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交通事故被害者が知らないと損する、交通事故損害賠償「裏常識」 物損事故からムチ打ち被害者後遺症まで、知ってて得する知識です。あまり知られてない損害賠償の裏側と損しない損害賠償請求を解説します。

このブログはまぐまぐメルマガ「知って得する交通事故損害賠償請求」のダイジェスト版 です
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2008年07月

2008年07月31日

■■ 交通反則通告制度 1
■ 交通反則通告制度 1



交通反則告知書・反則金納付書という言葉と、通告という

言葉がをきちんとした意味を理解している方は少ないので

はと思います。



交通違反には、行政の段階(警察)で処理するものと司法(裁判所)

によって処分するものがあります。



前者は、反則金で後者は罰金になりますが、反則金で処理された

交通違反は前科にはなりませんが、罰金を払うと前科になります。


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2008年07月24日

■示談交渉以外の解決方法(2) 「紛センってどんな所?」   
■ 示談交渉以外の解決方法(2) 「紛センってどんな所?」   



今回は無料の和解あっ旋機関として、財)交通事故紛争処理センターと

日弁連交通事故相談センターのお話です。



加害者同士あるいは加害者の代理人(任意保険会社を含む)との

示談交渉がまとまらない場合に、調停を裁判所に申請して解決する

お話を前回しましたが、その他にもまだ色々な方法があります。



その代表的なものが、交通事故紛争処理センター略して紛センと

日弁連交通事故相談センターになります。



この二つの機関に共通していえることは、いずれも弁護士が無料で

被害者の相談に応じてくれ、保険会社と被害者の間に立って中立の

立場で和解のあっ旋をしてくれるということです。



さらに、特徴的なこととしては、損害額の算定を地方裁判所基準で

算定してくれることです。



その他にも、財)自賠責保険・共済紛争処理機構というものもあり

ますが、こちらはあくまでも自賠責支払い基準における損害につい

の紛争処理施設です。



では先ず、紛センです。



■ 財)交通事故紛争処理センター


当センターは、事故に遭われた当事者の面接相談をとおして、

弁護士や法律の専門家による交通事故の相談・和解のあっ旋、

審査を行います。


当事者間において、損害賠償などの問題について解決が図れない

ときに、公正・中立の立場で、無償で紛争解決するためのお手伝

いをする公益法人です。



紛センのHP冒頭では、このように書かれています。



紛センは全国の以下の場所に、1本部、7支部、2相談室があります。


東京本部 札幌支部 仙台支部 名古屋支部 大阪支部 広島支部 

高松支部 福岡支部 埼玉相談室 金沢相談室




ただ、紛センを利用するためには細かい制限がありますので、

注意が必要です。



ごく一般の交通事故被害者であれば問題なく利用できますが、一応

注意しなくてはいけない、あっ旋手続きが出来ない場合を書いて

おきます。





■ 自転車対歩行者・対自転車事故による損害賠償に関する紛争



紛争処理センターはあくまでも自動車事故により損保会社と被害者

の間に発生した紛争を解決するところですので、自転車対歩行者、

自転車対自転車のような損害賠償は、自賠責保険や任意保険とは異

なる賠償保険でなされる場合、あっ旋することが出来ません。



■ 搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険など、自分が契約している

 保険会社または共済組合との保険金、共済金の支払いに関する紛争



これは、被害者自身が加入している傷害保険であり、加害者加入の

保険会社との紛争ではありませんので、被害者自身で解決をしなく

てはいけません。



■ 自賠責保険後遺障害の等級認定に関する紛争



