2009年02月
2009年02月25日
事故解決はマニュアル選びが重要! 「交通事故マニュアル比較ナビ」
「お辞儀をしたから過失割合50%!?」
問題:
バリバリの営業マンの銀太郎さんは、その晩も銀座のクラブでお得
意様を接待していました。
銀太郎さんの人柄とママの美貌にお得意様は上機嫌です。
「この契約もこれで先ず間違いなく決まり!」と銀太郎さんの心は
弾み、大げさに振舞っていました。
接待が終わりお得意様をタクシーに乗せ深々とお辞儀をしてお見送
りをした銀太郎さんは、これで一安心という気持ちと契約がまとま
りそうな嬉しさから、遠ざかるタクシーに大げさに再度深々とお辞
儀をした瞬間、運悪く目の前を路線バスが通過したため頭をバスに
衝突されてしまいました。(間抜けですが本当の話です)
ご想像の通り、銀太郎さんは瀕死の重傷です。
怪我が回復し、さあ示談というときに過失割合の話が保険会社から
あり、銀太郎さんがお辞儀をして頭を道路に出したから過失が50%
だと主張しました。
当然銀太郎さんは「歩道の上に立っていたのだから過失はない」と
反論しましたが、保険会社が一歩も譲らない為裁判になりました。
果たして、銀太郎さんの「歩道の上に立っていたから過失はない」
という主張は通るのでしょうか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
答: (平成2年8月23日東京地裁判決)
残念ですが、銀太郎さんの主張は通らず、過失50%で結審しました。
理由は簡単です。
頭が飛び出したということです。
よくある飛び出し事故と同じ判断基準が採用されました。
銀太郎さんは、調子にのってはしゃいだ自分も不注意だったと反省
していますが、バスもそんなに歩道の近くを通らなくてもいいので
はと思いませんか?
事故解決はマニュアル選びが重要! 「交通事故マニュアル比較ナビ」
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2009年02月20日
事故解決はマニュアル選びが重要! 「交通事故マニュアル比較ナビ」
「お辞儀をしたから過失割合50%!?」
問題:
バリバリの営業マンの銀太郎さんは、その晩も銀座のクラブでお得
意様を接待していました。
銀太郎さんの人柄とママの美貌にお得意様は上機嫌です。
「この契約もこれで先ず間違いなく決まり!」と銀太郎さんの心は
弾み、大げさに振舞っていました。
接待が終わりお得意様をタクシーに乗せ深々とお辞儀をしてお見送
りをした銀太郎さんは、これで一安心という気持ちと契約がまとま
りそうな嬉しさから、遠ざかるタクシーに大げさに再度深々とお辞
儀をした瞬間、運悪く目の前を路線バスが通過したため頭をバスに
衝突されてしまいました。(間抜けですが本当の話です)
ご想像の通り、銀太郎さんは瀕死の重傷です。
怪我が回復し、さあ示談というときに過失割合の話が保険会社から
あり、銀太郎さんがお辞儀をして頭を道路に出したから過失が50%
だと主張しました。
当然銀太郎さんは「歩道の上に立っていたのだから過失はない」と
反論しましたが、保険会社が一歩も譲らない為裁判になりました。
果たして、銀太郎さんの「歩道の上に立っていたから過失はない」
という主張は通るのでしょうか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
答: (平成2年8月23日東京地裁判決)
残念ですが、銀太郎さんの主張は通らず、過失50%で結審しました。
理由は簡単です。
頭が飛び出したということです。
よくある飛び出し事故と同じ判断基準が採用されました。
銀太郎さんは、調子にのってはしゃいだ自分も不注意だったと反省
していますが、バスもそんなに歩道の近くを通らなくてもいいので
はと思いませんか?
