2012年12月12日
事故解決はマニュアル選びが重要!「赤鬼の交通事故マニュアル無料ダウンロード」
交通事故の被害者になると、普通は加害者の加入している任意保険から
損害の支払を受ける事になりますが、運悪く加害者が自賠責保険しか
加入していなかったり、ひき逃げされて加害者が見つからない場合等は、
被害者自身が加入している任意保険の人身傷害特約を使用する事になります。
又、被害者に過失がある場合などでは人身傷害特約を使用した方が受取れる
賠償金が多くなることもあります。
ここで注意が必要なのは、多くなることもありますが必ずしも多くならない
こともあるということです。
さらに、人身傷害特約を使った場合に損をする可能性もあります。
保険特有の分り難いところもありますが、できるだけ分かりやすくお話を
させていただきますので、どうぞしばらくお付き合い下さい。
人身傷害特約に関してご質問をされる方は少ないのですが、ご質問の中で
人身傷害特約を間違った認識でお話される方は大変多く、その際は損を
しないようキチンとご説明をさせていただいています。
恐らくメルマガをご購読いただいている方の中でも、間違った認識を
されている方がいらっしゃると思いますので、是非参考にして下さい。
■ 人身傷害保険の落とし穴
人身傷害特約(保険)と加害者が加入の任意保険(対人賠償保険)の違い
についてですが、この2つの保険は全く性質の異なった保険です。
普通の事故であれば、加害者の加入している任意保険の任意一括対応に
よって治療費や休業損害が支払われます。
示談の際には、任意保険会社の提示する額に不服であれば、交渉、あっ旋、
調停、訴訟などで賠償額を争うことができます。
しかし、人身傷害特約を使用した場合、治療が終了し事故が解決した時点で
支払われる保険金額に対して争うことができません。
争うことができないとうのは、慰謝料等の保険金額に不服があっても交渉、
あっ旋、調停、訴訟等一切できないという事です。
何故金額を争うことができないのかと言うと、人身傷害特約は人身傷害保険
ですので、ご自身がおかけになっている傷害保険という事になります。
傷害保険とは、例えば病気で入院した場合は1日5000円ですとか通院した
場合は1日3000円など最初から補填する金額が決まっている保険で、
被害者本人がその金額に納得して加入している保険でもります。
ご自身の傷害をご自身が納得した補償額で加入した保険により傷害を補償
するものですので、当然その金額を争う事はことはできません。
分りやすくお話しますと、何らかの怪我で入院した際に1日5000円の補償が
受けられる傷害保険を契約し、運悪く怪我をして入院したけど入院費が高い
ので8000円にしてくれといって訴訟を起こすようなものです。
その金額で納得して加入した保険ですので、その金額で補償される契約書と
約款が交付されています。
多くの方が、人身傷害保険の補償額に不満の時はどの様にすれば良いか、
訴訟をすれば良いかなどというご質問をされますが、人身傷害保険では
金額を争うことはできないと覚えていていただければと思います。
人身傷害保険を使用した方がよい場合と、使用する事で損をする場合の
お話の前に、加害者が加入している任意保険について確認をしておきます。
加害者が加入している任意保険は対人賠償保険です。
対人賠償保険とは、人に対しての損害を賠償する保険です。
人身傷害は傷害を補填する為の保険ですが、対人賠償は損害の大きさにより
実損を賠償する保険になります。
いくら保険会社がこの金額が当社の規定ですと言っても、損害は被害者が
立証しますので、保険会社の提示金額と被害者の請求金額に差がある場合、
被害者は交渉、あっ旋、調停、訴訟等で金額を争う事になります。
それが民事における損害賠償請求という事ですので、予め支払われる保険金額
が決められている人身傷害とは全く異なった性格のものになります。
ですので、損害に争いが生じる可能性があり過失相殺をしても人身傷害特約
から支払われる保険金額より多くなると予想される場合、被害者に過失がある
という事で安易に人身傷害特約を使用してしまうと、損をする事になります。
■ 人身傷害特約を使用すると損をする場合
多くの方は、人身傷害特約を使用すると過失割合部分を支払ってもらえる
ので得をするように勘違いをされています。
しかし、人身傷害特約の支払基準は自賠責に近い低い算出基準の場合が
ほとんどですので、加害者が任意保険に加入していて、被害者の過失がゼロ
又は低い割合の場合に人身傷害特約を使用すると、最終的に損する場合が
あります。
特に後遺障害が認定されるような案件の場合は、地方裁判所支払基準での
