2008年12月
2008年12月26日
事故解決はマニュアル
選びが重要! 「交通事故マニュアル比較ナビ」
「キズ痕の慰謝料は男の方が安い!?」
質問: 今回のテーマの中で出てきた醜状痕の後遺障害は、同じキズ
だったと仮定した場合、男子と女子では認定等級が違うで
しょうか?
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回答:外貌に関しては女子と男子では認定等級が違ってきます。
外貌とは要するに顔のことですので、やはり女性の方は顔が命とい
のは社会通念上の一致した考えです。
それが証拠にほとんどの女性は美しくなるために、毎日貴重な時間
をお化粧に費やしています。(例外もあるでしょうが気にしないで
下さい)
参考までに等級と認定基準を載せておきます。
醜状障害の後遺障害等級 (男女別)
7 級 12 号 女子の外貌に著しい障害を残すもの
12 級 15 号 女子の外貌に醜状を残すもの
12 級 14 号 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
14 級 10 号 男子の外貌に醜状を残すもの
上肢・下肢 (男女共通)
12 級 相当 上肢又は下肢に手のひらの3倍以上瘢痕を残すもの
14 級 4 号 上肢露出面に手のひら大の瘢痕を残すもの
14 級 5 号 下肢露出面に手のひら大の瘢痕を残すもの
※ 手のひらの大きさは、被害者の手の指を除いた部分の大きさです
ただ、男子でも顔面が明らかに他人に嫌悪感を与えるよな、例えば
エンタの神様に出てくるフランチェエン(本物はフランケンシュタ
イン)のような顔になってしまうと自賠責調査事務所の本部で稟議し、
7 級相当が認定されることもあります(恐)
ここで又赤鬼の取り越し苦労ですが、女子でも80歳のおばあちゃんや
顔が命のイケメンNo1ホスト、オカマさんはどのように判断するのでし
ょうね?
美人の5cmと普通のお姉さんの5cmは同じ扱いなんでしょうか?
ガッツ石松さんとヨン様が同じキズでも等級が違ったら?
怒らないで下さいね~♪
事故解決はマニュアル選びが重要! 「交通事故マニュアル比較ナビ」
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2008年12月18日
事故解決はマニュアル選びが重要! 「交通事故マニュアル比較ナビ」
何故むち打ち症が後遺障害認定されないかについて、歴史的背景については
以前お話しました。
今回からは、弁護士会の立場でみるムチ打ち症の後遺障害認定基準
について何回かに分けてお話したいと思います。
本日は、ムチ打ち症による後遺障害が法的にどのようなところが論
争なっているかについてのお話になります。
■ムチ打ち症の法的論争■
本ムチ打ち症による後遺障害が法的にどのようなところが論
争なっているかについてのお話になります。
交通事故による後遺障害認定の基準は労災の基準を使用しています。
その認定基準は、厚生労働省の労働基準監督所が監修している
「労災補償障害認定必携」という冊子で判断されています。
「労災補償障害認定必携」は市販されており、発行は財団法人労働
福祉共済会です。
交通事故を専門とする弁護士はこの冊子を持っていますので、もし
交通事故の後遺障害で弁護士に仕事を依頼をご検討中であれば、選
考基準の1つとして覚えておかれると良いと思います。
この「労災補償障害認定必携」に全ての後遺障害の認定基準が書か
れていますが、数値や不加逆性(二度と以前の形に戻らない)の後
遺障害であれば、認定の際は数値や形態を基準に照らすだけですの
で簡単です。
例えば、醜状障害(しゅうじょう=醜い)でお話しますと、女子の
顔面に鶏卵大以上の瘢痕や 5cm 以上の線状痕、10 円硬貨大以上の
窪みが残った場合を後遺障害7 級12 号に認定します。
耳の50%以上の欠損や鼻軟骨部の大部分を欠損した場合も同様にな
ります。
不可逆性の例では、1上肢を肘関節以上で失ったものは4級4号に認定
することになっています。
しかし、むち打ち症で認定される14級-9号のような神経による後遺
