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交通事故被害者が知らないと損する、交通事故損害賠償「裏常識」 物損事故からムチ打ち被害者後遺症まで、知ってて得する知識です。あまり知られてない損害賠償の裏側と損しない損害賠償請求を解説します。

このブログはまぐまぐメルマガ「知って得する交通事故損害賠償請求」のダイジェスト版 です
メルマガでは中身の濃い役に立つ情報を無料で配信しています

2008年06月

2008年06月19日

■「示談交渉で失敗しない為の極意」

示談開始のタイミング


開始時期としては、被害者が死亡し遺族が損害賠償を請求する場合、

初七日が済んだあたりであくまでも心が落ち着いていたら損害賠償

の勉強を開始し、一ヶ月ぐらいしたあたりから示談交渉を始めてみ

てはと思います。



事故のショックから立ち直っていない時点で、保険会社に示談をせ

かされたりすると、冷静な判断ができませんので騙されることにな

ります。



このメルマガで何回も取り上げてきている慰謝料や休業損害、逸失

利益等の正しい計算方法を理解している遺族の方は良いのですが、

あまり知識のない方ですとかなりの金額を保険会社に払い渋られる

ことになります。



赤鬼は、死亡事故については示談交渉より訴訟を選択すべきを考え

ています。



理由としては、まず第一に損害賠償額が高額であること、素人では

損害額を正しく算出することが難しいこと、訴訟をしても費用対効

果が十分であること等です。



仮に、一家の大黒柱を失って生活が苦しく、訴訟をしている期間の

収入がないと困ってしまうような場合でも、自賠責保険に被害者請

求することである程度まとまった保険金が受け取れますし、訴訟を

依頼する弁護士に仮処分の申請を裁判所に出してもらうことで、

訴訟が終るまで生活に困ることはありません。



死んだ人の気持ちになって、最高額の損害賠償をしてもらうことが、

残された遺族の務めだと赤鬼は考えます。




次に、交通事故で怪我をした場合ですが、まずは怪我が完全に治っ

てからでなければ示談交渉をしてはいけません。



医療費等が発生していますので、治癒するまで損害の算定はできま

せんが、治癒する前に示談をしてはいけないと言う法律や規則もあ

りませんので、場合によっては治療中に示談交渉を始めようとする

加害者がいるかもしれません。



そのような場合は、示談はせずに治療費や生活費などを先払いさせ

る程度にしておき、最終的な示談は怪我が完治してからにします。



後遺障害が残るような場合には、後遺障害の申請をして等級が確定

して初めて示談交渉を始めます。



等級が確定していない場合には、総損害額の算定ができませんので

注意が必要です。



安易に等級が確定する前に示談をしてしまいますと、交わした示談書

の内容によっては、後遺障害部分の慰謝料や逸失利益を請求できな

くなってしまいます。



以前お話いたことがありますが、後遺障害が残ることがほぼ分って

いる被害者をだまして、後遺障害申請ができる治療開始から6ヶ月を

待たないで示談させた保険会社が存在します。



当然、事故初診時から6ヶ月が経過し後遺障害の申請をする分けです

が、それ以前に示談をしてしまいますと、すべての治療費、後遺障害

診断書料、MRI等の検査料、通院交通費は被害者の自腹になってしま

います。



さらに悪いことは、後遺障害が認定されても任意保険とは示談が

成立していますので、自賠責保険からの定額の後遺傷害慰謝料と

逸失利益しか受取れません。



本来であれば、地方裁判所支払基準との差額を任意保険会社に請求

することが出来ますので、最低でも7桁の損害賠償金の差が生じて

しまいます。



任意保険会社は、その差額の出費を抑えるために6ヶ月を待たずに

示談を迫ってきます。



頚椎捻挫いわゆるムチ打ち症で、保険会社が示談を迫ってくる一番

多い時期は事故受傷から3ヶ月です。



このような理由で、怪我をした場合の示談開始のタイミングは、

怪我が完治したかあるいは後遺傷害等級が確定した時点がベスト

になります。
 



■ 示談交渉時の損害額増額テクニック



示談交渉は、払う側も払ってもらう側もそれぞれの思惑が正反対で

すので、ある意味ビジネスに似たような形になります。



事故による損害を高額で購入して欲しい被害者と、少しでも安く購入

したい加害者との値段の交渉です。



加害者は値切ろうと必死ですし、被害者は値引きをしないようにや

はり必死です。



両者が歩み寄らずに互いの利益を主張していたのでは、いつまでた

っても商談は成立しませんので、お互いある程度の譲歩が必要です。



しかし、被害者は痛い思いをしていますので必要以上に譲歩する

必要はなく、気に入らなければ示談以外の方法で解決をしても良い

分けですので、ここは交通事故損害賠償と社会一般の常識を考慮し

て選択することになります。




■ 実際の示談交渉では損害算定をしっかりする



示談交渉で増額するテクニックは、被害者の交通事故損害賠償に関

する知識によって違ってきます。



例えば、ある損害を算定する場合、被害者が100万円しかもらえな

いと思っていれば、保険会社が80万を提示した後に95万円に増額す

れば示談は成立する可能性が高くなります。



しかし、正しい算定額が200万円であることを被害者が知っていれば、

95万円で示談はぜずに増額を要求するでしょう。



前者の場合は示談交渉のテクニックは必要ありませんが、後者の場

合にはそれなりのテクニックを必要とします。



というより、200万円という損害額を算定した時点で、被害者が1つ

のテクニックを使用したと解釈できます。



このようなことから、示談における損害額の増額は被害者の知識に

よって左右されてしまうことが、お分かりいただけると思います。



実際問題として、示談交渉においては請求可能なものはすべて書き

出し総損害額を地方裁判所支払基準で計算し,加害者もしくは保険

会社に請求します。(軽微な事故は除きます)



