施術の
ための通院は、整形外科と同じく実通院日数を2倍した日数に対して通院慰謝料
を請求できます。


鍼灸師、指圧師、マッサージ師の施術のための通院は実通院日数を2倍すること
はできません。


そうすると、無資格者による民間療法であるカイロプラクティックに通った
通院慰謝料が認められるかどうかというと、無理があるようにおもいます。


実際に、自賠責保険支払い基準では治療費も支払われませんので、当然慰謝料
もありません。


請求するとしたら訴訟になってしまいます。


お分かりいただけましたでしょうか。


次に、症状固定後の治療費に関してですが、症状固定という意味からも支払
われることはありません。


症状が固定して後遺障害が残り、その後遺障害に対して14級が認められ慰謝料
が支払われるわけですので、その慰謝料で治療を継続するという考えになります。


14級が認定されていますので、是非地方裁判所支払い基準で納得できる解決を
してください。


そうすれば、治療費を差し引いても有り余る損害賠償額を受け取ることが
可能です。

事故解決はマニュアル選びが重要!「赤鬼の交通事故マニュアル無料ダウンロード」

2010年06月11日

■医師は交通事故の後遺障害診断書など書きたくない


■ 医師は交通事故の後遺障害診断書など書きたくない


ここだけの話ですが、医師は後遺障害診断書など書きたくないのです。


医師の本来の仕事は患者の怪我を治すことですので、後遺障害が残って
しまったということは、医師の治療が十分でなかったということになり、
医師によってはプライドを傷つけられていると感じる人もいます。


ですので、後遺障害の申請結果は医師に委ねられていると言っても間違い
ではありません。


もし交通事故で受傷し数か月が経過しても症状が残っている場合は、
後遺障害の申請を視野に入れて治療を継続していかなくてはなりませんので、
その場合は医師が後遺障害診断書を素直に書いてくれるか、書いてくれると
したら後遺障害の認定実務をある程度知っていて認定される後遺障害診断書
を書くことができるか、などを早めに知っておくことが重要になってきます。


要するに、医師を見極めるとうことです。


後遺障害診断書すらまともに書けない医師のもとで漫然治療をしていると、
後遺障害の申請どころか早い段階で保険会社は治療費の立て替えを保留する
通知を送ってきます。


いわゆる、一般に間違った言い方をされている「治療の打ち切り」をされて
しまうわけです。


では、実際にはどのようにして医師を見極めていくかということになりますが、
解説するとちょっと複雑すぎて誤解を招いてしまう可能性がありますので、
簡単なものだけお話します。


先ず、これは一番大切なことですが、患者の訴えを真摯に聞いてくれて
相談に乗ってくれる医師なら大丈夫です。


患者が訴えている症状の原因を積極的に徒手検査や画像検査で調べてくれ、
それに合わせた治療やリハビリをしてくれる医師であれば問題ありません。


そのような医師は、保険会社に毎月レセプト(病院が保険会社に治療費を請求
する診療報酬明細書)に添付する診断書に症状の原因をきちんと記載します
ので、治療の根拠は明白になります。


そうした場合、保険会社も無理やり治療を終わらせようとすることはありま
せんので、安心して症状が軽快するまで通院できます。


しかし、症状の原因すら診断書に記載せずただ湿布や痛み止めの薬代を毎月
保険会社に請求する医師の場合ですと、保険会社は治療を終らせるための何ら
かの行動を開始します。


ちょっとだけ治療の話をしましたが、本題の後遺障害の申請の際にこの医師の
資質がもっと重要になってきます。


ですので、後遺障害が残りそうな時は早めに医師を見極め、場合によっては
早めに転医をしないと、いざ後遺障害診断書をお願いしますといった時点で
挫折してしまうことになります。


日ごろの会話の中からもこの医師は後遺障害診断書が作成できそうかとう
ことは分かります。


ただ、患者がちゃんとした後遺障害認定実務の知識を持っている場合です。


患者が後遺障害認定に関してある程度の知識があれば、「このしびれの原因は
この部分の神経の圧迫だと聞いたのですが本当ですか」などととぼけて医師に
質問すれば、その医師のレベルもおのずと分かることになります。


他にもいろいろな聞き方がありますが、患者にそれらの知識さえあればどの
ような質問もできることになります。


ですので、後遺障害が残りそうな時は早めに後遺障害認定実務の学習を
お始めになることが大切だと思います。


いつも言っていますが、被害者の最大の武器は知識です。


事故に関わるすべての損害賠償に関して、被害者に有利に進めるためには

被害者にきちんとした知識が必要です。


以下のサイトでは、後遺障害に関しての医師選びなどの解説もしていますので、
まだご覧になっていない方は参考までにお読みいただければと思います。


http://www.jiko-zero.info/jiko-zero.html


2010年06月11日

■通事故の後遺障害認定は医者選びから
事故解決はマニュアル選びが重要!「赤鬼の交通事故マニュアル無料ダウンロード」


■ 交通事故の後遺障害認定は医者選びから



後遺障害が認定されるためには、後遺障害に該当する症状が事故受傷後
6か月経過しても残っていることが条件です。


もちろん、不可逆的な後遺障害は別です。


不可逆的とは、器質的に何らかの欠損をしてしまったり変形してしまったり
したことによる後遺障害です。


例えば、指などの体の一部分を失ってしまったりしたことによる
後遺障害です。


その場合は、今後絶対に治る(元に戻る)ことはありませんので、事故受傷
より6か月が経過していなくても後遺障害の申請は可能です。


今回のお話は、そのような不可逆的な後遺障害ではなく一般の頚椎捻挫や
腰椎捻挫の場合の後遺障害認定に関してですので、認定申請にはどうしても
事故受傷から6か月が経過していることが条件になります。


