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交通事故被害者が知らないと損する、交通事故損害賠償「裏常識」 物損事故からムチ打ち被害者後遺症まで、知ってて得する知識です。あまり知られてない損害賠償の裏側と損しない損害賠償請求を解説します。

このブログはまぐまぐメルマガ「知って得する交通事故損害賠償請求」のダイジェスト版 です
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2009年07月

2009年07月18日

■「賠償金から養育費を差し引く!?」

事故解決はマニュアル選びが重要!無料「交通事故マニュアル比較ナビ」



「賠償金から養育費を差し引く!?」

問題:


今日はチョット悲しい事例です。



交通事故で死亡してしまった10歳の女の子の損害賠償請求で、逸失

利益を算定するときに争いが起きました。



それは、その女の子が将来得るであろう収入額から養育費を引くと

いうものです。



死亡した幼児が保有する加害者に対する損害賠償権は親族に移りま

すので、当然両親が損害を請求します。



その場合、両親は幼児が18歳(就職するであろう年齢)に達するま

での養育費の必要がなくなりましたので、保険会社は損害賠償額か

養育費を差し引くべきと主張しています。



しかし、両親は養育費が必要なくなったことと、将来幼児が得べか

りし収入との関連性はないと主張します。



つまり、親と子の自然な関係で育てているのであり、幼児に働かせ

て収入を得る為に幼児を育てているのではないということです。




果たして、どちらの主張が認められたでしょう?



※ 逸失利益 交通事故損害賠償の消極損害で、事故に遭わなければ

  将来得られたであろう利益(収入)のことです。


  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【正 解】   



「養育費は控除すべきものではない」とし、両親の主張が認められ

 ました


答:



この判断は、昭和53年10月20日の最高裁判決ですが、それ以前の

下級審では様々な判断がなされていました。



下級審の根拠としては、「養育費は稼働能力を取得する為の経費で

ある」とし、学説も指示していましたが、昭和53年10月20日の

最高裁判決以降は「養育費の控除を認めない」という判断で落ち着

いています。



最高裁の判決は「死亡した幼児の損害賠償債権を相続した者が、

一方で幼児の養育費の支出を必要としなくなった場合においてでも

右養育費と、幼児の将来得べかりし収入との間には、前者を後者か

ら、損益相殺の法理またはその類推適応によって控除すべき、損失

と利得との同質性がない。したがって、幼児の財産上の損害額の算

定にあたって、その将来の得べかりし収入額から、養育費を控除す

べきではない」としています。



【ひとり言】


養育費の控除に関する裁判で思うのですが、保険会社が控除を主張した

金額は1年間12万円の養育費を10歳から18歳までの8年間として96万円です。



保険会社は、いくら債務を加害者の変わりに支払っているからと

いって、大切な子供を突然の不法行為によって失った親の気持ちを

何だと考えているのでしょう。



子供を失った両親に養育費の話をすれば、その子を育てている場面

をイヤでも想像することで、新たな悲しみを与えることになります。



死亡事故場合、98万円ぐらいであれば他の損害の部分でどうにでも

なる金額ですので、少しは両親の悲しみに配慮することができない

ものでしょうか。



弁護士も、保険会社に依頼されたからといって何でもかんでも損害

額を減らそうとするのではなく、人間らしい配慮が欲しいと感じます。



このようなことをいうと、私の知り合いで弁護士を目指し勉強中の

知人に、「法律は時として人の心と財産を傷つける武器となる。

それが現実の社会だ」などと説教されそうです。



その知人は、赤鬼のメルマガを購読していますので、法律的にイン

チキなことや偏った意見を書けません(-。-;)