障害の場合は、はっきりと目に見える場合は少なく、ほとんどが目
に見えないものによる障害、いわゆる他覚所見のない障害というこ
とになります。
では、目に見えないものをどのように判断して後遺障害を認定する
かということになります。
「労災補償障害認定必携」では、12級-13号は「労働に通常差し支え
ないが、医学的に証明し得る神経系統の機能又は精神の障害を残す
もの」とされています。
ここでいう「医学的に証明し得る」を裁判所では「画像で明らかに
なる」と考えており、いわゆる他覚所見にて証明し得るということ
になります。
しかし、他覚所見とは必ずしも画像を意味するものではなく、医学
的に証明し得るものを本来他覚所見とすることが正しいのではない
かと弁護士の立場では考えています。
神経根症状の場合、各頚椎の神経根の支配領域に症状が出ていれば
明らかに他覚所見ということになりますが、実際にレントゲンにも
MRIにも映らないような部位でおきている神経根の圧迫の場合、他覚
所見なしとなり、本来12級が認定されるところを14級の認定にされて
しまうことになります。
場合によっては非該当もありえますが、では14級の認定基準はどう
なっているのでしょう。
14級では「労働に差し支えないが、医学的に可能な神経系統又は精
神の障害に関わる所見が認められるもの」となっています。
要するに先ほどの12級では「医学的に証明し得る」の部分が「医学
的に説明できるもしくは推測できる」に変わったと考えて下さい。
この医学的に説明できるとは、「医学的に説明し得る精神神経学的
症状は明らかではないが、頭痛、めまい、疲労感などの自覚症状が
単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの」としています。
しかし、現実には「頭痛、めまい、疲労感などの自覚症状が単なる
故意の誇張ではない」と医師が後遺障害診断書に記載しても14級が
認定されない状況であることは確かです。
やはり、最低限自覚症状を神経学的検査により立証して、その際に
ヘルニア等の画像所見(他覚所見)があらば14級(良くて12級)を
認めているようです。
では、他覚所見(画像)がないから絶対に後遺障害が認められない
のかというと、そうでもありません。
症状が神経学的検査で医学的に推測可能な場合、治療形態や治療経
過を勘案して14級を認めていますし、裁判においても画像にこだわ
らない興味深い判決が出ています。
東京地裁(平成11年)の判決で「原告の主訴の内容は、自律神経の
障害を障害を裏付けるものといえるし、そもそもそのような障害は
画像所見などで確認することはできないと思われるから、そのよう
な他覚所見のないことは後遺障害を否定する理由にはならない」と
しています。
只ここで1つ裁判官の認識の誤りがあります。
先ほどの他覚所見の捉え方ですが、医学的に他覚所見とは必ずしも
画像でなければならないということはなく、医学的に説明しうるも
のを他覚所見としているのに対し、裁判官は画像が他覚所見とする
認識です。
このように、ムチ打ち症の後遺障害認定に対する法的論争は「他覚
所見」の捉え方が多くの部分を占めています。
認定したくない自賠責調査事務所と認定させたい弁護士との考え方
の違いがお分かりいただけたと思います。
事故解決はマニュアル選びが重要! 「交通事故マニュアル比較ナビ」
2008年12月17日
事故解決はマニュアル選びが重要! 「交通事故マニュアル比較ナビ」
「医師への謝礼は積極損害?」
質問:
Aさんは交通事故で脳挫傷・脊髄損傷の大怪我をさせられた被害者
ですが、悲しいことに事故の怪我が原因で植物状態となってしまい
ました。
Aさんが運ばれた救急病院では、植物状態になった患者を長期間入
院させる為の設備がありませんので、主治医や他の担当医にお願い
し入院先を探していました。
運良く入院先も決まり、救急病院から新しい病院に移る際Aさんの
家族は、お世話になった医師に対して謝礼金として200万円支払いま
したが、この費用を加害者の加入する任意保険会社に請求できるで
しょうか?
