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交通事故被害者が知らないと損する、交通事故損害賠償「裏常識」 物損事故からムチ打ち被害者後遺症まで、知ってて得する知識です。あまり知られてない損害賠償の裏側と損しない損害賠償請求を解説します。

このブログはまぐまぐメルマガ「知って得する交通事故損害賠償請求」のダイジェスト版 です
メルマガでは中身の濃い役に立つ情報を無料で配信しています

2007年09月

2007年09月28日

■交通事故治療で過失割合がある場合は健康保険を必ず使用する
交通事故後遺障害・慰謝料・後遺障害認定・被害者請求・異議申立
など、交通事故損害賠償請求でお困りの方はこちら



「過失がある交通事故は必ず健康保険を使用する!」


健康保険と交通事故治療に関する過去の記事です。

★「交通事故治療で健康保険が使える!?」
http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-20.html


★「保険会社の治療打ち切り対策には健康保険!?」                 http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-22.html




■交通事故で怪我をした場合に、健康保険を使用しなくては
損をしてしまう事例としては、

* 加害者が任意保険に加入していない

* 自分にも過失割合が発生している

* 引き逃げで加害者が特定できない

* 加害車両が無保険(車検切れ等)

などがあります。


加害者が任意保険に加入していない時には、受け取る
損害賠償額に大きな差が出てきます。



加害者が任意保険にしか加入していないということは、
損害賠償は自賠責保険が頼みの綱になります。



任意保険会社の治療打ち切りたい先の所で説明しているように、
自賠責保険の人身傷害部分の限度額120万円を、どの様に有効に
使うかがカギになります。



仮に、自由診療で通院し治療費が120万円かかってしまった場合、
入通院慰謝料は1円も出ないことになります。



しかし、健康保険を使用して治療費を自由診療の三分の一(最高の場合)
に抑えた場合、120÷3=40万円が治療費になります。



すると、限度額の120万円までは、未だ80万円ありますから、
その80万円の中から慰謝料や通院交通費、入院雑費等の損害賠償を
受け取ることが出来ます。


いかがですか?


1円ももらえないか、最高でこの例ですと最高で80万円の損害賠償を
もらえるのでは、大きな差があることは一目瞭然です!



加害者が任意保険医加入していないような場合、必ず健康保険を
ご使用になることをお勧めいたします。


さらに話を進めますが、次は被害者でも過失割合がある場合です。


■被害者に過失があり医療費が高額になることが予想される場合、
健康保険を使用することで、やはり受け取る損害賠償額が増えます。


実例を挙げて実際に計算してみましょう。


本来は、自賠責保険がありますのでそれを考慮に入れなくては
ならないのですが、分かりやすいように以下のように仮定します。



総治療費・・・・・・・・・・・・・・・100万円

総損害額(休業損害・慰謝料等)・・・・200万円

合  計・・・・・・・・・・・・・・・300万円



あなたの過失を2割とすると受け取れる金額は

総損害額200×0.8=160万円?  

間違えです! え? 何で?


医療費の2割も負担しなくてはならないからです。


あなたにも過失があるので、保険会社は医療費の8割しか
負担してくれません。


あなたの受け取る金額は

治療費100万円と総損害200万円を加えた総額300万円に
対して2割を負担するので300×0.8=240万円ですので、
治療費の100万円は病院に払い、残りの240-100=140万円です。


160―(100×0.2)=140万円(この様にも計算できます)


一方、健康保険を利用すると、まず治療費は自由診療の
1/2程度で50万円、なおかつ健康保険組合とあなたが7:3で
負担をしますので次のようになります。



本来なら自分で支払うべき過失分も、健康保険組合と
医療費の負担と同様に7:3で負担しますので、
それぞれの負担額は、



健康保険組合負担額 (50×0.7)×0.2=7万円 

あなたの負 担 額 (50×0.3)×0.2=3万円


となり


受け取れる金額は  (損害200万×0.8)―3万円=157万円 

になります。

自由診療では    140万円

健康保険使用では  157万円



つまり、自由診療の治療費100万円が保険診療により50万円に
なり、さらにあなたの過失分の50万×0.2=10万円を
健康保険組合とあなたと7:3の割合で分担するのです。



これらは、過失割合や金額が大きくなるともっと差が出ますので、
あなたの状況により賢い選択をしてください。



大怪我をして貴方の過失が大きい場合、慰謝料が治療費の過失割合
による分担金で無くなってしまったり、最悪自分のお金を払わなければ
ならない事態もありえますので、ご注意下さい。



■特殊な例としては、引き逃げで加害者が特定できない、
加害車両が無保険(車検切れ等)の場合です。

当然自賠責保険を使用することが出来ませんので、このような場合に
政府補償事業というものを使って治療費や後遺症外の補償をして
もらうことになります。

その場合は、政府による補償のため医療費は健康保険を使うように
指示されます。

自由診療費に、国民の税金を使うわけにはいきません。

金額としては、自賠責保険とほぼ同じと考えていいと思います。



交通事故損害賠償では、知らないと損することが沢山あります。

私は、知識こそが財産だと常日頃から思っています。



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「究極の交通事故損害賠償請求完全マニュアル」です。
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2007年09月23日

■保険会社の治療打ち切り対策には健保!?
「治療打ち切り対策には健康保険!?」


交通事故賠償における自賠責保険と任意保険の
関係を確認しておきます。

自賠責保険は以前の強制保険であり、その性質上
保険金は人的損害にのみ支払われます。

その中で、死亡を除く交通事故受傷のために
入通院した場合に
支払われる保険金は、人身傷害部分の限度額120万円
までです。

120万円以内で解決する事故の場合は問題になりにくい
のですが、120万円を超える支払が発生した場合に、
超過した分の損害賠償を任意保険会社が支払う仕組みに
なっています。

そのため、任意保険会社は、自賠責限度額120万円までは
何も言わずに支払をしますが、120万円を超えることが
予想される場合、あるいは、すでに超えてしまった場合、
強烈な払いしぶりを開始します。

■最初にすることは、治療費の支払を一時停止する、
いわゆる「治療の打ち切り」です。

さらに、休業損害等を支払っている場合、それらも
一時支払停止するか、早期の示談を要求してきます。

しかし、保険会社の言いなりに治療打ち切りをされない、
言い換えれば治療打ち切り時期を遅らせる法方があります。


簡単です!

交通事故治療に健康保険を使用し治療費を低く
抑える法方です。

すなわち、健康保険を使用することで、治療費が
自由診療の二分の一から最大三分の一に抑えることが
出来るため、自賠責保険の人身傷害部分の限度額120万円に
達する時期が、治療費だけを単純に考えても、2~3倍に
なると言うことです。

このような場合の他に、ある悪質な払いしぶりで有名な
損保ヤバイのような保険会社は、早い時期から治療の
打ち切りを開始するため、被害者は治療費の立て替えや
休業による収入減により、泣く泣く示談をしてしまう
事例が後を絶ちません。

■この場合でも、健康保険を使用していれば、
総治療費の3割負担ですから立替が可能ではないでしょうか?

保険会社は、自由診療の金額を被害者に見せつけ、
「これだけの医療費を来月から立替て支払えますか? 

この辺で示談してはいかがでしょう?」と猫なで声で
言ってくるか、
「何時まで治療していても、きりが無いでしょ?」
「この辺で、区切りをつけませんか?」と凄むかは、
担当者によりますが、いずれにしても、泣き寝入りです。

まして、怪我が完治していない状態では、後遺障害の
心配もありますので、あまりに早すぎる治療の終了は
大変危険です。

このような場合、完治するまで健康保険で通院し、
治療費を立て替えておいて、示談の時まとめて請求する
ことを、私は強く推奨いたします。

健康保険組合に「第三者行為の届出」をされれば、
問題なく健康保険を使用して通院することが出来ます。


★もし、交通事故治療での健康保険使用(手続き等)で
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2007年09月23日

■自由診療と健康保険診療
事故解決はマニュアル選びが重要! 「交通事故マニュアル比較ナビ」


皆さんは、診療の形態が「自由診療」と「健康保険診療」の2種類あることを

ご存知でしょうか?