解決になりますので、被害者の過失がゼロか小さい場合は自賠責基準に限り
なく近い人身傷害特約では大損する事になります。
もう少し分りやすく例を挙げてお話をします。
例えば、被害者に20%の過失がある場合の事故を想定してください。
仮に、総治療日数160日、実通院日数60日、他覚所見のある後遺障害で14級が
認定された場合です。
もし被害者が20%分の過失を支払ってもらえるので人身傷害特約が得だと
勘違いをすると、受取れる金額は以下のようになります。
人身傷害特約を使用した場合(某保険会社の最新の約款を使用)
通院慰謝料 1日4200円(注:自賠責保険支払基準と全く同じ金額)
160≧(60×2)×4200=120×4200=504000円 50万4千円
後遺障害14級の慰謝料40万円(逸失利益は除外) 40万円
合計90万4千円
人身傷害特約を使用しない場合
地方裁判所支払基準での解決例(逸失利益は除外しています)
地裁基準で120日(4ヶ月)は通院慰謝料は90万円 90万円
※「赤い本」の入通院慰謝料 別表Ⅰによる
14級後遺障害慰謝料 (同じく赤い本より) 110万円
過失相殺20% (90+110)×0.2=40万円 -40万円
合計 160万円
※ 赤い本 ブログ記事 「地方裁判所支払い基準 赤い本」参照
http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-33.html
いかがでしょう。
過失相殺をしても人身傷害特約より70万円近く多い事になります。
仮に、過失相殺をして人身傷害特約と同じ金額になるとしたら、
被害者に55%程度の過失がある事になります。
では、何故被害者の任意保険会社の担当者が親切に「人身傷害特約を使い
ましょうか?」ときいてくるのでしょう?
そこには大きな秘密が隠されています。
保険会社同士は同じ穴のムジナですので、お互いの利益の為に人身傷害特約
を上手に使用することを企んでいるのです。
人身傷害特約であれば、先ほどの仮の計算でお分かりいただけたように、
低い示談金で解決できますので、加害者の保険会社の支払が低くなります。
ちょっと分り難かったでしょうか。
何故加害者側の任意保険会社の支払が低くなりかというと、被害者側の
任意保険による人身傷害特約で支払われた保険金は、最終的に加害者の
任意保険に請求されます。
人身傷害特約は、一旦治療費や自社の算出基準で計算した慰謝料等を被害者に
支払い、その後にその金額を加害者側の任意保険から回収します。
ですので、保険会社同士は別の事故で逆の立場になった場合、同じように
人身傷害で対応をすれば、低い示談金で解決できますので、お互い様と言う
関係が成立します。
保険会社同士が協力して保険金の支払額を低く抑える裏業とご理解下さい。
★ 保険会社同士で保険金支払額を低く抑える構図
▲ 被害者加入のA自動車保険会社
人身傷害特約による少ない保険金→被害者に支払
人身傷害特約による少ない保険金→加害者のB保険会社に請求
▼ 加害者のB自動車保険会社
人身傷害特約による少ない保険金→被害者のA保険会社に支払
★ 逆の場合
▲ 被害者加入のB自動車保険会社
人身傷害特約による少ない保険金→被害者に支払
人身傷害特約による少ない保険金→加害者のA保険会社に請求
▼ 加害者加入のA自動車保険会社
人身傷害特約による少ない保険金→被害者のB保険会社に支払
本来であれば加害者加入の保険会社は、被害者から訴訟を提起されることも
ありますし、紛センや日弁連でのあっ旋により地裁基準での支払を要求される
可能性もありますが、人身傷害特約を使用してしまえばそのような可能性が
なくなりますので、自動的に損害賠償額もかなり低く抑えることができます。
万々歳です。
ですので、最近の被害者側の保険会社も親切なふりをして人身傷害特約で
治療費など支払っておきますか?などという対応を取ることが多くなって
いますので、十分に注意が必要です。
人身傷害保険と加害者加入の対人賠償保険の違いをしっかりとご理解いただけ
ればと思います。
ただ、時と場合によっては人身傷害を使用した方がよい場合や使用せざる
おえない場合もありますのでここでご注意ください。
どのような場合かというと、まず加害者が無保険者だった場合は人身傷害特約
に頼る以外に治療費を含めた賠償金を受取る事は難しいと考えます。
資産のある加害者であれば直接請求をすればよいのですが、無保険で車を
運転するような輩では期待できません。
もう1つ、加害者が任意保険に加入はしているが被害者にも大きな過失割合が