自賠責調査事務所で決定する後遺障害等級についての争いは、損害

の争いではありませんので、紛センでは解決できません。



■ 相手方が自動車保険(共済)契約をしていない場合



損害保険協会に加入の保険会社とJA共済・全労災は、紛センの裁定

に従うとしていますが、それ以外のところには効力がありません。


自動車保険に加入していないということは、加害者本人に損害を

請求することになり、紛センの保険会社と被害者間の紛争を解決す

るという趣旨からは外れてしまいます。



■ 相手方が契約している自動車保険(共済)に示談代行サービス

 がない場合



示談代行サービスがない場合は、保険会社は紛センに来て和解の

協議をすることが出来ませんので、実質紛センでは解決できない

ということになります。




■ 相手方の契約している共済が、JA共済連または全労済以外



JA共済と全労災は紛センの裁定に従うとしていますが、その他の

共済は従わないという誠に不条理な現実があります。



被害者は、ぶつけられる相手の加入している任意保険を選べません

から、これは運ということになってしまい、被害者間で加害者の

加入している保険によっては全く同じ条件でも、損害賠償額に大き

な差が出てしまうことになります。





■ 損害賠償請求権者が治療中である場合

  治療は終了したが、後遺障害認定手続が未了の場合
  
  後遺障害認定等級手続に対する異議申立が未了の場合

  後遺障害等級認定手続について紛争処理機構に申立中の場合



これは、簡単にいってしまえば、損害が確定していませんので保険

会社とはまだ損害賠償額で争いは生じていない以上、解決するもの

はないということです。



民事訴訟における交通事故損害賠償請求は、損害額が確定した時に

請求し支払われることが基本ですが、任意保険会社が任意一括の

対応をしている場合は、内払いとしてサービスで立て替えて被害者

に支払っています。





■ 訴訟または調停が行われている場合
  
  センター外で当事者間で示談が成立した場合


訴訟や調停が行われている場合や示談が成立している場合は、紛セン

での解決は必要ないわけですので、利用できません。


★【重要】ここで注意していただきたいことがあります。



保険会社に対してあまりにも無理難題を押し付けたり、会社に乗り

込んで大声を出すなどの行為をした場合や、どう見ても損害が発生

していないと思われるような事故で、被害者が損害賠償請求をした

場合には、保険会社により「債務不存在確認訴訟」を提起されること

があります。



その場合で、前者の確実に損害が確定している場合には、折角紛セン

で費用対効果を計算して解決しようとしたのにもかかわらず、訴訟

により余分な費用を支出することになり、受取る損害賠償金が減っ

てしまうこともありえますので、十分にご注意下さい。



(「債務不存在確認訴訟」に出廷しない場合、一方的に保険会社の勝訴

になります。)


■ 不正請求等不当な目的であっ旋手続等の申込みがされた場合


常識的なことですが、保険金詐欺に加担することはありません。



■ あっ旋手続等を受けようとする利用者(相談者)が権利または

  権限を有していない場合


これは、紛センの利用規定に「利用者等は、名目のいかんを問わず、

代理人弁護士以外の者をセンターの利用手続に参加させたり、同席

させるなど、関与させることはできない」とされていますので、

代理人として紛センに行くことはできません。




以上のようなことに留意して利用すると、訴訟をした場合の80%

程度の損害賠償での解決が場合によっては可能となりますので、

是非ご利用下さい。



紛センでの損害賠償額を最大にする方法がありますが、紛センの

規約により紛センでの相談内容や個別の事案については、インター

ネットその他の方法で公開を禁止されていますので、残念ながらお

教えできません。



もしどうしても損害賠償を最大にする方法がお知りになりたい場合、
申し訳ございませんが「究極の交通事故損害賠償請求完全マニュアル」
をご利用下さい。
http://www.jiko-zero.info/jiko-zero.html




