2010年02月
2010年02月24日
事故解決はマニュアル選びが重要!「無料交通事故マニュアル比較ナビ」
「事故入院中の個室使用料」
問題:
Aさんは横断歩道を青信号で渡っていたところ、前方不注意の右折車に
ひかれて大怪我をし、入院することになりました。
診察した医師の判断で、加害者側の任意保険会社に連絡せずに勝手に個室に
入院しましたが、Aさんは入院治療費とは別の個室使用料を任意保険会社に
支払ってもらえるでしょうか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【正 解】
答:
Aさんは、重症で医師が治療の便宜上個室にしましたので、問題なく
自賠責保険から個室使用料を回収できます。
もし、自賠責の支払い基準以上の料金であれば、自賠責との差額は
任意保険会社が支払いますので、問題ありません。
今回は、重症でしかも治療の便宜上必要であると医師が指示したものしたが、
その他にも特別な人の場合は認められることがあります。
認められることもあるというのはとてもあいまいな表現ですが、判例に
よっては認められないこともあるからです。
特別な人ってどんな人かというと、裁判上は被害者の地位・身分・資産
職業などを考慮する必要がある人です。
しかし、判例では肯定説と否定説がありますので、ここの事案により
判断されることになります。
判断するまでもない特別な人もいます。
例えば、テレビでおなじみの「みのもんた」さんが交通事故にあって、
6人部屋に入院したらどうなるでしょう?
マスコミ、野次馬、ファン、それはもう大騒ぎです。
このような人を特別な人と呼び、個室や特別室の使用料は支払われます。
また、●●組の組長さんが大部屋に入院した場合、お見舞いの方々が
他の入院患者さんのご迷惑になることもありますので、やはり認められ
ます。
これは、組長が恐いからではなく、あくまでも周りの迷惑になるという
ことから、認められます。
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事故解決はマニュアル選びが重要!「無料交通事故マニュアル比較ナビ」
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2010年02月21日
事故解決はマニュアル選びが重要!「無料交通事故マニュアル比較ナビ」
■ 「交通事故による精神疾患の後遺障害」
何故このような話になってしまったかというと、追突事故でのムチ打ち症の
症状の中には、頭痛・吐気・めまいのほかにパニック障害などの精神的な
部分、いわゆる「心」に起因する症状も多く存在します。
頭痛・吐気・めまいに関しては、交感神経系の異常からも発症しますが、
心の病の場合もあり、たまにPTSDと診断されたと言う相談者さんが
いらっしゃいます。
交通事故で怪我をしたことが原因で、精神的な疾患にかかられる被害者さん
の数は意外と多いのですが、その中でもPTSDと診断される方が案外多い
ことに気がつきます。
しかし、一般に診断されているPTSDが、果たして本来のPTSDに該当
するかというと、多くの場合外傷性神経症やウツ病などの精神的な疾患で
あったりします。
そこで、事故による後遺障害認定を視野に入れ、どのような精神的疾患が
後遺障害に該当するのか、一般の精神疾患と間違われやすいPTSDとは
どのような精神疾患であるかについてお話させていただきます。
又、「PTSD」は後遺障害認定されるか、されるとすると後遺障害等級は
何級になるのかということもお話します。
■ 後遺障害 PTSD
「PTSD」心的外傷性後ストレス障害は、PTSDを簡単にいってしまうと、
心に受けた衝撃的な傷が原因となり、後に様々なストレスを生じる障害の
ことをです。
「PTSD」心的外傷性後ストレス障害がメディア等で頻繁に取り上げられる
ようになりましたので、おおよそのことはお分かりいただいていると思います。
又、世の中に広くPTSDが知られてたことで、交通事故被害者の中でもこの
疾患を疑う人が増えてきました。
赤鬼のメルマガで取り上げている後遺障害の多くは、頚椎捻挫に起因する
神経症状ですが、同じ神経症状による後遺障害の等級を認定される被害者さん
の中には、神経ではなく精神に起因するものも存在します。
それは、器質性の脳の損傷や神経系統の疾患ではなく、非器質性精神障害と
呼ばれ、いわゆる精神的な疾患=心の疾患ですが、自賠責の後遺障害では
精神障害は神経症状で認定されます。
頚椎捻挫の認定等級で最も多い器質的な神経疾患の等級は、次のように
なります。
14級-9号 局部に神経症状を残すもの