簡単に説明しますと、健康保険診療は国の健康保険法の下で、各診療に

対する点数というものがき決められていて、健康保険を使用して治療を受けた

場合は、点数に応じた金額の3割(普通は)を負担します。

 
しかし、自由診療は読んで字の如く、医療機関により自由に診療費を

決められるものです。


いくら自由と言っても限度があり、普通は健康保険診療の2~2.5倍ぐらい

が一般的なようです。



■大部分の交通事故の場合、健康保険証を持って病院へ治療に行く方はいません。


なぜなら、交通事故の治療費は、自爆事故でも保険会社から出ることを皆さん

知っているからです。


まれに、任意保険に加入していない方もいらっしゃいますが、そのような方は

初診時より健康保険のご使用をお勧めします。



又、交通事故の被害者の方でも、自分にも過失があり治療費が高額になると

予想される場合は、当初より健康保険の利用を強くお勧めします。


欲しいマニュアルがきっと見つかる「交通事故マニュアル比較ナビ」
 

2007年09月23日

■事故治療で健康保険が使える!?
 「交通事故で健保が使える!?」

 
メール相談の中で、交通事故で健康保険使用を病院に
申し出たところ、「交通事故に健康保険は使用できません」
と言われたが本当なのか?
と言う問い合わせが数多くあります。

結論から申し上げますと、この病院の言っていることは嘘です。

交通事故治療にも健康保険は適応されます。

健康保険法に、交通事故の場合は健康保険は使用できない
と言う記述はありません。

又、地裁判決にも「健康保険取り扱い指定医療機関は、
保険証を提示し健康保険利用の求めに対し、これを拒否する
ことは出来ない」 と言うものがあります。

いかし、医療機関によっては、先の相談のように平然と嘘を
ついて、健康保険の使用を断ってしまいます。

理由はいたって簡単です!

「自由診療と健康保険診療」でお話していますが、
医療料金の問題です。


自由診療の場合は、患者に同じ治療をしても、
健康保険診療の2~2.5倍の料金を取ることが出来ます。

さらに、健康保険では認められない高額な治療を行う
ことが出来ます。

要するに、金儲け主義が前面に出ている病院と
言えますし、そのような病院の医療の質がどの様なもので
あるかをうかがい知ることが出来るのではないでしょうか?


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2007年09月20日

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2007年09月19日

■道交法改正9.19概要「飲酒運転撲!」
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【道路交通法改正】平成19年9月19日


飲酒運転の厳罰化を定めた改正道路交通法が、
本日9月19日施行されました。


今回の改正では飲酒運転をした本人への罰金が
引き上げられたほか、車両提供者や同乗者、
酒の提供者への罰則が新設されています。


主な改正点は以下の通りです。 


■改正道路交通法 主な改正点
                            

★飲酒運転(酒酔い) 3年以下の懲役または罰金50万円以下   
            ↓           ↓
            5年以下の懲役または罰金100万円以下


★飲酒運転(酒気帯び)1年以下の懲役または罰金30万円以下   
            ↓           ↓
           3年以下の懲役または罰金50万円以下

車両提供(酒酔い)  1年6月以下の懲役または罰金25万円以下 
           ↓             ↓
           5年以下の懲役または 罰金100万円以下


車両提供(酒気帯び) 6月以下の懲役または罰金15万円以下   
            ↓           ↓
           3年以下の懲役または罰金50万円以下


酒類提供(酒酔い)  1年6月以下の懲役または罰金25万円以下 
            ↓             ↓
           3年以下の懲役または  罰金50万円以下


酒類提供(酒気帯び) 6月以下の懲役または罰金15万円以下   
            ↓           ↓
           2年以下の懲役または罰金30万円以下


同乗(酒酔い)    1年6月以下の懲役または罰金25万円以下 
            ↓             ↓
           3年以下の懲役または  罰金50万円以下


同乗(酒気帯び)   6月以下の懲役または罰金15万円以下   
            ↓           ↓
           2年以下の懲役または罰金30万円以下


呼気検査拒否               罰金30万円以下         
             ↓           ↓
           3月以下の懲役または罰金50万円以下


救護義務違反      5年以下の懲役または 罰金50万円以下   
             ↓            ↓
            10年以下の懲役または罰金100万円以下
  


このように、改正後の道路交通法は、
大変厳しいものとなっています。


最近は、飲酒運転による検挙者数は減少傾向に
ありますが、飲酒運転が原因で発生する悲惨な
交通事故のニュースを見ない日は、1日として
ありません。


飲酒運転しなければ救われた命は、
どのくらいあるでしょう?


皆さんも、車を運転する時は
お酒を飲んではいけません!


つい「ちょっとぐらいなら大丈夫」という
悪魔のささやきにご注意です。

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2007年09月18日

■加害者請求と被害者請求
交通事故後遺障害・慰謝料・後遺障害認定・被害者請求・異議申立
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被害者請求のメリット


■自賠責保険の支払う保険金をすぐに受け取る事が出来る!■


これは、「任意一括払い」のところでお話しましたが、

加害者請求では任意保険会社が自賠責保険に保険金の支払を

求めて請求していますので、当然後遺障害が認められれば、

保険金は任意保険会社に振り込まれてしまいます。


と言うことは、示談の時までその保険金は、

支払われることはありません。


■被害者によっては、後遺障害認定の時期になっても、

さらに長期の通院を続けなくてはならない症状の人もいます。


就業に支障が出て、収入が減少し生活面で苦労している

被害者も存在します。


そのような被害者にとって、自賠責からの後遺障害部分の

保険金の支払は、砂漠のオアシスのはずです。


それを任意保険会社に握られてしまっては、

兵糧攻めにされているようなものです。


保険会社は、被害者が生活に困り、少ない金額でも仕方なく

示談するよう、早い段階から計画をたてています。


治療費の打ち切り、休業損害の一時支払い停止、

自賠責保険の逸失利益・後遺障害慰謝料のチャージと、

保険会社の払い渋るための知識は,

とどまることを知りません。


■しかし、被害者請求をした場合は、自賠責保険の

後遺障害部分の保険金は、後遺障害が認定されてから

1週間ほどで申請者の指定口座に振り込まれます。


被害者請求ですと、概ね後遺障害等級9級ぐらい

までですので(それ以上の等級の場合は訴訟の案件と

私は考えています)、自賠責保険の支払基準を、参考の

ために載せておきます。



★自賠責保険 後遺障害による損害(等級別)

              


等  級 慰謝料   逸失利益   総額 (単位 万円)

 9級  241     375     616

 10級  184     227     416

 11級  134     197     331

 12級  92      132     224 

 13級  57      82     139

 14級  32      43     75







■ いかがでしょう?


加害者請求は、面倒な手続がない代わりにいかに、

いかにリスキーな請求方であるか、お分かりいただけたと

思います。


しかし、一般の被害者にとっての「被害者請求」の行為は、

非常に敷居の高いものです。


加害者請求がリスキーなので被害者請求をしたいが、

手続きが複雑で自分で出来ないから、弁護し又は司法書士に

依頼しようと思われる方もいる筈です。



■このセミナー受講しておられる方に質問ですが、

弁護士や司法書士に被害者請求を依頼した場合、

どのくらいの費用が必要かご存知ですか?