あり、先ほどのように試算をしても人身傷害特約からの支払い額の方が
多くなる場合です。
ですので、損害額を地方裁判所支払基準で算出し過失相殺した金額と
人身傷害特約で支払われる保険金額を算出し、どちらの金額が多くなるかを
見比べた上で人身障害を使用するかしないかを決めることが大切になります。
個々の事故の損害によって異なりますので、一概に人身傷害を使用すると
損すると言うような認識をされないようにご注意いただければと思います。
交通事故の案件によっては人身傷害特約を使用すると
大損する場合や逆に使用しないと大損をする場合ががあります。
使用する保険には十分な知識と注意が必要です。
被害者の最大の武器は知識です。
事故解決はマニュアル選びが重要!「赤鬼の交通事故マニュアル無料ダウンロード」
交通事故の被害者になると、普通は加害者の加入している任意保険から
損害の支払を受ける事になりますが、運悪く加害者が自賠責保険しか
加入していなかったり、ひき逃げされて加害者が見つからない場合等は、
被害者自身が加入している任意保険の人身傷害特約を使用する事になります。
又、被害者に過失がある場合などでは人身傷害特約を使用した方が受取れる
賠償金が多くなることもあります。
ここで注意が必要なのは、多くなることもありますが必ずしも多くならない
こともあるということです。
さらに、人身傷害特約を使った場合に損をする可能性もあります。
保険特有の分り難いところもありますが、できるだけ分かりやすくお話を
させていただきますので、どうぞしばらくお付き合い下さい。
人身傷害特約に関してご質問をされる方は少ないのですが、ご質問の中で
人身傷害特約を間違った認識でお話される方は大変多く、その際は損を
しないようキチンとご説明をさせていただいています。
恐らくメルマガをご購読いただいている方の中でも、間違った認識を
されている方がいらっしゃると思いますので、是非参考にして下さい。
■ 人身傷害保険の落とし穴
人身傷害特約(保険)と加害者が加入の任意保険(対人賠償保険)の違い
についてですが、この2つの保険は全く性質の異なった保険です。
普通の事故であれば、加害者の加入している任意保険の任意一括対応に
よって治療費や休業損害が支払われます。
示談の際には、任意保険会社の提示する額に不服であれば、交渉、あっ旋、
調停、訴訟などで賠償額を争うことができます。
しかし、人身傷害特約を使用した場合、治療が終了し事故が解決した時点で
支払われる保険金額に対して争うことができません。
争うことができないとうのは、慰謝料等の保険金額に不服があっても交渉、
あっ旋、調停、訴訟等一切できないという事です。
何故金額を争うことができないのかと言うと、人身傷害特約は人身傷害保険
ですので、ご自身がおかけになっている傷害保険という事になります。
傷害保険とは、例えば病気で入院した場合は1日5000円ですとか通院した
場合は1日3000円など最初から補填する金額が決まっている保険で、
被害者本人がその金額に納得して加入している保険でもります。
ご自身の傷害をご自身が納得した補償額で加入した保険により傷害を補償
するものですので、当然その金額を争う事はことはできません。
分りやすくお話しますと、何らかの怪我で入院した際に1日5000円の補償が
受けられる傷害保険を契約し、運悪く怪我をして入院したけど入院費が高い
ので8000円にしてくれといって訴訟を起こすようなものです。
その金額で納得して加入した保険ですので、その金額で補償される契約書と
約款が交付されています。
多くの方が、人身傷害保険の補償額に不満の時はどの様にすれば良いか、
訴訟をすれば良いかなどというご質問をされますが、人身傷害保険では
金額を争うことはできないと覚えていていただければと思います。
人身傷害保険を使用した方がよい場合と、使用する事で損をする場合の
お話の前に、加害者が加入している任意保険について確認をしておきます。
加害者が加入している任意保険は対人賠償保険です。
対人賠償保険とは、人に対しての損害を賠償する保険です。
人身傷害は傷害を補填する為の保険ですが、対人賠償は損害の大きさにより
実損を賠償する保険になります。
いくら保険会社がこの金額が当社の規定ですと言っても、損害は被害者が
立証しますので、保険会社の提示金額と被害者の請求金額に差がある場合、
被害者は交渉、あっ旋、調停、訴訟等で金額を争う事になります。
それが民事における損害賠償請求という事ですので、予め支払われる保険金額
が決められている人身傷害とは全く異なった性格のものになります。
ですので、損害に争いが生じる可能性があり過失相殺をしても人身傷害特約