12級-13号 局部にがん固な神経症状を残すもの
あまり多くはありませんが、以下の等級が認定されることもあります。
9級-10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる
労務が相当な程度に制限されるもの
7級-4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に
服することができないもの
非器質的な神経障害であるPTSDにおける後遺障害等級に関して、自賠責
保険の考え方は、精神的なものではありますが、概ね14級-9「局部に神経症状
を残すもの 」に該当するとしています。
しかし、PTSDの診断基準から考えられる生活や就労への支障を考慮すると、
あまりにも等級が低すぎる気がしてなりません。
では、労災における後遺障害で非器質性精神障害は、どのような扱いになって
いるか見てみます。
労災における精神に関する後遺障害等級は次のようになります。
▲ 14級
労働には通常差し支えないが、医学的に可能な精神の障害に係る所見が
あると認められるもの
※「職種制限は認められないが、就労当たり多少の配慮が必要であるもの」
▲ 12級
労働には通常差し支えないが、医学的に証明しうる精神の障害を残すもの
※「職種制限は認められないが、就労に当たりかなりの配慮が必要であるもの
▲ 9級
精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
※「対人業務につけないもの」
▲7級
精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
※ 「ほとんどの通常業務につけないもの」
■ 非器質性の障害による後遺障害の判断基準は以下の(ア)及び(イ)の
項目で、それぞれ1つ以上該当するものがあることとされています。
(ア) 精神症状 (このような症状があるか)
(1) 抑うつ状態
(2) 不安の状態
(3) 意欲低下の状態
(4) 慢性化した幻覚・妄想性の状態
(5) 記憶又は知的能力の障害
(6) その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴など)
(イ) 能力に関する判断項目 (能力が欠落しているかどうか)
(1) 身辺日常生活
(2) 仕事・生活に積極性・関心を持つこと
(3) 通勤・勤務時間の遵守
(4) 普通に作業を持続すること
(5) 他人との意思伝達
(6) 対人関係・協調性
(7) 身辺の安全保持、危機の回避
(8) 困難・失敗への対応
自賠責保険の後遺障害等級表には、労災のように精神障害に関する記載は
ありませんが、自賠責保険の後遺障害判断基準は労災基準によりますので、
これらを立証できれば後遺障害が認められるいと考えられます。
認定される等級は、先ほどの(ア)(イ)の項目から障害の程度を判断する
ことで決定されます。
◆ 14級
通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を
残すもの。
判断項目の1つ以上について時に助言・援助が必要と判断される障害を残して
いるものが該当する。
非器質性精神障害のため、「職種制限は認められないが、就労に当たり多少の
配慮が必要である」場合
◆ 12級
通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を
残すもの。
就労している者又は就労の意欲のある者場合には、判断項目の4つ以上に
ついて時に助言・援助が必要と判断される障害を残しているもの
非器質性精神障害のため、「職種制限は認められないが、就労に当たりかなり
の配慮が必要である」場合
就労意欲の低下又は欠落により就労していない者の場合には、身辺日常生活に
ついて時に助言・援助を必要とする程度の障害が残存しているもの
◆ 9級
通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な
職種が相当な程度に制限されるもの。
就労している者又は就労の意欲のある者の場合には、判断項目のうち(2)~(8)
のいずれか1つの能力が失われているもの又は判断項目の4つ以上について
しばしば助言・援助が必要と判断される障害を残しているもの
非器質性精神障害のため、「対人業務につけない」ことによる職種制限が
認められる場合
就労意欲の低下又は欠落により就労していない者の場合には、身辺日常生活に
ついて時に助言・援助を必要とする程度の障害が残存しているもの
労災の場合、これらが医師により判断されれば、後遺障害が認定されることに
