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交通事故被害者が知らないと損する、交通事故損害賠償「裏常識」 物損事故からムチ打ち被害者後遺症まで、知ってて得する知識です。あまり知られてない損害賠償の裏側と損しない損害賠償請求を解説します。

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損害賠償ミニ知識

2010年04月20日

■「非該当でも後遺障害慰謝料がもらえる!?」


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          「非該当でも後遺障害慰謝料がもらえる!?」 



問題:

今年24歳になる花子さんは、猛スピードで走ってきた脇見運転の車に衝突され、

加害者のフロントガラスに頭から突っ込んでしまいました。



その際、頬に深い傷を負ってしまいました。



事故から6ヶ月が経過したため、顔面の醜状痕に対して後遺障害の認定申請を

しましたが、傷はほほの深部まで達してはいるものの、線状痕の長さは2.9cmで

したので、非該当になってしまいました。


※ 線状痕は3cm以上で12級-15号「女子の外貌に醜状を残すもの 」に該当



しかし、傷がほほの中央でしかも深部に達していることにより、口を開いて

笑った場合にその部分が陥没することから、見た目に大変醜いとして異議申立

をしまいたが、やはり非該当でした。



2.9cmと3.0cmでは1mmの差しかありませんので、花子さんは納得できずに

裁判をすることにしました。



果たして裁判ではこの傷を後遺障害として認め、花子さんは後遺障害慰謝料を

受け取ることが出来るでしょうか?


  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【正 解】  


        
答:  後遺障害慰謝料として支払ってもらえます



自賠責保険では非該当になった後遺障害に関しても、訴訟をすることで

後遺障害相当として認められれば、慰謝料を受取ることがことが可能です。



被害者は、醜状による心理的負担から自己退職しているが、決断したのは

本人であるため休業損害及び逸失利益に関しては否定されました。



しかし、被害者が24歳の女性であり、頬中央の傷痕ならびに口を開いて笑った

際の陥没に関しては、傷の大きさ以上に醜いと誰でもが認めうるものである

とし、傷害・後遺障害慰謝料として520万円を認めています。



この裁判において、自賠責が非該当とした後遺障害に関しての障害等級は

提示されませんでしたが、傷害・後遺障害慰謝料としての損害を認めています。



このように、たとえ自賠責で非該当になったとしても、花子さんのように

諦めず訴訟で戦うことにより、520万円という損害賠償が実現できます。



障害の内容によっては訴訟とい選択肢があることを覚えておかれてはと

思います。



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2010年03月24日

■「被害者の墓碑費用を払って!?」


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「被害者の墓碑費用を払って!?」 



問題:


Aさんの奥さんは、交通事故の被害者になり死亡してしまいました。



当然Aさんは、お葬式とお墓を立てなくてはいけません。



そこで、Aさんは加害者加入の保険会社に葬式代、墓地権利金、墓碑代として

400万円を請求しましたが、保険会社は葬式代の限度額150万円までしか支払わ

ないと回答してきました。



保険会社の支払わない理由としては、墓地及び墓碑は葬式費用になるため

葬式代と合計して150万円しか支払う義務がないとのことです。



この回答を不服としたAさんは、裁判をすることにしましたが、果たして

Aさんは墓地権利金と墓碑代を払ってもらえるでしょうか。




  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【正 解】  


        
答: 支払ってもらえます。



最高裁は、墓碑建設や仏壇購入費について、葬儀関係費用とは別に

認めています。



判例をいくつか挙げておきますね。



▲ 高松地裁(昭和62年)


葬儀費用50万円、仏壇購入費67万円、墓碑購入費106万 

                     合計223万円



▲ 京都地裁(昭和63年)


葬儀費用62万6600円、葬儀祭壇費用85万円、仏壇仏具代25万5000円

                     合計 203万1600円




▲ 横浜地裁(平成元年)


葬儀費100万円、仏壇費16万7000円、墓地権利金等52万8000円、

墓地工事代267万円            合計436万5000円
 



まだまだ判例はありますが、墓の費用だけではなく「百か日法要費」や

遺体運搬費を認めた判決もあります。



このように、被害者が死亡した場合の損害賠償の請求に関しては、

遺族が直接保険会社と交渉することは避け、弁護士により訴訟で

解決することが必須になります。



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2010年02月24日



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          「事故入院中の個室使用料」



問題:


Aさんは横断歩道を青信号で渡っていたところ、前方不注意の右折車に

ひかれて大怪我をし、入院することになりました。


診察した医師の判断で、加害者側の任意保険会社に連絡せずに勝手に個室に

入院しましたが、Aさんは入院治療費とは別の個室使用料を任意保険会社に

支払ってもらえるでしょうか?


