2009年04月
2009年04月30日
「事故車修理中の代車はロールスロイス!?」
問題:
南島三郎さんは、普段の移動に運転手つきのロールスロイスに乗って
いますが、先日交差点で追突されてしまいました。
加害者加入の任意保険会社に代車を要求したところ、南島さんの
ところに保険会社から「レンタカー会社にトヨタカローラを手配した」
との連絡が入りました。
当然南島さんは「そんな車に乗れるか~!」とかんかんに怒って、
保険会社に高級外車のレンタカーを手配するようにいいましたが、
「当社の規定でそれはできません」といわれてしまいます。
理由を聞くと「代車は車として運搬能力があれば事は足りる。しか
もロールスロイスの修理に2ヶ月以上かかるので、高級外車をレン
タルすると膨大な金額になってしまい、損害補償の範囲を逸脱して
しまうのでそれは不可能。」
このようにいわれてしまいました。
しかし、南島さんには毎日予定が沢山あり、しかもプライドがあり
ますので、すぐに手配できる3000ccのトヨタクラウンを自費で借り
ました。
示談交渉の際に、立て替えておいたクラウンのレンタカー代を保険
会社に請求しましたが、払えないの一点張りのため訴訟になってし
まいます。
果たして南島さんはクラウンのレンタカー代を支払ってもらえるで
しょうか。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【正 解】
答: 支払ってもらえました
先ほどの問題はある判決を参考に赤鬼が勝手に作った物語ですが、
実際の判例は以下のようになります。
東京地裁 平成8年5月29日 交民29巻3号810項
ロールスロイスの代車費用として、国産高級車の1日2万円のレンタ
ル料を80日間認めています。
きちんとした理由があれば、それなりの請求ができるよい例です。
南島さんは社会的な地位や立場上どうしても高級車に乗らなくては
ならない状況があり、それらに関し社会通念を逸脱するものではな
いのであれば、請求は妥当なものであるとの判断です。
代車以外でも、交通事故受傷で入院する際一般的には保険会社より
支払われない差額ベット代や個室代も、きちんとした理由があれば
損害保険からは支払われます。
今回の高級車のレンタカーに似た例では、大企業の社長や有名芸能人
が事故受傷により入院する場合、複数の患者と同じ部屋に入院するこ
とは社会通念上不自然ですので、例外として個室費用が認められます。
赤鬼は、間違いなく6~8人部屋に入院ですが、怪我の状態により
医師が治療のため個室が必要と判断した場合は、やはり個室代を
保険会社に支払ってもらうことが出来ます。
いずれにしても、庶民には冷たい損保です。
事故解決はマニュアル選びが重要!無料「交通事故マニュアル比較ナビ」
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2009年04月22日
事故解決はマニュアル選びが重要!無料「交通事故マニュアル比較ナビ」
■ 「物損 その1」 修理費 (全損・全塗装・備品)
★ 修理費 全損
修理費に関しては、修理工場の見積書等により請求することになり
ますので、よほど悪意のある裏工作をしない限りは問題は発生しま
せん。
問題になる事の多い事例としては、修理見積額が被害車輌の時価
(中古車市場における価格)を超えてしまうような場合です。
その場合、一般的には全損扱いになり、時価を限度とする損害賠償
になります。
全損とは修理が不能な状態をいいますが、損害賠償訴訟における
全損に値する条件として、最高裁の示した条件は以下の3つに
なります。
1. 物理的に修理が不能なとき
2. 経済的に修理が不能なとき
3. 車体の本質的構造部分に重大な損傷が生じたとき
先ほどの修理費用が時価を超えてしまった場合は、2の経済的に
修理が不能な場合ということになりますが、3の車体の本質的構造
部分に重大な損傷が生じたときとは、フレーム等の中枢部に重大な
損傷を受けたことで、今後の当該車輌の安全に疑問がある等のこと
を意味しています。
又、エンジンの交換や車軸などの足回りに重大な損傷があれば全損
として扱われる傾向です。
では、時価をどの様に算出するかということですが、一般的には
市場価格方式をとっています。