しかし、事故受傷より6か月が経過したからと言って直ぐに後遺障害の申請
をしなくてはいけないということもありませんので、それぞれの治療経過や
症状と相談して申請の時期を検討することになります。


後遺障害申請のために後遺障害診断書を作成すると症状固定になりますので、
それ以後の治療費は実費になります。


それらのことも含めて、後遺障害の申請の時期を決めることになります。


ところで、多くの方の勘違いとして後遺障害は医師が診断書を書いて認定
すると思っておられるようですが、実際は損害保険料率算出機構の自賠責
調査事務所というところで審査をしています。


ですので、医師に後遺障害診断書をきちんと書いてもらえない場合は、
非該当になる確率が高くなります。


又、自賠責調査事務所は審査の基準等を全く公開していませんので、
どのような内容の診断書を作成すれば認定されるかが全く不明瞭に
なっています。


ですので、ほとんどの医師は後遺障害診断書に何を記載したら認定される
かを知りません。


中には、後遺障害診断書を作成したことのない医師も相当数いますので、
事故受傷から6か月以上経過しいざ後遺障害の申請をしようとしたら、
医師に後遺障害診断書の作成を拒否されてしまったという例も珍しいこと
ではありません。


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2010年06月10日

■なんちゃって任意保険支払い基準に騙されるな!
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■ 傷害慰謝料の払い渋り 


傷害慰謝料というのは、普通に慰謝料と言っている入・通院慰謝料のことです。


事故にあって一番先に思い浮かべる言葉は何ですかと色々な人に聞いたところ、
多くの人が慰謝料と答えたのにはびっくりというか苦笑しましたが、やはり
事故には慰謝料がつき物ということが分りました。


この慰謝料計算でも保険会社は結構姑息な手段を使って払い渋りをしてきます。


一番多いのは、根拠のない(意味不明な)計算式を使い任意保険支払い基準と
大嘘をついて低い金額を提示してくる手段です。


以前赤鬼のメルマガでもお話しているように、現在任意保険支払い基準は存在
しておらず、明確な数値で決められた「自賠責保険支払い基準」とおおよその
目安としての算定基準を示している「地方裁判所支払い基準」の2つしかあり
ません。


平成14年4月までは、実際に「任意保険支払い基準」というものが存在してい
ましたが、保険の自由化に伴い廃止されていますので、いまだにその基準が
あるかのようにいって被害者を納得させようとする保険会社の担当者には
あきれてしまいます。


正確には、各保険会社独自の算定基準を設けているということですが、ほとん
どの会社は以前の任意保険支払い基準を少し変えた程度のものを独自の
算定基準といって使っています。


★ なんちゃって任意保険支払い基準に騙されるな!


ここで注意が必要なことは、任意保険支払い基準で計算させていただきました
という言葉に騙されないことでです。


普通の被害者であれば、自賠責保険支払い基準すら知りませんし、まして

地方裁判所支払い基準などは裁判の時に使うもので、その存在すら知りません。


ですので、示談の際は任意保険支払い基準によって計算するものだと思い込ん
でしまいます。


すると、計算されてきた金額を見ても少ないなとは思いますが、何故少ないと
思うのか、何故少なくなっているのかということに真剣に疑問を持ちません。


疑問を持って保険会社に金額が少ないのではと聞いても、任意保険支払い基準
の上限で計算させていただきましたとしか答えません。


しかし、被害者が計算式の根拠を尋ねるだけの知識を持っていれば、
話は変わってきます。


意味不明でインチキな計算式に対し、「この計算式の説明をして下さい。
自賠責基準では実通院日数を2倍した日数と総治療日数のどちらか少ない方の
日数に4200円をかけて計算することになっていますが、任意保険会社ではどの
様に計算したのですか?この式のこの数値は何を意味するのですか?」この
ように聞いたらどうでしょう。


保険会社の担当者はインチキがバレて答えに困りますので、「この計算は
経理担当のものが作りましたのでもう一度確認して後日改めてうかがいます」
といって早々に引き上げていきます。


又、きちんとした計算式で提示してきた場合は、「任意保険会社支払い基準は
廃止になったと聞いていますがいかがですか?」と聞き、「はい、任意保険
会社の当社の基準で算定しています」と答えたとします。


あなたはなんと言いますか?


赤鬼なら「一保険会社が勝手に作成した支払い基準に従わなくてはならない
理由は何ですか? じゃ、私も今から算定基準を作りますので、それで計算
してください」といいます。


いかに被害者の知識の有無が損害賠償額に影響するかがお分かりいただけた
と思います。


払い渋る保険会社が一番悪いのですが、学習しない被害者にも責任があります。


赤鬼は、学習する被害者さんのために優れた情報をご提供できるよう努力をし
てきましたが、今後もさらに分りやすく正確な情報を配信できるよう頑張り
ますので、どうぞよろしくお願いします。


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2010年06月09日

■交通事故で休業損害を払い渋る

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■ 休業損害を払い渋る


休業損害の払いしぶりを真剣にお話しすると、それだけで2回分ぐらいの量に
なってしまいますので、いずれ特集でお話しするとしてここでは概略をご説明
します。


払い渋りの典型的な例としては、口頭で質問すると「払えません」という
手口です。


普通の被害者さんは、保険会社とのやり取りを一々録音などしていなことを
保険会社は知っていますので、とぼけてウソをいいます。


知識のある被害者であれば、どうして払えないのか根拠を示せと詰め寄ると、
勘違いでしたといって支払うこともありますし、口頭ではあくまで払えない
ということもあります。