から支払われる保険金額より多くなると予想される場合、被害者に過失がある
という事で安易に人身傷害特約を使用してしまうと、損をする事になります。
■ 人身傷害特約を使用すると損をする場合
多くの方は、人身傷害特約を使用すると過失割合部分を支払ってもらえる
ので得をするように勘違いをされています。
しかし、人身傷害特約の支払基準は自賠責に近い低い算出基準の場合が
ほとんどですので、加害者が任意保険に加入していて、被害者の過失がゼロ
又は低い割合の場合に人身傷害特約を使用すると、最終的に損する場合が
あります。
特に後遺障害が認定されるような案件の場合は、地方裁判所支払基準での
解決になりますので、被害者の過失がゼロか小さい場合は自賠責基準に限り
なく近い人身傷害特約では大損する事になります。
もう少し分りやすく例を挙げてお話をします。
例えば、被害者に20%の過失がある場合の事故を想定してください。
仮に、総治療日数160日、実通院日数60日、他覚所見のある後遺障害で14級が
認定された場合です。
もし被害者が20%分の過失を支払ってもらえるので人身傷害特約が得だと
勘違いをすると、受取れる金額は以下のようになります。
人身傷害特約を使用した場合(某保険会社の最新の約款を使用)
通院慰謝料 1日4200円(注:自賠責保険支払基準と全く同じ金額)
160≧(60×2)×4200=120×4200=504000円 50万4千円
後遺障害14級の慰謝料40万円(逸失利益は除外) 40万円
合計90万4千円
人身傷害特約を使用しない場合
地方裁判所支払基準での解決例(逸失利益は除外しています)
地裁基準で120日(4ヶ月)は通院慰謝料は90万円 90万円
※「赤い本」の入通院慰謝料 別表Ⅰによる
14級後遺障害慰謝料 (同じく赤い本より) 110万円
過失相殺20% (90+110)×0.2=40万円 -40万円
合計 160万円
※ 赤い本 ブログ記事 「地方裁判所支払い基準 赤い本」参照
http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-33.html
いかがでしょう。
過失相殺をしても人身傷害特約より70万円近く多い事になります。
仮に、過失相殺をして人身傷害特約と同じ金額になるとしたら、
被害者に55%程度の過失がある事になります。
では、何故被害者の任意保険会社の担当者が親切に「人身傷害特約を使い
ましょうか?」ときいてくるのでしょう?
そこには大きな秘密が隠されています。
保険会社同士は同じ穴のムジナですので、お互いの利益の為に人身傷害特約
を上手に使用することを企んでいるのです。
人身傷害特約であれば、先ほどの仮の計算でお分かりいただけたように、
低い示談金で解決できますので、加害者の保険会社の支払が低くなります。
ちょっと分り難かったでしょうか。
何故加害者側の任意保険会社の支払が低くなりかというと、被害者側の
任意保険による人身傷害特約で支払われた保険金は、最終的に加害者の
任意保険に請求されます。
人身傷害特約は、一旦治療費や自社の算出基準で計算した慰謝料等を被害者に
支払い、その後にその金額を加害者側の任意保険から回収します。
ですので、保険会社同士は別の事故で逆の立場になった場合、同じように
人身傷害で対応をすれば、低い示談金で解決できますので、お互い様と言う
関係が成立します。
保険会社同士が協力して保険金の支払額を低く抑える裏業とご理解下さい。
★ 保険会社同士で保険金支払額を低く抑える構図
▲ 被害者加入のA自動車保険会社
人身傷害特約による少ない保険金→被害者に支払
人身傷害特約による少ない保険金→加害者のB保険会社に請求
▼ 加害者のB自動車保険会社
人身傷害特約による少ない保険金→被害者のA保険会社に支払
★ 逆の場合
▲ 被害者加入のB自動車保険会社
人身傷害特約による少ない保険金→被害者に支払
人身傷害特約による少ない保険金→加害者のA保険会社に請求
▼ 加害者加入のA自動車保険会社
人身傷害特約による少ない保険金→被害者のB保険会社に支払
本来であれば加害者加入の保険会社は、被害者から訴訟を提起されることも
ありますし、紛センや日弁連でのあっ旋により地裁基準での支払を要求される
可能性もありますが、人身傷害特約を使用してしまえばそのような可能性が
なくなりますので、自動的に損害賠償額もかなり低く抑えることができます。
万々歳です。
ですので、最近の被害者側の保険会社も親切なふりをして人身傷害特約で
治療費など支払っておきますか?などという対応を取ることが多くなって