この時点で、示談が開始されますが、加害者側は最初から被害者が

請求した金額に近い数値を提示してくることはほとんどありません

ので、この時点でできる限り高額な金額を請求しておくことが重要

になります。



高額といっても、あまり非常識な請求をすると保険会社に被害者に

は損害賠償知識がないことが分ってしまい、かえって馬鹿にされ低

い金額を提示されますので、やはり正しい交通事故損害賠償請求の

知識を学習することが必須になってきます。



正しい損害額の知識については、このメルマガで詳しく説明してい

ますが、知識はひとつにまとまっていた方がやはり使いやすいので、

それなりのマニュアルを探すことになります。



赤鬼も無料と有料どちらのマニュアルも作成していますので、使用

する機会がありましたらよろしくお願いします。



正しい損害額は勉強していただくとして、ではどの程度の増額が可

能かという話になりますが、それはいかに請求損害額の妥当性を

立証できるかできるかにかかってきます。



結局ここでも損害賠償の知識にたどりついてしまいました。



なかなか先に進みませんので、はっきりいってしまえば、示談交渉

で地方裁判所支払基準の7~8割程度になれば良いと思います。



2~3回の交渉でそれらの数値に近づけていくことになりますが、

保険会社は一環して任意保険会社独自の支払基準を、さも任意保険

会社全体の支払い基準のように説明し、なかなか譲歩しません。



そのようなときには、「任意保険支払基準は平成14年に廃止になっ

ていますよね?」と尋ねてみて下さい。



多分黙ってしまうでしょうが、わが社の基準と馬鹿の一つ覚えのよ

うに繰り返す担当者もいるかも知れませんので、そのようなときに

は「一保険会社が勝手に作った支払基準に、何で私が従う必要があ

るのですか?」と言い返してください。



このように、根拠を示しながら示談交渉を進めていきますが、どう

しても思うように賠償額が上がらない場合は、ある程度で区切りを

つけ解決の場を移すことになります。



加害者が起訴されている場合には、判決が出ないうちに示談交渉を

終らせることも、一つのテクニックになります。



何故なら、刑の確定にはその時点で示談をしているかしていないか

も考慮されますので、加害者は少しぐらい譲歩しても示談を急ぎます。



しかし、刑が確定してしまうと慌てる必要がなくなりますので、

長期戦になってしまいます。



ここで注意しなくてはいけないのは、気に入らないからと悪戯に

示談交渉を長期化させても、加害者はすでに何の影響もありませ

んが、被害者には時効というものが迫ってきます。



自賠責保険は、事故日から2年で損害賠償の請求権が消滅しますので、

注意が必要です。


(知らないうちに時効が迫っていたら、すぐに保険会社に時効中断
申請書を提出して、債務承認書をもらうことで時効が中断できます)



示談交渉の止め時は、半年もしくは10数回交渉して進展が見られな

くなったときと思えばよいでしょう。



実際問題として、10数回も示談交渉をするのであれば、調停やその

他の機関で示談のあっ旋ををしてもらった方がよほど時間も労力も

節約できます。



損害賠償額が100万円を超えるような場合には、迷わずそちらでの

解決をお勧めします。



素人が、いつまで示談交渉をしていてもらちが明きませんので、

数回示談交渉をして進展がないようなら、さっさと見切りをつけて

しまうことも大切です。



で、結局示談交渉の極意は何だ?



はい、「示談交渉の極意」は、交通事故損害賠償の知識の完璧な

習得であるということです。



一般人では知りえない損害賠償知識を習得することが裏技にもなり

ますので、示談交渉の際にはしっかりとした情報の収集をお勧めい

たします。




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2008年06月18日

■ 「内縁の夫の示談金?」
【賠償の雑学】   「内縁の夫の示談金?」



【質問】  花子さんは太郎さんと6年以上同居していますが、

      婚姻届は未だに提出していません。

 

      ある日、太郎さんは会社からの帰り横断歩道を青信号で

      横断中、わき見運転で信号を無視してきた車にはねられ

      死亡してしまいました。


      知らせを聞いた花子さんは、お葬式を済ませしばらくして

      落ち着いてから、相手の保険会社に太郎さんの死亡慰謝料

      と逸失利益を請求しようと葬儀代を支払ってくれた保険

      会社に電話したところ、「花子さんと太郎さんは婚姻届が提

      出されていないので、花子さんは太郎さんの配偶者と認め

      れれません。」「したがって、損害賠償請求権がありませ

      んので、申し訳ございませんがお支払できません」といわ

      れてしまいました。

  
      花子さんは、太郎さんの死亡慰謝料と逸失利益をもらうこ

      とはできないのでしょうか?



------------------------------------------------------------

【正 解】    花子さんは請求が可能です。




花子さんと太郎さんのような関係を、法律上「内縁関係」と呼びます。


内縁関係の場合、法律上は配偶者ではありませんので、損害賠償の

請求権はありませんが、訴訟をした場合には配偶者や直系卑属など

と同じように、損害賠償権が認められます。


根拠としては、(民法711条)により、内縁の妻でも固有の損害を

加害者に請求できることと、内縁の夫より扶養される権利を失った

事で、その部分を請求することが可能になります。


前者の請求が一般に言われる慰謝料の部分で、後者は逸失利益の

部分になります。



【おまけ】


では、内縁関係のもう1つのパターンである、夫婦の実態のない内縁

関係ではどうなるでしょう?



