2009年11月
2009年11月23日
「物損で慰謝料請求!?」
問題:
Aさんは、今後度の市議会議員選挙に立候補することにしました。。
その日もAさんは選挙運動のため張り切ってが宣伝カーに乗車し、
「Aです、よろしくお願いします」と手を振りながら満面の笑みを浮かべ、
投票を呼びかけていました。
ところが、走行中に脇見運転のため対向車線をはみ出して走行してきた
車に衝突されてします。
幸いけが人はいませんでしたが、選挙カーは応急修理をしなくてはいけない
状況で、一旦選挙活動を中止する事になってしまいます。
Aさんは、「今回の選挙は絶対に勝つぞ」と意気込んでいましたので、大事な
選挙活動中にぶつけられショックを受けたことに対して慰謝料を請求しました。
事故は物損で処理され、車の修理代金のみに関する損害賠償請求ですが、
このように物損事故での慰謝料請求は認められるでしょうか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【正 解】
答:
慰謝料として50万円認められました。
裁判所の判決では、「物的損害でもその損害を補償しただけでは償いきれない
有形、無形の損害が生じたと認めるべき特段の事情がある場合には、慰謝料を
認める」としています。
市議会議員選挙の立候補者であるAさんの場合、事故発生が投票日の2日前で
あり選挙運動にとって極めて重要な時期で、街宣活動等に支障を来たしたこと
を勘案し、50万円の慰謝料を認めました。
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↑ 真実はこれだ! ↑
問題:
Aさんは、今後度の市議会議員選挙に立候補することにしました。。
その日もAさんは選挙運動のため張り切ってが宣伝カーに乗車し、
「Aです、よろしくお願いします」と手を振りながら満面の笑みを浮かべ、
投票を呼びかけていました。
ところが、走行中に脇見運転のため対向車線をはみ出して走行してきた
車に衝突されてします。
幸いけが人はいませんでしたが、選挙カーは応急修理をしなくてはいけない
状況で、一旦選挙活動を中止する事になってしまいます。
Aさんは、「今回の選挙は絶対に勝つぞ」と意気込んでいましたので、大事な
選挙活動中にぶつけられショックを受けたことに対して慰謝料を請求しました。
事故は物損で処理され、車の修理代金のみに関する損害賠償請求ですが、
このように物損事故での慰謝料請求は認められるでしょうか?
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【正 解】
答:
慰謝料として50万円認められました。
裁判所の判決では、「物的損害でもその損害を補償しただけでは償いきれない
有形、無形の損害が生じたと認めるべき特段の事情がある場合には、慰謝料を
認める」としています。
市議会議員選挙の立候補者であるAさんの場合、事故発生が投票日の2日前で
あり選挙運動にとって極めて重要な時期で、街宣活動等に支障を来たしたこと
を勘案し、50万円の慰謝料を認めました。
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2009年11月02日
「労災で休業損害が120%になる!?」
問題:
Aさんは通勤の途中に交通事故で怪我をしてしまい、しばらく会社を
休むことになりました。
Aさんは通勤途上の災害ですので、労災の第三者行為災害に当たります。
Aさんは、労災の休業損害(休業給付)を受けることになりましたが、
給与の60%の支給では生活が苦しいので、残りの40%を加害者加入の
任意保険会社に請求しました。
任意保険会社は40%の休業損害を払ってくれましたので、Aさんは
100%の休業損害を受取ることができました。
ある日、いつも購読しているメルマガに労災のことが書かれていて、
休業特別支給金というものがあることを知りました。
それによると、平均給与の20%の支給があるということですので、
請求しようと思いましたが、現在労災から60%と保険会社から40%の
補償をしてもらっていますので、特別支給金の20%を請求すると全部で
120%になってしまいます。
Aさんは、この特別支給金を請求して受取ることができるのでしょうか?
受取ることができる場合は、労災からの休業給付と保険会社からの休業損害
及び特別支給金の全ての合計が120%でも良いのでしょうか?
それとも合計を100%にしなくてはならないため、何らかの支給制限が
あるのでしょうか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【正 解】
答:
Aさんは、請求の全額である120%を受取ることができます。
労災からの休業給付60%と保険会社からの休業損害40%とは別に、
特別支給金20%を受取ることができます。
前回お話したように、休業特別給付金は労災福祉事業による利益を還元
しているものであり、本来の意味での休業損害とはまったく別ものです
ので、労災の休業給付や保険会社の休業損害とは別に受取れます。
労災福祉事業には、災労働者の社会復帰の促進、被災労働者やその
遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図ることにより労働者の福祉の
増進を図ることを目的としての社会復帰促進等事業があります。
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問題:
Aさんは通勤の途中に交通事故で怪我をしてしまい、しばらく会社を
休むことになりました。
Aさんは通勤途上の災害ですので、労災の第三者行為災害に当たります。
Aさんは、労災の休業損害(休業給付)を受けることになりましたが、
給与の60%の支給では生活が苦しいので、残りの40%を加害者加入の
任意保険会社に請求しました。
任意保険会社は40%の休業損害を払ってくれましたので、Aさんは
100%の休業損害を受取ることができました。
ある日、いつも購読しているメルマガに労災のことが書かれていて、
休業特別支給金というものがあることを知りました。
それによると、平均給与の20%の支給があるということですので、
請求しようと思いましたが、現在労災から60%と保険会社から40%の
補償をしてもらっていますので、特別支給金の20%を請求すると全部で
120%になってしまいます。
Aさんは、この特別支給金を請求して受取ることができるのでしょうか?
受取ることができる場合は、労災からの休業給付と保険会社からの休業損害
及び特別支給金の全ての合計が120%でも良いのでしょうか?
それとも合計を100%にしなくてはならないため、何らかの支給制限が
あるのでしょうか?
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【正 解】
答:
Aさんは、請求の全額である120%を受取ることができます。
労災からの休業給付60%と保険会社からの休業損害40%とは別に、
特別支給金20%を受取ることができます。
前回お話したように、休業特別給付金は労災福祉事業による利益を還元
しているものであり、本来の意味での休業損害とはまったく別ものです
ので、労災の休業給付や保険会社の休業損害とは別に受取れます。
労災福祉事業には、災労働者の社会復帰の促進、被災労働者やその
遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図ることにより労働者の福祉の
増進を図ることを目的としての社会復帰促進等事業があります。
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