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2010年05月27日
■ 指の関節に関わる後遺障害
私は、信号のない横断歩道を渡っていた時に酒屋の配達小型トラックに
ぶつけられ、現在通院中です。
障害としては、まず衝突時に仰向けに転倒し後頭部を強打し
救急車で搬送され、11針縫いました。
当日縫合後CT、翌日MRIの検査を受け、衝突時に右手で
身体をかばったために右手の痛みが激しかったのですが、
レントゲンの結果骨折もなし、頭部にも異常なしとのことで翌日
退院しました。
現在後頭部を打ったことによるめまいとふらつきが治まらない、
左手の小指の第一関節の筋の切断後の治療で通院が続いて
います。
めまい、ふらつきは僅かずつではありますが、改善している
ように感じます。
小指に関しては第一関節が半分くらい内側に曲がったままで
整形の医師によると元には戻らないとのことです。
装具をつけていたことで今も小指が自由に曲がらない(握ることが
できない)のですが、これも少しずつ元に戻りつつあります。
小指に関して整形の医師は中途半端な曲がりでも後遺障害に
なるので書いて上げますよ、と言っています、この場合どのような
表現になるでしょうか?
左手の小指を伸ばして少し反った状態から内側に折り曲げた状態(正常)
を100とすると、右手の小指の少し内側に曲がった状態から内側に折り
曲げた状態を比較した場合、右手の小指は50%(半分)くらいしか動か
ない状態です。
この場合の後遺症認定のための医師の表現はどうなりますか、
また後遺症の補償額は1/2ということになるのでしょうか?
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【赤鬼から】
小指の第一関節との事ですが、一般に整形外科的に拇指以外は指の
付け根からMP関節 PIP関節 DIP関節という呼び方をします。
ですので、ご自身の障害がある関節がそのうちのどれかを特定し以下の
説明をご理解下さい。
先ず、小指の関節可動域制限による後遺障害は13級もしくは14級になります。
13 級 6 号 :1 手の小指の用を廃したもの
14 級 7 号 :1 手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することが
出来なくなったもの
※ 遠位指節間関節はPIP DIP関節のこと
ですので、ご自身が第一関とおっしゃる関節がMPもしくはPIP関節であれば、
以下の数値と比較して「用廃」に当てはまるのかそれとも「遠位指節間関節を
屈伸することが出来なくなったもの」であるかを判断します。
[拇指以外の手指]
部位 MP 関節主要運動 PIP 関節主要運動
手指 屈曲 伸展 合計 屈曲 伸展 合計
正常値 90 ° 45 ° 135 ° 100 ° 0 ° 100 °
用廃 45 ° 25 ° 65 ° 50 ° 0 ° 50 °
※ 伸展とは上に反らせる動きです
医師に角度系を使用して正確に計測してもらい、この数値が当てはまる場合は
13級の後遺障害になりますので、自賠責保険で定める各後遺障害等級ごとの
後遺障害慰謝料になります。
ここで注意が必要な事は、可動域の計測ももちろん大切ですが、「等級が認定
された際は必ず地方裁判所支払基準で解決をする」と覚えておくことです。
自賠責基準の後遺傷害慰謝料は地裁基準に比べかなり低くなりますので、
必ず地裁基準で解決をしないと大損をします。
例えば、13級の自賠責基準での後遺障害慰謝料は139万円(後遺障害57万+定額
の逸失利益82万)になりますが、地裁基準では後遺障害部分だけでも180万円に
なります。
地裁基準での逸失利益は、被害者の年収を基礎に労働能力喪失利率と喪失期間
から計算します。
例えば、税込み年収が500万円で計算してみます。
13級の喪失率は9%ですので、仮に喪失期間を10年とするとライプニッツ係数は
7.722になります。
すると、500×0.09×7.722=347万4千9百円になります。
自賠責保険の82万円とは比べ物になりません。
後遺障害部分と逸失利益の合計を比べると、自賠責保険で139万円だった
賠償金が、地裁基準では527.49万円になってしまい、その差は
527.49-139=388.49万円です。
しかも、地裁基準での解決は必ずしも裁判をする必要はなく、無料で利用で
きる紛センや日弁連がありますので、利用しない手はありません。
被害者の最大の武器は知識ですので、これらのことを知らない被害者は大損し
て示談することになります。
これらの知識を詳しく解説しているサイトがありますので、一度ご覧になって
下さい。
http://www.jiko-zero.info/jiko-zero.html
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