なんだ?その夫婦の実態のない内縁関係って?と思われる方は、

普段とても健全な環境でお暮らしのことと思います。



昔風にいうとお妾さんと旦那様、今風に言うと愛人とパトロンの関係

になりますが、このような場合にはどうなるのでしょう。



お世話になっているのですから、扶養関係が成立するといえば成立

しますが、裁判をしてみないことには何ともいえません。



裁判長がこのような関係の場合に、損害を認めるかどうかですが、

法律家に聞いた話ですと、逸失利益の部分では酌量されるかもしれ

ないが、慰謝料部分では無理があるのではということです。



まして、相手に奥様がいる場合に、奥様を差し置いて愛人だからと

加害者に損害賠償を請求したら、考えただけでも恐ろしい修羅場です。



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2008年06月11日

■■ 「示談の際に最低限用意しなくてはいけない資料」

■ 「示談の際に最低限用意しなくてはいけない資料」            


示談交渉時に用意した資料の内容によっては、損害賠償額

に大きな差が出るお話です。


これまでは、示談交渉時に注意しなくてはならない民事上の示談

の意味や示談書の記述内容及び注意点、まだどこかでご活躍?され

ている示談屋さんについてのお話でした。



示談交渉に必要な資料のお話は、示談の時の注意点という意味でも

捉えることはできますが、ここではより現実的な解説をしてみたい

と思います。



(今回の記事はあくまでも人身傷害部分についての解説です)