市場価格方式とは、同型、同一年式、同一車種、同程度の走行距離、
同程度の使用状況の車を中古車市場で購入することができる価格を
算出基準とする方法です。
中古車市場での標準的な価格については、「レッドブック」や
「イエローブック」を参考として利用することが一般的です。
※ 「レッドブック」は有限会社オートガイドが発行している
「オートガイド自動車価格月報」のことです。
有限会社オートガイド 03-3263-5238, 東京都千代田区麹町5丁目4-4
「イエローブック」は(財)日本自動車査定協会発行の「中古車
価格ガイドブック」のことです。
http://www.juno.dti.ne.jp/~satei/syuppanbutu.html
参考として、「イエローブック」は不当景品類及び不当表示防止法
10条1項に基く自動車業における表示に関する公正競争規約に基
き設置された自動車事業者の団体である「自動車公正取引協議会」
が公認しています。
買い替えをする場合の費用(買い替え差額費等)については、次回
「物損 その2」で詳しくお話しする予定です。
★ 修理費 全塗装についての問題点
修理の際に必ずといってよいほど問題になる塗装に関してですが、
やはり愛車を傷つけられたため板金修理をし部分塗装をしたことで、
他の人からすぐに事故車と分ってしまうことに、ほとんどのオーナー
は相当の抵抗を感じていると思います。
そうした場合に、被害車輌のオーナーは被害にあっているわけです
ので、加害者に対して一目で事故車とわかってしまうような車に乗
るのは抵抗があるので、全塗装をして欲しいと要求することに
なります。
しかし、全塗装を認めさせるにはそれ相応の条件を満たす必要があ
り、単にみっともないからという理由だけでは認められません。
また、全塗装の修理代の請求に関する判例は様々で、特にこれと
いった基準を示した最高裁の判例もないため、今までの多くの判例
の中から被害車輌の特徴や修理状況などを勘案して判断することに
なります。
■ 判例で、全塗装を認める条件
では、実際に全塗装が認められた判例をご紹介しますが、その前に
裁判において全塗装を認める条件を明確に示している裁判所があり
ますので、そちらの条件を書き出してみます。
ただ、これらの条件は1地方裁判所の示した条件であり、全ての訴訟
に関して有効であるということではありませんので、ご注意いただ
きたいと思います。
札幌地裁が全塗装を認める条件としては、以下の要素を満たすこと
が必要としています。
(札幌地裁室蘭支部)
① 特殊な塗装技術を施してあるため、破損部分のみを吹き付け
塗装のよって再塗装すると他の部分との相異が明白となって
美観を害する場合
② 自動車自体が高価なもので、しかもその価格の大きな部分が
外観にかかっている場合
③ 再塗装の範囲が広く全塗装する場合と比較して費用に大きな差
を生じない場合
(注釈 交通損害賠償算定基準・ぎょうせいより引用)
このような基準を示す裁判所はありますが、全塗装を認めるか認め
ないかに関しての判例は様々で、やはり各裁判所ごとの裁判官の
裁量が判断の決め手となっているようです。
いくつかの判例をご紹介します。
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▼ 神戸地裁の判断
ベンツや高級輸入車について高級外車の外観的価値や威厳の保持と
いうのは全塗装を認める理由にはならないとする判断。
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▼ 東京地裁
キャデラックの全塗装費用について、修理により多少光沢の差が生
じたとしても、被害車両が購入後2年を経過しすでに色あせが生じて
いることと、全塗装費用が部分塗装費用に比べ2倍になることなどか
ら、部分塗装の限度で損害を認めた。
------------------------------------------------------------
▲ 東京地裁 (被害車両 ポルシェ)
事故によりバッテリー液がポルシェに広範囲に散乱し、塗装と下地
の腐食を防ぐために補修の必要はあるが、どの範囲でバッテリー液
が散乱したのか明確にできない場合に全塗装も合理的な修理と判断
