2009年12月
2009年12月29日
事故解決はマニュアル選びが重要!「無料交通事故マニュアル比較ナビ」
今回は「第三者行為災害」についてのお話です。
「第三者行為災害」とは、被保険者(本人)以外の人(第三者)の
不法行為によって災害を被った場合に保険給付を行うことをいいます。
例えば、通勤途中や仕事中に交通事故で怪我をさせられたり、建設工事
現場から落ちてきた物にあったって怪我をした場合など、沢山の事例
が考えられます。
「第三者行為災害」は、第三者の加害行為によって発生した災害ですので、
一般に言われている労災とは異なります。
通勤途中に階段で転んで怪我をした場合のように、自分自身の不注意
(行為)によって負傷した場合は「第三者行為災害」には該当しません。
■ 何故、「第三者行為災害」を他の災害と区別するのか
では、同じ通勤途中や業務中の災害を区別するかということですが、
これは第三者の不法行為ですので、第三者は民法上の損害賠償責任を
負うことになり、被災労働者は第三者に対し民法上の損害賠償請求権を
取得すると同時に、労災保険に対しても保険給付請求権を取得すること
になります。
そうすると、被災労働者は両方から同一の事由について重複して損害の
補填を受けることになりますので、実際の損害額より多くの支払いを
受けることにより不合理が生じるということです。
簡単な例でご説明すると、交通事故で会社を休んだ場合の休業損害が
10万円だとすると、この被災労働者は加害者と労災の両方に請求する
権利がありますので、両方に請求した場合20万円受取ってしまうこと
になります。
しかし、実際の休業損害額は10万円ですので、二重取りになって
しまいます。
そこで、労災保険法第12条の4において保険給付と損害賠償との調整に
ついて次のように規定して、他の労災と区別しています。
労働者災害補償保険法第12条の4(第三者の行為による事故)
(1)
政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた
場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、
保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
(2)
前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の
事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で
保険給付をしないことができる。
「第三者行為災害」を区別するもう1つの重要な理由としては、
第三者の不法行為により生じた被災労働者への給付金は政府の労災保険
からによってではなく、災害の原因となった加害行為等に基づき損害
賠償責任を負った第三者が負担すべきものであると考えるからです。
要するに、怪我をさせた加害者がすべての損害を賠償すべきであると
いうことです。
そのようなことから、一旦労災保険から支払われた給付金を加害者に求償
することになっています。
厳密には求償しないものもありますが、詳しいことは今後の記事の中で
お話していきます。
この加害者への求償権については、交通事故の怪我を健康保険で治療する
場合、健康保険組合に提出する「第三者行為届け」によって発生する
求償権と同じものです。
■ 交通事故による第三者行為災害の提出書類
交通事故による「第三者行為災害」の提出書類は以下になります。
1. 交通事故証明 2部
※自動車安全運転センターの証明がもらえない場合は「交通事故発生届」
2. 念 書 2部
3. 示談書の謄本(示談が行われた場合)
4. 自賠責保険等の損害賠償金等支払証明書又は保険金支払通知書 1部
5. 死亡の場合 死体検案書又は死亡診断書 1部 (写しでも可)
6. 死亡の場合 戸籍謄本 1部 (写しでも可)
2の念書というのは、労災保険の給付を受ることになる交通事故の被害者が、
不用意な示談を行って労災保険の給付を受けられなくなったり、すでに
受け取った労災保険の給付金額を回収されることなどに対する同意を確認
するものです。
例えば、先ほどお話した休業損害の二重取りがあった場合は、労災保険
からの給付金を回収することや、被災労働者と第三者との間で被災者の
有する全ての損害賠償についての示談(いわゆる全部示談)が、錯誤や
脅迫などによらず両当事者の真意によって成立し、受給権者が示談額以外
の損害賠償の請求権を放棄した場合、原則として示談成立以後の労災保険
の給付を行わないこととなどのことです。
■ 労災給付の種類
では、実際に「第三者行為災害」では労災保険からどのような給付が
あるかというお話です。
この給付は、「第三者行為災害」だけではなく労災すべてに適応され
ものですが、すべてをお話していると大変なことになりますので、
死亡を除いた部分でお話します。
■ 保険給付の種類
▲ 療養(補償)給付
・療養の給付
業務災害又は通勤災害による傷病について、労災病院又は労災指定
医療機関等で療養する場合
・療養の費用の支給
業務災害又は通勤災害による傷病について、労災病院又は労災指定
医療機関以外の医療機関等で療養する場合
▲ 休業(補償)給付
業務災害又は通勤災害による傷病に係る療養のため労働することができず、
賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合
▲障害(補償)給付
・障害(補償)年金
業務災害又は通勤災害による傷病が治ったときに、障害等級第1級から
第7級までに該当する障害が残った場合
・障害(補償)一時金
業務災害又は通勤災害による傷病が治ったときに、障害等級第8級から
第14級までに該当する障害が残った場合
▲ 特別支給金
これは保険給付とは区別されていますが、給付されることに変わりは
ありません。
支給金には、休業特別支給金・障害特別支給金・障害特別年金・
障害特別一時金などがあります。
この支給金は、労災保険法第29条第1項の労災福祉事業を行っていて、
その利益を「労働者災害補償保険特別支給金支給規則」により、
被災労働者の申請に基いて支給しています。
※ 労災福祉事業
災労働者の社会復帰の促進、被災労働者やその遺族の援護、適正な労働
条件の確保等を図ることにより労働者の福祉の増進を図ることを目的と
しての社会復帰促進等事業。
さて、一番気になる各給付金や支給金の金額や計算方法についてですが、
休業(補償)給付は給付基礎日額の60%、特別支給金は給付基礎日額の
20%相当となっています。
事故解決はマニュアル選びが重要!「無料交通事故マニュアル比較ナビ」