事故解決はマニュアル選びが重要! 「交通事故マニュアル比較ナビ」
2009年02月14日
事故解決はマニュアル選びが重要! 「交通事故マニュアル比較ナビ」
■ むち打ち症は裁判で不利になるか まとめ
今回は、「むち打ち症は裁判で不利になるか!?」の総まとめです。
今回のシリーズでは、どうして「むち打ち症」が後遺障害認定され
難いのかというお話に始まり、損害賠償において裁判では実際どの
ような判断がされているかについて詳しくお話してきました。
その中で、やはり問題になる最大の部分は「むち打ち症」の病態の
特殊性です。
神経に関する疾患ですので、他覚所見がない場合も多くなかなか
後遺障害が認定されない、あるいは裁判で損害を減額されてしまう
といったある種の偏見のようなものが根強く残っているのも事実です。
損害賠償の立証責任は被害者にありますので、偏見を取り除くだけ
のきちんとした立証をすれば良いのですが、病態の特殊性ゆえ困難
な部分が多々あります。
最近では、むち打ち症の発症メカニズムにおいて以前と違った事実
が明らかになっています。
むち打ち症の名前の由来は、1928年(昭和3年)にアメリカの医学者
H.E クローにより報告された「whiplash injury of the neck
(ウィプラッシュ インジュリー オブ ザ ネック)」によるもの
です。
whipおよびlashはどちらも「むちを打つ」と言う意味で、injury of
the neckは首の怪我(損傷)ですので「むち打ち損傷=むち打ち症」
になります。
これはどのようなことで報告をされたかといいますと、当時アメリ
カで航空母艦から離発着する戦闘機のパイロットに奇妙な症状が多
発し、その原因がどうも離陸時のカタパルトと着陸時のアレスティ
ング・フック による加速度変化からくる首への強い衝撃が原因では
ないかとする報告です。
離発着時の急加速・急減速によるパイロットの首への大きな負荷が、
パイロットの首に何らかの損傷を与えることにより、頚部痛、上肢
の痺れ及び感覚麻痺、頭痛、吐き気、耳鳴り等の症状が発症すると
報告しています。
「むち打ち症」は、首がしなり過屈曲・過伸展する動きが、むちを
打つ動きに似ていることから、そのような名前が付けられています。
日本においては、アメリカのクロー報告から30年後の1958年(昭和
33年)に報告され、自動車事故(追突事故)によっても同じような
損傷が発生することがわかってきました。
しかし、多くのむち打ち症の場合は他覚所見がありませんので、
当時の医師は非常に困惑し色々な傷病名を付けていました。
代表的なものでは、頚椎捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群、外傷
性頚椎捻挫といったものから、患者の主な自覚症状が「めまい」と
いうことから「めまい症」などと書かれた診断書までありました。
■ 「むち打ち症」実はむち打ちではなかった!?
最近の「むち打ち症」に関する色々な研究から分ったことですが、
追突事故においてむち打ち症の原因とされる首の過屈曲・過伸展は、
実際に実験して検証した結果おこらないとが分りました。
では、どのような動きになるかと言うことですが、実際追突された
場合の首の動きは、過屈曲・過伸展ではなく複雑な後方への動きに
なり、首が無理やり後方にひねり伸ばされた状態になることが分り
ました。
ですので、以前言われていた追突された瞬間に頭が後に反らされ、
その後前に跳ね返っていくいわゆるむち打ち運動は起こらないとい
うことですが、ではなぜ頚椎の損傷が発生するかについては、まだ
まだ医学的に謎に包まれた部分が沢山存在しているのが現状です。
解明されないむち打ち症の謎が、さらに損害賠償を複雑にしている
ことは、裁判所の判断が多種多様であることからも明白です。
■ 無傷限界値の見直し
無傷限界値というのは、追突事故の際加害車輌の速度がある速度
以下の場合はむち打ちが起こらないとされる値のことです。