ネットで検索していただければ分かりますが、

これはある司法書士のHP

http://www.k4.dion.ne.jp/~jiko0/ です。


やはり5万円以上の費用がかかり、認定等級による

成果報酬も発生するようです。




    ----------------------------------
    ■ このような方には、朗報です!■ 
    ----------------------------------


 ◆ 被害者請求を自分でするにはちょっと難しいのでは?


 ◆ 弁護士や司法書士に頼むのは費用がかかるし・・・

  
  とお考えの皆さん。


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解決してくれます。

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実際に自賠責保険会社が使用している被害者請求用の

書類(2社 2種類)をマニュアルに搭載し、記入の必要な

箇所に番号と印をつけてあります。


マニュアルの指示に従ってに記入していけば、誰でも簡単に

被害者請求の書類を作成することが出来ます。


その他、被害者請求に必要なことは全て

書いてありますので、「被害者請求を自分で」とお考えの

賢い被害者の方には力強い見方です。

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後遺障害認定や被害者請求でお悩みの方は

是非ご活用ください!




 いかがでしたでしょうか?

 
 交通事故損害賠償は、一般人には理解しにくいため、

保険会社による払い渋りの温床となってきました。

 しかし、私たち賢い交通事故被害者は、このセミナーを

受講することで、保険会社に決して騙されることなく

正当な損害賠償を受け取る知識を、身につけてきました。

 
 次回は、いよいよ最終段階です。

交通事故後遺障害・慰謝料・後遺障害認定・被害者請求・異議申立
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2007年09月12日

■加害者請求と被害者請求
交通事故後遺障害・慰謝料・後遺障害認定・被害者請求・異議申立
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■ 加害者請求と被害者請求後遺障害認定と深く関わる理由 ■


後遺障害認定については、前回のセミナーNo.4でご説明した

通りですが、認定申請のための書類を自賠責保険に提出し、

さらに調査事務所で認定作業を開始させるには、さきの

加害者請求と被害者請求どちらかの選択となります。


■後遺障害認定は、言い換えれば、自賠責に後遺障害部分の

損害を支払ってもらうために、後遺障害の存在を証明する

行為です。

当然、認定されなければ自賠責から保険金の支払いは

ありません。


すなわち、ここが肝心ですが、後遺障害部分の損害を

請求する行為が、後遺障害認定の申請と言うことです。


これらのことから、後遺障害認定と加害者請求や

被害者請求は深く関わってきます。





■後遺障害認定を加害者請求ではなく被害者請求でする理由 ■


後遺障害認定の手続きをする場合、任意保険会社に

後遺障害診断書を渡してそれ以降の手続きをしてもらうことを

「事前認定」(加害者請求)と言います。

任意保険会社は、必要な資料をそろえて自賠責保険会社に」

提出します。


一方、被害者自身が全ての書類と資料をそろえて

自賠責保険会社に直接提出することを、被害者請求と言います。


では、何故任意保険会社がやってくれる面倒で難しそうな

手続きを、被害者自身がしなくてはいけないのでしょう?


それには3つの重大な理由があるからです。


この3つを理解出来ただけでも、このセミナーの受講価値は

あったと申し上げても過言ではありません。



重大な理由は以下の3つです。



★後遺障害認定に要する時間を大幅に短縮できる!


★後遺障害認定に対する任意保険会社の妨害を排除できる!


★自賠責保険の支払う保険金をすぐに受け取る事が出来る!




それでは、解説していきます。



■■ 後遺障害認定に要する時間を大幅に短縮できる!■■


後遺障害認定に必要な物は、前回のセミナーでご紹介しましたが、

正確には以下のものになります。


書類関係


後遺障害診断書・自賠責保険へ申請書類

正確には

「自動車損害賠償責任保険損害賠償額支払請求書兼支払指図書」・

請求者本人のの印鑑証明・交通事故証明書・事故発生状況報告書・

診療報酬明細書(レセプト)その他ですが、その他は必ずしも

必要ではなく、状況に合わせて必要になってくるものです。


資料関係

画像(RX MRI CT サーモグラフィー等)・

セカンドオピニオンによる各種診断書・証明書




■【任意保険会社による「事前認定」(加害者請求)の場合】■


被害者は、後遺障害診断書のみを任意保険会社に提出しますが、

場合によっては、保険会社が病院から直接、後遺障害診断書を

回収することもあるようです。

私は、この行為は非常に危険と考えています。

理由は後ほど「後遺障害認定に対する任意保険会社の妨害を

排除できる!」でご説明します。


後遺障害診断書を受け取った任意保険会社は、残りの必要な

物を揃えて自賠責保険会社に全てを送付するのですが、

これにはかなりの時間を要します。


■何故なら、保険会社の担当者は一人の被害者を担当して

いるわけではなく、多くの場合複数人の担当をしています。

ある損保会社では、一人の担当者に200人以上を

担当させていたため、対応が悪いあるいは対応が遅いという

苦情が多数金融庁に寄せられ、金融庁より業務改善命令を

受けました。


■忙しい中で担当者は、被害者の画像を病院から貸し出して

もらわなくてはなりません。

患者の画像は機密の個人情報ですので、患者本人の

画像貸し出しに関しての同意書が必要になります。


まずは、その同意書を作成し被害者から同意を取り付け

なくてはなりません。

病院も一箇所なら良いのですが、地方で事故が発生していたり、

複数の病院に通院していた場合などは、かなり時間がかかります。

これらの作業で1ヶ月や2ヶ月はすぐに過ぎてしまいます。


■被害者自身がこれらの画像の貸し出しを受ける場合は、

患者本人ですので同意書はいらず、しかも短時間で出来ます。


病院によっては、画像の貸し出しを拒否する場合も在るよう

ですが、コピーを作成してもらい、それを買い取ることで

解決できます。



画像の準備だけを考えても、かなりの時間を短縮できることが、

お分かりかと思います。




■■後遺障害認定に対する任意保険会社の妨害を排除できる!■■


被害者請求の場合は、必要なもの全ては、

申請者=被害者が自賠責保険に

提出しますので、問題はほとんど発生しません。


しかし、加害者請求では、中間に任意保険会社が入ることで

事情は変わってきます。


■全ての案件がそうであると言うお話ではありませんので、

あらかじめ誤解のないようそのことを心に留めて、

これからの話を聞いてください。


現在損保会社は、金融庁の目が光っていますので、

比較的コンプライアンス厳守で作業を進める傾向ですが、

払いしぶりの嵐が吹き荒れた時代には、後遺障害認定に対して、

かなりの妨害工作がされたと聞いています。


現在も行われている可能性のあるのは、保険会社顧問医による

意見書の添付です。

■これは何かと言うと、加害者請求の場合、被害者は

任意保険会社に後遺障害診断書を渡してしまいますので、

当然任意保険会社は後遺障害診断書に書かれている内容を

見ることが出来ます。


任意保険会社は自賠責保険会社に後遺障害診断書などを

送付する際、反対意見や見解の相違などの意見書を

顧問医に作成させて、それを先の後遺障害診断書に

添付することで、後遺障害が認定され難くなるよう、

認定妨害工作をします。


■最近はどうか分かりませんが、故意なのかうっかりなのか、

自賠責保険に提出するはずの画像数枚を送付し忘れて、

被害者に非該当通知が来てからしばらく経ってから、

患者本人(被害者に)に病院から画像返却の問い合わせ

があり、初めて気が付いたと言う事例があったようです。


いずれにしても、見えないところで何が起きても

不思議はありません。


交通事故後遺障害・慰謝料・後遺障害認定・被害者請求・異議申立
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中古車オークション車査定ハナテン/第一 学資自動車保険見積もり/自賠責保険 [ 2007-01-01 ]/一発検索!自動車保険 見積比較 リンク集 2(自動車保険関連 2)/法律に関するリンク集1/[医療]「医療事故の慰謝料、交通事故より高額も」東京地裁