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2009年12月08日
事故解決はマニュアル選びが重要!「無料交通事故マニュアル比較ナビ」
■ 「交通事故と労災 その1」
労災保険の正式名称は、「労働者災害補償保険」で労働者災害補償保険法
が定めら、厚生労働省の職務として責任をもって取り扱われています。
労働者災害補償保険法の目的は、以下の条文に記されています。
第1条 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者
の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、
必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、
又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族
の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の
増進に寄与することを目的とする。
要するに、一般に労働者と呼ばれる人が通勤途中や業務中に怪我したり
死亡した時に支払われる保険です。
保険料は、労働者を使用する事業主の負担となっていますので、
労働者が収める必要はありません。
先ほどの、交通事故受傷と労災保険の関係になりますが、業務中及び
通勤途上が認められれば労災保険扱いになります。
本来は、受傷後直ちに労災保険の申請をしなくてはならないのですが、
通勤途上の事故が労災であることを知らず、日にちが経ってから人から
労災保険が適応されると聞かされ、どうしたらよいのかといった質問を
される方が多いようです。
労災保険申請に関しては期限はありませんが、請求の時効が存在しま
すので、かなりの月日が経過してしまった場合、受取れないものも出て
きます。
労災保険で給付される補償は以下になります。
■ 労災保険の給付について
第7条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1.労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」
という。)に関する保険給付
2.労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」
という。)に関する保険給付
3.2次健康診断等給付
■ 労災保険における通勤の定義
第7条
2. 前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、
合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するもの
を除くものとする。
1.住居と就業の場所との間の往復
2.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3.第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動
(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
★ 通勤途上災害は要注意!
労災の認定は、業務中の交通事故であれば問題ないのですが、通勤途中に
交通事故にあった場合、状況によっては認定されないケースも出てきます。
それは、事故にあった時点が本来の通勤であったかないかを審議される
ことがあるからで、労災保険法条文に明記してあります。
-----------------------------------------------------------------
第7条
3. 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に
掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその
後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。
ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働
省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの
である場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
-----------------------------------------------------------------
法律は非常に抽象的で分かり難いので、例を挙げてお話します。
先ず、労災保険における通勤の定義で「住居と就業の場所との間の往復」
に関してですが、一般的な通勤災害の場合はこの部分が一番問題になり
ます。
住んでいる場所と会社の往復ですが、毎日バスや電車を利用して決まった
道を通勤している場合や自家用車でいつもの道を走って通勤している場合
は問題になりません。
問題なるのは、いつもと違った行動をして通勤した場合です。
違った行動といっても、普段電車で行くところを止む終えない理由で
車やバイクで通勤するということではなく、いつもの通勤ルートを外れ
て通勤した場合や寄り道をした場合です。
条文ではそれらを「移動の経路の逸脱」し「移動を中断」した場合は
通勤としないとしていますので、回り道や寄り道は通勤としないという
ことになります。
例えば、出勤途中に普段は徒歩で通学している子供が遅刻しそうになった
ため、車で出勤途中に会社と反対方向又は同一方向でも数キロ遠回りをし
て子供を学校に送ってたまたま事故の被害者になってしまった場合、「移動
の経路の逸脱」になり通勤とは認められず労災保険も適用されません。
又、徒歩と電車で通勤している人が、会社の帰りに居酒屋で一杯飲んで
帰る途中車にひかれた場合、「移動を中断」したことになりますので、
やはり通勤途中とは認められず労災の適用もありません。
しかし、何が何でも回り道や寄り道をしたから通勤ではないというわけ
ではなく、先ほどの7条に「ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上
必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により
行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、
この限りでない。」としています。