■ 日弁連交通事故相談センター



次に、紛センと同じように無料で被害者と加害者側の保険会社との

間で、和解をあっ旋してくれるところが日弁連の無料交通事故相談

センターです。



日本弁護士連合会(日弁連)が、基本的人権の擁護と社会正義の

実現を図るため、昭和42年、運輸大臣(当時)の許可を得て設立

した財団法人です。



運営は弁護士が当たり、自動車事故に関する損害賠償問題の適正

かつ迅速な処理を促進し公共の福祉の増進に寄与することを目的

として、現在、全国148ケ所で相談を、35ヶ所では示談あっ旋

および審査を、弁護士が無料で行っています。



※当交通事故相談センターは、国(国土交通省)からの補助金、

日弁連・弁護士会・弁護士・関係団体や皆様方からの寄付金など

で運営されています。



こちらも、損害額を地方裁判所支払い基準で算定してくれます。



審査になった場合、JA共済、全労災、自治共済、生協は基本的には

意見に従うとされています。



では、紛センとの違いを次にご説明します。




■ 紛センと日弁連相談センターの大きな違い



◆ 紛センは、人的損害(傷害)に限り利用可能ですが、日弁連相談

センターでは加害者が対物保険に加入していることを条件に相談を

受け付けてくれます。



◆ 紛センが損保協会に対して拘束力を持っていますが、日弁連相談

センターは拘束力を持ちません。



しかし、紛センがJA共済と全労災だけに対して日弁連相談センター

ではJA共済、全労災、自治共済(教職員共済含む)、生協等が従う

としていますので、加害者の加入しているの保険によって日弁連が

良い場合もあります。




■ 紛センと日弁連交通事故相談センターどちらを選ぶ?



では、実際に紛センと日弁連事故相談センターのどちらを選べばよ

いかというお話ですが、保険会社への拘束力だけで選べばよいかと

いうと、そうでもありません。



なぜかと言うと、紛センは全国に本部、支部、相談室を合わせても

10ヶ所しかありませんので、相談まで予約から3ヶ月程度かかるのが

普通になっています。(キャンセルがでた場合は繰り上げもあります)



また、10ヶ所ということで全国各都道府県にあるわけでなく、

各地方に1つといった感じのため、被害者の住んでいるところによ

っては日帰りで相談に行くことが不可能な場合もあります。



それに比べ、日弁連交通事故相談センターは全国148ヶ所もあります

ので、手軽に利用することができます。




裁定に従う保険会社の種類と所在地により柔軟に選ぶ必要があります。



結論を申し上げますと、全ての事柄を検討し費用対効果を検証した

後、体力と精神力の有無で決定してはいかがでしょう?




最後に、自賠責保険・共済紛争処理機構のお話です。



この機関は、平成14年4月1日に設立されました。



この日付を見てぴんと来る方は、相当交通事故損害賠償に詳しい方

といえます。



この日付は、自賠責保険がそれまでの国の管理から民営化された日です。



民営化されたというのは、運輸省(現国土交通省)が、政府再保険

制度を廃止したということです。



チョット難しい話ですが、政府再保険制度というのは、自賠責保険料

の6割を政府が再保険として引き受ける制度のことで、当時運輸省

(国交省)の累積運用益は約2兆円にのぼっており、利権確保のため

損害保険会社からの廃止の要望に反対していました。



しかし、その後の行政改革委員会メンバーや損害保険会社から強い

要望により廃止されました。



その際、運輸省が政府再保険制度の廃止条件として、保険金が被害

者に正当に支払われているかどうかをチェックするため、監督機関

の新設を損害保険会社に要請しました。



その際設立された機関が、この 財)自賠責保険・共済紛争処理機構

です。



この機構の主な役割は、自賠責保険及び自賠責共済からの支払いに

関する紛争の公正かつ的確な解決による被害者の保護になります。



具体的には、自賠責保険及び共済に支払いを請求せ支払われた金額

に対するトラブルや、不払い等に対する苦情と、任意保険会社によ

る事前認定(自賠責の判断)で支払われた損害賠償に関するトラブ


なります。



事前認定のトラブルとは、後遺障害認定に関わる事柄です。



後遺障害認定の申請をして非該当になった場合や、希望していた

等級より低い場合異議申立をしますが、何度異議申立をしても結果

が変わらない場合に利用します。



以上が、無料で利用できる和解をあっ旋してくれる主な機関の解説

でした。




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2008年07月17日

■「酔っ払いならハネても無罪!?」
「酔っ払いならハネても無罪!?」



【質問】深夜のことです。


Aさんは会社で残業して帰る途中、道路(復員16m)を横断中の

歩行者を発見たので、徐行(時速10km)して近づきましたが、

横断し終わったと思った歩行者は突然1~2歩後退したため、接触

して怪我をさせてしまいました。

  
この事故でAさんの加入している任意保険会社は、被害者が泥酔
していたとして免責を主張しました。


果たして、この保険会社の主張は認められるでしょうか?