した。
------------------------------------------------------------
▲ 岡山地裁 (被害車両 ポルシェ)
被害車両が高額な外車であり、登録後3年余りを経過しており前部
を中心に大きな損傷を受けていることから部分塗装では事故による
修理がなされてことが分らないように完全にす復元することは困難
として全塗装の費用を認めた。
------------------------------------------------------------
このように、いくら被害者だといって全塗装を主張しても、一般的
な示談解決の場は論外として、たとえ訴訟を起こしても認められな
いケースが多々あります。
全塗装する満足感と敗訴の場合の訴訟費用のリスクを十分お考えに
なり、妥協するところは妥協した方が良い場合もあります。
しかし、ただ泣き寝入りでは悔しいので、評価損(格落ち損)を
しっかりと請求してください。
評価損の詳しいお話は後日いたします。
★ 修理費 備品についての問題点
次に、やはり修理代で問題になる備品に関する補償のお話です。
外出した際、金メッキのエンブレムをつけたセルシオやレクサスを
時折見かけますが、事故の際にそのようなオプションが破損した
場合に損害賠償請求ができるかというお話です。
チョット部品は大きくなりますが、金メッキのバンパーを装着して
いたベンツの所有者が、追突事故により破損した箇所の修理の一環
として、この金メッキのバンパーの交換費用を請求した裁判があり
ますので、その判例から概ねの損害賠償傾向が分かります。
東京高裁の判決では、全額は認めずに修理費用の50%を認めました。
金メッキを施したバンパーを交通事故により損傷したときは、取替
え費用は交通事故の損害であるとし事故との相当因果関係は成立し
ましたが、バンパーに金メッキをすることは無用に損害を拡大させ
るものであるとし、過失相殺の法理を適用し、金メッキ修理費用の
50%を減額しました。。
同じように、高価な飾り付けを施したトラックが交通事故で装飾品
を破損した場合も、先ほどの判決と同じ解釈をする傾向です。
これも東京高裁の判決ですが、大型トラックに装着されていたフロ
ントバイザー・キャンプ梯子などは、所有者の得意な好みによる
特別な飾りとして取り付けたもので車両の走行等の機能にプラスの
影響を与えるものではないとし、飾りの部分の修理費の50%を減額
した判決があります。
では、事故により車に装備していたカーコンポやカーナビが破損し
た場合、新品のカーコンポやカーナビに交換してもらえるでしょうか。
新品に買い換えることに対しての裁判所における判断ですが、やは
り各裁判所によって大きく異なっています。
残念ですが、ほとんどの場合新品買い替え費用は認められていません。
被害車両に装備されていたカーナビ、テレビ、カセットデッキなど
が修理不能になった損害賠償請求で、購入時の価格を減価償却した
後の価格しか認められなかった判例があり、大多数はこの判例に近
いものです。
又同じように、ガソリンスタンドに飛び込ん給油計量器を破損した
事故では、損害額を再調達費用(130万円)に定額法による償却率を
控除した率を乗じた金額と応急措置費用を加算した金額の79万円と
しています。
飛び込まれたにもかかわらず、持ち出し費用が発生してどうにも
納得いきませんがこれが現状です。
このように、交通事故で車や装備品を壊されても最悪の場合原状
回復が出来ないことも多々あります。
ただ、保険会社との話し合いの中では、ごくまれではありますが認
められた事例もありますので、だめもとで交渉することが大切です。
このお盆時期はわけのわからないような想像もつかないような事故
も発生しますので、防衛運転を心がけぶつかりそうな予感がしたら
自分から逃げるような運転をされることをお勧めします。
綺麗にワックスで手入れをした自慢の愛車で、好みの音楽を聴き
ながらドライブしていた休日の楽しいカーライフが、一瞬の事故に
より壊されてしまうことのないようにご注意なさって下さい。
現在の日本の損害賠償では、納得のいく原状回復をすることは外観
も含め不可能です。
事故解決はマニュアル選びが重要!無料「交通事故マニュアル比較ナビ」