いますので、十分に注意が必要です。
人身傷害保険と加害者加入の対人賠償保険の違いをしっかりとご理解いただけ
ればと思います。
ただ、時と場合によっては人身傷害を使用した方がよい場合や使用せざる
おえない場合もありますのでここでご注意ください。
どのような場合かというと、まず加害者が無保険者だった場合は人身傷害特約
に頼る以外に治療費を含めた賠償金を受取る事は難しいと考えます。
資産のある加害者であれば直接請求をすればよいのですが、無保険で車を
運転するような輩では期待できません。
もう1つ、加害者が任意保険に加入はしているが被害者にも大きな過失割合が
あり、先ほどのように試算をしても人身傷害特約からの支払い額の方が
多くなる場合です。
ですので、損害額を地方裁判所支払基準で算出し過失相殺した金額と
人身傷害特約で支払われる保険金額を算出し、どちらの金額が多くなるかを
見比べた上で人身障害を使用するかしないかを決めることが大切になります。
個々の事故の損害によって異なりますので、一概に人身傷害を使用すると
損すると言うような認識をされないようにご注意いただければと思います。
交通事故の案件によっては人身傷害特約を使用すると
大損する場合や逆に使用しないと大損をする場合ががあります。
使用する保険には十分な知識と注意が必要です。
被害者の最大の武器は知識です。
事故解決はマニュアル選びが重要!「赤鬼の交通事故マニュアル無料ダウンロード」
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2012年09月09日
事故解決はマニュアル選びが重要!「赤鬼の交通事故マニュアル無料ダウンロード」
さて、本日のお話ですが、最近派遣社員の契約打ち切りなどが問題に
なっていますが、交通事故被害者になり怪我をしたことで契約の更新を
してもらえなかったという相談が増えてきています。
そこで、本日は失業してしまった場合の休業損害はどうなるのかという
お話をしたいと思います。
半年ほど前にもお話をしていますが、新しくメルマガ登録される方も最近
増えており、このような社会情勢ですので確認の意味で再度お話をします。
「失業者に休業損害なんてあるの?」と思われる方が多いのではと思い
ますが、実はある一定の条件を満たせば休業損害を請求し認められます。
一般的には失業しているので休業損害は発生しないと思い込み、
休業損害を請求しない方が大勢いらっしゃるようです。
任意保険会社も口頭では必ずそのように回答します。
確かに、自賠責保険支払基準では失業者に対しての休業損害は存在しません。
しかし、地方裁判所支払基準においては、無職者の休業損害の項に失業者の
休業損害が存在します。
無職者とは、失業者、学生・生徒・幼児を示しますが、本日は失業者に
ついてお話します。
■ 失業者の休業損害の取扱
青い本においては、失業者が事故で怪我をしても、普通は休業による減収は
発生しないとして、「失業中のものには原則として休業損害は生じない」と
しています。
※ 赤い本・青い本は地方裁判所支払基準のひとつです
詳しい事はブログ記事「地方裁判所支払基準」をご覧下さい。
http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-33.html
しかし、如何なる場合にも休業損害が生じないわけではないとし、
「就職が内定している場合とか、治療期間内に職を得る※蓋然性が高い
場合には、休業損害が認められる」としています。
※蓋然性(がいぜんせい)
事象が実現されるか否か、またはその知識の確実性の度合、確からしさ、
数学的に定式化されたものを確率と呼ぶ。
赤い本では、「労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があるものは
認められるが、平均賃金より下回ったところになろう」としています。
■ 失業者の休業損害が認められやすい実際の例
最も認められやすい事例は、就職が内定している場合や就労関係が具体的に
予定されている場合です。
次に認められやすいのは、就労開始時期が具体的に予定されていなくても、
就労開始のために何らかの準備をしていた場合、又は、就職活動のために
会社訪問や履歴書の送付などの具体的な行動をしていた矢先の事故などです。
■ 失業者の休業損害はどの程度認められるか
では、失業者における休業損害の具体的な算定方法ですが、大きく分けて
2通りありますが、非常に微妙な部分です。
1. いつからなら就職できたのか(はずか)
2. その期間にどのくらいの収入が得られたか(はずか)