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回答: 判例によってまちまちですが、この場合は100万円認め
られています。
地方裁判所支払基準の「赤い本」では、「社会通念上相当なもので
あれば、独立の損害として認めることがある。なお、見舞い客に対
する接待費、快気祝い等は道義上の出費であるから認められない」
とし、「青い本」では「医師、看護士に対する謝礼については、
症状、治療内容などを考慮し、社会的に相当な範囲認められている」
としています。
※ 「赤い本」「青い本」については、ブログ記事「地方裁判所
支払い基準」http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-33.html
をご覧下さい。
現在、医師や看護士への謝礼は社会一般的に見ても慣例化している
と考えられており、実質的な治療費の一部と捉えています。
そのため、最近では社会通念上相当な額に限り独立する損害費目と
して認められています。
Aさんのケースでは、植物状態の患者の受け入れ先が少ない為、
救急病院の担当医師がただならぬ努力の末やっとのことで早期入院
先を確保してくれたことへの感謝であり、又受け入れ先病院側医師
の協力も必要であったことから、支出した医師謝礼金200万円のうち
100万円を認めました。
しかし、全ての判例が医師への謝礼金を認めているわけではありま
せんので注意が必要です。
大阪地裁の平成10年9月の判決では、医師への謝礼は認められません
でした。
その理由として、「医師への謝礼を認める場合は、適切な治療を受け
るための実質的な対価として支払う趣旨での謝礼金であり、適切な
治療を受けるために謝礼金を支払う必要があったと認めるに足りる
証拠がない場合、医師への謝礼金と事故との相当因果関係があると
は認められない」ということです。
裁判官によって考え方がかなり違いますので、困ったものです。
謝礼を払わないと適切な治療が受けられない証拠を出せといわれて
も、元々謝礼に関係なく医師は最善の治療をすることになっていま
すので、証拠の出しようがありません。
ここで考えました。
交通事故被害者になり、ブラックジャック先生でなければ治せない
ような怪我をした場合、保険会社は無免許の医師に治療代を払って
くれるのでしょうか?
高額な治療費(謝礼金と考えられる)は適切な治療を受けるために
必要であるから、先の裁判官は支払いを認めるのでしょうか?
何だか、頭の中がすずめの巣のようにこんがらがってきました(・_・;
事故解決はマニュアル選びが重要! 「交通事故マニュアル比較ナビ」
2008年12月11日
事故解決はマニュアル選びが重要! 「交通事故マニュアル比較ナビ」
■ 交通事故の後遺障害とは
後遺障害に関しての概念を尾hじゃなししないうちに本題に入ってしまった
ようですので、もう一度確認の意味で後遺障害をはなんであるかのお話を
します。
後遺障害とは、治療が終わっても本来の健康な体に戻らず、 これ
以上治療しても軽快することのない症状を言います。
追突事故で一番多い怪我は「ムチ打ち症」ですが、正式な医学用語
ではなく、診断書にそのように書かれることはありません。
色々な書き方をしますが、代表的なものとしては「頚椎捻挫」・
「外傷性頚部症候群」・「頚椎挫傷」などです。
どれも同じですので、あまり診断名を気にする必要もないと思います。
それよりも大切なことは、診断名ではなく怪我の中身です。
ムチ打ち症が単なる捻挫に終るものなのか、神経系の疾患を併発し
て後遺障害が残るものなのかを慎重に見極めないと、後々大変なこ
とになってしまいます。
詳しいことは、無料レポート赤鬼の「ムチ打ち症の落とし穴」で解
説していますので、そちらをご覧になっていただくとして、覚えて
おいていただきたいことは、症状の中に痺れや感覚麻痺が出たら、
きちんとした治療のできる病院で治療をしなくてはいけないという
ことです。
何の検査もせずにただ痛み止めと湿布薬を処方しているような場合
は、さっさと転医した方がご自分のためです。
怪我の治りが遅くなるばかりか、後遺障害認定にも失敗した挙句、
今後の治療代や休業損害で大損をすることになってしまいます。
正当な損害賠償を受取れるはずが、漫然治療を続けた医師と患者の
怠慢で受取れなくなってしまうことをご理解下さい。
ムチ打ちのほかに多い後遺障害としては、関節の障害があります。
追突事故はダントツに発生件数が多い事故ですが、そのほかに衝突
事故も多くなっています。
車対車、車対二輪、車対自転車、車対歩行者等ですが、そういった
衝突事故の場合には骨折、脱臼、挫傷が多くなりますので、当然関
節の障害も出てきます。
健康な時よりも動きが悪くなってしまった場合は、程度によって
後遺障害が認定されます。
そのほかにも後遺障害の種類は沢山ありますが、認定基準は労災と
同じですので、興味のある方は調べてみてはと思います。
では、後遺障害になったかどうかは誰が決めるのでしょう。
お医者さん、それとも保険会社?