そのような場合、必ず文章で説明を求めてください。


しかし、知識のない被害者の場合払えないといわれると何か釈然としない気持
ちは残りますが、そうなのかと納得して諦めてしまうため、本来は受取るべき
正当な休業損害を受取らずに示談をしてしまいます。


それでは詐欺ではないかとおっしゃる方もおられると思いますが、日本では
損害賠償の立証責任は被害者にありますので、請求されなかったので支払わな
かったと保険会社にいわれてしまえばそれまでです。


損害賠償法的には何の問題もありません。


示談が成立した後に、本当はもらえたはずの休業損害があったと気がついても
後の祭りです。


「私が保険会社に聞いたら払えないといったじゃないか」と言った所で、
保険会社は得意な言った言わないの水掛け論に持ち込み、最後は逆切れして
「じゃあ、言ったという証拠をだせ!」となります。


そこで、保険会社との会話を録音もせず、いわれたことを鵜呑みにし払い渋ら
れた知識のない被害者の誕生ということになるわけです。


ですので、赤鬼がいつもメルマガでしつこく書いている「知識は最大の防御で
あり武器である」ということを忘れないでいただきたいと思います。


保険会社とのやり取りで疑問に思ったら先ず調べてみることです。


保険会社の言っていることが本当の事なのか納得がいくまで調べ、調べても
分らないことは適切な本を購入したり専門家を探して聞くことが大切です。


特に休業損害の場合は、被害者さん個人の就労状況がまちまちなため、
正確な算出にはしっかりとした知識を必要とします。


例えば、ごく普通のサラリーマンの場合の休業損害の算出は簡単ですが、
農業とサラリーマン、漁業と農業と出稼ぎ、兼業主婦、学生アルバイト、
特殊なサービス業(接待業)など事例を挙げれば限がないほどの就労状態が
存在します。


それぞれに休業損害の算出の方法がありますので、保険会社に聞いても適当に
払えませんと言われてしまえばそれまでです。


払ってもらえるかどうかの判断基準として一番重要なことは、その収入が証明
できるかできないかということになります。


確定申告をしていれば問題ありませんが、していない場合に収入を証明する
ことは非常に厄介な作業となります。


農業や漁業は最寄の役場で平均的な収入を知ることができますので、その数字
を根拠に請求も可能ですが、給与明細のないホステスさんのような場合、
被害者のホステスさんが1ヶ月何十万もらっていたと保険会社に申告した所で、
専業主婦と同じ休業損害額以上を支払うことはありません。


ただ、支配人が給与の支払い帳簿を記載していて、その帳簿の写しをもらえる
ような場合は、その金額を請求することができます。


話が大分それてしまいましたが、次回は傷害慰謝料の払い渋りです。


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2010年06月08日

■交通事故 通院交通費の払い渋り

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■ 通院交通費の払い渋り



普通に公共交通機関や自家用車等を使用して通院した場合は問題ないのですが、
やむおえずタクシーを使用しなくてはならない場合、支払いに非常にシビアー
な保険会社からそれなりの対応を受けることになります。


通院にタクシーが使用できる条件は、公共交通機関による通院が困難な場合と
されていますが、この困難な場合を保険会社は「ギプス等で歩行が困難な場合」
と決め付けています。


タクシーを使える条件はそのほかにも沢山あるのですが、保険会社に
ギプス装着以外の事情でタクシーを使用したいのですがと確認すると必ず使え
ませんといいます。


また、被害者の状況によっては通院以外に買い物や保育園の送迎にもタクシー
を使用することができますが、それらも一切使えませんといって拒否します。


社会通念上妥当と思われるタクシー使用条件に関して支払いを認めない場合、
何故認めないのかを文書にて回答して欲しいとお願いすると、「勘違いでした。
どうぞご使用下さい。領収書は必ずもらって下さいね。」このような返事が
返ってくることが多々あります。


しかし、ここで素直に認めたからと安心してはいけません。


タクシー料金が高額になるような場合、払いしぶりの手段その2を使うことで、
しっかり払い渋ります。


「すいませんがタクシー代は立て替えておいて下さい。示談の際に
まとめてお支払いさせていただきます。」といわれたらどうでしょう。


例えば、片道3~4千円、場合によっては往復1万円のタクシー代を立て替える
勇気と財力が普通の被害者に果たしてあるでしょうか。


たとえ保険会社が示談の際にきちんと支払うといっていても、もしその場に
なって払えませんといわれてしまったらどうしようと不安になると思います。


そのような被害者の心理を逆手にとり、わざと「立て替えておいて下さい」
というは、立派な払いしぶりではないでしょうか。


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2010年06月07日

■自賠責保険人身傷害限度額120万円超過時の注意点
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■ 自賠責保険人身傷害限度額120万円超過時の注意点



任意保険会社が、人身傷害限度額120万円以内に損害を抑えるための取る
特徴的な行動パターンのお話をします。

先ず、任意保険会社が被害者に支払わなければならない損害賠償を確認して
みましょう。


治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料が主なものになります
が、場合によって入院雑費、介護費、後遺障害障害慰謝料、逸失利益などの
支払いも生じます。