▲ 1.の場合は、就職が内定している場合、具体的に就労開始時期が決まって
いる場合は明白ですが、これ以外の場合については、明白にすることは
困難です。
多くの判決を見て判断すると、休業損害の発生期間を事故時から治療終了時
あるいは症状固定時までの時期として認める傾向です。
▲ 2.の場合については、 就職が内定していてすでに就職後の賃金が
決まっている場合は、就職後の収入を基礎とします。
ただ、就職後の収入が確定していない、または就職や就労開始時期が
決まっていない人については、就労開始後の収入をどの様に算定するかが
問題になります。
このような場合には、次のような算定方法があります。
A.事故前の実収入の平均により算定する
B.事故前の実収入額から収入の認定額を低めに推定して算定する
C.平均賃金(賃金センサスによる)またはそれらの何割かを算定に使用する
そのほかにも、休業日数を実治療日数に限定して算定する方法もありますが、
多くの判例では平均賃金を下回ったところが主流です。
以上の請求はいずれも地方裁判所支払基準によるものですので、解決の場は
保険会社との直接交渉ではなく無料のあっ旋機関及び訴訟になります。
しかし、軽微な事故の場合などはあっ旋や訴訟をしても費用対効果がない
事もあります。
実際問題として、失業したその日に軽微な事故で怪我をしたり、怪我をした
事で派遣やアルバイト契約の更新ができなかった場合などはどうするかという
事です。
任意保険会社は最初は無職者の休業損害はないと主張しますが、つい数週間前
まで仕事をしていた場合、失業後就職活動を継続していた場合、怪我により
契約の更新ができなかった場合、就職が決まっていた場合などでは、しつこく
請求をするとそれなりに支払うようです。
これは、自賠責保険で失業者の休業損害はないとしている中で、先ほどの事例
のように働きたいのに働けない情況が明らかであれば、5700円から19000円まで
の自賠責保険支払基準による休業損害の範囲内で認めることがあるからです。
ですので、任意保険会社に働きたくても働けない情況であれば自賠責からも
休業損害が出るのではないですかと質問をし、休業損害を請求し続けることが
大切です。
失業者に休業損害はありませんと言われて、「はい、そうですか」と引き
下がってしまったのでは、もらえるものももらえなくなり大損します。
ご自身の死活問題にもなりますので、払うまで食い下がる根性も場合に
よっては必要です。
実際、赤鬼の相談者さんの中で派遣切りにあった翌日に交通事故で怪我を
してしまった人がいましたが、任意保険会社に対して過去3ヶ月分の給与の
合計から1日当たりの休業損害額を計算して請求した結果、とりあえず
実通院日数分の休業損害の支払を受けることができました。
この方はしっかりとした請求の根拠を提示して請求をした結果ですが、
ただ漠然と「休業損害が欲しい」と要求をしていても実現しませんので、
しっかりと請求できる根拠と金額を保険会社に提示して食い下がってください。
多くの場合、保険会社の担当は被害者の知識や出方を見て支払うか
支払わないかを見極めると言われています。
被害者の最大の武器は知識です。
「慰謝料」及び「ムチ打ち後遺障害」関係の無料レポートもお配りして
おりますので、まだご利用でない方はご遠慮なくダウンロードしてください。
http://send-for.info/hikaku/hikaku.index.html
事故解決はマニュアル選びが重要!「赤鬼の交通事故マニュアル無料ダウンロード」
2012年08月16日
事故解決はマニュアル選びが重要!「赤鬼の交通事故マニュアル無料ダウンロード」
【相談】
痛みがあるため、後遺症障害の認定を行ってもらったのですが、
結果は非認定でした。
いろいろと理由が書かれていましたが、痛みがあるにもかかわらず
後遺症として認められないのは非常に悔しいです。
最低でも14級は認めてもらいたいと思っていたのですが、認めて
もらえないとなったとき、この痛みを慰謝料として増額してもらうことは
可能なのでしょうか。
交通事故紛争処理センターに依頼すべきなのでしょうか。
県の無料相談弁護士に聞いても「後遺症は医者がだめといえば駄目
ですから」と言うばかりで、何の役にも立ってくれません。
恐れ入りますがアドバイスをお願いします。
*****************************************************************
【赤鬼から】
> いろいろと理由が書かれていましたが、痛みがあるにもかかわらず
> 後遺症として認められないのは非常に悔しいです。