事故解決はマニュアル選びが重要!無料「交通事故マニュアル比較ナビ」

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2009年07月07日

■【慰謝料増額キーワード7&3.5】

事故解決はマニュアル選びが重要!無料「交通事故マニュアル比較ナビ」




■ 慰謝料増額キーワード7&3.5



この7と3.5の数字が傷害慰謝料計算では重要な意味を持っています。



傷害慰謝料というのは、一般的に多くの方が「慰謝料」といってい

るもので、入院・通院慰謝料のことです。



それでは、この7と3.5についてお話していきますが、ここまでの話

ですでに頭の中に何かピンときたら、あなたはかなり赤鬼のメルマ

ガで学習し、交通事故損害賠償知識の慰謝料部分に詳しくなったっ

と勝手に思っていますのでよろしくお願いします。




■ 7は自賠責保険支払い基準における「7日加算」の7です。



■ 3.5は地方裁判所支払い基準における通院慰謝料対象日数を算出

  する際、実通院日数を3.5倍することです。



では、キーワード一つ目の7日加算とはどのようなことかというお話

をしますが、確認の意味で自賠責支払い基準における通院慰謝料算定

日数の算出方法をおさらいしておきます。



自賠責基準 通院慰謝料対象日数は次の計算式で算出します。 



      総治療日数≧実通院日数×2




総治療日数:初診から治療を終了した日までの総日数


実通院日数:実際に通院した日数



この計算式の意味は、総治療日数と実通院日数を2倍した数字のどち

らか小さい方を慰謝料対象日数にするということです。



★ 注)整形外科の治療及び整骨院の施術は2倍できますが、
   
    鍼灸院やマッサージ(どちらも有資格者)は実通院
    
    日数を2倍できませんので注意が必要です。


※ 柔道整復師、鍼灸師等の資格のないカイロプラスティクやマッ

  サージに通った場合は、治療費そのものも支払われませんので

  是非覚えておかれてください。



この「総治療日数≧実通院日数×2」計算式ですと、総治療日数が

実通院日数の2倍よりも大きい場合は問題がありませんが、2倍より

小さい場合、この7日加算が意味を持ってきます。



具体的には、仮に総治療期間が10日、実通院日数が9日とします。



自賠責の慰謝料対象日数算定計算式では


10≧9×2 10≧18 ですので、慰謝料の対象になるのは10日という

ことで、9×2の18日にはなりません。



何か損した気分がする?



そうです。



こんな場合に、先ほどの7日加算を適応させると、慰謝料算定日数が

10+7の17日間になり、7日得?することになります。



では、どのような場合に7日を加算できるかというお話です。



自賠責保険が被害者に医療費や損害賠償を支払う時に提出を求める

物のなかに、「自賠責保険 8 号様式診断書」というものがあります。



これは、治療が終了して保険金の請求をするときに医師にお願いし

作成し提出するものですが、診断書の右下に診断日と「治ゆ・継続・

転医・中止・死亡」を記載する欄があります。



この欄で、治ゆ以外のところの継続・転医・中止のいずれかに印が

ついている場合、自賠責支払い基準では総治療日数に7日を加算する

としています。



加算した場合、先ほどの慰謝料対象日数の算定が変わってきます。


10≧9×2 10≧18 ではなく 10+7≧9×2 で17日間になります。



具体的な慰謝料を計算して見ましょう。



自賠責支払い基準では、入院と通院に対する慰謝料額は同一の1日当

たり4200円ですので、先ほどの慰謝料算定日数にこれを乗じてみます。



7日加算なしの慰謝料


10日×4200円=42,000円



7日加算ありの慰謝料


17日×4200円=71,400円



差額

71400-42000=29,400円



7日加算という自賠責支払い基準における特例を知っているだけで

29400円損害賠償額を苦労せずに増額できました。



この7日加算を利用すると、最大4200×7=29,400円の増額が可能で

すが、注意しなくてはいけないことが2つあります。



先ず、この加算をするためには先ほどご説明したように、医師が自

賠責様式の診断書を作成する際、治ゆ以外にチェックをしてもらわ

ないといけません。



大きな声ではいいませんが、治療を終了する際「とりあえず保険会

社との話を終らせたいので、治療は一応継続ということにして、今

後痛い場合は自費で通院します」と説明すれば治療の継続となり、

実質終了でも7日加算は適応されます。



もう1つの注意点は、先ほど鍼灸院とマッサージは実通院日数を2倍

にできないとご説明しましたが、7日加算の場合も同様に鍼灸院と

マッサージは適応されませんので、治療をする場合の通院先は良く

お考えになることが、後々のことを考慮すると大切だということに

なってきます。



インターネットで最近見かけたのですが、7日加算とこの後解説する

3.5倍を、適応基準の特例等の説明があいまいなまま、全ての事例に

適応できるような誤解を受ける記述で公開しているサイトがありま

した。



鵜呑みにして行動すると、とんでもない恥をかきますので、あやふや

な情報に惑わされることなく、しっかりとした知識を学んでください。




■ 2つ目のキーワード、地方裁判所支払い基準における通院慰謝料

  対象日数を算出する際、実通院日数を3.5倍できるお話です。



先ほどは、自賠責保険支払い基準の場合の慰謝料算定日数の計算法

でしたが、今度は地方裁判所支払い基準による対象日数算定の場合、

特例として実通院日数を3.5倍することが可能な事例です。



これについては、地方裁判所支払い基準※「赤い本」における解釈

と「青い本」の解釈では若干異なりますが、おおむね同様と考えて

良いと思います。



※「赤い本」については、ブログ記事「地方裁判所支払い基準」で
   http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-33.html