なりますが、非器質性の障害ですので、当然画像等で証明できるものではあり
ません。
そうすると、判断基準というものは、かなりあいまいであるという見方もでき、
言い方を変えれば認定されやすいということがいえます。
しかし、交通事故を起因として発症した非器質性精神障害の場合、その起因が
交通事故であることを立証することが非常に難しいため、後遺障害が認定され
ても14級です。
そのような観点から、自賠責調査事務所ではPTSDを14級としているのでは
ないかと考えます。
しかし、それに比べPTSDの判断基準は非常に厳格なものであり、先ほどの
労災の認定基準とは全く異なります。
では、PTSDの診断基準について見てみます。
※ 判断基準は非常に長い文章ですのでご注意下さい。
判断基準が難しいということを知っていただきたいだけですので、適当に
とばし読みをされて結構です。
もちろん、興味があればお読みになって下さい。
■ PTSDの診断基準
交通事故の被害者になり、PTSDと診断されているという被害者さんが
いらっしゃるのですが、ほとんどの場合は心療内科や精神科での診断ではあり、
きちんとした診断基準により診断されているものではありません。
PTSDの診断基準は、WHO(世界保健機構)で公表しているICD-10
と米国精神神経学会が公表しているDSM-Ⅳがあります。
訴訟の現場では、DSM-Ⅳが詳細であるという理由から採用する例が多い
ので、こちらの基準の概略をご説明します。
『DSM-IV-TR 精神疾患の分類と診断の手引き』の日本語訳によります。
「DSM-Ⅳ-TR」
A.その人は、以下の2つがともに認められる外傷的な出来事に暴露された
ことがある。
1.実際にまたは危うく死ぬまたは重症を負うような出来事、あるいは自分
または他人の身体の保全に迫る危険を、1度または数度、その人が体験、目撃、
または直面した。
2.その人の反応は強い恐怖、無力感または戦慄に関するものである。
(注:子供の場合はむしろ、まとまりのない行動または興奮した行動によって
表現されることがある)
B.外傷的な出来事が、以下の1つ(またはそれ以上)の形で再体験され
続けている。
1.出来事の反復的、侵入的、苦痛な想起で、それは心像、思考、または
知覚を含む。
(注:小さい子供の場合、外傷の主題または側面を表現する遊びを繰り返す
ことがある)
2.出来事についての反復的で苦痛な夢
(注:子供の場合は、はっきりとした内容のない恐ろしい夢であることがある)
3.外傷的な出来事が再び起こっているかのように行動したり、感じたりする
(その体験を再体験する感覚、錯覚、幻覚、および解離性フラッシュバックの
エピソードを含む、また、覚醒時または中毒時に起こるものを含む)
(注:小さい子供の場合、外傷特異的な再演が行われることがある)
4.外傷的出来事の1つの側面を象徴し、または類似している内的または外的
きっかけに暴露された場合に生じる、強い心理的苦痛
5.外傷的出来事の1つの側面を象徴し、または類似している内的または外的
きっかけに暴露された場合の生理学的反応性
C.以下の3つ(またはそれ以上)によって示される、(外傷以前には存在し
ていなかった)外傷と関連した刺激の持続的回避と、全般的反応性の麻痺
1.外傷と関連した思考、感情、または会話を回避しようとする努力
2.外傷を想起させる活動、場所または人物を避けようとする努力
3.外傷の重要な側面の想起不能
4.重要な活動への関心または参加の著しい減退
5.他の人から孤立している、または疎遠になっているという感覚
6.感情の範囲の縮小(例:愛の感情を持つことができない)
7.未来が短縮した感覚(例:仕事、結婚、子供、または正常な寿命を期待しない)
D.(外傷以前には存在していなかった)持続的な覚醒亢進症状で、以下の
2つ(またはそれ以上) によって示される。
1.入眠、または睡眠維持の困難
2.いらだたしさまたは怒りの爆発
3.集中困難
4.過度の警戒心
5.過剰な驚愕反応
E.障害(基準B、C、およびDの症状)の持続期間が1カ月以上
F.障害は、臨床的に著しい苦痛、または社会的、職業的、または他の重要な
領域における機能の障害を引き起こしている。
該当すれば特定せよ
急性 症状の持続期間が3カ月未満の場合
慢性 症状の持続期間が3カ月以上の場合
該当すれば特定せよ
発症遅延 症状の発現がストレス因子から少なくとも6カ月の場合
★ 以上が、PTSDの診断基準です。
要するにPTSDは、一言で言ってしまうと交通事故に起因する場合、
事故で非常に深刻な「生命への危険」を感じたことによる心の傷という
ことになりますので、そのような経験をしたことを前提として判断されます。