2007年09月10日

■女と男の交通事故物語「プロローグ」
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「女と男の交通事故物語 Ver2.0 プロローグ」



■交通事故を起こした運転者は、被害者が負傷したり死亡した

場合や車を破損させた場合、民事上の法律関係である

損害賠償責任と、刑事上の法律関係である自動車運転過失傷害

および過失致死罪の責任をとらなくてはならない。

  
事故を起こした運転者はけが人の救護や安全の確保などが

義務付けられているが、警察に事故を届け出る義務もある。

  
しかし、事故を起こしても、警察への届出をせずに済まそうと

する運転者は実際かなりの割合で存在するのではないだろうか。


交通事故撲滅のため、年々道路交通法は厳しくなっているため、

何十年も前であれば、さほど気にならなかった駐車違反の

点数でも、現在では累積点で処分されるため、いい加減な

気持ちでいると即免停になってしまう。


場合によっては駐車違反しただけで免許停止になってしまう

厳しいものである。

  
■もし違反の多い運転者が事故を起こしてしまったら、

相手の怪我より自分の免許の点数を心配するのは異常だろうか?



もしあなたが、ある日突然赤信号のため交差点で停車中に

追突され、 警察に電話しようとした時、あなたにぶつかって

きた車のドライバーが 、次のように言ってきたらどうします?


しかも、まばゆいばかりの綺麗なミニスカの女性が、

「私、もう点数が無いの!お願いだから警察に言わないで!」


「修理代は全部お支払しますから、だから警察には連絡

しないで・・・」

と、あなたに抱きつき「お願い・・・」と言って泣き

出してしまいます。

さあ、心の優しいあなたなら、どうします?




          「プロローグ」

  
この綺麗なミニスカ女性は、ショッピングの度にパーキングを

利用せず路駐したため、免許取り消しぎりぎりだった。

  
最近は懲りて違反は無かったのだが、この日はたまたま友達と

待ち合わせをしたため、ついうっかり交差点で停止する 直前から

携帯電話を覗いてしまったのである。


ミニスカ女性は、自分では止まったつもりが、ゴンという音と

ショックに驚いて前を見ると、なんとボンネットが前の車の

後部にピタリとくっついているではないか。

 
「まずいわ、わたし追突してしまったらしい。」

一瞬、免許の点数がミニスカ女性の頭を横切るのであった。



■このミニスカ女性は、何が何でも警察に届けたくないと思った。

幸い事故の程度はたいしたことは無く、相手の男性も怪我をした

様子も無く、とても優しそうな顔をしている。

  
ここは女の武器でと考え、このミニスカ女性は、必死に警察への

届けをしないよう男性を説得するのだが。

追突された男性が、しばらく考え込んでいる様子を見て、

ミニスカ女性は思い切って男性に抱きつ、き泣きまねをしながら

言ったのである。

「警察に届けたら、私、免停になってしまうの・・・」

「お願い!修理代はきちんとお支払しますから・・・」

「だから、だから、警察に届けるのは許して下さらない?」

  
綺麗なミニスカ女性に抱きつかれ、彼女の甘い香水の香りと、

美しい髪の毛に鼻をくすぐられた男性は、まもなく女性の

申し出を承諾することに。

 
心優しい?男性は「車の修理代をきちんと払ってくれればいいから」

と言い、彼女の名前と連絡先を手帳に控えて足早に車に戻った。


走り去る男性の車を見ながら、綺麗なミニスカ女性は「男なんて

単純なんだから、ふふ。」と勝ち誇った笑みを浮かべ、心の中で

舌を出し自分の美貌に感謝するのであった。


この男性は、ミニスカ女性がそんなことを考えているなどとは

夢にも思わず、本当はもう少し話をしたかったのだが、

下心を悟られると格好が悪いので、「どうせ、修理代を払って

もらう時にナンパすればいいか。」

「最初から色々言ったらスケベ男と思われるかも?」などと勝手に

思いその場を、立ち去ったのである。



この後、追突された男性が正規の修理をし、その修理代を

ミニスカ女性に請求していれば、この物語はおそらく存在

しなかったであろう。


この物語は、追突された男が交通事故で儲けようとする

悪巧みに対し、追突した女が反撃する事で始まる、

世にも恐ろしい?物語である。


つづく 

2007年09月07日

■盲導犬サーブと自賠責保険
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    「盲導犬サーブと自賠責保険」

   
視覚障害を持つ主人を、身をもって守った盲導犬「サーブ」

の行動は、昭和五十八年四月十三日(水曜日)、

日本国民に感動を与え国会をも動かしました。


衆議院会議第098回国会 交通安全対策特別委員会に

おいて、盲導犬「サーブ」が取り上げられ、日本における

盲導犬の地位と役割を明確に議論すると言う画期的な

ものでした。


自賠責保険においては、人的損害又は、私がこのブログで

ご紹介している【知って得する豆知識】に出てくる、

義肢とかあるいはめがね、松葉づえその他身体の機能を

補完するための用具、そういったものを修繕、再調達を

必要とするに至ったような場合、その費用は自賠責保険の

対象になるとせつめいしています。


しかし、盲導犬が果たして機能を補完するための用具に

あたるのかと言う問題は、かつて議論されたことが

ありませんでした。

しかし、盲導犬サーブは国会を動かし、視覚障害を持つ

方々の苦労と、盲導犬の必要性をも含め、自賠責保険支払基準を

見直すきっかけを提供しました。

衆議院会議第098回国会 交通安全対策特別委員会 
昭和五十八年四月十三日(水曜日)

の抜粋をご覧下さい。

------------------------------------------------------------
録情報第098回国会 交通安全対策特別委員会 

