2009年10月
2009年10月20日
事故解決はマニュアル選びが重要!無料「交通事故マニュアル比較ナビ」
「加害者が経営する病院で治療する!?」
問題:
Aさんは会社から帰宅途中に車にはねられ怪我をしました。
加害者はたまたま近所の整形外科の院長でしたので、是非私の病院で
治療をして欲しいといわれましたが、Aさんは加害者の病院で被害者が
治療をしてもよいものか疑問を感じました。
もちろん通勤途中の事故ですので労災が適応されましたが、はたして
Aさんが加害者の医師に怪我の治療をしてもらうことに問題はないので
しょうか?
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【正 解】
答:何の問題もありません
今回は損害賠償の話ではありません。
このところの記事が労災関連ということで、かなり面白くないのではと
思い、少しやわらかめの雑学にしました。
あなたが加害者の医師に治療をしてもらうことを、なにやら怪しく感じる
としたら、それはきっとあなたの心の中で色々な憶測が飛び交っている
からだと思います。
適切な治療がなされれば全く問題ありません。
加害者と被害者、医師と患者を一緒に考えるからおかしくなるので、
全く別の関係と捕らえることが必要です。
しかし、やはり人間は想像することが大好きですので、色々なことを
考えつきます。
加害者が医者だから、後遺障害診断書を作成するときに内容を水増し
してくれるように被害者の立場で言ってみようとか、保険会社に治療
期間を長く言ってもらおうとか、考えれば限がありません。
しかし、これらの行為すべては医師法に抵触してきますし、後遺障害の
不正な認定を策略した場合、立派な保険金詐欺になりますので、いずれに
してもこのようなことは行われないと考えた方が普通です。
ただ、加害者の医師が被害者を逆恨みしている場合、「入院中に被害者が
原因不明の死!」というサスペンス劇場の始まりにもなりかねません。
そこまで大げさでなくても、医師の心の中でこの患者のおかげで免許停止
になり高い罰金を払わされたという逆恨みが増幅するかもしれません。
「注射をするならワンランク太い針で」ですとか「腱反射のテストを
する時は思いっきりたたいてやろう」などという事態にならないという
保証もありません。
できれば加害者の病院で治療しない方が無難ではと思うのですが、
赤鬼の考えすぎでしょうか。
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2009年10月06日
事故解決はマニュアル選びが重要!無料「交通事故マニュアル比較ナビ」
「事故のリハビリは温泉治療が快適!?」
問題:
太郎さんは交通事故で両足を骨折したため、長い間歩いていません。
そのため、温泉に入って足を暖めて筋肉をほぐしながらリハビリを
しようと考えました。
そこで、折角温泉に行くのだから紅葉のきれいな山の温泉がよいと
思い、草津温泉に1週間ほど温泉療養に行きました。
温泉に行く前、医師に「温泉でリハビリすると効果がありますか?」
と聞いたところ「効果はあるでしょう」といわれていましたので、
帰宅後温泉に行った交通費と宿泊料費用を保険会社に請求しました。
太郎さんは保険会社から温泉に行った費用を払ってもらえるでしょうか?
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【正 解】
答:残念ながら訴訟をしても支払ってもらえません。
単に医師が「効果がある」といっただけでは温泉療養費は認められません。
温泉療養に関してですが、骨折や捻挫のリハビリ、あるいは内臓の
摘出や修復後の滋養等で温泉療養をする場合、費用は請求できます。
赤い本では、「医師の指示があるなど、治療上有効かつ必要がある
場合に限り認められるが、その場合でも額が制限される」としています。
青い本では、「医師の指示がある場合認められている」としています。
※ 赤い本・青い本はブログ記事「地方裁判所支払い基準」を参照して
下さい。
http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-33.html
厳密には、次のような条件を満たす必要があります。
* 主治医が温泉療養の必要性を認めていること。
* 療養する場所は、温泉を利用した治療施設であること。
* 温泉療養施設では、医師の指導の下で治療を行うこと。
温泉を利用した治療施設とは、例えば山梨県の石和温泉(春日井温泉)
にある春日井温泉病院や静岡県の熱川温泉病院などです。
「のんびりお湯に浸かって、風呂上りに冷たいビールを飲んで
1週間もすれば治るかな?」などと、観光と治療を混同しないように
して下さい。
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