------------------------------------------------------------

【正 解】 免責は主張どおり認められました。


判決では、被害者は相当酩酊しており、深夜見通しの悪い横断歩道

以外の場所を横断する以上、危険を自覚して慎重に行動する必要が

ある。


その行動の軽率さは非難されるべきであり、さらに運転者に横断し

終った歩行者が再び後退する可能性まで予測して運転すべきと主張

するのはあまりにも酷であるとし、Aさんは免責されました。


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2008年07月13日

■示談交渉以外の解決方法(1)「調停」
■ 示談交渉以外の解決方法(1)「調停」   


示談交渉が長引いたり決裂してしまった時はどうしたらよい

でしょう?



直ちに訴訟を起こしてもよいのですが、やはり裁判となると費用や

判決までの時間等の制約がでてきますので、まずはそれ以外の方法

を試してみることになります。



本日から3回に分けて訴訟を含めた示談以外の解決方法をお話して

いきますのが、順番は「調停」「無料のあっ旋機関」「訴訟」にな

ります。



■ 「調停」



示談交渉が思ったように進行しない理由として、やはり一番の原因

は加害者がお金を払いたくないということです。



自分は悪くないと思っている加害者、悪いと思っていてもお金を払

うことがもったいないと思っている加害者、払いたくてもお金がな

い加害者等です。



このような場合、調停を利用することで解決できる場合があります。


調停以外の方法は、なんとしてでも地方裁判所支払い基準で解決し

たい場合であって、加害者に財産があるかもしくは任意保険に加入

している場合有効ですが、加害者に財産がなくしかも任意保険に加

入していないような時には役に立ちません。



何故なら、調停は示談と同じようなに加害者と被害者がお互いに譲

りあいながら話し合いで解決するからです。



示談交渉と調停の違いは、示談が当事者だけで話し合うのに対し調

停は、調停委員という第三者が間に入り中立の立場で双方の言い分

を判断してくれるからです。



特に、加害者に財産がなく示談金を支払う能力がないような場合、

加害者の親族に財産があれば調停委員が調停の場に呼び出して、

支払いの協力を求めることが可能です。



又、調停では判決と同じ効力を持つ調停調書を作成しますので、

加害者による損害賠償金の支払いも円滑です。



では、調停についてもう少し詳しくお話していきます。



調停とは、加害者と被害者が裁判賞の調停委員に仲介してもらい、

お互い話し合い譲歩しながら争いを解決していく方法です。




■ 調停はどこでするか



調停は、基本的に加害者の住んでいる所を管轄する簡易裁判所で行

うことになっていますが、被害者が怪我をしたり死亡した場合には、

損害賠償を請求する人が住んでいる所を管轄する裁判所でよいこと

になっています。



例えば、赤鬼が自宅の前で事故にあった場合、加害者が同じ埼玉県

川越市に住んでいる場合は、物損でも人身損害でも川越簡易裁判所

に調停を申し立てすればよいことになります。



しかし、加害者が新潟県の新潟市に住んでいる場合、赤鬼が怪我を

した人損に対しての調停はわざわざ新潟まで行かなくても、川越の

簡易裁判所に申し立てすることができます。



これは、交通事故被害者には高齢者や専業主婦その他色々な人がな

りえますので、そのあたりを考慮しているからです。



実際の調停は、簡易裁判所の中にある非公開の調停室で当事者と

調停委員2人によって行われます。




■ 調停委員とは



次に、調停委員はどのような人かというと、弁護士を始めとする民

間の学識経験者から任命され、加害者及び被害者の双方に公平で

妥当な解決案を提示できる人達です。




■ 調停の申し立て方法



調停は、調停の申立書を裁判所に提出することで始まります。



提出方法は、まず裁判所に行き調停申立書の用紙をもらい、調停受

付窓口に提出しますが、書き方が分らない時は受付係の人に聞きな

がら記入すればよいので、難しく考えることはありません。



■ 調停の費用



調停費用は、請求する損害額によって決められていますので、所定

の印紙と郵便切手を収めます。



損害額による印紙の額


50万円   2,500円

100万円   5,000円

200万円   7,500円

500万円   15,000円

1000万円  25,000円 

2000万円  37,000円




■ 調停に必要な資料



調停に持っていく資料は、基本的に示談の時と同じになります。



事故証明書、自賠責様式診断書、レセプト(診療報酬明細書)

休業損害証明書、収入を証明するもの、その他の領収書

総損害額計算書(請求する損害の総額を項目別に書いておくと良い)



この程度のものは予め用意をしておき、第一回目の調停に持参して

根拠を示しながら調停委員に被害者の損害の妥当性を訴えることに

なります。



■ 調停には必ず当事者が行かなくてはいけないのか?