ここでいう「日常生活上の必要な行為であつて厚生労働省令で定めるもの」
というのがどのような行為かは、「労働者災害補償保険法施行規則」に
より以下のように定められています。
労働者災害補償保険法施行規則
(日常生活上必要な行為)
第8条 労災保険法第7条第3項の厚生労働省令で定める行為は、次の
とおりとする。
1 日用品の購入その他これに準ずる行為
2 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において教育その他
これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するもの
を受ける行為
3 選挙権の行使その他これに準ずる行為
4 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他
これに準ずる行為
「日常生活上必要な行為」とする1~4までの具体例を簡単にお話します。
1.その他これに準ずる行為ですが、朝の通勤ラッシュを避ける為早めに
自宅を出発し、会社の近くのファミリーレストランで朝食をたべる行為
や会社の帰りに床屋さんによってから帰るような行為をいいます。
しかし、先ほどの通勤途中に朝食を食べるような行為は、2つの解釈が
ありますので、注意が必要です。
普段奥さんの作った朝食を自宅で食べていて、事故にあったその日は
たまたま自宅で朝食を食べてこなかった場合は、日常生活にはなりません。
一方、いつも朝食を作ってくれる奥さんが寝坊をしたとか実家に帰って
しまった等の理由であれば日常生活になります。
独身者であれば、いつもは自宅で朝食を食べているなどと余計なことを
言わない限り、何処で朝食を食べても日常生活になります。
2は、昼間仕事をしてから定時制高校や自己啓発のための講座や訓練を
受けてから帰宅するような行為です。
3.4は読んでそのままですが、1~4までで注意が必要なことは「ただし、
当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定め
るものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、
当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。」という条文の中の、
「当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない」という部分です。
例えば、会社の帰りに何らかの自己啓発教室に立ち寄って帰る場合、
教室が普段の通勤ルートから外れる部分に関しては「当該逸脱」に当たり
ますので、通勤ルートから外れた所で事故にあっても労災にはなりません。
又、教室の階段につまずいて怪我をしても「中断の間」になりますので、
やはり労災にはなりません。
一言で労災といっても、認定に関する多くの規定があるのでかなり複雑に
なります。
簡単に交通事故と労災適用のお話をしようと思って書き出したのですが、
労災認定の所でかなりの長さになってしまいました。
交通事故の被害者で労災が認定される場合、「第三者行為災害」という
ものになります。
「第三者行為災害は一般の労災とは異なりますのが、その話を始めると
本日の記事以上に長くなりますので、次回のお話しとさせていただきます。
事故解決はマニュアル選びが重要!「無料交通事故マニュアル比較ナビ」
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被害者の最大の武器は知識です!
■ 「交通事故と労災 その1」
労災保険の正式名称は、「労働者災害補償保険」で労働者災害補償保険法
が定めら、厚生労働省の職務として責任をもって取り扱われています。
労働者災害補償保険法の目的は、以下の条文に記されています。
第1条 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者
の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、
必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、
又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族
の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の
増進に寄与することを目的とする。
要するに、一般に労働者と呼ばれる人が通勤途中や業務中に怪我したり
死亡した時に支払われる保険です。
保険料は、労働者を使用する事業主の負担となっていますので、
労働者が収める必要はありません。
先ほどの、交通事故受傷と労災保険の関係になりますが、業務中及び
通勤途上が認められれば労災保険扱いになります。
本来は、受傷後直ちに労災保険の申請をしなくてはならないのですが、
通勤途上の事故が労災であることを知らず、日にちが経ってから人から
労災保険が適応されると聞かされ、どうしたらよいのかといった質問を
される方が多いようです。
労災保険申請に関しては期限はありませんが、請求の時効が存在しま
すので、かなりの月日が経過してしまった場合、受取れないものも出て
きます。
労災保険で給付される補償は以下になります。
■ 労災保険の給付について
第7条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1.労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」
という。)に関する保険給付
2.労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」
という。)に関する保険給付
3.2次健康診断等給付
■ 労災保険における通勤の定義
第7条
2. 前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、
合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するもの
を除くものとする。
1.住居と就業の場所との間の往復
2.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3.第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動
(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
★ 通勤途上災害は要注意!