第5号抜粋
-------------------------------------------------------------

○草川委員 ぜひそういう方向でお願いしたいと思うのでございます

けれども、特に視覚障害者の方々の自立更生の問題は、私は移動の

自由を確保することだと思うのです。盲人の歩行については、特に

単独歩行というのは白いつえ、白杖ですけれども、これによる

フーバー・テクニックによるか、盲導犬の使用によって単独歩行する

以外にはないわけであります。ところが、この盲導犬については、

私どもも、かねがね育成についての国の助成をお願いをしておるわけで

ございますけれども、実は全国で四百頭弱の現状でございます。

障害者の方々の中でも視覚障害者は約三十三万六千ということ

をいまも申し上げたわけでございます。

盲導犬の希望をされてみえる方々は二千人を超すと言っておるわけで

ございますが、残念ながらその要求に対して満足なところまでいって

おりません。

しかも非常に時間がかかるわけでございますし、ボランティア活動に

依拠するのが現実だと思うのです。

 幸いにして、きょう私が中心に取り上げます中部の場合は、

中部盲導犬協会という大変熱心な団体がございますし、

きょうここにたまたま水平先生がお見えになりますが、

愛知県会で最年少の議長のときに、県としても大変協力を願って、

りっぱな施設もできたわけでございますし、ここには丹羽先生も

お見えになるわけでありまして、皆わが郷土の話になって

恐縮でございますが、ぜひこれは聞いていただきたいわけで

ございます。

きょうはその具体的な実例を申し上げたいと思うのです。

実は昭和五十七年、去年の一月二十五日、岐阜県郡上郡美並村の

国道百五十六号において、盲導犬を連れて通行中のマッサージ師で

ある亀山道夫さん、三十七歳でございますが、この方が前方から

来た前方不注意の対向車にはね飛ばされまして、大変な事故に

なったわけであります。


当日はちょうど雪が降っておる状況でございまして、盲導犬はサーブと

いうのですが、当時四歳でございましたがいまは六歳で、主人の

亀山さんをかばって対向車の間に入ったというか遮ろうとして直角に

なった、盲導犬の訓練でいえば非常に正確な、主人を守る立場に立って

犠牲になったわけであります。

車は、警察庁の調べによりますと、フロントガラスが割れておる

わけですから相当大きな事故ですが、盲導犬の犠牲によって、

亀山さんは二週間程度の額を打撲したということで済んだわけで

ございますが、肝心の盲導犬のサーブは、主人をかばったために

左の前足が神経を切られまして、うっ血で倍ぐらいの太さになった

わけですから、盲導犬としての役に立たないというか犠牲になった

わけで、本来ならばここで安楽死をさせる運命にあったわけで

ございます。

この報道を聞いた全国の子供さんたちから、ここに私一部だけ持って

きましたが、特に主人を助けた盲導犬を何とか助けてほしいと

いうような切々たる手紙がたくさん来て、中には、アルバイトを

やっているお母さんが子供と一緒に千円だけれどもカンパをする、

これで何とかサーブという盲導犬の命を救ってもらいたいというので、

中部盲導犬協会の方も、名古屋にございます愛知医科大学の

先生だとかあるいは救急救命で大変実績を上げております

掖済会病院の先生が集まりましていろいろと相談をなされて、

最後には獣医の方によって左前足を切断をするという大手術をした

わけでございまして、きょうはここに傍聴に来ておるわけで

ございますが、非常に重要な問題提起がこの事故の中にはあるわけで

あります。

 まず、警察庁にこのような事故があったかどうかをお伺いをしたいと

思います。あるかないかだけ簡明にお願いします。


○久本政府委員 先生の御指摘になった五十七年一月の岐阜県のかかる

事故は、現実に発生をいたしております。


○草川委員 そこで私は、事故の調書等も現地へ行っていろいろ

見てきたわけでございますが、運転者の一方的な前方不注意による

過失事故であることは運転者自身もお認めになっておられる

わけでございます。

実は問題はそれだけではないわけで、特に国道百五十六号線というのは

直轄管理の国道でございまして、建設省の管理になっておるわけで

ございますが、歩道が設置されていないわけであります。

 しかも現地を見ますと、南方二十メートルを頂点としますとちょうど

半径が二百十というカーブになっておりまして、上り坂でございます。

車側から見ると左へ重心がぶれるわけです。その反対側を盲導犬を

連れてマッサージ師の亀山さんが歩いてみえたわけであります

けれども、ちょうど当日雪が降っているわけですから、運転者は

ワイパーに気をとられて衝突というのですか、事故を起こしたと

いうことになります。

その国道には一本の白線が引かれてあるわけですが、調書を見ますと、

道路の端から六十センチしかないわけです。

しかもこれは国道であります。

そして大型車から一般車から一日一万台の通行量がある。そこを歩いて

くるわけですから、事故が起きるのが当然と言えば当然過ぎるような

状況なんです。

何にもガードレールがないわけですから、国道管理というのが、

そういう意味では私は非常に問題があると思うのです。

 いろいろな運転者の方に聞いてみると、カーブでどうしても車は左に

寄らざるを得ない。

いわゆる災害ポテンシャルの非常に高いところです。そういう

ところを、運転者にしてみれば障害者に歩いてもらっては困る

というわけです。

それが現状だと私は思うわけです。しかし、じゃ障害者の方は国道を

歩けないのか、国道を歩く権利がないのか、こういうことになるわけ

でして、まず建設大臣に、国道の歩道の整備の現状は、何%が歩道が

できていないのか、歩道のある国道は何%なのか、将来の整備計画は

どうなのか、お伺いしたいと思います。


○内海国務大臣 事務的なことでございますので、局長から答え

させます。


○沓掛政府委員 御説明いたします。


 いま先生おっしゃられた区間は、特に一般国道の指定区間で

ございますので、最初に指定区間のことを申し上げて、後ほど全般的な

話を簡単にさせていただきたいと思います。

 歩道、自転車歩行者道の整備につきましては、従来より、

交通安全施設の中でも特に重点的に整備を図ってきているところで

ございますが、自動車交通量が十二時間で五百台以上でかつ歩行者が

一日百人以上であるような区間につきましては、歩道、

自転車歩行者道を早急に整備することといたしております。

 この延長は全国では十万キロあるわけでございますが、一般国道の

指定区間内では一万五千二百キロございます。これは全指定区間延長の

七八%になっております。昭和五十七年度末現在、歩道または

自転車歩行者道の設置された道路の延長は全国で七万三千キロで

ございますが、直轄指定区間では一万一千九百キロでございます。

早急に歩道整備の必要な延長に対して指定区間では七八%が整備済み

となっております。

従来とも、歩道の整備につきましては、交通の状況、沿道の状況等を

考慮しつつ整備を進めてきたところでありますが、なおかなりの

歩道未設置区間が残されており、今後はこれら区間の整備を重点にして

歩道の連続性を図ることといたしております。

 また、すでに整備された歩道につきましても、二メートル未満の

狭い歩道が多うございます。指定区間内では五〇%、五〇%。それから

一般道路については二メートル未満の方が半分以上になっており

ますので、こういうふうに狭い区間の歩道については広げるように、

また、これからの歩道については二メートル以上の幅員の確保を

図っていくようにしたいと思っております。

 特にいま御指摘のありました身障者、老人等の方々の対策と

いたしましては、従来からも視覚障害者誘導ブロックの設置、

歩道の切り下げ、路上施設の整理等歩きやすい道路環境づくりに

努力してきたところでありますが、今後とも、なお一層これらの

方々が利用しやすい道路とするための諸施策を講じてまいりたいと

考えております。


○草川委員 これは役所の幹部の方でなくて大臣にお伺いしますが、

国道の歩道の完全設置は一体いつごろまでに実施をするという目標を

大臣として定めてみえるのか。大臣の決意にもなると思いますし、

所信表明の大きな柱だと思うので、ひとつお伺いしたいと思います。


○内海国務大臣 ことしから始まります第九次道路整備五カ年計画の中で、

指定区間を全部やる予定にいたしております。


○草川委員 この現地も、建設省の工事事務所に尋ねますと、買収に

入っているのですけれども、なかなかうまく地主さんとの話し合いが

ついていない、こういうことなんですね。

だからよほど熱意を持ってしないと、たとえば現地でそういう事故が

あったら、少なくとも国には責任があるわけです、瑕疵という言葉が

