2008年04月
2008年04月11日
■ 賠償の雑学 「酔っ払いならハネても無罪!?」
【質問】 深夜のことです。
Aさんは会社で残業して帰る途中、道路(復員16m)を横断中の
歩行者を発見たので、徐行(時速10km)して近づきましたが、
横断し終わったと思った歩行者は突然1~2歩後退したため、接触
して怪我をさせてしまいました。
この事故でAさんの加入している任意保険会社は、被害者が泥酔
していたとして免責を主張しました。
果たして、この保険会社の主張は認められるでしょうか?
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【正 解】 免責は主張どおり認められました。
判決では、被害者は相当酩酊しており、深夜見通しの悪い横断歩道
以外の場所を横断する以上、危険を自覚して慎重に行動する必要が
ある。
その行動の軽率さは非難されるべきであり、さらに運転者に横断し
終った歩行者が再び後退する可能性まで予測して運転すべきと主張
するのはあまりにも酷であるとし、Aさんは免責されました。
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