2009年05月
2009年05月27日
事故解決はマニュアル選びが重要!無料「交通事故マニュアル比較ナビ」
「韓国でムチ打ち症の治療をするから治療費費払って!?」
問題:
Aさんは女子短大に在籍中に韓国から日本に留学していました。
その時に知り合った太郎さんとめでたく国際結婚をして幸せに暮ら
していたのですが、ある日運悪く追突事故の被害者になり頚椎捻挫
・腰椎捻挫の怪我をしてしまいました。
ところが、悪いことは重なるもので、事故の前日Aさんは妊娠して
いることが分かっていましたので、レントゲンやCT撮影はもちろん
痛み止めの薬を飲むこともできません。
痛みを我慢できないAさんは、韓国の実家の母親にそのことを相談
しましたら、実家の近くで漢方治療をしてくれるところがあるので、
韓国で治療をするように母親から勧められました。
そこで、保険会社に相談したのですが、もちろん保険会社お決まり
の「韓国での漢方の治療費をお支払いすることは出来ませんので、
日本の医療機関に通院してください」といわれてしまいます。
痛みを我慢できないAさんは、仕方なく自費で韓国に行き漢方治療
を受けましたが、示談の際納得がいかず訴訟になりました。
果たしてAさんは韓国での治療費を支払っても楽ことが
できるでしょうか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【正 解】
答: 支払ってもらうことができました。
(東京地裁平成10年1月28日公民31巻1号106項)
追突事故により頚椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負った主婦が事故当時
妊娠中であり、X線撮影や投薬が受けられなかったことから、実家
の韓国に帰って漢方治療を受けた治療費として、100万1728円を損害
として認めました。
事故解決はマニュアル選びが重要!無料「交通事故マニュアル比較ナビ」
「韓国でムチ打ち症の治療をするから治療費費払って!?」
問題:
Aさんは女子短大に在籍中に韓国から日本に留学していました。
その時に知り合った太郎さんとめでたく国際結婚をして幸せに暮ら
していたのですが、ある日運悪く追突事故の被害者になり頚椎捻挫
・腰椎捻挫の怪我をしてしまいました。
ところが、悪いことは重なるもので、事故の前日Aさんは妊娠して
いることが分かっていましたので、レントゲンやCT撮影はもちろん
痛み止めの薬を飲むこともできません。
痛みを我慢できないAさんは、韓国の実家の母親にそのことを相談
しましたら、実家の近くで漢方治療をしてくれるところがあるので、
韓国で治療をするように母親から勧められました。
そこで、保険会社に相談したのですが、もちろん保険会社お決まり
の「韓国での漢方の治療費をお支払いすることは出来ませんので、
日本の医療機関に通院してください」といわれてしまいます。
痛みを我慢できないAさんは、仕方なく自費で韓国に行き漢方治療
を受けましたが、示談の際納得がいかず訴訟になりました。
果たしてAさんは韓国での治療費を支払っても楽ことが
できるでしょうか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【正 解】
答: 支払ってもらうことができました。
(東京地裁平成10年1月28日公民31巻1号106項)
追突事故により頚椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負った主婦が事故当時
妊娠中であり、X線撮影や投薬が受けられなかったことから、実家
の韓国に帰って漢方治療を受けた治療費として、100万1728円を損害
として認めました。
事故解決はマニュアル選びが重要!無料「交通事故マニュアル比較ナビ」
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2009年05月11日
事故解決はマニュアル選びが重要!無料「交通事故マニュアル比較ナビ」
■ 買替差額費
事故により車輌が修理不能もしくは著しく困難になった場合、事故車
を買い替えなくてはなりませんが、その際には加害者からは事故車
の事故時における時価相当額と売却代金との差額が支払われること
になります。
要するに、事故車の時価から下取り価格もしくはスクラップとして
売れた場合はその金額を差し引いた金額を加害者に賠償してもらう
ことです。
赤い本では、「全損もしくは修理が著しく困難な場合には、事故時
の時価相当額と売却代金の差額が認められる」としています。
※ 赤い本についてはブログ記事「地方裁判所支払い基準」に記載
しています。
http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-33.html
時価については前回もお話していますが、物損の場合損害額算出に
非常に重要な事柄ですので、再度確認の意味でお話します。
時価は、再調達価値あるいは交換価値などともいわれていて、事故
車と同じ年式で同じ車種の車を中古車市場で購入する為に必要な
価格です。
時価の算定に関して考慮する事柄として、年式・走行距離・
車検残月数・車輌の状態・事故暦等がありますが、その他オプション
の装着や特別仕様なども価格の算定に際し個々に考慮します。