ありますけれども、道路管理の責任があるわけですから、そういう

事故者のうちくらいは所長がお見舞いに行くという態度があって

しかるべきだと私は思うのですよ。私はぜひお願いをしたい。

 いまから申し上げることは、実は私、三年前の交通特で問題提起を

したのですが、ガードレールというのがあるわけです。

 私は、あのガードレールというのは人間を保護するためのガードレール

だと思ったら、そうじゃないのですね。

車が道路から溝へ落ちないためにガードレールがあるのだそうですね。

そのための建設省の防護さくの設置基準というのがあるわけです。

この中の一の二、「防護柵の定義」防護さくとは、走行中に進行方向を

誤った車両が路外、道路の外に落ちる、逸脱するのを防ぐためだ。

車が落ちないようにするのだ。だから人が全然出てない。

人の問題はどこにあるかというと、歩行者がみだりに道路を横断しない

ためにフェンスを張る、こういうわけですよ。こんなのは全然人間尊重で

もないのです。

これは三年前に私提起しておるのです。一体いつになったら建設省の

考え方を変えるのですか。

人を守るというガードレールは考えないのですか。



○沓掛政府委員 ガードレールの設置の目的は、究極的には道路交通、

すなわち車、人、自転車等の交通でございますが、これの安全と円滑化を

図るためのものでありますが、直接的には、いま先生おっしゃいましたように、

この防護さく設置要綱の目的に書いてあるようなことであろうと思います。


 ただ、いまほど先生おっしゃいましたように、先生からもいろいろ

御指摘等ございましたし、この要綱そのものが昭和四十七年に設けた

ものでございますので、その後における経済社会情勢の変化に的確に

対応するよう、現在ガードレールの分科会を設けまして、ここで鋭意検討を

進めておるところでございますので、この成案ができ次第この設置要綱を

改正したいというふうに考えております。


○草川委員 鋭意という言葉は鋭いという言葉です。私どもが三年前に

提起しているのですから、これはもう本気で、やはり建設省は人を守る、

こういう立場からぜひ考えていただきたい、強く要望しておきたいと

思います。

 そこで、きょうの本来の趣旨でもございますが、盲導犬の事故と

いうことについて、国は盲導犬というものを全く物と見るのか、

盲人の方々の手足の一つと見るのかということを、これは事例研究

でもあるわけでございますが、特に自賠責保険の適用をめぐって考えて

みたいと思うわけであります。

 特に、五十三年に道交法の改正がございましたが、これも盲導犬協会の

方々の熱心な努力等もございまして、公安委員会、警察庁の方から大変な

御理解を得てこういう一つの節ができたわけでございますが、問題は、

今回のように盲導犬が傷害を受けた場合に自動車損害賠償保険の支払い

基準に適合するかどうか。これは、本当に盲導犬の事故に遭った立場

からの訴え、あるいは盲導犬を自分の子供のように手足としてやって

みえる視覚障害者の方々の声を代弁をするという形で私申し上げたい

わけでございますけれども、やはり事故があるならば、身体機能の

補完用具ということよりも、それにまさる問題ではないだろうか。

だから、この場合、自賠責の適用になるのかどうか、この点について

お伺いをしたい。



○角田(達)政府委員 先生御案内のように、自賠責保険は、

自動車の運行によって人身事故が生じた場合の損害の賠償を担保する

という制度でございまして、人の生命または身体が損傷を受けた場合の

損害賠償を保障する仕組みでございます。しかし、義肢とかあるいは

めがね、松葉づえその他身体の機能を補完するための用具、これを必要と

するような方あるいはそういったものを修繕、再調達を必要とするに

至ったような場合、こういうような場合には、その費用についても

自賠責保険の対象としております。


 お話しの盲導犬につきましては、現在までそういう保険の請求の

事例はなかったわけでございますけれども、そういうような扱いと

同等な扱いをすることは、私ども、この支払い基準の解釈として

可能であると考えておる次第でございます。


○草川委員 盲導犬の傷害についても一応保険の対象になるという

いまの局長の、これは新しいというよりも初めての見解が出たわけで

ございますので、私どもも、それを積極的に評価をしたいと思うので

ございますけれども、これは詰めていきますと、本人がけがをした

という前提でいまのお話があるわけですが、けがをしなくて盲導犬だけが

犠牲になった場合はどうかとか、いろいろなケースがあると思うのです。

たとえば、その傷害を治すための治療費や回復のための訓練費、

リハビリ代等を含めてみた場合、それも保険で診てもらえるのか、

対象になるのか、どうでしょう。


○角田(達)政府委員 盲導犬が事故によって傷害をこうむった場合、

ただいま先生おっしゃいましたように、人の傷害に伴う場合でござい

ますけれども、その盲導犬が治療によって再び盲導犬としての役割りを

果たせる、こういうことでありますれば、被害者が傷害に伴って身体の

機能を補完するためのものというような考え方に立ちまして、その治療費

というのは当然自賠責保険の対象になる、こういうふうに考えております。


○草川委員 では次に、盲導犬というのは非常にむずかしいのですけれども、

視覚障害者の方々に貸与という形で、ボランティア活動の中から協会が

貸与するわけです。それで、もし盲導犬が再起不能のような事故に

遭った場合に、その盲導犬は、たとえば最近ペットでも損害賠償の

対象になっておるわけですが、手足の一部として使われている、

しかし、所有者は盲導犬協会だという場合に、その盲導犬に対する

育成費用というのは実は二百万を超すわけでありまして、二百五、

六十万になるでしょう。それは街頭カンパだとか、一部国なり県なりの

助成の対象にはなっておるわけでありますけれども、それでは足りない。

盲人の方々にお渡しするのに大体十カ月かかるわけであります。

しかも盲人の方々が訓練センターで一カ月以上の共同の宿泊訓練を

経て初めて盲人の方に渡るということになりますが、そのコストという

ものは単純なものではないと思うのです。


 それはたとえば現在の自賠責ではなくて任意保険、上積み保険、

こういうものの対象になるのかどうか。所有者が盲導犬協会の場合に

なりますけれども、協会とその関係はどういうことになるのか、

お伺いをしたいと思います。


○田中説明員 突然の具体的な問題でございますので、やや不正確かも

しれませんが、任意保険といたした場合の問題になりますのは

対物保険でございます。自賠責でいきますと、いわば傷害に伴う

損害でございますから、その盲人の方に果たしてそういう意味での

損害賠償責任が出るかどうかということでございます。

先生御指摘の場合、対物の賠償責任は、いわば加害者である運転者が、

その協会なり何なりに対して当該盲導犬の死亡あるいは傷害に伴う

関連費用を含めたところの損害に対する損害賠償を負うということに

なろうかと思います。

それはいわば対物の保険の対象になるのではないかというふうに

思っております。


○草川委員 いま大蔵省の方から、対物ならばその対象になるという

お話がございました。

これはまた具体的に要求をされるならそういう場面も出ると思うので、

実はきょうの質疑を通じて、自賠責の請求なりあるいは上積みの

任意保険の請求の対象にぜひしていただきたいと思うのでございますが、

その根本の考え方についていま一度お伺いをしたいわけです。


 本人、いわゆる障害者の方々の事故を前提にいままでの話を進めて

きたわけです。

しかし、いまからの質問は、たまたまサーブが今回のように主人を守って、

その盲導犬を使ってみえる方の命を救って、たまたまその障害者の

方には事故がなかった、盲導犬だけが事故に遭った場合はどのような

取り扱いになるのか、お伺いします。



○角田(達)政府委員 自賠責制度に関する範囲内において私の

お答えをしたいと思います。

 先ほどから申し上げておりますように、自動車の運行によって

人の生命または身体が害された場合の損害賠償を保障する

仕組みでございます。

ただ、盲導犬は機能的には視覚障害者の方の体の一部であるという

ふうに考えられるわけでございますが、盲導犬だけの事故に

つきましてこの自賠責制度の対象とすることについては無理が

あるのではなかろうかと思っております。しかし、これから盲導犬の

使用が一般的に普及いたしまして、そういうような状態が出て

まいりますれば、その事故についての対応措置というのは私どもとしても

放置し得ない問題となってくるというふうに考えております。

したがいまして、自賠責の問題のみならず任意保険の制度等の全体の中で

どういうふうに位置づけていくか、将来の検討課題として真剣に