  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【正 解】  


        
答:


Aさんは、重症で医師が治療の便宜上個室にしましたので、問題なく

自賠責保険から個室使用料を回収できます。


もし、自賠責の支払い基準以上の料金であれば、自賠責との差額は

任意保険会社が支払いますので、問題ありません。



今回は、重症でしかも治療の便宜上必要であると医師が指示したものしたが、

その他にも特別な人の場合は認められることがあります。



認められることもあるというのはとてもあいまいな表現ですが、判例に

よっては認められないこともあるからです。



特別な人ってどんな人かというと、裁判上は被害者の地位・身分・資産

職業などを考慮する必要がある人です。



しかし、判例では肯定説と否定説がありますので、ここの事案により

判断されることになります。



判断するまでもない特別な人もいます。



例えば、テレビでおなじみの「みのもんた」さんが交通事故にあって、

6人部屋に入院したらどうなるでしょう?



マスコミ、野次馬、ファン、それはもう大騒ぎです。



このような人を特別な人と呼び、個室や特別室の使用料は支払われます。



また、●●組の組長さんが大部屋に入院した場合、お見舞いの方々が

他の入院患者さんのご迷惑になることもありますので、やはり認められ

ます。



これは、組長が恐いからではなく、あくまでも周りの迷惑になるという

ことから、認められます。



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2009年11月23日

■「物損で慰謝料請求!?」
「物損で慰謝料請求!?」



問題:


Aさんは、今後度の市議会議員選挙に立候補することにしました。。



その日もAさんは選挙運動のため張り切ってが宣伝カーに乗車し、

「Aです、よろしくお願いします」と手を振りながら満面の笑みを浮かべ、

投票を呼びかけていました。



ところが、走行中に脇見運転のため対向車線をはみ出して走行してきた

車に衝突されてします。



幸いけが人はいませんでしたが、選挙カーは応急修理をしなくてはいけない

状況で、一旦選挙活動を中止する事になってしまいます。



Aさんは、「今回の選挙は絶対に勝つぞ」と意気込んでいましたので、大事な

選挙活動中にぶつけられショックを受けたことに対して慰謝料を請求しました。

    

事故は物損で処理され、車の修理代金のみに関する損害賠償請求ですが、

このように物損事故での慰謝料請求は認められるでしょうか?


  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【正 解】  


        
答:


慰謝料として50万円認められました。



裁判所の判決では、「物的損害でもその損害を補償しただけでは償いきれない

有形、無形の損害が生じたと認めるべき特段の事情がある場合には、慰謝料を

認める」としています。



市議会議員選挙の立候補者であるAさんの場合、事故発生が投票日の2日前で

あり選挙運動にとって極めて重要な時期で、街宣活動等に支障を来たしたこと

を勘案し、50万円の慰謝料を認めました。


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2009年11月02日

■「労災で休業損害が120%になる!?」
「労災で休業損害が120%になる!?」



問題:


Aさんは通勤の途中に交通事故で怪我をしてしまい、しばらく会社を

休むことになりました。



Aさんは通勤途上の災害ですので、労災の第三者行為災害に当たります。



Aさんは、労災の休業損害(休業給付)を受けることになりましたが、

給与の60%の支給では生活が苦しいので、残りの40%を加害者加入の

任意保険会社に請求しました。



任意保険会社は40%の休業損害を払ってくれましたので、Aさんは

100%の休業損害を受取ることができました。



ある日、いつも購読しているメルマガに労災のことが書かれていて、

休業特別支給金というものがあることを知りました。



それによると、平均給与の20%の支給があるということですので、

請求しようと思いましたが、現在労災から60%と保険会社から40%の

補償をしてもらっていますので、特別支給金の20%を請求すると全部で

120%になってしまいます。



Aさんは、この特別支給金を請求して受取ることができるのでしょうか?



受取ることができる場合は、労災からの休業給付と保険会社からの休業損害

及び特別支給金の全ての合計が120%でも良いのでしょうか?



それとも合計を100%にしなくてはならないため、何らかの支給制限が

あるのでしょうか?



  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【正 解】  


        
答:


Aさんは、請求の全額である120%を受取ることができます。



労災からの休業給付60%と保険会社からの休業損害40%とは別に、

特別支給金20%を受取ることができます。



前回お話したように、休業特別給付金は労災福祉事業による利益を還元

しているものであり、本来の意味での休業損害とはまったく別ものです

ので、労災の休業給付や保険会社の休業損害とは別に受取れます。



労災福祉事業には、災労働者の社会復帰の促進、被災労働者やその

遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図ることにより労働者の福祉の

増進を図ることを目的としての社会復帰促進等事業があります。



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はじめまして!

赤川 静雄(赤鬼)

Author:赤川 静雄(赤鬼)
交通事故の損害賠償は、被害者に立証責任があるため、知識がなければ支払われない損害が沢山あります。保険会社の人は決して教えてくれない、知らないと損する損害賠償の知識を公開します。賢い被害者になって、大いに得しましょう!

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