では、実際どの様に解釈するかということになりますが、赤い本で

は「通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は実日数の3.5倍

程度を慰謝料算定のための目安とすることがある」としています。




赤い本でいう通院が長期にわたり、かつ不規則とは実際にどの程度

かについては述べられていませんが、青い本の解説を見るとおおよ

その基準を推測することができます。



青い本では、「通院期間が長期化し1年以上にわたりかつ通院頻度

が極めて低く1ヶ月に2~3回程度の割合にも達しない場合、あるい

は通院は続けているものの治療というよりむしろ検査や治癒経過の

観察的色彩が強い場合などは、前期基準表をそのまま機械的に適応

できないので、このような事例においては、以下の算式により修正

通院期間を求め、こてを通院期間とみなして前記基準表を適応して

通院慰謝料を算出し、この金額を参考にして妥当な金額を定めれば

よいとおもわれる」としています。



この算定式も、やはり赤い本と同じように実通院日数×3.5を慰謝料

算定日数にしています。



記述の中に基準表という言葉が出てきましたが、赤い本・青い本そ

れぞれに入・通院慰謝料算定基準の早見表があります。



自賠責支払い基準が入通院同額で一律1日当たり4200円であるのに対

し、地方裁判所支払い基準における入通院慰謝料は入院と通院がそ

れぞれ違う基準であり、日数の増加とともに1日当たりの金額が減っ

ていくのが特徴です。



いずれにしても、自賠責保険に比べると慰謝料は高額になりますが、

通院日数が中途半端な場合に、自賠責基準での算定額が多くなるこ

ともありますので、入通院慰謝料を算定するときは両方の支払い基

準で計算してみることをお勧めします。



極端な例で実際にはめったにないと思いますが、慰謝料計算の対象

日数が270日(9ヶ月)の場合で、赤い本の入通院慰謝料 別表2を

使用して計算すると、自賠責支払い基準での入通院慰謝料の方が多

くなります。



270日に対する別表2の金額は109万円ですが、自賠責は270×4200円

で113万4000円になり、4万4000円自賠責基準の方が多くなります。



地方裁判所支払い基準での慰謝料は、日数が増えるとだんだん金額

が減るようになっていますが、自賠責保険支払い基準では金額が一

律4200円ですので、通院日数が増えれば増える程自賠責基準での金

額は大きくなります。



ちなみに、1年ですと約30万円の差が出てきます。



ただ、360日の通院ですので総治療期間が1年にも及ぶ案件の場合、

果たして自賠責基準で示談をするかは疑問ですが、地裁基準をご

存知ない方であれば、保険会社に適当な金額を提示され、限りなく

自賠責限度額120万円に近い金額で示談をする可能性もあります。



保険会社は決して4200×360日などという計算はしませんので、今は

廃止された任意保険支払い基準という言葉を巧みに使い、120万円

以内に計算します。



何故慰謝料が少ないのかと質問すると、地裁基準の慰謝料表のこと

を例にあげ、通院日数が多くなると慰謝料は少なくなる、もしくは

半額なるなどということを強調し、任意保険も同じですのでこのよ

うに計算しましたと答えます。



そのときに、あなたはすかさず「では自賠責保険で慰謝料を計算し

ていただいて結構です」というと、保険会社の担当者は何もいえな

くなります。



いかがでしょう(^_^)



知識のある被害者と知識のない被害者の違いがはっきりと出た良い

例ではありませんか?



これからも赤鬼のメルマガで学習し、保険会社に負けない知識を身

に付けてくださいね。



交通事故被害者にとって、知識は最大の防御であり、しかも最大の

武器です。



事故解決はマニュアル選びが重要!無料「交通事故マニュアル比較ナビ」




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はじめまして!

赤川 静雄(赤鬼)

Author:赤川 静雄(赤鬼)
交通事故の損害賠償は、被害者に立証責任があるため、知識がなければ支払われない損害が沢山あります。保険会社の人は決して教えてくれない、知らないと損する損害賠償の知識を公開します。賢い被害者になって、大いに得しましょう!

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