一般的には、軽微な人身事故の場合が多いので、治療費、通院交通費、
休業損害、傷害慰謝料(通院)から見ていきます。



■ 治療費を払い渋る・治療費を値切る・治療を打ち切る


治療費は「任意一括」対応をしていますので、直接被害者に支払われる事は
ありませんが、セカンドオピニオン等で大きな治療機関に行きたいなどと
いう場合に、なんだかんだと理由をつけてはいかないように被害者を説得
する事例は多々あります。


気の弱い被害者は、保険会社の言いなりになってしまいますので、
これも一種の払い渋りになります。


もっと凄い払い渋りの例は、直接治療機関に対して診療費の値引きを迫る
保険会社です。


ある例をご紹介しますが、これは実際に相談があったもので、非常に信憑性が
あります。


ある整骨院で働く方からのご質問で、


「交通事故で受傷した患者さんの施術料を自由診療で保険会社に請求して
います。

一般的に自由診療では健康保険診療の2倍程度の施術料を請求するようですので、
当院でもそのように計算し保険会社に請求をしています。

すると必ず値引きをするように保険会社にいわれ困っていますが、何かよい
方法はないでしょうか?

又、患者さんがまだ痛がっているのにも関わらず施術を中止する時期を
保険会社に指定され、やむなく中止することもしばしばです。

患者さんの為にも、何か良い方法があったら教えてください。」


というものがありました。


この質問から、明らかに保険会社による整骨院への施術料の値引きや強引な
治療中止による払いしぶりが存在することが分ります。


ご質問の中にあるように、治療の中止を医療機関に対し通告することは以前
から知られてはいましたが、このようにあからさまに行われているとは驚きです。


多くの被害者さんが恐れている保険会社による「治療の打ち切り」(正確には
治療費立て替えの保留)が堂々と行われていますが、治療機関の理解と被害者
の知識があれば阻止できることは以前にお話をしています。


「保険会社による治療の打ち切りはできない」ということだけは覚えておいて
ください。


加害者の代わりに債務を支払う保険会社が、被害者の損害である治療費の
支払いを拒否することなどできないことは、冷静に考えればわかることです。


しかし、知識のない被害者は保険会社に「治療を打ち切る」と言われたとたん、
被害者と加害者の位置関係が逆転してしまいます。


「保険会社に何とかお願いをして治療をさせてもらう?」などと、間違っても
勘違いをしないでいただきたいと思います。


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2010年06月06日

■任意保険保険会社が自賠責保険に未請求?!

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■  任意保険保険会社が自賠責保険に未請求?! 


前回、相談させていただいた後、しばらく通院をし、
約半年が経過しました。


症状は良好に至らず、継続のまま通院しています。


現在、事情があり、栃木から埼玉の病院へ通っています。


いい加減、通院にかかる交通費や治療費(国保を使っていますが)など、
諸々、溜まり始めたので、再度、請求しようと思っても、
先方(Z労災)は、3か月で支給を切ってしまったままなので、
どうしようかと考えていましたところ、相手方の自賠責保険会社に
電話をしましたら、全労災から全く請求が来ておらず、
自賠責保険が手つかずの状態となっているようです。


私としては、何より自営業者でもあり、平日1日つぶし、通院に交通費や
治療代まで払って、いつまでもZ労災のノラリクラリに付き合っていられ
ないので、ここはいっそ、被害者請求を入れてみようかと思います。


その際、今後の私の立場が悪くなったりしませんか?


自賠責保険の冊子を見ると、当座の費用も支給いただけるということで、
わざわざ、自腹で建て替えるのも、いい加減バカらしいので、勝手に請求を
起こしてやろうと思っています。


ちなみ、症状は頚椎にヘルニアが見られ、それに起因する症状(頭痛、肩コリ
手のシビレ)が出ていると転院後の医師には言われており、いつでも後遺
障害の診断書は出すと言われています。


自賠責請求の際に、ついでに後遺障害の診断書も出しておいた方が
いいですか?


先日、Z労災の事務所の担当者の上司である部長が現在、通院している医院
へMRIと所見を出して欲しいということで、医師を通じて私に確認され、
私は了解しました。


もっとも、転院前にはそういう私に「許可」など得ずにどうやって3か月と
判断したんでしょう?


今は積極的に連絡をとってこない女弁護士は、「医師の診断書とレセプトを
見て判断しました。」と言ってましたが、よくよく思えば、そうした書類も
個人情報がかかっているため、私の許可なく得られるものでもなく、また、
それを判断材料とする根拠(法的に問題あり)にはならないと思うのですが、
いかがなものなのでしょう?


再度のご連絡で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。


*****************************************************************

【赤鬼から】



自賠責に被害者請求する事には問題ありません。


しかし、1つだけ問題があります。


それは、栃木から埼玉の病院に通わなくてはならない理由が社会通念上
妥当であるかということです。


自己の都合等で通院されている場合、自賠責保険からの交通費の支給には
問題が生じる場合もあります。


例えば、どうしてもその病院でなければ治療ができない内容であるかとう
事です。


その病院独自の治療方法であり、その治療が現在の症状に効果があるという
ことを立証できない場合は、何処の病院に行ってもよいことになりますので、
遠距離の交通費の支給はされません。


その辺りはご理解下さい。


折角治療費の被害者請求をしますので、後遺障害の申請もついでにされて
はと思います。


認定されやすいように、現在の症状を神経学的に説明する検査と結果を記載し
てもらって下さい。


又、画像による神経の圧迫所見も記載してもらって下さい。


>もっとも、転院前にはそういう私に「許可」など得ずにどうやって3か月と
>判断したんでしょう?