2009年04月12日
「交通事故でお岩さん・タクシーで通院!?」
問題:
恭子さんは横断歩道を青信号で横断中に前方不注意の車にはねられ
怪我をしてしまいました。
幸い美しい両足は骨折もせずに無事でしたが、肘の捻挫と擦過傷、
顔面の打撲と擦過傷のためしばらく通院をすることになりました。
しかし、美貌が自慢の恭子さんの顔の半分は擦り傷と打撲の為の
内出血で青黒く腫れ、とても人前にでれる状態ではありません。
ましてや通院の為バスや電車になど乗れば醜いさらし者です。
そこで恭子さんは保険会社にタクシーで通院させて欲しいと連絡し
ましたが、歩くことには全く問題が無いので、公共交通機関で通院
するようにと言われました。
恭子さんは仕方なく実費でタクシーに乗り通院をしていましたが、
領収書だけは取っておきました。
示談の際にタクシー代を払ってくれるように言いましたが、保険会
社に相手にされなかった為、お岩さんになった被害者の気持ちがわ
からないのかという怒りから民事交通事故損害賠償訴訟を提起し争
うことにしました。
果たして恭子さんの主張は認めてもらえるでしょうか。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
答: この請求は全額認めらます。
タクシー使用を認めた判例として次のようなものがありますので、
恭子さんも認めてもらえます。
「公衆の目にふれることが被害者にとって著しい精神的苦痛となるよ
うな症状。例えば、男女を問わず、顔面切挫創、打撲などで外貌に
異常があり、もしくは、手当てのための装具等の装着が人目をひく
ような時」
又、公共交通機関の利用は不可能ではないが、通院時間が医療機関
の予約等により、朝夕の通勤時間帯になってしまい、混雑した電車
やバスに乗ることが困難な場合もタクシーの利用を認める判決があ
ります。
余談ですが、暗くなってからお岩さんを乗せるタクシーの運転手
さんが、乗車拒否をしないのでしょうか。
乗車拒否されては困るので、最初は帽子を深くかぶり、乗車してか
ら帽子を脱いで運転手さんに話しかけたら・・・
事故解決はマニュアル選びが重要!無料「交通事故マニュアル比較ナビ」
2009年04月04日
検証 自賠責保険と任意保険の関係 その3
「120万円の魔法 後編」
今回は、示談の際に保険会社が提示する損害額の計算書と120万円の
関係から、どの様に払い渋るかを検証していきたいと思います。
本当は実際の数値の操作法や実例を挙げてお話をしようと資料をそ
ろえていたのですが、実際にお話しするとあまりにも長くなってし
まうことに気がつきましたので、人身傷害限度額120万円以内に損害
を抑えるための保険会社が取る特徴的な行動パターンのお話をします。
では、任意保険会社が被害者に支払わなければならない損害賠償を
ここで確認してみましょう。
治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料が主なものになります
が、場合によって入院雑費、介護費、後遺障害障害慰謝料、逸失利益
などの支払いも生じます。
普通の軽微な人身事故の場合は、治療費、通院交通費、休業損害、
傷害慰謝料の支払いですので、この部分から見ていきます。
■ 治療費を払い渋る・治療費を値切る・治療を打ち切る
治療費は「任意一括」対応をしていますので、直接被害者に支払わ
れる事はありませんが、セカンドオピニオン等で大きな治療機関に
行きたいという場合に、なんだかんだと理由をつけていかなくて済
むように被害者を説得する事例は多々あります。
気の弱い被害者は、保険会社の言いなりになってしまいますので、
これも一種の払い渋りになります。
もっと凄い払い渋りの例は、直接治療機関に対して診療費の値引き
を迫る保険会社です。
ある例をご紹介しますが、これは実際に相談があったもので、非常
に信憑性があります。
ある整骨院で働く方からのご質問で、「交通事故で受傷した患者さ
んの施術料を自由診療で保険会社に請求していますが、一般的に
自由診療では健康保険診療の2倍程度の施術料を請求するようです
ので、当院でもそのように計算し保険会社に請求をしています。
すると必ず値引きをするように保険会社にいわれ困っていますが、
何かよい方法はないでしょうか?