では、その辺のお話をします。
■ 後遺障害認定実務
後遺障害の認定作業は、 医師が後遺障害診断書を作成して、保険
会社に提出すればそれで終わりという単純なものではなく、結構複
雑で、分りにくいものです。
実質的な後遺障害認定実務は「損害保険料率算出機構」の「自賠責
損害調査センター」内に位置する「自賠責損害調査事務所」が行っ
ています。
事故から6ヶ月が経過した時点で、これからさらに治療しても症状が
これ以上軽快しないと判断された日(一般的には後遺障害診断書の
作成日を指す)を症状固定と呼び、後遺障害の認定準備に入ります。
必要な書類や画像を揃えて、加害者側の自賠責保険に送付すること
で、 後遺障害の認定実務作業が開始されます。
自賠責保険に書類を送付する方法には、加害者請求と被害者請求の
2通りありますが、ブログ記事「加害者請求と被害者請求」で解説
http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-12.html
していますので、そちらをご覧下さい。
必要な書類と資料は、次のようなものです。
◆ 書類関係
後遺障害診断書・自賠責保険へ申請書類、正確には「自動車損害賠
償責任保険損害賠償額支払請求書兼支払指図書」・請求者本人の印
鑑証明・交通事故証明書・事故発生状況報告書・診療報酬明細書(レ
セプト)その他ですが、その他は必ずしも必要ではなく、状況に合
わせて必要になってくるものです。
◆ 資料関係
画像(RX MRI CT サーモグラフィー等)・ セカンドオピニオンによ
る各種診断書・証明書
自賠責保険会社からこれらの書類が送られてくると調査事務所は、
被害者が事故発生から※症状固定日に至るまでに事故による怪我の
治療で通院した全ての診療機関に対して、医療照会を行います。
自賠責より送られてきた診断書や各資料と、医療照会の結果を見て、
後遺障害が存在するのか、存在するとしたら支障の程度からして、
後遺障害等級の何級が適当であるかを判断します。
判断の結果、後遺障害が認められれば等級認定票が、認められなけ
れば後遺障害非該当通知書が、加害者加入の自賠責保険会社を経由し、
被害者に送られてきます。
後遺障害認定はざっとこのような感じで行われますが、認定条件に
関してはだんだん厳しくなってきています。
理由は保険金を払いたくないだけですが、調査事務所が中立の機関
だといっているわりには、保険会社よりの認定をするのは赤鬼の気
のせいでしょうか。
ただ単に痛いからといって後遺障害が認められるわけではなく、
きちんとした医学的根拠にもと付く医証必要なのはわかりますが、
医師の書いた診断書をまるで無視して非該当にする調査事務所には
腹が立ちます。
この調査事務所の行為に泣いている被害者は沢山いますので、早急
に改善されるべき事項だと赤鬼は常に考えています。
実際問題として、何度異議申立もしても頑強に調査事務所が後遺障
害を認めない場合は訴訟で戦うしかありませんが、14級程度の後遺
障害等級ですと、費用対効果がありませんので困ったものです。
特に、頚椎捻挫の後遺障害認定は非常に厳しいので、認定させるに
はかなりの知識を必要とします。
後遺障害診断書をめったに書いたことのない医師にお願いすると、
高確率で非該当がもらえますので、頭の隅にでも覚えておいてく
ださい。
事故解決はマニュアル選びが重要! 「交通事故マニュアル比較ナビ」
2008年12月08日
事故解決はマニュアル選びが重要! 「交通事故マニュアル比較ナビ」
■ ムチ打ち症が後遺障害認定されにくい背景
前回は、保険会社の出先機関のような自算会により「ムチ打ち症」
関連の12級及び14級神経の認定を意図的に減らされ、後遺障害で苦
しむ被害者が激増し泣き寝入りさせられていることに怒りを感じ、
ある一人の女性ジャーナリストが立ち上がったところまでお話しま
した。
平成9年ある一人の女性ジャーナリストの出現で、今までやり放題の