診断書など見ていません。


保険会社のマニュアルに書いてあるいくつかのパターンの1つである
「ムチ打ちは3ヶ月」という言葉を、マニュアルどおりにいっただけです。


今は積極的に連絡をとってこない女弁護士は、「医師の診断書とレセプトを
見て判断しました。」と言ってましたが、よくよく思えば、そうした書類も
個人情報がかかっているため、私の許可なく得られるものでもなく、また、
それを判断材料とする根拠(法的に問題あり)にはならないと思うのですが、
いかがなものなのでしょう?


「医師の診断書とレセプト」は、任意保険会社が治療費を立て替える際に
必要ですので、HAMAさんが最初に同意書を書いているはずです。


又、今回の案件を弁護士は保険会社から委任されていますので、それらの
個人情報を見ることもできます。


ですので、個人情報保護法には抵触しません。


そんなことより、「ムチ打ちは3ヶ月」という言葉に対してすぐに切り返す
ことのできる知識が必要です。


学習を進めることが今後の行動の一番の武器になります。

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2010年06月05日

■交通事故損害賠償請求権の時効

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■ 交通事故損害賠償請求権の時効



先ず最初は、交通事故の損害賠償請求にも「時効」があるというお話です。


後遺障害の申請をして何回か異議申立をしていると、あっという間に数年が
過ぎてしまいますので、うっかりすると異議申立が認められた時には時効で
請求権がなくなっているという信じられないことも起こります。


そのようなこともありますので、普通の事故の場合にはあまり神経質になる
事はないのですが、一応知識として知っておかれるとよいと思います。


■  時効に関してのご質問



昨年の5月に追突事故に遭い、むち打ちになりました。
首の痛みがひどく、近所の整形外科に通っていましたが、なかなか
良くならない上に、 11月頃から耳鳴り、手足のしびれ、めまいなどが
おこるようになり、耳鼻科、神経内科の診断、MRI検査を受けました。


でも診断の結果は「なんでもない」でした。


その後も整形外科に通っていましたが、
一向によくならない上に、リハビリの先生から
耳鳴りなどは整形外科の治療を受けても意味がないと言われ、
通いづらくなり、治療を中止してしまいました。


でも、明らかにこの体調不良は事故の影響だとの直感があったので、
レントゲン検査をきちんと行ってからカイロプラクティック治療をして
くれる接骨院を見つけ、そちらに通っています。


整形外科で撮ったレントゲン写真も全て見ていただき、断言は出来ないが、
事故の影響からの不調であろうと先生はおっしゃってくれています。


現在は週1回のペースで通っています。


ただこちらの接骨院へ通院することについて、相手方の保険会社から
の了解は取っていません。


9月以降、保険会社は再三にわたり治療打ち切りを迫ってきており、
他の診療科への通院や転院を申し出たときも、事故との因果関係が
認められれば治療費を支払うと言ったものの、転院手続きを取ってくれる
雰囲気ではなかったのです。


そして、3月に突然、賠償金額が計算された示談書が勝手に
送られてきました。


まだ治療中とのことで返送しないでいましたら、4月に以下のような
催促状が届きました。


『(省略)・・・ さて、本件交通事故の解決につきまして「承諾書」を
送付させていただきましたが、ご返送のないまま日数が経過しております。
時効に伴う損害賠償請求権の消滅もございますので、ご注意ください。
また、平成21年4月15日までにご連絡がない場合は、弊社からの重ねての
ご連絡もご迷惑かとおもわれますので、本件につきまして別保管とさせ
て頂きます。(以下省略)』


そこで、『現在まだ症状が続いており、治療中のため示談に応じる
段階ではありません。御社に転院や他の病院での検査をしたい旨を
申し上げたところ、事故との因果関係が認められるならば支払うから
自由に病院に行って下さいとのことだったので、2月14日より、
以下の病院で治療を継続しております。(省略)治療が完了したときに、
示談についてご相談させて頂きたいと存じます。』


との文書を書留郵便にて送付しました。


その後、相手方の保険会社からは何も言ってきておりません。


ただ、「時効に伴う損害賠償請求権の消滅」という言葉が急に気にかかり、
不安になってしまい赤鬼様にメール致しました。


このまま治療に専念していて良いのでしょうか?


なにかしておかなければならない手続きなどはないでしょうか?


私の対応は間違っているのでしょうか?


接骨院の先生に診断書を書いて頂くことはできるものでしょうか?


(この接骨院は交通事故自賠責保険治療が出来るとのことです)
お陰様で、治療の甲斐あり、ほとんど諸症状がなくなるほどに快復し
てきております。


よろしくお願いいたします。


*****************************************************************

【赤鬼から】



今回の事故は、事故日がH21年5月ですので時効に関しては
全く問題ありません。


時効の時期と起算点に関して簡単にご説明します。



■ 自賠責保険  2年で時効


★人身傷害部分(治療費・休業損害・通院慰謝料・通院交通費等)


未請求の場合(被害者及び加害者請求共):事故発生日の翌日から2年


請求をしている場合          :請求日の翌日から2年       



★後遺障害部分: 症状固定日(後遺障害診断書作成日)の翌日から2年



■ 任意保険   3年で時効



傷害・後遺障害共 :治療完了・症状固定日の翌日から3年


※起算点後に保険会社と何らかのやり取り(文書のやり取りや交渉)を
 行った場合は時効は中断となります。

 
※電話でのやり取りでは日付を証明できないので、 FAXや配達記録郵便
 等を利用するようにして下さい。


保険会社から送られてきた以下の文章は、知識のない被害者にとっては
悩ましい内容になっています。


--------------------------------------------------------------------
「時効に伴う損害賠償請求権の消滅もございますので、ご注意ください。
また、平成22年4月15日までにご連絡がない場合は、弊社からの重ねての
ご連絡もご迷惑かとおもわれますので、本件につきまして別保管とさせて
頂きます。」の中で「時効に伴う損害賠償請求権の消滅もございますので」
という文言は考え方によっては悪意に満ちています。
--------------------------------------------------------------------


