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交通事故被害者が知らないと損する、交通事故損害賠償「裏常識」 物損事故からムチ打ち被害者後遺症まで、知ってて得する知識です。あまり知られてない損害賠償の裏側と損しない損害賠償請求を解説します。

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2009年08月

2009年08月19日

■過失相殺(割合)その1 基本知識


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■ 過失相殺(割合)その1 基本知識


● 過失相殺とは

● 過失の認定(刑事記録)

● すべての人間に過失相殺は適応される?

● 同乗者の過失



★ 過失相殺とは



交通事故が発生した場合、加害者と被害者の過失割合が7:3や6:4

などという話を聞かれたことが一度はあると思います。



交差点に赤信号で停車中に追突された場合は10:0の過失なしで

すが、普通に動いていて衝突した場合はもちろん、車と歩行者の事

故でも被害者に過失が発生している事例が多いようです。



では、この過失割合とは一体何かと聞かれた時、はっきりとこのよ

うなものですと答えることは結構難しいと思いますので、本日は分

かりやすくお話していきます。



一般に過失割合といわれていますが、交通事故損害賠償の世界では、

過失相殺をする為の割合になり、加害者と被害者双方にどのくらい

の過失が存在し、どのくらいの割合で損害を分担するかを決めるこ

とで、損害賠償額の公平性を図ることができます。。



多くの事故の場合、加害者が一方的に悪いケースは少なく、被害者

にも何らかの過失があって事故が発生するケースがほとんどです。



実際の例で考えて見ます。



極端な例ですが、国道につなっがっている細い急な下り坂を自転車

で走行中、ブレーキが利かずにノンストップで国道に出てしまった

ため、車にはねられたとします。



この場合、車の運転手(加害者)に自転車乗り(被害者)の損害の

賠償責任を全ての負わせてしまったら、事故原因のほとんどが被害

者自身の飛び出で占めていますので、誰が考えても不公平です。



そこで、一般社会常識から考えると、被害者がこうむった損害のう

ち、被害者の過失部分に関しては加害者が損害賠償責任を免れるべ

きとしています。



過失相殺とは、このような事故が発生した場合に、被害者側の過失

も考慮し、被害者の過失割合に対して加害者側の損害賠償額を減額

することを意味しています。



裁判所おいては、損害の公平なる負担という見地から「被害者の

損害発生または損害を拡大させたことについて、被害者自身にも

過失があったときは、その賠償を決める際、被害者の過失を考慮

する」ということにしています。




★ 過失の認定(刑事記録)



交通事故が発生して警察に事故届けをした場合、軽微な事故を除き

事故ぼ発生状況を記録するために実況見分調書というものを作成し

ます。



人身事故の場合「自動車運転過失傷害罪」もしくは「自動車運転

過失致死傷罪」の責任が問われますので、この実況見分調書は刑事

記録になります。



過失割合を判断する際は、事故直後に作成された事故現場の見取り

図、事故状況を記録した実況見分調書が重要な判断材料になります。



実況見分調書を作成する際は、事故当事者立会いの上現場の見取り

図を作成し、事故がどの様にして発生したか当事者から事情を詳し

く聞きます。



さらに、目撃者や関係者から事情を聞き警察官調書を作成し、当事

者に作成した書類に間違いがないか確認し署名捺印をさせます。



この際注意することは、当事者のいっていることを警察官が聞き入

れてくれずに違ったことを書いていた場合、署名捺印を拒めるとい

うことです。



警察官調書に署名捺印しない場合、検察庁で作成する検察官調書が

作成される際、自分の言い分を主張することができます。



調書の内容により過失割合が大きく変わってしまった結果、過失相

殺で損害賠償金に大きな差が出てしまうこともありますので、たか

が実況見分などと安易に考えないようにして下さい。



警察官によっては、めんどうくさいため「でしょ?だよね?」等と

回答を誘導することがありますが、自分の見解と違っている場合は

何が何でも聞き入れてもらうようにすることで、余計な損害を防ぐ

ことができます。




★ すべての人間に過失相殺は適応される?



