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交通事故被害者が知らないと損する、交通事故損害賠償「裏常識」 物損事故からムチ打ち被害者後遺症まで、知ってて得する知識です。あまり知られてない損害賠償の裏側と損しない損害賠償請求を解説します。

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2009年06月

2009年06月23日

■「無職でも休業損害請求が可能です!?」


事故解決はマニュアル選びが重要!無料「交通事故マニュアル比較ナビ」





        「無職でも休業損害請求が可能です!?」

問題:



サラリーマン銀太郎さんは、今年の3月長年勤めた会社を定年退職し

還暦のお祝いをかねて車で旅行に出かけましたが、不幸なことに

居眠り運転のトラックに飛び込まれる事故で重症を負ってしまいま

した。



銀太郎さんは定年退職後は、すぐには再就職せずにしばらくはのん

びりと好きな海外旅行をしてからと思い就職時期を4ヶ月先に延ばし

ていましたので、無職の時に事故にあったことになります。



銀太郎さんは、就職が決まっていたからとの理由で、就職する予定

だった日からの休業損害を保険会社に請求しましたが、実際に就職

していない銀太郎さんは無職だとして保険会社は支払いを拒否しま

した。



結局、症状固定になり再就職をするまでに589日かかりましたので、

事故に遭わず就職していればもらえるはずであった給与525万円あ

まりを請求しましたが、保険会社が拒否した為訴訟になりました。



果たして、銀太郎さんは就職していたらもらえたであろう給与の

損害を賠償してもらえるでしょうか?



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【正 解】  



答: 損害賠償してもらうことができました。



(大阪地裁平成9年11月27日公民30巻6号1696項)


事故から4ヵ月後は会社に勤務することを約していたことから、

再就職後支払われる見込みであった収入を基礎に勤務開始予定日か

ら589日分総額525万7534円の休業損害を認めました。



青い本では「失業中の者には原則として休業損害は生じない」と

していますが、赤い本では「労働能力及び労働意欲があり、就労の

蓋然性があるものは認められる」としています。



青い本でも、「就職が内定している場合とか、治癒期間内に職を得

る蓋然性が高い場合には、休業損害が認められる」としています。



銀太郎さんの場合も、就職することが決まっていましたので、休業

損害の請求が可能となっています。



無職の休業損害を真剣にお話しすると、本文と同じかそれ以上の

文字数になってしまいますので、この辺にしておきます。



独り言ですが、赤鬼はこの「蓋然性(がいぜんせい)」という言葉と

「可能性」「確率」の違いが今ひとつ良く分かりません。



法律で使用する言葉は難しいですね。



事故解決はマニュアル選びが重要!無料「交通事故マニュアル比較ナビ」


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2009年06月11日

■評価損の算定方法


事故解決はマニュアル選びが重要!無料「交通事故マニュアル比較ナビ」



■ 評価損の算定方法




前回お話したように、評価損については「実損主義」及び「評価主義」

とでは根本的に考えか違う為、評価の算定方法が異なります。



では、実際の訴訟の現場では具体的にどのような算定方法を使用し

ているかということですが、大きく分けて減価方式、時価基準方式、

金額表示方式、修理費基準方式の4通りになります。



★ 減価方式 


修理しても完璧に修理できず損傷が残存した場合、被害車輌の事故

当時の時価から修理後の時価との差額を損害とす方式




★ 時価基準方式 


被害車輌の事故当時の時価を基準とし、時価の何%かを損害として

認めるもの




★ 金額表示方式


当該車輌の種類や使用期間及び損害の内容、程度、修理費用等を

考慮して、裁判所が金額で示すもの




★ 修理費基準方式


被害車輌の修理費の何%かを損害として認めるもの



東京地裁を中心に判例の多くは修理費基準方式を採用していますが、

何%を認めるというのは非常にあいまいですので、もう少し詳しく

お話します。



何%の数値に関しては、判決によってかなりのばらつきがあります

が、%が高くなるおおよその判断理由としては、新車に近いか、

高級車か、完全に修理できない不具合があるかという要素が決め手

となる場合が多いようです。



ご参考までに、実際の判決での%と車種についていくつかご紹介し

ます。



100% 名古屋地裁  リンカーン・コンチネンタル



40% 東京 地裁  ベンツ



30% 東京 地裁  ベンツ、セルシオ、BMW

   名古屋地裁  ジャガー

   札幌 地裁  GMサファリ(現地生産アメリカ製)



20% 横浜 地裁  セルシオ
   
    東京 地裁  セルシオ 



15% 岡山 地裁  スカイラインRSX



10% 東京 地裁  ベンツ  フォード マスタング  

         


現在の訴訟の場においては、いずれかの算定方法を使用しています

が、その中でも修理費を基準にする「修理費基準方式」が一般的に

なってきているようです。



前回もお話しましたが、評価主義で評価損が認められる場合よりも

実損主義で認められるケースが多いのですが、小額の評価損の場合

保険会社の担当者の裁量で認められるケースがあります。



その場合は、財団法人日本自動車査定協会で発行する「事故減価額

証明書」を保険会社に提示し示談交渉すると良いと思います。




※ 財団法人日本自動車査定協会


本部 〒105-0004 

   東京都港区新橋5丁目35番10号(新橋アネックス4F)