示談をするということは、被害者が被った損害を加害者に請求し、

被害者と加害者双方が損害の支払において納得した時の和解契約で

すので、まず被害者は加害者に請求する全ての損害額を計算するこ

とになります。



その際、損害の立証責任は被害者側にありますので、損害額とその

損害に対する根拠も示さなくてはなりません。



根拠といっても、あまり難しく考える必要はなく、治療費であれば

病院の領収書、休業損害であればサラリーマンの場合給与の減額を

証明する書類などといったものが損害の根拠になります。



交通事故で発生する損害は、積極損害、消極損害、慰謝料の3種類

ですが、このお話はメルマガで再三取り上げていますが、お忘れの

方のために簡単にご説明しておきます。



■ 積極損害 


  実際に支払ったお金


 例、 治療費関係・入院雑費・通院交通費・ 付き添い看護料・

    将来の手術費等




■ 消極損害


  交通事故さえ無ければ将来得られたであろう利益


  例、 休業損害・後遺障害による逸失利益・死亡による逸失利益



■ 慰謝料


  精神的苦痛という損害を賠償するもの 


 
 例、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料




これらの損害を、領収書や証明書を用いて立証し加害者に支払って

もらうことになりますが、被害者は立証したといっても加害者が立

証されていないと反論する場合があります。



そこで示談交渉ということになるわけですが、ではどのような部分

で交渉が生じるのか事例を挙げてご説明していきます。



治療費については、医療機関が診療報酬明細等で確実に立証します

のでほとんど争うことはありませんが、休業損害と慰謝料について

は、かなりの争いとなります。



なぜなら、被害者は考えられる全てのを提示して最高額の損害を

受取ろうとしますが、加害者自身あるいは任意保険会社は1円でも

多く払いたくないからです。



言葉は悪いのですが、加害者側はできるだけ被害者の提示額を値切

ろうとして、色々な理屈や場合によっては嘘を言うこともあります。



保険会社の場合は、ある意味示談のプロですので、かなり手ごわい

と思っていたほうが無難です。



自賠責支払基準でしかも総損害額が120万円前後の解決する場合には、

さほどの努力はいりませんが、それ以上の金額を請求した場合、

交渉は難航します。



何故なら、自賠責保険支払基準で120万円までであれば、加害者本人

に請求しても任意保険会社に請求しても、お金の出所は自分たちで

はなく自賠責保険ですので、自分の懐は痛まないため問題ありません。



しかし、自賠責支払額の120万円を超えてしまうと、加害者及び任意

保険会社の出費になりますので、1円でも安くしようと必死になり、

示談交渉は難航します。



そうした場合、被害者がどれだけ自分の損害の正当性を示すことが

できるかで、交渉は違ってきます。



そこで、先ほどの話の用意する資料になりますが、休業損害につい

てサラリーマンは会社から証明書が出ますので問題がないのですが、

個人事業主(農水産業を含む)や専業主婦の場合には、収入の確定

部分で少々複雑になってきますので、それなりの資料や証明書が必

要になってきます。



個人事業主や自由業の場合は、前年度の確定申告を基礎収入としま

すが、確定申告額以上の収入があった場合には、収支の帳簿や収益

の帳簿、収支明細書で確定申告以外の収入を証明しなくてはいけま

せんので、それらの資料を準備することになります。



専業主婦の場合、自賠責保険支払基準内の解決においても、普通の

実通院日数×5700円という計算ではなく、怪我の部位によっては毎