検討させていただきたい、かように考えております。


○草川委員 自動車局長の大変積極的な御答弁で感謝を申し上げたい

と思うのです。

その答弁がないと、この前の予算委員会ではありませんけれども、

自賠責特会からなぜ一般会計に金を繰り入れるかという、先ほども

議論があったわけでございますが、その問題はやめまして、示唆を

されたわけでございますので、将来盲導犬はふえると思いますし、

またどんどん育成をしなければいけない、こういう立場であるだけに、

私は積極的に評価をしていきたいと思います。

 そこで、いまお話がございましたように、人に傷害がなく盲導犬のみが

傷害を受けたような場合にも保険金の支払いができるように法の解釈を

少し弾力的というのですか、解釈にゆとりがあってもいいのではないか

、あるいはまた、自賠責そのものに物損というものを入れるという

考え方がヨーロッパ等にはあるわけでありますけれども、このような

場合は自賠責の対象とするように、これは主として立法政策の問題に

なりますし議会の問題になるかもわかりませんけれども、私はそのような

方向をぜひ進めていただきたい。

いまのお答えを延長させる意味でお願いを申し上げたいわけであります。


 それと同時に、実は盲導犬というものの認知がいま申し上げました

ように道交法の改正で出たわけでございますけれども、たとえばいまの

自賠責の損害の査定要綱、こういうようなものが関係機関に行っておる

わけでございますが、このようなものだとか支払い基準にも盲導犬の項と

いうのがいまないわけでありますから、盲導犬の項というものを明文化する、

文章化するというようなことで盲導犬というものの位置づけを認知すべき

ではないか、こう思うわけでございますが、その点についてどのように

お考えになられますか、お伺いします。


○角田(達)政府委員 確かに、先生がおっしゃいましたように、

盲導犬につきましての自賠責の請求というものがいままで事例として

なかったわけでございます。しかし、先ほど来私が答弁して

おりますように、盲導犬も傷害なりあるいは死亡などした場合に

、現在の支払い基準において当然それ相当の損害賠償の保障をし得る、

そういう解釈を私どもしておるわけでございますが、この盲導犬と

いうものを、特別に、めがねとかそれからつえとか、そういうような

従来の視覚障害者の方の身体の一部を補完しているものと違った取り扱い

をするか、その他で現在はくくっておりますけれども、それをはっきり

明文化させる必要があるのかどうか、その辺はもう少し検討させて

いただきたいと思います。それで、検討の結果、必要があれば明文化する

のにやぶさかではございません。

さようお答えしたいと思います。


○草川委員 五十三年に、盲導犬を連れた障害者の方々の歩行を

発見した場合には、一たん停車をするとか一時停車をするあるいは

徐行するというようなことも明文化されておるわけでありますから、

私は、いろいろな機会に、盲導犬というものの市民権というものを

もっと定着させなければいけないというスタンスというのですか、

考え方を持つので、いまのような質問をしたわけであります。

 実はもう一つ、これも警察庁なり、本来はこれは法務省に質問を

すべき内容でございますが、これは経過上聞いていただければいいと

思うのですが、実はここに私起訴状を持っておるわけです。

これは簡裁に出した起訴状でございますが、本事件の起訴状を見ますと

、盲導犬の先導で対面交通をした云々という事情が書いてございまして、

業務上過失傷害の起訴、こういうことになるわけです。私は、調書の中に、

この盲導犬の被害というもの、いわゆる腕を損傷した、あるいは手術に

よって切断をしたというそういう状況というものを加味して起訴を

するように、警察当局なり検察当局も考え方を前進をさせていただきたいと

思うわけです。
 それはなぜかというと、起訴状一本主義でありますから、起訴状の中には

ややこしい物損のことなんか書かないのが原則でありますからそれはそれで

いいのですけれども、たとえば調書の段階では、盲導犬の事故というものは

構成要件に入るのではないか。

盲導犬というものを物と見ておる間は、盲導犬が死のうと事故を

起こそうとそれは情状にもならぬわけです。

しかし、私はいまここで申し上げたように、全国の子供の文章を見ると、

これは涙なしには見られない、実にすばらしい感動的な呼びかけが

来るわけです。

本当に盲導犬というものをわが命というように見るわけですし、

また多くの市民の方々なり子供も、サーブというものが主人の命を

守ったじゃないか、これは非常に感動的な話じゃないか。


 私は必ずしもこれを美談にするつもりはございません

。美談にするつもりよりは、いま申し上げたように、道路をよくして

もらいたい、あるいはこれを人の一部と見るべきだ。

これはヨーロッパだったらそうなんですよ。

私はロンドンの郊外、約二時間かかって訓練センターへ行きました。

膨大な箱根の山のようなところに訓練センターが寄附をされて

あるわけです。カンパなんか取る必要がない。子供さんたちに

コーヒーだとかケーキをどんどん出して盲導犬のPRをする。

そしてごく自然に音楽会にも入るし、ホテルにも入場するし、

車にも乗る。だれも珍しがらないわけです。


 しかし、きょうここへ入るだけでも議院運営委員会にも大変な

御迷惑をかけて、国会という聖域に犬を入れるとは何事だという

考え方が残念ながらまだあるわけです。

私は、それは近代国家として非常に恥ずかしいことだと思うのです。

後で盲導犬サーブの姿を見ていただいたらわかるように、いまは

三本足だけれども、一生懸命主人のカバーをするという態度を見ますと、

私どもも頭が下がるわけでございます。

そういう趣旨で、盲導犬を見たら一時停止をするという行政指導を、

これは免許更新の場合もございますし、交通教育という学校での

基本的な教育もあるのですが、もっと大きいウエートを含めて

ぜひやるべきだ、こう思うのですが、その点警察庁の方はどのような

考え方を持っておみえになるでしょうか。


○久本政府委員 現在、警察官の街頭におきまする取り締まり、

指導並びに運転免許の取得、更新の際等におきましては、

先生御指摘のような形の着眼点並びに教育の事項があるわけで

ございますが、それを推し進めるにつきましては、ただいまの

先生の御指摘を十分に傾聴して対応いたしたいと思います。


○草川委員 ではもう時間が来たので最後の質問になりますけれども、

先ほど触れました中部盲導犬協会の石井さんという方が中心になって、

いろいろとハンディキャップゾーンという問題提起を愛知県の場合は

しておるわけでございます。

国際交通安全学会誌に発表されました盲人の方々を含める調査が

ございますけれども、その調査表を見ますと、白いつえをついて

歩いている場合に、車が停止をするけれどもなかなかとまって

くれないというような不満を表明する方々がずいぶんおみえになります。

ひどいのになりますと、クラクションを鳴らして通過する車が一五%も

あるというのです。

あるいはばかやろうとどなっていく車が九・三%もあるというわけ

であります。本当に協力をしていただけるのが四二%だという

数字がございます。

 埼玉県なんかでも、シルバーゾーンというような特別なゾーンを

つくって、それを基盤にいわゆる障害者の方々なりお年寄りへの対応、

PRをだんだん深めていき、その行政区分を広めていくというようなことを

言っておみえになりますし、神奈川県の場合でも、ともしびゾーン

という地区を設定しておみえになります。

あるいは和歌山県の場合はやすらぎゾーン、名古屋の場合は

ハンディキャップゾーンというようなゾーンをつくられておる

わけでございます。

 そこだけ注意をすればいいというふうにとられるとこれは間違いが

ございますが、それを一つのバネとして、障害者の方々が安心して

生活できる道路というものあるいは地区というものを全国的に広めるのが、

大臣はそれぞれ所信を述べられたわけでございますが、それの具体的な

方法ではないだろうか、そこに近代国家、民主国家というものが

あるのではないだろうか、こう思うわけでございますので、ひとつ最後に、

三大臣それぞれハンディキャップゾーン等を含める将来の交通安全対策に

ついての考え方をお聞かせ願いまして、私の質問を終わりたい、

こう思います。



○山本国務大臣 従来からも、生活ゾーン規制ということでいろんな

交通規制を組み合わせたゾーンをつくって、そこでは特に障害者の方々の

交通安全を図る、こういうことを実施をしてきておるところでござい

ますが、今後ともやはり運転者の方にそうした認識を深く持ってもらう、

そういう意味で、教育の場で一層そういう考え方を運転者の頭の中で

定着をさしていくという方途を今後とも努力をしていきたい、