又、患者さんがまだ痛がっているのにも関わらず施術を中止する
時期を保険会社に指定され、やむなく中止することもしばしばです。
患者さんの為にも、何か良い方法があったら教えてください。」
というものがありました。
この質問から、明らかに保険会社による整骨院への施術料の値引き
や治療中止による払いしぶりが存在することが分ります。
この質問の中にもありましたように、治療の中止を医療機関に対し
通告することは以前から知られてはいましたが、このようにあから
さまに行われているとは驚きです。
多くの被害者さんが恐れている保険会社による「治療の打ち切り」
(正確には治療費立て替えの保留)が堂々と行われていますが、
治療機関の理解と被害者の知識があれば阻止できることは以前に
お話をしています。
■ 通院交通費を払い渋る
普通に公共交通機関や自家用車等を使用して通院した場合は問題は
あまり生じないのですが、やむおえずタクシーを使用しなくてはな
らない場合は非常にシビアーな保険会社の対応を受けることになり
ます。
通院にタクシーが使用できる条件は、公共交通機関による通院が困難
な場合とされていますが、この困難な場合を保険会社は「ギプス等で
歩行が困難な場合」と決め付けています。
タクシーを使える条件はそのほかにも沢山あるのですが、保険会社
にギプス装着以外の事情でタクシーを使用したいのですがと確認す
ると必ず使えませんといいます。
社会通念上妥当と思われるタクシー使用条件に関して、支払いを
認めない場合、何故認めないのかを文書にて回答して欲しいとお願
いすると、「勘違いでした。どうぞご使用下さい。領収書は必ずも
らって下さいね。」このような返事が返ってくることが多々あります。
しかし、ここで素直に認めたからと安心してはいけません。
タクシー料金が高額になるような場合、払いしぶりの手段その2を使
うことで、しっかり払い渋ります。
「すいませんがタクシー代は立て替えておいて下さい。示談の際に
まとめてお支払いさせていただきます。」といわれたどうでしょう。
例えば、片道3~4千円、場合によっては往復1万円のタクシー代を
立て替える勇気が普通の被害者に果たしてあるでしょうか。
たとえ保険会社が示談の際にきちんと支払うといっていても、もし
その場になって払えませんといわれてしまったらどうしようと不安
になると思います。
被害者のそのような心理を逆手にとり、わざと「立て替えておいて
下さい」というは、立派な払いしぶりではないでしょうか。
■ 休業損害を払い渋る
休業損害の払いしぶりを真剣にお話しすると、それだけで2回分ぐ
らいの量になってしまいますので、いずれ特集でお話しするとして
ここでは概略をご説明します。
払い渋りの典型的な例としては、口頭で質問すると「払えません」
という手口です。
普通の被害者さんは、保険会社とのやり取りを一々録音などしてい
なことを保険会社は知っていますので、とぼけてウソをいいます。
知識のある被害者であれば、どうして払えないのか説明して欲しい
と詰め寄りますので、その場合勘違いでしたといって支払います。
しかし、知識のない被害者の場合払えないといわれると何か釈然と
しない気持ちは残りますが、そうなのかと納得して諦めてしまうた
め、本来は受取るべき正当な休業損害を受取らずに示談をしてしま
います。
それでは詐欺ではないかとおっしゃる方もおられると思いますが、
日本では損害賠償の立証責任は被害者にありますので、請求されな
かったので支払わなかったと保険会社にいわれてしまえばどうにも
なりません。
示談が成立した後に、本当はもらえたはずの休業損害があったと気
がついても後の祭りです。
「私が保険会社に聞いたら払えないといったじゃないか」と言った
所で、保険会社は得意な言った言わないの水掛け論に持ち込み、
最後は逆切れして「じゃあ、言ったという証拠をだせ!」となります。
そこで、保険会社との会話を録音もせず、いわれたことを鵜呑みに
し払い渋られた知識のない被害者の誕生ということになるわけです。
ですので、赤鬼がいつもメルマガでしつこく書いている「知識は
最大の防御であり武器である」ということを忘れないでいただきた
いと思います。
保険会社とのやり取りで疑問に思ったら先ず調べてみることです。
保険会社の言っていることが本当の事なのか納得行くまで調べ、
調べても分らないことは適切な本を購入したり専門家を探して聞く
ことが大切です。
特に休業損害の場合は、被害者さん個人の就労状況がまちまちな
ため、正確な算出にはしっかりとした知識を必要とします。
例えば、ごく普通のサラリーマンの場合の休業損害の算出は簡単で