よく言われていた数値で、15キロ以下ではむち打ちは起こらないと
する意見に対し、15キロは少々値が大きいから12キロにしてはどう
かなどと議論をしていましたが、先ほどの実験により低速度でも十
分に起こりうる可能性があることも分ってきました。
かつて、むち打ち症撲滅を企み作成された論文は、現代の科学によ
り真実が解明されることで否定され、少しずつむち打ち被害者に有
利な部分も増加しています。
ある保険会社の実験において、人間ではなく猿を実験対象にし一定
速度以下で「むち打ち症」は発症しないと言う乱暴な論文も、すで
に過去の遺物と化しています。
頚椎捻挫型、神経根圧迫型、交感神経異常型と大きく3つに分ける
ことができる「むち打ち症」ですが、中にはどれにも当てはまるも
のとどれにも当てはまらないものが存在しています。
目に見えない何らかの原因によって起こるむち打ち症の場合、多く
の人から疑惑の目で見られていることも事実であり、「痛い痛い」
と通院する人の中には真の詐病が含まれることも又事実で、悩まし
いことです。
このよに複雑な損害賠償の世界に、毎日多くの被害者が言われもな
く送り込まれています。
真実と偽りの混在するむち打ち症による民事交通事故損害賠償請求
の難しさ、無知な被害者に対する保険会社の払い渋り、詐病の人々
は、日夜赤鬼の頭を悩ませ続けています。
詐病の人たちは赤鬼の周りには存在しないのですが、どこかにその
ような輩が存在するがために真の被害者が救われない状況は、非常
に残念でなりません。
その部分を解決する為には、交通事故の被害者のフリをして保険金
詐欺を企む人がいなくなれば良いのですが、とはいっても無理な話
です。
実際問題としては更なる現代医学による「むち打ち症」の研究が進
み、今までは他覚所見がないとされていた部分を何らかの医学的見
地で所見できるよう、医療関係者の方々のさらなる努力をお願いす
る以外にありません。
むち打ち症被害者が苦労せずに正当な損害賠償金を受取れる日が、
1日も早く来ることを赤鬼は願っています。
事故解決はマニュアル選びが重要! 「交通事故マニュアル比較ナビ」
2009年02月09日
事故解決はマニュアル選びが重要! 「交通事故マニュアル比較ナビ」
「過去に14級が認定されると再び14級は認定されない!?」
問題:
佐藤さんは7年前に追突事故に遭い、頚椎の後遺障害で14級に認定さ
れていますが、運が悪いことに8ヶ月前に又追突され「むち打ち症」
で通院していました。
事故受傷から半年が過ぎた時点で症状固定をし、後遺障害の申請を
被害者請求でしました。
再度事故に遭うまで7年前の事故の後遺障害は、支障のない程度まで
回復していましたが、今回もまた7年前と全く同じ症状になってしま
いました。
佐藤さんは、今回も14級が認定されることで後遺障害慰謝料と逸失
利益を請求することができるでしょうか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
答: 残念ですができません。
今回14級が認定されたとしても、自賠責の施行令により過去に認定
された等級を差し引くことになっていますので、請求できません。
ここで不思議というのか、不満というのか、損害賠償論からすると
おかしな話だとお思いになりませんか?
頚椎捻挫いわゆる「むち打ち症」の後遺障害14級-9号(神経)の
場合、労働能力喪失期間は一般的には1~5年に限定されていますの
で、その期間が過ぎて14級の後遺障害が再び発生したらもう一度損
害賠償をもらわなくてはなりません。
しかし、現実には一度14級が認定されると、それ以上の等級が認定
されない限り同じ等級認定の場合相殺されてしまいます。
一方、後遺障害という言葉からすると、一度14級が認定された場合、
一生障害が残ると言う見方もできますので、再び同じ障害が発生し
たのではなく既往のものが再度発症したと言う解釈もできます。
であるならば、先ほどの労働能力喪失期間を一般的に1~5年に限定
してしまうことはおかしいとお思いになりませんか?
