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交通事故被害者が知らないと損する、交通事故損害賠償「裏常識」 物損事故からムチ打ち被害者後遺症まで、知ってて得する知識です。あまり知られてない損害賠償の裏側と損しない損害賠償請求を解説します。

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2010年01月

2010年01月14日

■交通事故による労災 休業(補償)給及び特別支給金
事故解決はマニュアル選びが重要!「無料交通事故マニュアル比較ナビ」



前回は、労災の給付金の種類をお話しましたが、その中でも一番気になる

休業(補償)給付及び特別支給金に関してさらに詳しいお話です。



■ 休業(補償)給及び特別支給金



▲ 休業(補償)給付


業務災害又は通勤災害による傷病に係る療養のため労働することができず、

賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合



▲ 特別支給金


この支給金は、労災保険法第29条第1項の労災福祉事業を行っていて、

その利益を「労働者災害補償保険特別支給金支給規則」により、

被災労働者の申請に基いて支給しています。




気になる休業給付金や休業特別支給金の金額や計算方法についてですが、

休業給付は給付基礎日額の60%、特別支給金は給付基礎日額の20%相当と

なっています。



給付基礎日額の計算方法は、災害発生日(交通事故発生日)以前3ヶ月間

の賃金総額を災害発生日(交通事故発生日)以前3ヶ月間の暦日数で割った

金額になります。



ここで注意が必要なのは、交通事故の損害賠償保険と労災では1ヶ月の

日数の数え方が違うということです。



赤鬼のメルマガでは、事故以前3ヶ月の給与の合計を30日で割った金額を

1日あたりの休業損害とご説明していますが、労災は暦日で割った金額を

1日あたりの休業損害としています。



細かい話ですが、労災の場合に計算する際2月を含むと1日あたりの金額が

若干多くなります。




【参考】



上記の計算法は、一般的な月給せいの労働者の場合ですが、日雇い労働者や

日給制と月給制の併用の場合、計算方法が違ってきます。



日雇い労働者の場合、原則として災害発生以前1ヶ月におけるその労働者の

1労働日当たりの賃金額の100分の73としています。



賃金の一部が日給、時間給、出来高給であり、その他が月を単位として

支給される場合、月給制の場合の方法により算出した額と次の計算式に

より算出された額とを比較しいずれか高いほうの額が、給付基礎日額に

なります。



月ぎめの賃金を3倍したものと災害発生直前の賃金締切日以前3ヶ月の

暦日数を割り、その数値に災害発生直前の賃金締切日以前3ヶ月の日給

及び出来高払給等の総額を災害発生直前の賃金締切日以前3ヶ月間の

労働日数で割ったものを加えた額が、給付基礎日額になります。



要するに、1ヶ月の基本給が決まっている労働者で、基本給よりも出勤日数

や仕事の量によって増減する歩合給の割合が多い労働者の場合、基本給で

給付基礎日額を算出してしまうと、かなり低い額になってしまうことになり

ますので、このような計算式を用いています。



以上のようにして給付基礎日額は決定されますが、その金額が4080円より

低い場合、最低補償額といって4080円が給付基礎日額になります。



給付基礎日額が決まりましたら、休業給付と休業特別支給金のそれぞれの

割合により、休業1日あたりの金額が算定できます。



休業給付金は給付基礎日額の60%、休業特別支給金は20%です。



このようにして、交通事故が労災認定された場合、保険会社が休業損害を

支払わなくても、おおざっぱに言ってしまえば給与の60%は労災から支給

されますので、労災ではない交通事故被害者よりは有利になります。



さらに、特別支給金が20%ありますので、治療が長期になった場合の生活費

に関してもある程度確保できます。



交通事故による労災からの休業損害は、その後加害者に求償されますので、

労災が立て替えているという考えで問題ありません。



労災が大損をすることはありませんので、安心して第三者行為災害の届けを

出してください。



その際、事業所が交通事故では労災は使えないとか、労災を使うと保険料が

上がるので使いたくないなどと労災手続きを拒否した場合は、直接最寄の

労働基準監督署に出向いて届けを出すことができます。



■ 実際に休業補償が給付される為の条件



一言に休業損害といっても、果たして自分は事故で治療をしていることで

どの程度の給与の減額がり、どのような場合に給付されるか分かり難い部分

もありますので、もう少し具体的にお話します。



休業(補償)給付は、労災保険法第14条において「業務上の負傷又は疾病に

よる療養のため労働することができないために賃金を受けない日」の4日目

から支給されることとされています。



具体的には、以下の3つの要件を満たす必要があります。



1.業務災害又は通勤災害により療養していること


2.その療養のため労働することができないこと


3.労働することができないため賃金を受けとれないこと



 ここでいう「労働することができない」とは、一般的に労働することが

できない場合をいい、必ずしも傷病前に従事していた労働に従事することが

できないことをいう分けではありません。



配置換え等により仕事を変えることで就労できる場合は、労働できないこと

にはなりません。



また、「賃金を受けていない」とは、全く賃金を受けていない場合は

もちろんですが、賃金の一部を受けている場合であってもそれが平均賃金の

60%未満であるとき(所定の労働時間の一部についてのみ休業した場合には、

平均賃金と実際に労働した時間に対して支払われた賃金との差額の60%以上

の賃金を受けていないとき)も含まれます。



これは、治療のため遅刻や早退をして減額された給与と、実際に支給され

た給与部分との差額の60%以上が支払われていないことに関して給付され

ます。



例えば、遅刻や早退をしないときの給与が30万円だったとして、事故の

怪我の治療で遅刻や早退したため6万円減額されていた場合、実際払われた

給与額が25万円とすると、差額は30-25=5万円です。



6万円の60%は3万6千円、しかし支払われたのは6-5=1万円ですので、

2万6千円に対して給付があるということです。



休業(補償)給付を受けるには、「休業(補償)給付支給請求書」に

所要事項を記入し、事業主及び診療担当医師の証明を受けて、労働者の

所属する事業場の所轄労働基準監督署長に提出することになります。




何だか、とても複雑ですが、普通の事業所であれば勤め先の経理又は

庶務の担当者が申請手続きをしてくれますので、労災から休業損害が

支払われることだけ知っていれば十分です。



労災に関して疑問を感じたら、労災担当者に相談することが基本ですが、

中にはあまり労災に詳しくない方もいらっしゃいますので、そのような

場合は直接労働基準監督署にご相談下さい。



労働基準監督署で納得のいかない場合も多々ありますので、そのような

時は社労士事務所で相談することをお勧めします。



次回は、このところ労災を扱った関係で、労災になる場合とならない場合の

判断は何処でするのかなどのご質問が多く来ていますので、例を挙げてお話

する予定です。



例えば、会社の昼休みに外にお弁当を買いに行って車にはねられたが、

休憩時間中で業務中ではないので、労災にならないのかといったような

特殊な事例などです。


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はじめまして!

赤川 静雄(赤鬼)

Author:赤川 静雄(赤鬼)
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