払いしぶりをしていた保険会社とその手下のような自算会でしたが、
状況は一転することになります。
この女性ジャーナリストの名前は柳原三佳さんといいますが、ご存
知の方も多いのではないでしょうか。
この方は、フリーライターとして自賠責保険による後遺障害認定の
基準がおかしいとして記事を書いていましたが、1997(平成9年)に
「週間朝日」が彼女の記事を大々的に取り上げてキャンペーン化し
たため、大きな社会問題になりました。
チマタでは、自賠責の自算会の認定処理が不透明でおかしい、
交通事故処理法もおかしい、認定される人とされない人の差がない
のにおかしい等という声があちらこちらで聞かれるようになり、
とうとう平成9年9月26日に運輸省は、自賠責の査定に改善を指示す
る通達を出すまで問題が大きくなりました。
折角ですので、赤鬼のデータベースを駆使してここまでに至った
経緯を詳しくご説明しますね。
■ムチ打ち症と自賠責保険払い渋りの関係■
★ ムチ打ち症が後遺障害認定されにくい背景とは
事の発端は昭和59年5月21日に自賠責保険料率大幅引き上げ間題の
ために開催された、第77回自賠責保険審議会にさかのぼります。
この日の審議会において,自賠責保険の収支が近年急速に悪化しつ
つある状況が詳Lく説明され、自賠責保険の収支は単年度では昭和53
年度以来赤字で,昭和57年度からは累積収支も赤字に転じ,このま
ま放置するとの昭和60年度の累積赤字は6,982億円という膨大なも
のになることが予測されると報告されました。
何故このような赤字が生じたかについては何点か原因はありました
が、一番の理由として「ムチ打ち症」による後遺障害に関する支払
いが多いことがあげられました。
支払保険金総額で見てみると,後遺障害と傷害の伸びの著しいこと
は以下の数値から分ります。
昭和50年の後遺障害に関わる保険金支払額を基準にすると、昭和58
年の支払額は2.5倍です。
これはとくに14級の後遺障害に対する支払件数の増加によるもので
すが、中でもいわゆるrムチ打ち症」に対する支払件数の急増がその
主な原因になっています。
自賠責のr支払件数」が常識外に増えているのはなぜなのか、数値的
にもう少し詳しくご説明しますと、例えば昭和57年度の支払件数を
昭和50年度と比較した場合,死亡支払件数こそ9.6%減少していま
すが,傷害で49.2%増,後遺障害でなんと79.1%増で,三者合計で
50.3%増にも達しています。
しかも不思議なことに,その間負傷老数自体はほとんど増えておらず、
昭和50年の負傷者数が622,467人であるのに対して、昭和57年の負傷
者数は626,192人であり,両者の差は僅かの3,725人(0.6%)ほどにす
ぎません。
又,この問事故件数も6.2%ほどしか増えていないません。
それにもかかわらず,支払件数が後遺障害で79.1%,傷害で49.2%
も増加しているといる事の原因が問題になります。
原因は先ほどもお話したとおり、後遣障害14級(ムチ打ち症関連)
の支払件数が目立って増えてきていることによるものです。
審議会では保険料率のアップをすることより、先ず昭和50年度に全
体の40.1%であった14級の比率が,昭和57年度には53.1%に急増し
ていることを考慮し、自賠責保険制度の運営の改善を行うべきとの
意見がだされました。
ムチ打ち症の問題点は他覚症状が少なく自覚的愁訴が多いため,被
害者側の主張をくつがえすのが困難な点で,症状が被害者の精神神
経症といった単なる心因性のものなのか,本当に苦痛を伴う神経障
害なのかを見極めることが難しいことがあげられます。。
現在の医学水準では,被害者側の主張する愁訴の訴えが真実である
か否かを見極めるための診断器具はなく、医師としては被害者の訴
えのみで治療をするため、【詐病】が多発していると考えられました。
しかも,被害者が医師に対し自覚症状を訴え通院を継続し後遺障害