この辺りが「むち打ち症」後遺障害の非常に難しいところです。
事故解決はマニュアル選びが重要! 「交通事故マニュアル比較ナビ」
2009年02月01日
事故解決はマニュアル選びが重要! 「無料交通事故マニュアル比較ナビ」
■ むち打ち症は裁判で不利になるか(2)
頚椎捻挫いわゆる「むち打ち症」での民事交通事故損害賠償訴訟の
判決の中には、「むち打ち症」ゆえの独特な判例が存在します。
前回は6例ほどご紹介しましたが、今回は後3つほどお話したいと
思っています。
大阪地裁で平成10年12月に出された判決は、逸失利益を否定してし
まい、その部分は慰謝料の増額事由等で解決すると言うものです。
後遺障害が認定された場合、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求する
ことは当然ですが、将来にわたって就労に支障がないと裁判所が
判断したため、逸失利益を算定せずに慰謝料を増額することにより
解決した例です。
何故このような判断が示されたかといいますと、これはあくまでも
赤鬼の想像ですが、裁判所側が原告の症状に関して多少なりとも疑
問を持ったからではないかということです。
被害者の症状は全くうそを言っているわけではないが、かといって
休業損害や逸失利益を完全に認めるだけの明確な根拠もない。
限りなく詐病に近い状態ではないかとの考えがあったのではないか
と赤鬼は想像しています。
■ 最近の裁判において多くなってきた「割合的認定」
次の事例は、最近多くなってきている割合的認定のお話ですが、
これは事故が後遺障害に対してどの程度関係しているか、言い換え
ると寄与率や寄与度についての裁判所の判断についてです。
これは、民法第722条の過失相殺部分が類推適応できるかできないか
と言う問題でもあります。
具体的には、被害者の請求する賠償額が発生した過程で、被害者に
心因性及び身体的特徴、既往症による疾患等の原因がある場合、
過失相殺の原理を適応するかしないのかということです。
本日は、少々難しい部分をお話していますが、「むち打ち症」にお
ける後遺障害認定や損害賠償訴訟では大変重要な部分ですので、
是非ともご理解いただければと思います。
【参考】
民法第722条
1.第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2.被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、
損害賠償の額を定めることができる。
※ 第417条
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもって
その額を定める。
■ 民法第722条の過失相殺部分を類推適応する場合
心因性及び身体的特徴、既往症による疾患について、それぞれ興味
深い判例がありますので、ご紹介します。
▼ 心因的要因が寄与するものは過失相殺を類推適応する
交通事故損害賠償に関わっていると結構有名な判例で、昭和63年
最高裁で争われた事例です。
事故受傷日が昭和44年3月、症状固定日が昭和55年5月と非常に長
い治療期間を要した原告に対する判決では、
「すなわち、右損害は本件事故のみによつて通常発生する程度、
範囲を超えているものということができ、かつ、その損害の拡大に
ついて上告人の心因的要因が寄与していることが明らかであるから、
本件の損害賠償の額を定めるに当たつては、民法722条2項の過
失相殺の規定を類推適用して、その損害の拡大に寄与した上告人の
右事情を斟酌することができるものというべきである。
そして、前記事実関係のもとでは、事故後昭和47年3月20日ま
でに発生した損害のうちその4割の限度に減額して被上告人らに負
担させるのが相当であるとした原審の判断は、結局正当として是認
することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用するこ
とができない。
よつて、民訴法401条、95条、89条に従い、裁判官全員一致
の意見で、主文のとおり判決する。」
この判決は、最高裁として初めて過失相殺法理を適応した画期的な
判決です。
要するに、治療が長期(11年)に及んだのは心因的要因が寄与して
いることが明らかであるとし、事故から3年間のみ事故との因果関係
を認め、しかも損害額の4割を減額するというものです。