   TEL 03-5776-0901 FAX 03-5776-0906

   http://www.jaai.or.jp/



■ 損保会社の評価損はほとんど実損主義



損保会社が評価損を認定する場合、小額なもの以外はほとんどが

実損主義によるものです。



実際のYK保険での実務所には次のように記載されています。



「修理によってなおかつ原状回復が困難な場合、損害が非常に大き

く、大破のような損害であり、フレーム及びモノコックボディーの

ボディーシェルの部分まで損害が及んだとき。新車の場合で、修理

内容につき部品交換あるいは塗装の範囲などで相当配慮した場合、

つまり相当贅沢な修理を認めてもなお原状回復が困難と認められる

場合に認定していくケースがある」としています。



これは、事故車を全損とする条件と同一であり、このような場合は

評価損というよりも買い替えのための諸経費の部分の支出に対する

言い訳のようなものだと赤鬼は考えます。




ということで、次は被害車が全損の場合で買い替えをするときの

問題点についてのお話です。




■ 新車が全損になった場合の問題点



新車登録をしてから間もない事故の場合、ほとんど方は事故の程度

に関係なく同じ形の新車を買って返してくれといいます。



しかし、現実は厳しく全損の場合でさえ一旦登録をしたことで発生

する登録落ちにより損してしまうこともあります。



要するに、新車価格はあくまでも新車を買うときの値段であり、

購入し一旦登録をしてしまうと中古車扱いになるため、評価額は

中古車市場の価格になってしまうということです。



簡単な例では、出荷時にきちんとフィルムによりパッケージされた

新品の商品を開封してしまった場合、未使用でも中古品としての扱

いになってしまうのと同じです。



一旦登録をした車は、価格評価の部分では新車ではなく中古車です

が、新古車などという言葉も中古車センターでは耳にします。



走行距離が数十キロで登録をしたが使用していない新車のことをい

うそうですが、その車にしても新車の価格では売れません。



しかし、訴訟の場での判断はまちまちで一概に登録落ちを考慮して

いるわけでもありません。



京都地裁の昭和50年の判例では、購入後8日で走行距離209kmの乗用車

について、登録落ちを考慮しない判決を出しています。



札幌高裁の判例でも、登録後6日目にボンネットとバンパーが押し

つぶされ、屋根部分が全体に後方にずれる損傷を受けたため、修理

をしても走行機能等に欠陥を生じることが予測できるとして、新車

への買替え費用を認めています。



これは、最高裁の「フレーム等車体の本質的構造部分に重大な

損傷が生じたことが客観的に認められ、被害車輌の所有者において

その買替えをすることが社会的に相当な場合認められる」という

基準を採用した判決です。



しかし、判決の中には全く間逆の判断をするものもあります。



東京地裁の判決では、納車直後でしかも重大な損傷を受けたにもか

かわらず、新車への買替えを認めなかった判例もあります。



これは、外車専門のディラーで引渡しを受けた20分後に走行距離

7.4キロ走行した時点で事故が発生し、修理費365万円を要する

「被害車への衝撃がその中枢部への影響が危惧される程度あった」

と裁判所は認めていながら、新車への買替えを認めていません。



このように、まだ裁判所によってはかなりの判断の差がありますの

で、一概に新車の事故だから新車の購入費を賠償して欲しいと主張

しても、難しいことがお分かりいただけたと思います。



■ 買い替え時の登録費用等の雑費の請求



新車、中古車を問わず買替えるときに必ず必要になってくる諸費用

の請求についてですが、赤い本では「買替えのために必要になった

登録費用、車庫証明費用、納車費用、廃車費用のうち法定の手数料

相当分及びディーラー報酬部分の内相当額ならびに自動車取得税に

ついては損害として認める」としています。



※ 「赤い本」については、

   ブログ記事 「地方裁判所支払い基準 赤い本」をご覧下さい。

  http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-33.html



ただ、一般的には登録費用等の買替えのための雑費が認められると

していますが、注意が必要な部分があります。



例えば、車庫証明の費用が10000円だったとしても、実際の証明書

を交付してもらう為の印紙代は2000円程度で、それ以外は業者の

手数料になります。


その場合、業者の手数料部分を認めるか認めないかが問題になりま

すで、裁判所によって判決が分かれていることから、雑費が全て

無条件で請求できると考えるのは少々危険かもしれません。



余談ですが、商売などで車体に看板や文字が書いてある場合、代替

車にそれらの看板や文字を書き込む費用は請求できます。



赤い本では、そのほかに保管料、車輌引き上げ料、時価査定額、

通信費、回送費用、交通事故証明交付手数料、レッカー代、代替車

整備費、代替車エンジン調整費、車輌処分費等が認められるとして

います。



このほか、物損では営業損害、積荷その他の損害、車内携行品等様々

な細かい損害賠償がありますが、個々の事例で異なる特殊な損害も

多くなりますので、省略させていただきます。


事故解決はマニュアル選びが重要!無料「交通事故マニュアル比較ナビ」




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はじめまして!

赤川 静雄(赤鬼)

Author:赤川 静雄(赤鬼)
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