日の家事労働に支障をきたしていた場合、実通院日数の2倍を限度と

して認めることがありますので、医師により家事従事に支障のあっ

た期間を証明してもらうことになります。



又、被害者自身でどのような家事をするときに、怪我をする前にで

来た仕事、怪我をしてからできなくなった仕事を克明に文章にする

ことで、実通院日数の2倍を請求する妥当性が強調されることにな

ります。



医師の証明書と共に家事に対しての支障の資料を添付することで、

主婦の休業損害が最大で2倍になりますので、この証明書と資料を

用意することの大切さがお分かりになると思います。



示談交渉で、ただ口で家事従事が大変だったので主婦の休業損害を

増額してくれといっても、認められるものではありません。



きちんと立証する書類なり資料の提示により、増額の妥当性を証明

することになります。



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2008年06月09日

■加害者の車の修理代を払わされるって、本当!?


場合によっては、被害者なのに加害者の車の修理代を払わされるって、

本当!?



【質問】     



Aさんは、信号のない交差点で一時停止違反の車と衝突してしまい

ました。



交差点の見通しが良く、相手の車輌の行動が予見できたということ

で過失割合が20:80ということになりました。



Aさんは、対物保険・車輌保険双方に入っていませんでしたが、ま

あ過失が2割だし相手が悪いのだからから大したことないかと安心

していました。



過失相殺後の修理代の精算を知り合いの自動車工場にお願いし、請求

書が来るのを待っていました。



交通事故の経験のないAさんは、自分の車の修理代の20%を自腹で

払い、残りの80%は相手が払ってくれると思い込んでいました。



ところが、Aさんに自動車工場からとんでもない請求書が来ました。



なんと、38万円支払ってくれという請求書でした。



何で相手が悪いのにAさんが38万円も修理代を支払わなくてはな

らないのだと思い、支払を拒否しました。



Aさんは、過失相殺後の請求額を支払わなくてはいけないしょうか?


過失割合 A:加害者=20:80


修理代  Aさん 15万円  加害者250万円(ベンツ)



 (分りやすいようにあえて極端な数値にしています) 

 

------------------------------------------------------------

【正 解】   残念ながらAさんは支払わなくてはいけません





交通事故ににおける過失相殺の原理で計算してみます



Aさんの損害額=15万円

加害者に請求する金額=15×(1-0.2)=12万円




加害者の損害額=250万円


Aさんへの請求額=250×(1-0.8)=50万円



Aさんは加害者に12万円を請求し、50万円を請求されますので


12-50=-38万円


なんと38万円加害者に支払うことになってしまいました。



これは、Aさんの車は前に太いパイプのガードをつけた頑丈な4WD

で修理代は安かったのですが、加害車輌はベンツの限定車のため

250万円という高額な修理代になってしまったからです。



多分ヤナセに修理を依頼したのでしょうが、こんな場合には相手に

過失の多い衝突事故でも、逆に修理代を取られてしまうというとん

でもないことが起こりますので、対物や車両保険には加入されるこ

とをお勧めします。




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2008年06月05日

■交通事故示談交渉の注意点!