精神科医ではない赤鬼には、PTSDの判断基準はとても難しい内容ですが、
判断基準が厳格であることぐらいは理解できます。
判断基準が厳格であることから、精神障害を専門とする医療機関でPTSDと
診断された患者は、その症状から勘案すると、9級及び7級が相当であることは
お分かりいただけると思います。
しかし、自賠責調査事務所のPTSDに対する後遺障害認定等級は概ね14級
ですので、異議申立をするか訴訟になります。
異議申立は時間の無駄ですので、専門医にPTSDと診断された場合は、
迷わず訴訟をするべきだと思っています。
交通事故で精神の障害をきたした場合、もしPTSDと診断されてもすぐに
鵜呑みにせず、症状の度合いによって専門医を受診されることをお勧めします。
多くの方は、一般の非器質性精神障害とPTSDを混同されていますので、
今回の記事を参考にしていただければと思います。
訴訟にした方が良いという根拠については、外傷性神経症などの精神疾患を
含めて、次回お話したいと思います。
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■ 「交通事故による精神疾患の後遺障害」
何故このような話になってしまったかというと、追突事故でのムチ打ち症の
症状の中には、頭痛・吐気・めまいのほかにパニック障害などの精神的な
部分、いわゆる「心」に起因する症状も多く存在します。
頭痛・吐気・めまいに関しては、交感神経系の異常からも発症しますが、
心の病の場合もあり、たまにPTSDと診断されたと言う相談者さんが
いらっしゃいます。
交通事故で怪我をしたことが原因で、精神的な疾患にかかられる被害者さん
の数は意外と多いのですが、その中でもPTSDと診断される方が案外多い
ことに気がつきます。
しかし、一般に診断されているPTSDが、果たして本来のPTSDに該当
するかというと、多くの場合外傷性神経症やウツ病などの精神的な疾患で
あったりします。
そこで、事故による後遺障害認定を視野に入れ、どのような精神的疾患が
後遺障害に該当するのか、一般の精神疾患と間違われやすいPTSDとは
どのような精神疾患であるかについてお話させていただきます。
又、「PTSD」は後遺障害認定されるか、されるとすると後遺障害等級は
何級になるのかということもお話します。
■ 後遺障害 PTSD
「PTSD」心的外傷性後ストレス障害は、PTSDを簡単にいってしまうと、
心に受けた衝撃的な傷が原因となり、後に様々なストレスを生じる障害の
ことをです。
「PTSD」心的外傷性後ストレス障害がメディア等で頻繁に取り上げられる
ようになりましたので、おおよそのことはお分かりいただいていると思います。
又、世の中に広くPTSDが知られてたことで、交通事故被害者の中でもこの
疾患を疑う人が増えてきました。
赤鬼のメルマガで取り上げている後遺障害の多くは、頚椎捻挫に起因する
神経症状ですが、同じ神経症状による後遺障害の等級を認定される被害者さん
の中には、神経ではなく精神に起因するものも存在します。
それは、器質性の脳の損傷や神経系統の疾患ではなく、非器質性精神障害と
呼ばれ、いわゆる精神的な疾患=心の疾患ですが、自賠責の後遺障害では
精神障害は神経症状で認定されます。
頚椎捻挫の認定等級で最も多い器質的な神経疾患の等級は、次のように
なります。
14級-9号 局部に神経症状を残すもの
12級-13号 局部にがん固な神経症状を残すもの
あまり多くはありませんが、以下の等級が認定されることもあります。
9級-10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる
労務が相当な程度に制限されるもの
7級-4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に
服することができないもの
非器質的な神経障害であるPTSDにおける後遺障害等級に関して、自賠責
保険の考え方は、精神的なものではありますが、概ね14級-9「局部に神経症状
を残すもの 」に該当するとしています。
しかし、PTSDの診断基準から考えられる生活や就労への支障を考慮すると、
あまりにも等級が低すぎる気がしてなりません。
では、労災における後遺障害で非器質性精神障害は、どのような扱いになって
いるか見てみます。
労災における精神に関する後遺障害等級は次のようになります。
▲ 14級
労働には通常差し支えないが、医学的に可能な精神の障害に係る所見が
あると認められるもの
※「職種制限は認められないが、就労当たり多少の配慮が必要であるもの」