何故なら、被害者が聞いたことのない交通事故の「時効」だからです。


テレビでよく耳にする時効は、ほとんど殺人事件の時効ですので、
交通事故の損害賠償請求にも時効があるなどは思っていません。


「平成22年4月15日までにご連絡がない場合は」という言葉で「4月15日が
時効ですよ」という間違った暗示を掛けようとしています。


時効ということで被害者を脅かして早期に示談をさせようとしていると
思われますが、非常に姑息な手口です。


しかし、被害者に知識があれば全く問題にならないことですので、

今後も学習を続けて下さい。


> このまま治療に専念していて良いのでしょうか?
> なにかしておかなければならない手続きなどはないでしょうか?
> 私の対応は間違っているのでしょうか?


間違っていません。


キチンと治療を継続されていることが一番です。


> 接骨院の先生に診断書を書いて頂くことはできるものでしょうか?
> (この接骨院は交通事故自賠責保険治療が出来るとのことです)


整骨院は柔道整復士による施術証明書になりますが、何か必要が
あるのでしょうか。


整形外科の医師が作成する診断書とは全く異なった次元のもので
あまり役に立ちません。


時効の心配はもなく、症状も回復してきているということですので、
もうしばらくこのまま様子を見られてはと思います。


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2010年06月04日

■被害者の治療費に医師が熱心でない時は・・・

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■  被害者の治療費に医師が熱心でない時は・・・


こんにちはいつもお世話になってます。


相手の保険屋は早期解決を望んでます。


「治療が済んだらすぐ示談して下さい」と言われても「一緒にしたいの
ですが」と言えば素直に聞き入れてくれるのでしょうか?


私は手の痺れが両方にあるのですが「首が痛いのと関係ないから」と
今日ハッキリ先生に言われました。


雨が降るとかなり痛いしふらつきもあるのですが「天気悪いと全部具合
悪くなるんだろ」と言われました。


先生の触診で肩に関しては通院は続けるように言われてますが…


「痛み止め飲む程痛くないんだろ?」とか私の痛みをあまりわかって
くれてないような気がしています。


後遺症が無ければ日弁連などに相談しても自賠責請求になるのでしょうか?


お金がどうとかでは無く体さえ治ればいいと思ってましたが…正直
自賠責と地裁基準でかなりの金額が違って来るので知識不足な私は
ビックリしてます。


専業主婦の場合は休業損害を貰う為には何が出来なかったかとか示さ
なければ貰えないのでしょうか?


手の痺れでフライパンや皿を落として家事に支障が出てますが…
先生にも平気と言われてるので認められないのでしょうか?


*****************************************************************

【赤鬼から】



こんにちは

>示談は最後にまとめてした方が面倒がなくてよいのですね。

>相手の保険屋は早期解決を望んでます。

>「治療が済んだらすぐ示談して下さい」と言われても「一緒にしたいのですが」
と言えば素直に聞き入れてくれるのでしょうか?



皆さんがよく勘違いしている点ですので、しっかりと以下のことを
ご理解ください。


「素直に聞き入れてくれるのでしょうか?」ではなく「主張する」ことが
重要です。


保険会社は加害者の不法行為により発生した損害を賠償する責任があります。


又、示談というのは被害者と加害者の双方が納得して和解する契約ですので、
どちらかが納得していないのであれば示談は成立しないことになります。


ですので、全ては被害者主導で行動できることを理解し、保険会社の圧力が
全く理不尽なものであることを知って下さい。


> 私は手の痺れが両方にあるのですが「首が痛いのと関係ないから」


この医師は、痺れ(神経の圧迫)が頚椎捻挫によるものであることを知って
います。


しかし、その原因が加齢による頚椎の変性なので、事故とは関係ないと思い
込んでいます。


ところが、事故以前に痺れなどで通院したことがない場合、今回の症状は
交通事故を契機に発症したことになり、事故との因果関係が成立します。


痺れがあるようですと、高い確率で後遺障害を残すことになりますので、
この医師にこれらのことをしっかりと説明できないと、後遺障害診断書を
書いてもらっても非該当になります。


> 「痛み止め飲む程痛くないんだろ?」


もし、現在の痺れが酷いようでしたら、もう一度医師にしっかりと訴えてみて、
それでも聞いてもらえない場合は転医を考えることになります。


そのような医師の治療では症状も良くなりませんし、もし後遺障害が残っても
認定されませんので、その辺りをご理解下さい。


> 後遺症が無ければ日弁連などに相談しても自賠責請求になるのでしょうか?


今はそのようなことを考えている時期ではありません。


しっかりと治療ができる環境を整えて下さい。


> 専業主婦の場合は休業損害を貰う為には何が出来なかったかとか示さ
なければ貰えないのでしょうか?


自賠責基準では実通院日数分請求できますし、地裁基準では家事従事に支障
があった日数を医師により診断してもらえば、その日数全てを請求すること
ができます。


ここでも医師が重要になってきます。


> 手の痺れでフライパンや皿を落として家事に支障が出てますが…
先生にも平気と言われてるので認められないのでしょうか?