申請をし14級が認定されれぱ,自賠責の保険金額は無条件で支払わ
れてしまいます。
このような事情から、自賠責保険支払い基準における後遺障害14級
の保険金額75万円は、他の等級が見直され増額されているにもかか
わらず昭和53年以来引き上げられていません。
■ 14級神経症状(ムチ打ち症等)の認定率の激下
不思議なことに、この答申が行われた昭和58年を境として後遺障害
12及び14級に占めるムチ打ち症関連の「局部に神経症状を残すもの」
に対する認定率が減り始めています。
これは、答申で指摘されムチ打ち症による後遺障害関連の保険金支
出額の急増に対して、保険金支出額を減らす為の手段として意図的
にむち打ちによる12及び14級の後遺障害認定基準を引き上げたと考
えられます。
その後押しをしたのは、保険会社より寄進を受けていた賠償医学会
と呼ばれる団体の発表する論文や研究報告でした。
目的は、もちろんムチ打ち症の撲滅であり「賠償医学」という刊行
物を発行していました。
認定基準に動きの合った昭和59年から平成11年までの、12及び14級
後遺障害に占める神経症状(ムチ打ち症等)の割合を数値で示し、
その年の変動の引き金となった出来事を書いてみます。
1984 (S59) 58.8% 自賠責保険料率の見直し
1985 (S60) 57.5% ↓ 賠償医学会機関紙「賠償医学」により
ムチ打ち症撲滅運動が展開される
1986 (S61) 51.6% ↓
1987 (S62) 44.9% ↓
1988 (S63) 34.8% ↓
1989 (H01) 27.0% ↓
1990 (H02) 24.6% ↓ 東京三弁護士会交通事故処理委員会むち打ち
症特別研究会により「ムチ打ち症に関する医
1991 (H03) 25.1% ↑ 学・工学鑑定の諸問題」の論文発表
1992 (H04) 25.2% ↑
1993 (H05) 26.8% ↑
1994 (H06) 27.5% ↑
1995 (H07) 28.6% ↑
1996 (H08) 29.7% ↑
1997 (H09) 31.7% ↑柳原三佳の自賠責による後遺障害認定の批判
記事を「週刊朝日」がキャンペーン化
1998 (H10) 34.7% ↑
※この問題を運輸省が自賠責に言及
1999 (H11) 41.2% ↑
※平成9年9月26日に運輸省は自賠責の査定に改善を指示する通達
をだしている
このような経緯から、ムチ打ち症に関する後遺障害認定基準は揺れ
動いていますが、最近ではまた認定確率は下がってきています。
歴史は繰り返すではありませんが、自賠責保険の後遺障害認定機関
自賠責調査事務所は目立った認定渋りをするとまずいので、巧妙な
手口を使って認定率を下げています。
余談ですが、認定しぶりをしていたころの自動車保険料率算定会
(通称「自算会」)の調査事務所では、「こんな程度のけがでこ
んなにカネを支払われてたまるか」という言葉が、自算会の管理
職の口から平気で出ていたそうです。
赤鬼もムチ打ち症の後遺障害認定の不透明さと戦う為にマニュアル
を作成し、多くの被害者さんにご利用いただき感謝されていますが、
認定を単に物理的な目で見るのではなく、今日お話したような政治
的、歴史的背景を深部まで探ることから見えてくる裏側に対処する
事が重要性であると考えています。
マニュアルの後遺障害認定実務の章では、医証や画像はもちろんで
すが、この特殊な自賠責調査事務所の認定実務を、入手できる資料
や現在に至る歴史的事実を照らし合わせながら、いかに認定確率を
高くするかに最大の努力をしました。
しかし、赤鬼はあなたが一生「究極の交通事故損害賠償請求完全マニュアル」
http://www.jiko-zero.info/jiko-zero.html のお世話にならない事をお祈りして
います。
次回は、ムチ打ち症の後遺障害認定基準についてお話したい
と思います。
事故解決はマニュアル選びが重要! 「交通事故マニュアル比較ナビ」