調停の場合には、被害者も加害者も高齢者を始めとして様々な人が

いますので、場合によっては調停の場に出たくない事もありますの

で、必ずしも当事者本人ではなく弁護士以外の代理人も認められて

います。



家族、友人、でも大丈夫ですので、周囲に交通事故損害賠償に詳し

い方がいらっしゃれば、お願いしてはと思います。




これが、概ねの調停の知識になりますが、調停でも思うような譲歩が

得られない場合は、無料のあっ旋機関か訴訟を選択することになり

ます。



訴訟を選択する場合、調停が不調になってから2週間以内に訴訟を起

こした場合には、調停で収めた印紙がそのまま訴訟に使用できます。



この場合、訴訟の開始時期は調停の開始日になりますので、訴訟ま

でに長期間を要し時効等が心配な場合でも、継続しますので安心です。


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2008年07月03日

■ 「交通事故で妻は他人に!?」




【賠償の雑学】   「交通事故で妻は他人に!?」



【質問】
  

Aさん夫婦は、休日を利用してドライブに行った帰り道、夫の太郎

さんは日ごろの疲れからつい居眠りをしてしまい、電柱に激突して

しまいました。



妻の花子さんは、全身打撲、両足骨折、頚椎捻挫のため全治4ヶ月

の重症を負ってしまいました。



花子さんは太郎さんと婚姻関係にありますので、配偶者に対して

損害賠償請求ができないと思っています。


実際に花子さんは夫の太郎さんに、治療費、休業損害、慰謝料等を

請求することができるでしょうか?



------------------------------------------------------------

【正 解】 一般的に慰謝料以外は請求が可能です 



この事故の場合、加害者は夫の太郎さんで被害者が妻の花子さんです。


社会通念上は、夫が運転する車に妻が同乗していた時の事故ですので、

妻は夫に損害賠償を求めることは考えられないと思わます。


そのような概念から、このような事故の場合かつて保険会社は損害

賠償の請求を拒否した時代がありました。


しかし、最高裁判決において「妻は他人」という見解を示したため、

自賠責保険において妻は夫に損害賠償を請求することができるよう

になりました。


好意同乗者に対しては免責となっている任意保険についてここでは

触れませんが、自賠責保険においては治療費、通院交通費、休業損害、

等を請求できます。


最高裁が「妻を他人」とし損害賠償請求が可能とした理由として、

自賠法第三条で「自動車の運行供用者が賠償責任を負うのは、その

自動車の運行によって他人の生命または身体を害したとき」と規定

されているが、自賠法第三条は「運行供用者及び運転手以外のもの

を他人といっている」とし、被害者が運行供用者の配偶者だからと

いって他人には当たらないと解釈すべきではないと判断したからです。


ただ、治療費を請求することの正当性はあるとしても、一緒にドラ

イブをしていた夫に慰謝料を請求するかというと疑問です。


浮気して慰謝料を請求されるのはしょうがないとしても、妻のため

を思ってドライブをしている途中、不可抗力で夫が起こした事故で

妻が夫に慰謝料を請求するような家庭環境はどのような家庭です?



赤鬼には難しくて分りません。


考えただけで恐ろしい家庭環境です! ブルブル



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はじめまして!

赤川 静雄(赤鬼)

Author:赤川 静雄(赤鬼)
交通事故の損害賠償は、被害者に立証責任があるため、知識がなければ支払われない損害が沢山あります。保険会社の人は決して教えてくれない、知らないと損する損害賠償の知識を公開します。賢い被害者になって、大いに得しましょう!

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