■ 民法第722条の過失相殺部分を類推適応しない場合
▼ 被害者の身体的特徴を斟酌(しんしゃく)することはできない
むち打ち症の裁判においては非常に有名な判決で「首長判決」と呼
ばれています。
これは、いわゆるストレートネックと呼ばれる首の特徴で、普通の
人は頚椎に自然な湾曲(生理的湾曲)がありますが、頚椎に湾曲が
なく首がまっすぐに伸びている為、交通事故等の外力を受けると普
通の人よりも怪我の程度が大きくなります。
そのことに対する裁判で、首が長かったから事故による損害が発生
してしまったとする保険会社と損害額を定めるにあたって身体的特
徴によって斟酌するべきではないと主張する被害者の争いです。
首が人より長いのがいけないと言われても、好きで長くなったわけ
ではなく、生まれつきの身体の特徴ですのでどうにもなりません。
その判断が、この首長判決です。
最高裁平成8年10月29日判決
「しかしながら、被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる
身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合に
は、特段の事情の存しない限り、被害者の右身体的特徴を損害賠償
の額を定めるに当たり斟酌することはできないと解すべきである。
けだし、人の体格ないし体質は、すべての人が均一同質なものとい
うことはできないものであり、極端な肥満など通常人の平均値から
著しくかけ離れた身体的特徴を有する者が、転倒などにより重大な
傷害を被りかねないことから日常生活において通常人に比べてより
慎重な行動をとることが求められるような場合は格別、その程度に
至らない身体的特徴は、個々人の個体差の範囲として当然にその存
在が予定されているものというべきだからである。
これを本件についてみるに、上告人の身体的特徴は首が長くこれ
に伴う多少の頸椎不安定症があるということであり、これが疾患に
当たらないことはもちろん、このような身体的特徴を有する者が一
般的に負傷しやすいものとして慎重な行動を要請されているといっ
た事情は認められないから、前記特段の事情が存するということは
できず、右身体的特徴と本件事故による加害行為とが競合して上告
人の右傷害が発生し、又は右身体的特徴が被害者の損害の拡大に寄
与していたとしても、これを損害賠償の額を定めるに当たり斟酌す
るのは相当でない。」
このような判決になっています。
しかし、ここで1つの問題があります。
首が長いという身体的特徴の場合は斟酌すべきではないということ
になりましたが、身体的特徴には後従靭帯骨化症(OPLL)などの頚
椎疾患もありますので、そのような疾患を持っている方が事故によ
り頚椎に強い衝撃を受けた場合、大変大きな怪我になってしまいます。
後従靭帯骨化症(OPLL)は、頚椎の後方にある首を支える靭帯です
が、人によっては年齢を重ねると骨のように硬くなってしまう疾患
で、強い衝撃を受けると頚椎が曲がらずに折れるような動きになり、
神経に大きなダメージを与えます。
このような身体的特徴を持った被害者の場合は、平成8年10月29日の
最高裁判決では、「被害者が頚椎後従靭帯骨化症を持っていてると
ころに、加害者行為が加わり双方の原因により損害が発生した場合
において、頚椎後従靭帯骨化症ははっきりとした疾患であるから、
当該疾患の態様や程度により、加害者に損害の全てを賠償させるこ
とが公平を失するときは、民法722条2項の規定を類推適応して、被
害者の疾患を斟酌することができる」としています。
【参考】
※ 斟酌(しんしゃく)
相手の事情や心情をくみとること。また、くみとって手加減すること。
「採点に斟酌を加える」「若年であることを斟酌して責任は問わない」
■ まとめ
このように、むち打ち症に関する裁判では色々な要因により解釈が
異なることで、判決も様々な物になっています。
ただいえる事は、先の最高裁判決示すように概ねの解釈はがすでに
できているということです。
▼心因的要因が寄与するものは過失相殺を類推適応する
▼被害者の身体的特徴を斟酌することはできない(損害額の算定に際し)
▼被害者に疾患がある場合は過失相殺を類推適応する
では、ヘルニア等による症状はどの様に解釈すれば良いのかという
ことですが、本日も又長くなってしまいましたので、次回にしたいと
思います。
事故解決はマニュアル選びが重要! 「無料交通事故マニュアル比較ナビ」