腰椎の症状が非該当との事ですが、おそらく後遺障害診断書の記載内容に
不備があったと思われます。
症状があれば必ず原因が存在しますので、その原因をいかに後遺障害診断書
に記載するかが認定のポイントになります。
単なる自覚症状の羅列で認定される事はありません。
しかし、ほとんどの医師は後遺障害診断書の記載方法を理解していませんので、
後遺障害に該当する症状であっても多くの場合非該当になってしまいます。
> 最低でも14級は認めてもらいたいと思っていたのですが、認めて
> もらえないとなったとき、この痛みを慰謝料として増額してもらうことは
> 可能なのでしょうか。
残念ですが、後遺障害に関しては認定されていない場合、慰謝料増額の理由
になりません。
痛みを慰謝料として請求したいという事ですが、痛みを立証しなければ
請求の根拠を示すことができません。
その請求の根拠、言い換えれば痛みの立証が後遺障害の認定ということです。
> 交通事故紛争処理センターに依頼すべきなのでしょうか。
紛センは損害額が確定した時点での争いになりますが、後遺障害に認定されて
いない痛みに関しての慰謝料増額は難しいと思います。
痛みの慰謝料が確定していませんので、相談するのであれば日弁連交通事故
相談セインターになります。
> 県の無料相談弁護士に聞いても「後遺症は医者がだめといえば駄目
> ですから」と言うばかりで、何の役にも立ってくれません。
後遺障害認定を医師が決定すると言うような弁護士は、交通事故に関する
訴訟や相談の経験がほとんどないと考えられます。
要するに、交通事故損害賠償に関しては素人という事です。
後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所で審査及び
認定をしています。
医師がいくら後遺障害だといっても等級認定される事はありませんし、
医師の後遺障害診断書の記載が不十分の場合は後遺障害に該当する症状でも
非該当になります。
そのような事例を以下のサイトで紹介しています。
http://www.jiko-zero.info/jiko-zero.html
後遺障害に認定に対して不服であれば異議申立ができますので、
お考えになられてはと思います。
異議申立に期限も回数制限もありませんので、慌てずじっくりご検討
いただければと思います。
ただ、自賠責保険の後遺障害部分の請求に関する時効は、症状固定の次の日
から2年間ですので、何回も異議申申立して2年が経過しそうになったら、
地場移籍保険に時効中断手続きをするようにしてください。
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2012年08月08日
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【慰謝料の特殊な増額事由】
頻繁にある事例ではありませんが増額の理由になる事例ですので、
知っておかれればそれなりに使える知識です。
今回は増額の理由となる以下の3つの事例についてお話します。
■ 「被害者が幼児を持つ母親」
■ 傷害の部位・程度に応ずる増額
■ 「生死が危ぶまれる状態、極度の苦痛、手術の繰り返し」
では、順番にお話していきます。
■ 「被害者が幼児を持つ母親」の特例
これは、赤い本における入・通院慰謝料についての算定基準の中に
ある「入院と同様に評価すべき場合」です。
「入院と同様に評価すべき場合」とは「被害者が幼児を持つ母親であったり、
仕事の都合などの被害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められ
る場合には、上記金額を増額することがある。なお、入院待機中の期間及び
ギプス固定中等安静を要する自宅療養期間は、入院期間と見ることがある。」
と赤い本に記載があり、これらの事由により入院慰謝料が増額される例です。
簡単にいってしまうと、被害者が母親で幼児がいる場合は、幼児が他の人に
なつかないことも多く細かい気遣いができないのため、本来入院して治す
べき怪我でも我慢して早期に退院し自宅で療養を続けることです。
又、入院待機期間は病室の空き待ちなどです。
ギプス(対象部位あり)の固定期間は通常実通院日数としてカウントして
通院慰謝料の扱いになりますが、ギプスをして動けずに自宅で安静にして
いた期間は入院期間としてカウントするというものです。
母親の顔を見ないと泣き止まない幼児がいる場合、本来入院すべき怪我でも
入院せずギプスをして自宅で安静にしていれば、子供は母親の顔を見れるだけ