こう考えております。


○内海国務大臣 御指摘のように、今後の道路整備に当たりましては、

身障者の方々ができる限り安全に歩行できるような道路整備を

重点的にやってまいりたい、こう考えております。


○丹羽国務大臣 草川先生のお尋ねと申しますか、お考えを述べての

私はどう考えておるかというお尋ねでございますが、先ほどずっと

先生から、身体障害者、特に盲人の方、また盲人の方々を誘導して

おる盲導犬のことをいろいろとお話ししていただいて、私も先生と一緒に

選挙区で互いに語り合ったり、ときには競争したり、また教えられたり

しておる先生が、このように御熱心にこの問題に取り組んでおって

いただくことは、国家のために非常に結構なことだと感謝しております。


 そこで、いま事務当局ともいろいろと話し合って立ったので

ございますけれども、今後のことについてどう考えるかという話の中に、

特にハンディキャップゾーンというのですか、これをどう思うかという

お話でございますから、それについて私はお答えさせていただきたいと

思います。

 身体障害者に対する交通安全の確保はきわめて重要なことと

先生も考えていただき、私も思っております。お示しの

ハンディキャップゾーンについても、スクールゾーンの設定等において


その趣旨が考慮されておると聞いておりまするが、いずれにしても

交通規則、道路安全管理等の面から十分に検討さるべき問題であり、

これらは所管庁において第一次的に対応されるべき問題であるかと

私は考えます。

総理府としては、国民の皆様が身体障害者の方々に対し、先生の言

うような思いやりのある交通行動をとっていただくよう、私の方は

大いに啓発と申しますか、そういう活動に力を入れて各省庁との

提携を図ってやっていきたい、こういう考えでおります。


○草川委員 以上で終わります。どうもありがとうございました


'盲導犬'/大雨洪水暴風波浪警報/ドッグ・スター/(臨時)読書感想文に薦める本/熊本:地域猫説明会 【07/08/19開催】/『がんばれ!'盲導犬'サーブ』 手島悠介/補助犬同伴:受け入れを 飲食店主らに.../ペットトラブル/Good!Good!Good!Airy!!/[控]2007年 第10週。【スケジュール消.../お茶会申し込んだどー(泣)/犬にだって偉い子がいる/介助犬、飼い主を火事から救出も…/。・゜・(ノД`)・゜・。

2007年09月03日

■「加害者請求と被害者請求」
交通事故後遺障害・慰謝料・後遺障害認定・被害者請求・異議申立
など、交通事故損害賠償請求でお困りの方はこちら



今回は、一般の方がほとんど耳にすることのない言葉

ですので、最初に以下のポイントだけ頭の中に入れて

おいてください。


★加害者請求と被害者請求って何?


★加害者請求と被害者請求後遺障害認定と

深く関わる理由


★後遺障害認定を加害者請求ではなく

被害者請求でする理由




■加害者請求と被害者請求って何?


加害者請求や被害者請求と言う言葉を聞いた

ことがない方も、かなりいらっしゃるはずです。

 
なぜなら、交通事故に遭われても、これらの手続きは、

ほとんどの場合任意保険会社の人が代行してくれる

からです。


■では、実際どのような場面で必要になってくるのか

ご説明します。


まず、加害者請求や被害者請求と言う行為は、

自賠責保険に対して行う保険金請求の方法です。



以前のセミナーでご説明していますが、もう一度確認

しておきます。


■かつての高度成長期、日本の車の台数はものすごい

勢いで増加し、それに伴い交通事故も増え続けました。

しかし、自動車保険はあまり普及しておらず、加入して

いない運転者も少なくありません。


交通事故が起きても、まともに損害を賠償して

もらえない被害者、いわゆる泣き寝入りの被害者が

多数存在し増え続けていきます。


最悪の場合、家族を死亡させた加害者は、葬式代すら

払えない経済状況であり、残された家族はただ

泣き寝入りせざる終えないと言うような事例が多く

発生したため、政府は強制保険制度(現在の自賠責保険)

を発足させました。

車をお持ちの方はご存知のはずですが、新車購入や

車検更新の際必ずこの自賠責保険(旧強制保険)に

加入しなくてはなりません。


■しかし、その保険金がどのような場合、どのように

支払われるのかその詳しい内容は、ほとんどの方が

知りません。


なぜなら、皆さんの中で1度でも交通事故に遭った方なら

お分かりになると思いますが、事故が発生すると様々な

支払が生じた際、加害者になっても被害者になっても、

ほとんどの場合任意保険会社があなたに代わって支払を

済ませまてくれます。

(あくまでも加害者が任意保険に加入していることを前提に
 しています)


これは「任意一括」又は「任意一括払い」対応と呼び、

自賠責保険で支払われるお金を任意保険会社が立て替えて

支払い、後から任意保険会社が自賠責保険から回収する

システムです。


事故の加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者が

治療費などを立替て後から自賠責保険に請求します。


いずれの場合も、これらを自賠責保険の加害者請求と

呼びます。



■一方、被害者請求は、被害者が直接自賠責保険に

損害を請求することで、自賠責法(自動車損害賠償責任保険法)

により権利が認められています。 

 
■ここで一旦まとめてみます。



加害者請求 (自賠法第十五条)

任意一括払い対応では、任意保険会社は自賠責保険から

支払われる治療費や休業損害等(限度額120万円)を

立て替えてあなたに支払いますが、示談成立時、事故から

1年が経過した時点もしくは立て替えて支払った金額が

120万円を越えた時点、このいずれかの時点に達した場合、

任意保険会社は立て替えた金額を自賠責保険会社に

請求します。


これを加害者請求といい、任意保険未加入の加害者本人が

あなたの治療費や休業損害等を立て替えた場合は、

加害者本人が自賠責保険(限度額120万)に加害者請求する

ことになります。



★自動車損害賠償責任保険法 抜粋

(保険金の請求)

第十五条

被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が

支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の

支払を請求することができる。

(保険会社に対する損害賠償額の請求)


第十六条  

第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生した

ときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に

対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなす

べきことを請求することができる。


第十五条は加害者請求、第十六条が被害者請求です。



■被害者請求は、例えば加害者が任意保険に加入して

おらず、被害者が治療費をはじめとする自賠責で定める

さまざまな交通事故の損害(人的損害のみ)を、加害者に

請求しても、加害者が支払わない場合などに、自賠責保険に

対してする行為で、もちろん後遺障害部分を請求することも

出来ます。


自賠責保険の支払い基準や内容を説明していると大変ですので、

さらに詳くお知りになりたい方は、国土交通省自動車交通局の

下記ページをご覧下さい。

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdf


被害者請求が簡単に自分で出来るマニュアルが在ります。

これさえあれば大丈夫!もう交渉は必要ない!

高額損害賠償獲得用

「究極の交通事故損害賠償請求完全マニュアル」
http://www.jiko-zero.info/kanzen/hoshou.index.html



突然の出来事/'交通事故被害者'の心得。/任意保険/車両保険事故 4/川口園児交通事故提訴/飲酒運転とアルコール依存症/'交通事故被害者'です。治療について質.../診断テストやってみたり/車を保有しないドライバーの事故を補.../法的に妥当≠妥当な法

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赤川 静雄(赤鬼)

Author:赤川 静雄(赤鬼)
交通事故の損害賠償は、被害者に立証責任があるため、知識がなければ支払われない損害が沢山あります。保険会社の人は決して教えてくれない、知らないと損する損害賠償の知識を公開します。賢い被害者になって、大いに得しましょう!

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