事故が発生した場合、被害者全てに過失相殺が適応されるかという

お話ですが、何故そのようなことをいうのかと思われる方も多いの

ではないでしょうか。



すべての被害者に適応されることが当たり前と思われがちですが、

被害者に過失責任を問う場合に考慮しなくてはいけないことがあ

ります。



それは、被害者に不法行為責任に関する能力があるかということです。



過失とは、事故の発生を予防できたにもかかわらず、注意をしない

ために損害を発生させたことですが、そのことに関し「事理弁識能力」

が被害者に備わっていたかが問題になります。



要するに、被害者に事物を弁識する能力があった、言い換えれば物

事に対して良いか悪いかを判断する知能があるかということです。



分かりやすい例では、道路に飛び出して車にひかれた3~4歳の幼児

に、注意をすれば悪い結果が予想でき、その結果が発生すれば自分

がどの様になるかを理解できるかということです。



簡単にいってしまうと、道路に飛び出したら車に惹かれる可能性

があるので危険だと認識できるかにということになります。



これとよく似た例で、テレビニュースでよく耳にする「心身喪失に

より事件当時の刑事責任は問えない」ということも、この弁識能力

が備わっていない為本人の過失責任は問えないと同じ考え方です。



では、弁識能力は何歳になると備わるかということですが、判例に

よりまちまちな判断がなされています。



概ねの判断としては、小学校に入学する以前の年齢とされています

が、判例によっては5~6歳でも弁識能力が備わっているとした

判例が下級審では存在します。



※弁識能力のない幼児の過失を問わないとすることで、飛び出し

事故において加害者が100%損害賠償責任を負うということではあ

りませんので、誤解のないようもう少しご説明します。



◆ 弁識能力がない幼児又は人が被害者になった場合の損害賠償


※ ここでいう人とは、精神に障害があり物事が判断できない人の
  ことです。



弁識能力がない幼児や人に関しては、その近親者の保護責任が存在

します。



幼児の場合ですと、保護者には子供の監督義務があり、事故が発生

した場合、両親の子供に対する監督義務違反になり、子供に代わって

損害賠償金を受取る権利を有する両親は、監督責任を問われ過失を

追求されますので、過失相殺による賠償金の減額が発生します。



簡単にいいますと、事故の損害賠償金を受取る両親の監督義務違反

による過失相殺をするということです。



この場合は、判例などを見ると最高30%程度とされています。



又、加害者の刑事罰に関しても親の過失が酌量されることになりま

す。




★ 同乗者の過失


同乗者の過失のお話しの前に、「好意同乗」という言葉をご紹介し

ます。



交通事故損害賠償の中に好意同乗という形態があり、場合によって

損害賠償金を減額されることがありますので、覚えておかれてはと

思います。



「好意同乗」とは、知り合いなどに無料で車に乗せてもらった場合、

その知り合いが事故を起こした為に自分が損害を負ったとき、本来

車の保有者や運転者に請求できる損害賠償額が減額されるというこ

とです。



要するに、ただで(好意)便乗させてもらっているので、事故の

責任をある程度は共有すべきとの考え方になります。



好意同乗の具体的な例を書いてみます。



A 運転者の好意で乗せてもらう(便乗)


B 車の保有者や所有者の意思及び禁止に逆らって同乗


C 車に同乗中に過失及び危険の承認が認められる場合

  (例、飲酒運転の車に同乗・運転手に話しかけたり
     運転の邪魔をし運転を誤らせる等)


D 同乗者に運行目的が求められる場合

  (例、同乗させてもらった人と交代で運転し目的地にいく
     場合、同乗させてもらった人の運転中の事故)



これらの好意同乗による減額率をおおざっぱにですがご説明します。



A 便乗型の場合、一般的には減額されないか慰謝料部分について

  のみ減額される傾向です。



B 無断での同乗ですので、逆に好意同乗に当たらないという解釈

  もでき、減額する場合にはかなりの立証が必要になります。



C 同乗者の過失を問える場合、判例の多くは20~50%の減額をし

  ています。



D このような形態を「共同運行供用者」といい、30~50%の減額

  が認められる傾向です。



ここでご説明した減額は、判例によるものですので最高が50%に

なっていますが、任意保険会社の約款等を見る限りでは10~30%

の場合が多いようです。



興味のある方は、ご自分の任意保険でお調べになっていただければ

と思います。



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赤川 静雄(赤鬼)

Author:赤川 静雄(赤鬼)
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