▲ 12級
労働には通常差し支えないが、医学的に証明しうる精神の障害を残すもの
※「職種制限は認められないが、就労に当たりかなりの配慮が必要であるもの
▲ 9級
精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
※「対人業務につけないもの」
▲7級
精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
※ 「ほとんどの通常業務につけないもの」
■ 非器質性の障害による後遺障害の判断基準は以下の(ア)及び(イ)の
項目で、それぞれ1つ以上該当するものがあることとされています。
(ア) 精神症状 (このような症状があるか)
(1) 抑うつ状態
(2) 不安の状態
(3) 意欲低下の状態
(4) 慢性化した幻覚・妄想性の状態
(5) 記憶又は知的能力の障害
(6) その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴など)
(イ) 能力に関する判断項目 (能力が欠落しているかどうか)
(1) 身辺日常生活
(2) 仕事・生活に積極性・関心を持つこと
(3) 通勤・勤務時間の遵守
(4) 普通に作業を持続すること
(5) 他人との意思伝達
(6) 対人関係・協調性
(7) 身辺の安全保持、危機の回避
(8) 困難・失敗への対応
自賠責保険の後遺障害等級表には、労災のように精神障害に関する記載は
ありませんが、自賠責保険の後遺障害判断基準は労災基準によりますので、
これらを立証できれば後遺障害が認められるいと考えられます。
認定される等級は、先ほどの(ア)(イ)の項目から障害の程度を判断する
ことで決定されます。
◆ 14級
通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を
残すもの。
判断項目の1つ以上について時に助言・援助が必要と判断される障害を残して
いるものが該当する。
非器質性精神障害のため、「職種制限は認められないが、就労に当たり多少の
配慮が必要である」場合
◆ 12級
通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を
残すもの。
就労している者又は就労の意欲のある者場合には、判断項目の4つ以上に
ついて時に助言・援助が必要と判断される障害を残しているもの
非器質性精神障害のため、「職種制限は認められないが、就労に当たりかなり
の配慮が必要である」場合
就労意欲の低下又は欠落により就労していない者の場合には、身辺日常生活に
ついて時に助言・援助を必要とする程度の障害が残存しているもの
◆ 9級
通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な
職種が相当な程度に制限されるもの。
就労している者又は就労の意欲のある者の場合には、判断項目のうち(2)~(8)
のいずれか1つの能力が失われているもの又は判断項目の4つ以上について
しばしば助言・援助が必要と判断される障害を残しているもの
非器質性精神障害のため、「対人業務につけない」ことによる職種制限が
認められる場合
就労意欲の低下又は欠落により就労していない者の場合には、身辺日常生活に
ついて時に助言・援助を必要とする程度の障害が残存しているもの
労災の場合、これらが医師により判断されれば、後遺障害が認定されることに
なりますが、非器質性の障害ですので、当然画像等で証明できるものではあり
ません。
そうすると、判断基準というものは、かなりあいまいであるという見方もでき、
言い方を変えれば認定されやすいということがいえます。
しかし、交通事故を起因として発症した非器質性精神障害の場合、その起因が
交通事故であることを立証することが非常に難しいため、後遺障害が認定され
ても14級です。
そのような観点から、自賠責調査事務所ではPTSDを14級としているのでは
ないかと考えます。
しかし、それに比べPTSDの判断基準は非常に厳格なものであり、先ほどの
労災の認定基準とは全く異なります。
では、PTSDの診断基準について見てみます。
※ 判断基準は非常に長い文章ですのでご注意下さい。
判断基準が難しいということを知っていただきたいだけですので、適当に
とばし読みをされて結構です。
もちろん、興味があればお読みになって下さい。
■ PTSDの診断基準
交通事故の被害者になり、PTSDと診断されているという被害者さんが
いらっしゃるのですが、ほとんどの場合は心療内科や精神科での診断ではあり、
きちんとした診断基準により診断されているものではありません。