この支障の原因は神経根の圧迫ですので、そのことを医師が認識出来ない場合、
診断書も書いてもらえません。


先ほどご説明しましてように、痺れが酷い場合は転医を視野に入れて行動され
ることをお勧めします。


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2010年06月03日

■ムチ打ち症で後遺障害が認定される条件-その2

■ ムチ打ち症で後遺障害が認定される条件-その2


単に「ムチ打ち症」といっても、症状は多義に渡り原因もそれぞれ違って
いますので、後遺障害に認定される為には個々の症状を医学的に立証できる
かできないかが最大のポイントになります。


症状が沢山あるといいましたが、ムチ打ち症が外傷性頚部症候群という傷病
名が付けられていることからも分かるように、本当に沢山の症状があります。


症候群ですので、症候(symptom)が多彩かつ纏まった状態で形成されみられる
病的状態、分かりやすく言いますとある病気の際、複数の症候を呈すること
がその特徴とされるとき、これらいくつかの症候の集まりということです。


ですので、以下のような傷病が複合的に現れて特異なムチ打ち症状を発症する
ことになります。


頚椎捻挫・変形性頚椎症・頚椎神経根症・頚椎椎間板ヘルニア


・中心性脊髄損傷・脊髄不全損傷・脊柱管狭窄症・後縦靭帯骨化症


・複合性局所疼痛症候群・バレ・リュー症候群


・脳底椎骨動脈血行不全症・低髄液圧症候群・胸郭出口症候群


神経根症状などひとつの傷病だけが顕著に出ている場合の後遺障害診断書
の記載は案外難しくないのですが、色々な傷病が複合的に作用しているよう
な場合、それらをそのまま記載してしまうと逆にどの症状が後遺障害として
記載されているのか不明確になってしまい非該当になります。


ムチ打ち症は沢山の症状が出てきますが、後遺障害の申請をする際には、
一番顕著に現れている症状に焦点を絞って申請をすることも大切です。


ムチ打ちには大きく分けて、めまい、吐気、頭痛、耳鳴り、視力低下などの
交感神経系の異常所見と、上肢の痺れ、感覚麻痺、疼痛などの神経根症状に
よる異常所見に分けることができますが、それらが複合している場合は一番
きつい症状でかつ医学的に説明できる症状に絞って後遺障害診断書を作成して
もらうことが重要になります。


そのためには、被害者自信が「ムチ打ち症」をキチンと理解していなければ
なりません。


医師によってはヘルニアは年齢によるもので事故とは関係ないなどといい、
患者にヘルニアの存在すら教えない医師もいます。


しかし、ヘルニアがあっても事故以前に症状が出て通院したことがない場合、
症状は事故を契機に発症していますので、事故との因果関係が成立します。


そのことを医師にしっかり説明できないと、後遺障害診断書に折角の他覚所見
であるヘルニアを記載してもらえないことになり、痺れや痛みの原因は不明に
なりますので、当然非該当になります。


たった一行「頚椎C5/C6にヘルニアを認める」と書いてあるだけで、
非該当ではなく等級が認定されることになります。


赤鬼がいつもいっているように、「被害者の最大の武器は知識」ですので、
ムチ打ちで後遺障害が残るかもしれないと思ったら、しっかりと知識を
収集して下さい。


ムチ打ちの後遺障害の知識を解説したサイトを作っていますので、
もしまだご覧になっていないようでしたら参考にして下さい。

http://www.jiko-zero.info/jiko-zero.html


2010年06月02日

■「尾骨骨折」と「左腱板断裂」の後遺障害


■  「尾骨骨折」と「左腱板断裂」の後遺障害



昨年1:9の事故に会い、現在もリハビリに通院しております。


事故当時の診断は、「尾骨骨折」と「左腱板断裂」
骨折はほどなく完治したのですが、腱板の方が当面は手術をせずに
リハビリで直していきましょう。との方針で頑張ってきましたが
痛みが取れず手術かリハビリ継続するか判断するようです。


現在、整形外科病院と整骨医院と2箇所に通っておりますが
保険会社によると
「早く症状固定して示談しないと損になりますよ。」
と言ってきています。


9:1の1の部分でも治療費が多くなれば、私への示談金が無くななる
ようなことを言います。


確かに事故の翌日も会社には出社しましたし、病院への通院も
ほとんどが勤務が終わってから通っております。


そのような場合の大まかな算定方式や私がもらえる概算金額でも
わかれば交渉の糸口が見えるのかなぁと思いました。


また何故損をするというのかも合わせて教えていただければ幸いです。


私としては損をしてでも肩が治るまでは示談には応じるつもりは
ありません。


よろしくお願いいたします。


*****************************************************************

【赤鬼から】


> 「早く症状固定して示談しないと損になりますよ。」
> と言ってきています。
> 9:1の1の部分でも治療費が多くなれば、私への示談金が無くななる
> ようなことを言います。


保険会社の言っている事は全くのウソではないのですが、
多少誇張もあります。


そもそも過失割合に関しても正しいかが疑問です。


場合によっては過失割合が発生しないことも考えられますので、
慎重な対応が必要になります。


仮に1割の過失があった場合ですが、過失相殺をすると総損害額の1割が
減額されることになります。


治療費が自賠責の人身傷害限度額120万円掛かったとして、過失が1割ですので
12万円の減額になります。


しかし、、現在もリハビリに通院されていますので、慰謝料が12万円と
いうことはありえませんから、慰謝料がなくなってしまうという表現は
誇張しすぎです。


保険会社が早期に治療を中止させて出費を抑える為の常習手段ですので
気にしなくても結構です。


> そのような場合の大まかな算定方式や私がもらえる概算金額でも
> わかれば交渉の糸口が見えるのかなぁと思いました。
> また何故損をするというのかも合わせて教えていただければ幸いです。