算定の規準価格はレッドブック(オートガイド社:自動車価格月報)
イエローブック(財団法人日本自動車査定協会:中古車価格ガイド
ブック)、全国技術アジャスター協会発行の「建設車輌・特装車輌
標準価格表」などを参考にします。
ただ、これらの基準は使用状態が良好なものを基準にしていますの
で、事故車が必ずこの基準価格と評価されるわけではありません。
売却代金に関しては、事故車を下取りしてもらった場合はその価格
を差し引きますが、スクラップの処理代として逆に費用が発生した
場合については個々の場合を勘案する必要がでてきますので、一概
にスクラップ代を差し引かれるという解釈ではありません。
■ 評価損
これは格落損ともいわれますが、事故により修理をして原状には
何とか回復したものの、事故歴が残ったことにより買い替えの下取
り価格や中古車買取店で売却する際に価格が本来事故にあわなけれ
ば査定されたであろう価格より下がってしまう場合の損害です。
赤い本では、「修理しても外観や機能に欠陥を生じ、または事故歴
により商品価格の下落が見込まれる場合に認められる」としていま
すが、青い本では「修理技術上の限界から、修理してもなお車とし
ての機能、外観が完全に修復せず、事故前と比較して価格の減少が
ある場合にはその減少部分が損害となる」としています。
この場合、青い本では明確に「事故歴による商品価格の下落」とい
う表現はなく、「機能や外観が完全に修復しない場合に価格の減少
が生じた場合」としていますので、微妙な見解の相違があるようです。
事故で大切な車を壊されてしまい、挙句の果てに価値まで下がって
しまったのでは踏んだりけったりですが、人によっては車は走れば
いいぐらいに考えている人もいます。
極端な話、そうした考え方の違いから評価損を認めるか認めないか
に関する裁判所の判断(判例)も統一的なものはなく、色々な判決
がなされているのが原状です。
先ほどの赤い本の示す考え方は「評価主義」であり、青い本は
「実損主義」ということになりますが、時代の流れや裁判官によっ
ても変わりますので厄介です。
では、事故にあわれた方にとっては重大な問題である評価損を認め
ないとする「実損主義」と評価損を認めるとする「評価主義」につ
いてもう少し詳しくお話していきます。
実損主義において「査定減価証明」を提出しても認められなかった
判例としては、「機能障害・耐久力障害等の具体的障害の発生が明
らかでない」「修理後に技術上の限界等から回復できない欠陥が残
存したことを認めるに足りない」とし、評価損を否定しています。
どちらも東京地裁の判決ですが、「修理により原状回復がなされた」
よって評価損は存在しないとの判断です。
同じ東京地裁でも「評価主義」により「経験則上、事故歴ある車は、
下取り価格が下落する」という判断から評価損を認める判決もあり、
さらに「現実に下取交換に出されたかどうかは問題にしない」とし
ています。
実損主義では、価格減少が発生した場合でも、下取交換により損害
が現実化しない限り損害賠償の対象にはならず、事故後において
事故車を継続して廃車まで使用した場合、損害は生じないという考
えです。
要するに、たとえ評価損が発生しても実際に下取に出さずに廃車ま
で乗ったのだから、実質何の損害も発生しなかったということです。
一方評価主義では、損害を評価するだけであるので、実損は問題で
はなく評価の基準についてのみ問題となるという考えです。
その場合、実際に下取に出す必要もなく、極端な場合修理をせずに
そのまま乗り続け、修理見積書に基く損害を算定し請求することも
可能としています。
実際に評価損が発生する場合を分類すると、以下の3つがあります。
★甲:修理が一応終了したけれども、完全に修理しえず自動車が事故
に遭う前に持っていた機能を含めた使用価値が減殺され、それ
が交換価値の低下を伴う場合
★乙:自動車が持っている機能は回復したが、外観や塗装面に補修
跡が残るために交換価値が低下する場合
★丙:甲、乙が残らず完全に修復はなされたが、事故者が嫌われる
ために交換価値が低下する場合
甲・乙の場合については、「実損主義」「評価主義」双方において
問題はあまり発生しませんが、丙に関しては判断が二分されること
になります。
【まとめ】
以上のように、単に評価損の請求をしようとしても色々な裁判所の
判断が示されるため、一概に事故車だから評価損を認められること
はないことをご理解いただけたと思います。
現在の判例では、上記の甲・乙の場合は認める判断とそれらにこだ
わらず評価損の発生を認めるものが存在します。
しかし、これらの裁判では高額の評価損を争う事案が多いので、
ごく小額の評価損を示談の際にしつこく保険会社に請求すると認め
られる事例もかなりあるようですので、正当な理由があれば諦めな
いで評価損を請求てはいかがでしょう。
その際、評価損の対象となる範囲としてのおおよその目安ですが、
外車又は国産人気車種で初年度登録から5年(走行距離6万キロ程度)
以内、普通の国産車では3年以内(4万キロ程度)が認められやす
い傾向です。
これはあくまでも傾向の目安であり、この範囲以外は絶対に認めな
いというものではありませんので、誤解のないようにお願いします。
事故解決はマニュアル選びが重要!無料「交通事故マニュアル比較ナビ」