PTSDの診断基準は、WHO(世界保健機構)で公表しているICD-10
と米国精神神経学会が公表しているDSM-Ⅳがあります。
訴訟の現場では、DSM-Ⅳが詳細であるという理由から採用する例が多い
ので、こちらの基準の概略をご説明します。
『DSM-IV-TR 精神疾患の分類と診断の手引き』の日本語訳によります。
「DSM-Ⅳ-TR」
A.その人は、以下の2つがともに認められる外傷的な出来事に暴露された
ことがある。
1.実際にまたは危うく死ぬまたは重症を負うような出来事、あるいは自分
または他人の身体の保全に迫る危険を、1度または数度、その人が体験、目撃、
または直面した。
2.その人の反応は強い恐怖、無力感または戦慄に関するものである。
(注:子供の場合はむしろ、まとまりのない行動または興奮した行動によって
表現されることがある)
B.外傷的な出来事が、以下の1つ(またはそれ以上)の形で再体験され
続けている。
1.出来事の反復的、侵入的、苦痛な想起で、それは心像、思考、または
知覚を含む。
(注:小さい子供の場合、外傷の主題または側面を表現する遊びを繰り返す
ことがある)
2.出来事についての反復的で苦痛な夢
(注:子供の場合は、はっきりとした内容のない恐ろしい夢であることがある)
3.外傷的な出来事が再び起こっているかのように行動したり、感じたりする
(その体験を再体験する感覚、錯覚、幻覚、および解離性フラッシュバックの
エピソードを含む、また、覚醒時または中毒時に起こるものを含む)
(注:小さい子供の場合、外傷特異的な再演が行われることがある)
4.外傷的出来事の1つの側面を象徴し、または類似している内的または外的
きっかけに暴露された場合に生じる、強い心理的苦痛
5.外傷的出来事の1つの側面を象徴し、または類似している内的または外的
きっかけに暴露された場合の生理学的反応性
C.以下の3つ(またはそれ以上)によって示される、(外傷以前には存在し
ていなかった)外傷と関連した刺激の持続的回避と、全般的反応性の麻痺
1.外傷と関連した思考、感情、または会話を回避しようとする努力
2.外傷を想起させる活動、場所または人物を避けようとする努力
3.外傷の重要な側面の想起不能
4.重要な活動への関心または参加の著しい減退
5.他の人から孤立している、または疎遠になっているという感覚
6.感情の範囲の縮小(例:愛の感情を持つことができない)
7.未来が短縮した感覚(例:仕事、結婚、子供、または正常な寿命を期待しない)
D.(外傷以前には存在していなかった)持続的な覚醒亢進症状で、以下の
2つ(またはそれ以上) によって示される。
1.入眠、または睡眠維持の困難
2.いらだたしさまたは怒りの爆発
3.集中困難
4.過度の警戒心
5.過剰な驚愕反応
E.障害(基準B、C、およびDの症状)の持続期間が1カ月以上
F.障害は、臨床的に著しい苦痛、または社会的、職業的、または他の重要な
領域における機能の障害を引き起こしている。
該当すれば特定せよ
急性 症状の持続期間が3カ月未満の場合
慢性 症状の持続期間が3カ月以上の場合
該当すれば特定せよ
発症遅延 症状の発現がストレス因子から少なくとも6カ月の場合
★ 以上が、PTSDの診断基準です。
要するにPTSDは、一言で言ってしまうと交通事故に起因する場合、
事故で非常に深刻な「生命への危険」を感じたことによる心の傷という
ことになりますので、そのような経験をしたことを前提として判断されます。
精神科医ではない赤鬼には、PTSDの判断基準はとても難しい内容ですが、
判断基準が厳格であることぐらいは理解できます。
判断基準が厳格であることから、精神障害を専門とする医療機関でPTSDと
診断された患者は、その症状から勘案すると、9級及び7級が相当であることは
お分かりいただけると思います。
しかし、自賠責調査事務所のPTSDに対する後遺障害認定等級は概ね14級
ですので、異議申立をするか訴訟になります。
異議申立は時間の無駄ですので、専門医にPTSDと診断された場合は、
迷わず訴訟をするべきだと思っています。
交通事故で精神の障害をきたした場合、もしPTSDと診断されてもすぐに
鵜呑みにせず、症状の度合いによって専門医を受診されることをお勧めします。
多くの方は、一般の非器質性精神障害とPTSDを混同されていますので、
今回の記事を参考にしていただければと思います。
訴訟にした方が良いという根拠については、外傷性神経症などの精神疾患を
含めて、次回お話したいと思います。
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