現時点でもっと大切なことがありますので、交渉の事は一旦忘れて下さい。


今回の交通事故による受傷が肩の腱板断裂ですので、多くの場合可動域制限に
よる後遺障害を残す可能性が高くなります。


現在のリハビリは可動域の回復訓練だと思いますが、ここでチョット視点を
変えたお話をしますね。


> 私としては損をしてでも肩が治るまでは示談には応じるつもりは
> ありません。


この考え方を、後遺障害の申請をして後遺障害認定による慰謝料と逸失利益
を今後の治療費にするという考え方です。


このまま頑張ってリハビリをしていくと、多くの場合可動域は改善されて
後遺障害に該当しないまで回復します。


しかし、完全に事故前と同じ動きができるようになるかというと、そうでも
ありません。


極端な話ですが、可動域による後遺障害の認定は肩関節の動きを計測器で
計り、健側の関節の四分の三以下に制限されていることが最低限必要に
なります。


ですので、後遺障害に該当するかしないか微妙な境にある場合は、非該当で
も制限は残っていることもありえます。


そうであれば、後遺障害の申請は事故後6ヶ月が経過した時点でできます
ので、認定されてからゆっくりとリハビリをした方が得することになります。


このチョットした考え方の違いで総損害賠償額にとんでもない差が出て
しまうことも覚えておいていただきたいと思います。


先ほどのように四分の三以下に制限されている場合は、12級-6号に該当し、
自賠責支払基準で224万円(後遺障害慰謝料92万円+定額の逸失利益132円)
になります。


認定された場合、地方裁判所支払基準での請求がスタンダードですので、
後遺障害慰謝料部分で290万円と被害者の年収により今後の逸失利益を
算出して請求することになります。


例えば、税込み年収500万円の人であれば、労働能力喪失率14%と
労働能力喪失期間を10年として計算してみます。


500×0.14×7.722(10年間のライプニッツ係数)=540.54万円


ですので、自賠責で224万円だったものが290+540.54=830.54万円になり
ますので、とんでもない金額になってしまいます。


頑張ってリハビリをして後遺障害に該当しないまで保険会社に治療費を出さ
せることを考えるべきか、さっさと後遺障害の申請をして認定されれば
その賠償金でゆっくりリハビリをするのかは本人の選択になります。


赤鬼がよく言っている、「被害者の最大の武器は知識」という意味が
お分かりいただけますでしょうか。


その辺りの御理解をお願いします。


世の中には上手に利用すべき知識が沢山あるという良い事例です。


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2010年06月01日

■自賠責保険後遺障害14級の認定基準は

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■ 自賠責保険後遺障害14級の認定基準は


14級では「労働に差し支えないが、医学的に可能な神経系統又は精神の
障害に関わる所見が認められるもの」となっています。


要するに先ほどの12級では「医学的に証明し得る」の部分が「医学的に
説明できる、もしくは推測できる」に変わったと考えて下さい。


この医学的に説明できるとは、「医学的に説明し得る精神神経学的症状は
明らかではないが、頭痛、めまい、疲労感などの自覚症状が単なる故意の
誇張ではないと医学的に推定されるもの」としています。


しかし、現実には「頭痛、めまい、疲労感などの自覚症状が単なる故意の
誇張ではない」と医師が後遺障害診断書に記載しても14級が認定されない
状況は確かです。


やはり、最低限自覚症状を神経学的検査により立証して、その際にヘルニア
等の画像所見(他覚所見)があれば場合によっては12級を認めています。


では、他覚所見(画像)がないから絶対に後遺障害が認められないのか
というと、そうでもありません。


症状が神経学的検査で医学的に推測可能な場合、治療形態や治療経過を
勘案して14級を認めていますし、裁判においても画像にこだわらない
興味深い判決が出ています。


東京地裁(平成11年)の判決で「原告の主訴の内容は、自律神経の障害を
裏付けるものといえるし、そもそもそのような障害は画像所見などで確認
することはできないと思われるから、そのような他覚所見のないことは
後遺障害を否定する理由にはならない」としています。


これは、バレ・リュー症候群のような頚椎捻挫に由来する頚部交感神経の
異常による、めまい、頭痛、ふらつき等の後遺障害を争ったものですが、
画像がないからといって後遺障害は否定できないとした判決です。


ただ、ここで1つ裁判官の認識の誤りがあります。


先ほどの他覚所見の捉え方ですが、医学的に他覚所見とは必ずしも画像で
なければならないということはなく、医学的に説明しえるものを他覚所見と
しているのに対し、裁判官は画像が他覚所見とする認識です。


このように、ムチ打ち症の後遺障害認定に対する法的論争は「他覚所見」の
捉え方が多くの部分を占めています。


認定したくない自賠責調査事務所と認定させたい弁護士との考え方
の違いがお分かりいただけたと思います。


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はじめまして!

赤川 静雄(赤鬼)

Author:赤川 静雄(赤鬼)
交通事故の損害賠償は、被害者に立証責任があるため、知識がなければ支払われない損害が沢山あります。保険会社の人は決して教えてくれない、知らないと損する損害賠償の知識を公開します。賢い被害者になって、大いに得しましょう!

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