でも安心します。
そのような場合、自宅の療養期間を入院期間とみなし入院慰謝料の対象期間に
するとしています。
■ 傷害の部位・程度に応ずる増額
赤い本では、傷害が複数箇所におよびしかも重症の場合は「2~3割」の
慰謝料増額をするべきと解説しています。
具体的には、青い本の解説に「脳・脊髄の損傷や多数の箇所に渡る骨折、
内臓破裂を伴う傷害の場合は、通常生命の危険があることが多く、
これらの症状の場合で絶対安静を必要とする期間が比較的長く継続したとき、
あるいは症状の回復が思わしくなく重度の後遺障害が残り、あるいは長期に
わたって苦痛の大きい状態が継続したときなどは、特に症状が重いものとして
上限の金額の二割増程度まで基準額を増額しても良いと思われる」とあります
ので、その二割程度の増額を要求する事は可能と考えます。
これは、普通の場合に入・通院慰謝料の算定は入院日数と実通院日数で決め
られてしまいますが、怪我が重傷で苦痛が多く自由を奪われた期間が長い場合、
慰謝料が単に日数だけで計算されたのでは、被害者としては納得がいかない
だろうということから、上記のような場合は慰謝料の増額を主張するべきと
いう考え方です。
※ 赤い本に関しては、ブログ記事「地方裁判所支払基準」を参照して下さい
http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-33.html
■ 「生死が危ぶまれる状態、極度の苦痛、手術の繰り返し」の場合の増額
これについても、先ほどの「傷害の部位・程度に応ずる増額」と同じ考え方
になります。
被害者の身体に、生死が危ぶまれる状態、極度の苦痛、手術の繰り返し等が
加えられた場合、被害者はもちろん家族もかなりの精神的苦痛を受けることに
なるので、慰謝料の増額ができるという考えです。
又、そのような怪我をした場合個人差はありますが、相当の期間後遺障害に
悩まされたり、或いは一生好きなスポーツができなくなってしまったりする
事もあり、快適な生活が送れなくなった事に対する慰謝もすべきとしています。
このような事案の場合、ご自身で保険会社と示談交渉をする事はなく弁護士に
依頼されると思いますので、もし依頼した弁護士が交通事故に不慣れでこの
ような慰謝料増額を見過ごしていたら、キチンと請求をするように言わなくて
はなりません。
被害者も正しい交通事故損害賠償の知識を身に付けることが、最終的に正当で
最大の損害賠償を受取れる事になります。
被害者の最大の武器は知識です。
事故解決はマニュアル選びが重要!「赤鬼の交通事故マニュアル無料ダウンロード」
2012年07月07日
事故解決はマニュアル選びが重要!「赤鬼の交通事故マニュアル無料ダウンロード」
■ 社長や会社に労災を拒否されたら
勤務中もしくは通勤途上に交通事故で怪我をした場合、
通常は労災の手続きをします。
しかし、会社が労災を認めたがらないのも事実です。
事業主(または、会社の担当者)の証明が何らかの理由でもらえな
かった場合、とりあえず空欄にして監督署に駆け込んでも大丈夫か?
このようなご質問が頻繁にきますが、上記の措置で全く問題ありません。
財団法人労災情報センターでのQ&Aでも以下のような回答がされています。
Q.24 仕事中にケガをしたため、労災の請求をしようと思うのですが、
事業主が証明を拒否しています。このような場合、どうすればよい
のでしょうか。
【回答】
労災保険給付の請求に当たっては、「負傷年月日」、「災害発生状況」
等について事業主の証明を受けなければなりません。
しかしながら、事業主が証明を拒むなどやむを得ない事情があ
る場合には、請求書を提出する所轄の労働基準監督署に、
証明を得られない事情を述べることで、請求書は受理されます。
事業主が証明を拒む場合には、まずは所轄の労働基準監督署に
ご連絡ください。
と回答されています。
労災は労働者を守るためのものであり、労働者本人の利益になるもので
すので、それを事業主が拒む事はできません。
被害者の最大の武器は知識です。
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等について事業主の証明を受けなければなりません。
しかしながら、事業主が証明を拒むなどやむを得ない事情があ
る場合には、請求書を提出する所轄の労働基準監督署に、
証明を得られない事情を述べることで、請求書は受理されます。
事業主が証明を拒む場合には、まずは所轄の労働基準監督署に
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