2008年02月
2008年02月04日
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■ 保険会社が弁護士の仕事である示談交渉ができるわけ
そもそもは、昭和49年に損害保険会社が示談代行特約付の自動車保
険を販売しようとした経緯と問題点についてご説明します。
このころになると任意保険に加入するということが、自動者を運行
するものにとって生命保険に入ることと同じくらい重要であると認
識されるようになり、加入者数も増加の一途をたどります。
加入者数が増えることは保険会社にとっては嬉しいことでしたが、
そこにある問題が発生します。
それは、増え続ける交通事故の示談交渉に対し弁護士の人数が不足
したため、物損の軽微な事故でも示談が成立するまでかなりの日数
を要し、被害者のみならず加害者からも早く示談をするように保険
会社に多数の苦情が寄せられたため、やむなく示談交渉を保険会社
で代行しようとしました。
しかし、そこには先ほどの弁護司法第七十二条の非弁の問題があり、
案の定日弁は損保協会に「弁護士以外の者が、報酬を得る目的で業
として他人の法律事務を取り扱ってはならない」と意見書を差し入
れました。
一方損保会社は、示談代行が法律事務であり業として行うことを認
めましたが、約款で示談代行は保険会社の費用の負担で実施される
ため報酬を得てはいない、他人の法律事務に介入する点については、
実質的に社会に害を及ぼすわけではないと主張します。
実際に、昭和46年の最高裁大法廷の判決では、弁護士法七十二条に
関する内容で、「弁護士の資格もなく、何らの規律にも服しない者
が、私利を図ってみだりに他人の法律事件に介入することを反覆す
るような行為を取り締まれば、事が足りる」としています。
用するに、示談屋のような輩が法律が関与する案件に参入し、詐欺
まがいの行為で金銭を受取る行為は取り締まるべきだが、金銭の関
与がない部分については、あまり杓子定規にこの法律を使う必要は
ないという判断です。
損保協会と日弁連により意見調整を行った後、以下の条件を満たす
ことで日弁連は昭和48年示談代行付保険の発売を認めています。
◆ 示談代行は保険会社の社員に限る
◆ 被害者直接請求権を導入導入する
◆ 任意保険支払基準の作成 (平成14年保険の自由化で廃止)
◆「交通事故裁定委員会」の設立 後の交通事故紛争処理センター
◆ 対人賠償保険金無制限の導入
示談代行保険は以上の条件を満たすことで昭和49年3月に発売されま
した。
このような経緯で保険会社の社員が弁護士法に抵触せず示談の代行を
することが出来るようになっています。
注)任意保険会社の社員が示談代行するには、保険に加入している加
害者の債務が全て保険会社に委任されていることを最低条件とし
ます。
赤鬼の「ザ・慰謝料」【完全版】は、示談交渉のパイオニアです
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