■ 示談をする際、最低限知っていなくてはならない知識


示談をする上で最低限注意しなくてはいけない事といえば、相手に

騙されないことですが、ではどんなときに騙されるかというと、2通

りあります。



加害者(代理人を含む)と直接示談交渉する場合と任意保険会社と

交渉する場合です。



後者の場合は、損害賠償知識さえ勉強るれば恐れることはありませ

んが、前者の場合で特に加害者の代理人といって示談交渉に来る人

間には特別な注意が必要です。



理由としては、先ほどお話した悪いほうの?示談屋が来ることもあ

るからです。



示談屋ではないにしても、示談屋まがいの親類の者ですとか、知人、

会社の同僚等と称して示談の代行に来る人間です。



全ての人がそうとは言い切れませんが、そのような人たちのなかに

は示談屋がいる場合が結構あります。



その辺りの注意点は前回お話していますので省略しますが、ではま
ず基本的に何に注意するかというと、ズバリきちんとした委任状を
持っているか否かです。



騙されないためには、まず最初に加害者から交渉と頼まれたといっ

ている人間が、加害者からのきちんとした委任状を持参しているか

を確認します。



それでも怪しいようであれば直接加害者に確認をした後、本格的な

交渉を始めたほうが無難です。



しかし、どんなに注意していても相手は騙しのプロですので、万が

一騙されてしまった時の対処法をお話ししたいと思います。




■ 示談屋が加害者から受取った賠償金を支払ってくれない時



示談屋に委任状を書いてしまっている場合、委任契約はいつでも一

方的な解除が可能ですので、もたもたせず即座に内容証明郵便で示

談屋に委任の解除を伝えてください。



その後、警察にいき示談屋に騙されたことを伝えて相談にのっても

らいます。



事情を聞いた後、警察が示談屋を呼び出すかしてもらえば、呼び出

しに応じる前にお金を払ってくれる可能性があります。



警察でなくても、日弁連の交通事故相談センターで相談することも

できますので、まずは行動を起こしてください。



弁護士の無料相談をすると、簡易裁判所の民事係りに調停の申立を

する方法や、不当利益返還請求(民法704条)の訴訟において、

示談屋が加害者から受取ったお金の引渡を求める方法などを教えて

くれます。



示談屋に騙されたと思ったら、すぐに赤鬼に相談していただいて結

構です。



■ 加害者の場合で、示談屋にお金を渡したのに被害者から賠償
  
  請求をされてしまった時



  
加害者は示談屋に賠償金を支払っているので、「そんなの関係ネー!」

といえるかといえば、残念ながらいえません。



だってもうお金払っているから、後は示談屋と被害者の問題だから、

被害者に請求されたら二重請求では?



普通はそのように考えますが、ここにひとつの落とし穴があります。



民法108条では、「なん人といえども同一の法律行為につき当事者

双方の代理人になることをえず」としています。



ということは、示談屋にいくら委任状を書いて委任しても、示談屋

は被害者とも委任契約をしていますので、法律上は代理権がないと

いうことになります。



加害者と示談屋の委任契約は無効ですので、加害者が示談屋に渡し

た賠償金を示談屋がネコババした場合、賠償金が宙に浮いてしまい、

加害者は被害者から賠償金を請求されてしまいます。



訴訟になった場合には目も当てられません。



このような場合も、日弁連の無料相談を利用したり、警察に業務上

横領で示談屋を告訴したりと、被害者が示談屋にだまされたときと

同じ方法が使えます。



いずれにしても、このようなことになる前に、加害者の代理人と称

する人が示談交渉に来た場合は、いわれるままに委任状に印を押さ

ず、加害者に相手の身元を聞くなどして確認をとった後に、委任契

約等をして下さい。



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はじめまして!

赤川 静雄(赤鬼)

Author:赤川 静雄(赤鬼)
交通事故の損害賠償は、被害者に立証責任があるため、知識がなければ支払われない損害が沢山あります。保険会社の人は決して教えてくれない、知らないと損する損害賠償の知識を公開します。賢い被害者になって、大いに得しましょう!

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