労災の認定は、業務中の交通事故であれば問題ないのですが、通勤途中に
交通事故にあった場合、状況によっては認定されないケースも出てきます。
それは、事故にあった時点が本来の通勤であったかないかを審議される
ことがあるからで、労災保険法条文に明記してあります。
-----------------------------------------------------------------
第7条
3. 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に
掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその
後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。
ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働
省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの
である場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
-----------------------------------------------------------------
法律は非常に抽象的で分かり難いので、例を挙げてお話します。
先ず、労災保険における通勤の定義で「住居と就業の場所との間の往復」
に関してですが、一般的な通勤災害の場合はこの部分が一番問題になり
ます。
住んでいる場所と会社の往復ですが、毎日バスや電車を利用して決まった
道を通勤している場合や自家用車でいつもの道を走って通勤している場合
は問題になりません。
問題なるのは、いつもと違った行動をして通勤した場合です。
違った行動といっても、普段電車で行くところを止む終えない理由で
車やバイクで通勤するということではなく、いつもの通勤ルートを外れ
て通勤した場合や寄り道をした場合です。
条文ではそれらを「移動の経路の逸脱」し「移動を中断」した場合は
通勤としないとしていますので、回り道や寄り道は通勤としないという
ことになります。
例えば、出勤途中に普段は徒歩で通学している子供が遅刻しそうになった
ため、車で出勤途中に会社と反対方向又は同一方向でも数キロ遠回りをし
て子供を学校に送ってたまたま事故の被害者になってしまった場合、「移動
の経路の逸脱」になり通勤とは認められず労災保険も適用されません。
又、徒歩と電車で通勤している人が、会社の帰りに居酒屋で一杯飲んで
帰る途中車にひかれた場合、「移動を中断」したことになりますので、
やはり通勤途中とは認められず労災の適用もありません。
しかし、何が何でも回り道や寄り道をしたから通勤ではないというわけ
ではなく、先ほどの7条に「ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上
必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により
行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、
この限りでない。」としています。
ここでいう「日常生活上の必要な行為であつて厚生労働省令で定めるもの」
というのがどのような行為かは、「労働者災害補償保険法施行規則」に
より以下のように定められています。
労働者災害補償保険法施行規則
(日常生活上必要な行為)
第8条 労災保険法第7条第3項の厚生労働省令で定める行為は、次の
とおりとする。
1 日用品の購入その他これに準ずる行為
2 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において教育その他
これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するもの
を受ける行為
3 選挙権の行使その他これに準ずる行為
4 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他
これに準ずる行為
「日常生活上必要な行為」とする1~4までの具体例を簡単にお話します。
1.その他これに準ずる行為ですが、朝の通勤ラッシュを避ける為早めに
自宅を出発し、会社の近くのファミリーレストランで朝食をたべる行為
や会社の帰りに床屋さんによってから帰るような行為をいいます。
しかし、先ほどの通勤途中に朝食を食べるような行為は、2つの解釈が
ありますので、注意が必要です。
普段奥さんの作った朝食を自宅で食べていて、事故にあったその日は
たまたま自宅で朝食を食べてこなかった場合は、日常生活にはなりません。
一方、いつも朝食を作ってくれる奥さんが寝坊をしたとか実家に帰って
しまった等の理由であれば日常生活になります。
独身者であれば、いつもは自宅で朝食を食べているなどと余計なことを
言わない限り、何処で朝食を食べても日常生活になります。
2は、昼間仕事をしてから定時制高校や自己啓発のための講座や訓練を
受けてから帰宅するような行為です。
3.4は読んでそのままですが、1~4までで注意が必要なことは「ただし、
当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定め
るものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、
当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。」という条文の中の、
「当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない」という部分です。
例えば、会社の帰りに何らかの自己啓発教室に立ち寄って帰る場合、
教室が普段の通勤ルートから外れる部分に関しては「当該逸脱」に当たり
ますので、通勤ルートから外れた所で事故にあっても労災にはなりません。
又、教室の階段につまずいて怪我をしても「中断の間」になりますので、
やはり労災にはなりません。
一言で労災といっても、認定に関する多くの規定があるのでかなり複雑に
なります。
簡単に交通事故と労災適用のお話をしようと思って書き出したのですが、
労災認定の所でかなりの長さになってしまいました。
交通事故の被害者で労災が認定される場合、「第三者行為災害」という
ものになります。
「第三者行為災害は一般の労災とは異なりますのが、その話を始めると
本日の記事以上に長くなりますので、次回のお話しとさせていただきます。
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