すが、農業とサラリーマン、漁業と農業と出稼ぎ、兼業主婦、
学生アルバイト、特殊なサービス業(接待業)など事例を挙げれば
限がないほどの就労状態が存在します。
それぞれに休業損害の算出の方法がありますので、保険会社に聞い
ても適当に払えませんと言われてしまえばそれまでです。
払ってもらえるかどうかの判断基準として一番重要なことは、その
収入が証明できるかできないかということになります。
確定申告をしていれば問題ありませんが、していない場合に収入を
証明することは非常に厄介な作業となります。
農業や漁業は最寄の役場で平均的な収入を知ることができますので、
その数字を根拠に請求も可能ですが、給与明細のないホステスさん
のような場合、被害者のホステスさんが1ヶ月何十万もらっていたと
保険会社に申告した所で、専業主婦と同じ休業損害額以上を支払う
ことはありません。
話が大分それてしまいましたが、次に傷害慰謝料の払い渋りです。
■ 傷害慰謝料の払い渋り
これについても、真剣にお話をしていると大変長くなりますので、
大切なところをお話します。
傷害慰謝料というのは、普通に慰謝料と言っている入・通院慰謝料
のことです。
事故にあって一番先に思い浮かべる言葉は何ですかと色々な人に聞
いたところ、多くの人が慰謝料と答えたのにはびっくりというか
苦笑しましたが、やはり事故には慰謝料がつき物ということが分り
ました。
この慰謝料計算でも保険会社は結構姑息な手段を使って払い渋りを
してきます。
一番多いのは、根拠のない(意味不明な)計算式を使い任意保険
支払い基準と大嘘をついて低い金額を提示してくる手段です。
以前赤鬼のメルマガでもお話しているように、現在任意保険支払い
基準は存在しておらず、明確な数値で決められた「自賠責保険支払
い基準」とおおよその目安としての算定基準を示している「地方
裁判所支払い基準」の2つしかありません。
平成14年4月までは、実際に「任意保険支払い基準」というものが
存在していましたが、保険の自由化に伴い廃止されていますので、
いまだにその基準があるかのようにいって被害者を納得させようと
する保険会社の担当者にはあきれてしまいます。
正確には、各保険会社独自の算定基準を設けているということです
が、ほとんどの会社は以前の任意保険支払い基準を少し変えた程度
のものを独自の算定基準といって使っています。
★ 任意保険支払い基準に騙されるな!
ここで注意が必要なことは、任意保険支払い基準で計算させていた
だきましたという言葉に騙されないことでです。
普通の被害者であれば、自賠責保険支払い基準すら知りませんし、
まして地方裁判所支払い基準などは裁判の時に使うものもしくは
その存在すら知りませんので、示談の際は任意保険支払い基準に
よって計算するものだと思い込んでしまいます。
すると、計算されてきた金額を見ても少ないなとは思いますが、
何故少ないと思うのか、何故少なくなっているのかということに
真剣に疑問を持ちません。
疑問を持って保険会社に金額が少ないのではと聞いても、任意保険
支払い基準で計算していますのでこうなりますとしか答えません。
しかし、被害者が計算式の根拠を尋ねるだけの知識を持っていれば、
話は変わってきます。
意味不明でインチキな計算式に対し、「この計算式の説明をして下
さい。自賠責基準では実通院日数を2倍した日数と総治療日数のど
ちらか少ない方の日数に4200円をかけて計算することになっていま
すが、任意保険会社ではどの様に計算したのですか?この式のこの
数値は何を意味するのですか?」このように聞いたらどうでしょう。
保険会社の担当者はインチキがバレて答えに困りますので、「この
計算は経理担当のものが作りましたのでもう一度確認して後日改め
てうかがいます」といって早々に引き上げていきます。
又、きちんとした計算式で提示してきた場合は、「任意保険会社支払
い基準は廃止になったと聞いていますがいかがですか?」と聞き、
「はい、任意保険会社の当社の基準で算定しています」と答えたと
します。
あなたはなんと言いますか?
赤鬼なら「一保険会社が勝手に作成した支払い基準に従わなくては
ならない理由は何ですか? じゃ、私も今から算定基準を作ります
ので、それで計算してください」といいます。
いかに被害者の知識の有無が損害賠償額に影響するかがお分かりい
ただけたと思います。
払い渋る保険会社が一番悪いのですが、学習しない被害者にも責任
があります。
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